ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2021年11月

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 今日は、昭和時代前期の1936年(昭和11)に、ドイツのベルリンにおいて、「日独防共協定」が調印された日です。
 「日独防共協定」(にちどくぼうきょうきょうてい)は、日本とドイツの間で調印された、国際共産主義運動を指導する共産インターナショナル(コミンテルン)に対抗する共同防衛をうたった条約で、正式には、共産「インターナショナル」に対する日独協定と言いました。コミンテルンの活動に対する防衛措置について相互に協議・協力することと、コミンテルンの破壊工作によって国内の安寧を脅かされる第三国に協定への参加を勧誘することを規定しています。
 また秘密附属協定として、ソビエト連邦から締約国の一方が攻撃などを受けた場合に、他方の締約国がソ連の負担を軽くするような措置をとらないこと、相互の同意なしに防共協定の精神と両立しない政治的条約をソ連と結ばないことなども盛り込まれました。前年の1935年(昭和10)に、コミンテルン第7回大会がファシズムの台頭に対する反ファシズム人民戦線(民族統一戦線)の結成を運動方針としたことに対して警戒した動きであり、ナチスドイツと日本がソ連を仮想敵国として協定したものですが、軍事協定とはなっていません。
 翌年にイタリアも参加して「日独伊三国防共協定」となり、1940年(昭和15)には、「日独伊三国同盟」へと発展しました。これによって、ヒットラーのドイツ、ムッソリーニのイタリアのファシズム国家と結ぶことになり、アメリカ・イギリスを強く刺激し、太平洋戦争へ突入していく端緒となります。
 以下に、「日独防共協定」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日独防共協定(共産「インターナショナル」に対する日独協定)」 1936年(昭和11)11月25日締結、同月27日公布

  (昭和十一年十一月二十五日公表)
   昭和十一年(千九百三十六年) 十一月二十五日「ベルリン」ニ於テ署名
   同年(同年)同月二十七日公布

大日本帝國政府及獨逸國政府ハ、共產「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)ノ目的カ其ノ執リ得ル有ラユル手段ニ依ル旣存國家ノ破壞及暴壓ニ在ルコトヲ認メ、共產「インターナショナル」ノ諸國ノ國內關係ニ對スル干涉ヲ看過スルコトハ其ノ國內ノ安寧及社會ノ福祉ヲ危殆ナラシムルノミナラス世界平和全般ヲ脅スモノナルコトヲ確信シ、共產主義的破壤ニ對スル防衛ノ爲協力センコトヲ欲シ左ノ通リ協定セリ

第一條 締約國ハ共產「インターナショナル」ノ活動ニ付相互ニ通報シ、必要ナル防衞措置ニ付協議シ且緊密ナル協力ニ依リ右ノ措置ヲ逹成スルコトヲ約ス

第二條 締約國ハ共產「インターナショナル」ノ破壞工作ニ依リテ國內ノ安寧ヲ脅サルル第三國ニ對シ本協定ノ趣旨ニ依ル防衞措置ヲ執リ又ハ本協定ニ參加センコトヲ共同ニ勸誘スヘシ

第三條 本協定ハ日本語及獨逸語ノ本文ヲ以テ正文トス本協定ハ署名ノ日ヨリ實施セラルヘク且五年間效力ヲ有ス締約國ハ右期間滿了前適當ノ時期ニ於テ爾後ニ於ケル兩國協力ノ態樣ニ付了解ヲ遂クヘシ

 右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ

 昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日

 「ベルリン」ニ於テ本書二通ヲ作成ス

   大日本帝國特命全權大使
    子爵武者小路公共(印)
   獨逸國特命全權大使
    ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)

共產「インターナショナル」に對する協定の附屬議定書

本日共產「インターナショナル」ニ對スル協定ニ署名スルニ當リ下名ノ全權委員ハ左ノ通協定セリ

(イ)兩締約國ノ當該官憲ハ共產「インターナショナル」ノ活動ニ關スル情報ノ交換竝ニ共產「インターナショナル」ニ對スル啓發及防衞ノ措置ニ付緊密ニ協力スヘシ

(ロ)兩締約國ノ當該官憲ハ國內又ハ國外ニ於テ直接又ハ間接ニ共產「インターナショナル」ノ勤務ニ服シ又ハ其ノ破壞工作ヲ助長スル者ニ對シ現行法ノ範圍內ニ於テ嚴格ナル措置ヲ執ルヘシ

(ハ)前記(イ)ニ定メラレタル兩締約國ノ當該官憲ノ協力ヲ容易ナラシムル爲常設委員會設置セラルヘシ共產「インターナショナル」ノ破壞工作防遏ノ爲必要ナル爾餘ノ防衞措置ハ右委員會ニ於テ考究且協議セラルヘシ

昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日

「ベルリン」ニ於テ

   大日本帝國特命全權大使
    子爵 武者小路公共(印)
   獨逸國特命全權大使
    ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)

共產「インターナショナル」に對する協定の秘密附屬協定

大日本帝國政府及獨逸國政府ハ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦政府カ共產「インターナショナル」ノ目的ノ實現ニ努力シ且之カ爲其ノ軍ヲ用ヒントスルコトヲ認メ右事實ハ締約國ノ存在ノミナラス世界平和全般ヲ最深刻ニ脅スモノナルコトヲ確認シ共通ノ利益ヲ擁護スル爲左ノ通協定セリ

第一條締約國ノ一方カ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦ヨリ挑發ニヨラサル攻擊ヲ受ケ又ハ挑發ニ因ラサル攻擊ノ脅威ヲ受クル場合ニハ他ノ締約國ハ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦ノ地位ニ付負擔ヲ輕カラシムルカ如キ效果ヲ生スル一切ノ措置ヲ講セサルコトヲ約ス

 前項ニ揭クル場合ノ生シタルトキハ締約國ハ共通ノ利益擁護ノ爲執ルヘキ措置ニ付直ニ協議スヘシ

第二條締約國ハ本協定ノ存續中相互ノ同意ナクシテ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦トノ間ニ本協定ノ精神ト兩立セサル一切ノ政治的條約ヲ締結スルコトナカルヘシ

第三條本協定ハ日本語及獨逸語ノ本文ヲ以テ正文トス本協定ハ本日署名セラレタル共產「インターナショナル」ニ對スル協定ト同時ニ實施セラルヘク且之ト同一ノ有效期間ヲ有ス

 右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ

昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ本書二通ヲ作製ス

   大日本特命全權大使
    子爵 武者小路公共(印)
   獨逸國特命全權大使
    ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)

   「日本外交年表竝主要文書 下巻」外務省編より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

記念日国連総会で定められた「女性に対する暴力撤廃の国際デー」の日詳細
1253年(建長5)鎌倉幕府第5代執権北條時頼建長寺を創建し落慶法要を挙行(新暦12月24日)詳細
1819年(文政2)江戸幕府の老中・陸奥平藩主安藤信正の誕生日(新暦1820年1月10日)詳細
1970年(昭和45)小説家三島由紀夫の命日(憂国忌)詳細


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 今日は、明治時代後期の1909年(明治42)に、貝島炭鉱大之浦坑(福岡県)で爆発事故が起こり、死者・行方不明者259人を出した日です。
 貝島炭鉱大之浦坑爆発事故(かいじまたんこうおおのうらこうばくはつじこ)は、貝島炭鉱大之浦坑桐野第二坑で、午前9時50分に、ドーンという異様な音とともに坑口から白煙が吹きだしたことに始まりました。当時は、ふだんより多い290人が入坑していましたが、34人は生きて、救援隊によって坑外へ助け出されたものの、3人は間もなくガス中毒により死亡、4人は知覚精神を喪失し回復の見込みがない状態となります。
 残り256人は坑内で即死し、救出後死亡した3人を加えると、死者は計259人に上るという大惨事となりました。爆発個所は、坑道約1,080mの内、坑口から約990mの地点とされましたが、爆発原因は不明とされています。
 桐野二坑は、もともと発火ガスが多かったのですが、坑道主要部をレンガアーチにし、通気その他の設備も整えていたとのことで、炭塵の浮遊が関係していたのではとも言われてきました。
 その後、貝島大之浦炭鉱では、1917年(大正6)12月21日に、再び桐野第二坑で爆発事故を起こし、死者・行方不明者369人を出し、1939年(昭和14)1月21日にも、東三坑でガス炭塵爆発事故が起き、死者92人を出しています。

〇貝島炭砿とは?

 福岡県において、筑豊御三家の一人で炭鉱王と呼ばれた貝島太助氏が開いた炭鉱です。1884年(明治17)から貝島太助氏が福岡県で大之浦炭礦の経営を始め、翌年鞍手郡上大隈村字代ノ浦で大之浦竪坑(旧一坑)の開鑿に着手しました。
 その後、次々と鉱区を拡大、1894年(明治27)の日清戦争による好況で更に事業を拡大し、1896年(明治29)頃には、安川氏を追い抜いて、貝島氏が筑豊第一の地元炭鉱企業家の地位を固め、1898年(明治31)には、貝島鉱業合名会社(後の貝島炭礦)を設立します。1903年(明治36)に筑豊における出炭量は、三菱に次いで弟2位となり、全国でも第4位を占めるようになりました。
 1908年(明治41)頃には、炭坑を大きく四つの鉱山(菅牟田鉱山、桐野鉱山、満之捕鉱山、大辻鉱山)とその他に統一し、翌年には、株式会社に組織変更して石炭事業に専念します。しかし、1909年(明治42)11月24日に大之浦坑桐野第二坑で爆発事故が起き、死者・行方不明者259人を出し、1917年(大正6)12月21日にも、再び大之浦坑桐野第二坑で爆発事故が起き、死者・行方不明者369人(日本の炭鉱事故史上ワースト3)を出しました。
 1924年(大正13)に菅牟田、桐野、満之浦の三鉱山を一括して大之浦炭鉱と称するようになり、1931年(昭和6)には、貝島商業株式会社、大辻岩屋炭礦株式会社を吸収合併し、貝島炭礦株式会社(資本金3,000万円)に商号変更します。1939年(昭和14)1月21日に大之浦炭鉱東三坑でガス炭塵爆発事故が起き、死者92人を出しましたが、太平洋戦争後、1948年(昭和23)に大辻炭礦と岩屋炭礦を高倉鉱業株式会社に譲渡、翌年には、二坑、三坑、東三坑、五坑、西五坑、六坑、七坑、八坑、毛勝坑の9坑となりました。
 1953年(昭和28)に中央竪坑が完成し、三坑、東三坑を合併し、新菅牟田坑が発足、1961年(昭和36)には、最盛期となり、関係従業員1万2,000人以上を数えるまでに至ります。しかし、石炭から石油へとエネルギー革命により合理化を迫られるようになり、1963年(昭和38)に第五次合理化(二坑、五坑の第二会社移行、竪坑の黒字体制の確率、露天掘安定収益確保、人員整理)が提案され、翌年には合理化の結果、従業員は約2,600人となりました。
 そして、1967年(昭和42)に第二会社であった菅牟田炭砿(旧五坑)、満之浦炭鉱(旧六坑)が閉山、1971年(昭和46)には、第二大之浦炭砿(旧二坑)の閉山に至ります。1973年(昭和48)に新菅牟田の竪坑も終結し、筑豊炭田における坑内掘は姿を消し、1976年(昭和51)8月には、露天掘りも中止し、91年間続いた石炭採掘に終止符を打ち、貝島炭礦は会社更生法適用を申請しました。

〇貝島炭砿関係略年表

・1884年(明治17)4月 貝島太助が福岡県宮田村で大之浦炭礦の経営を始める
・1885年(明治18) 貝島太助41才の時、福岡県鞍手郡上大隈村字代ノ浦で大之浦竪坑(旧一坑)の開鑿に着手する
・1896年(明治29)頃 安川氏を追い抜いて、貝島氏が筑豊第一の地元炭鉱企業家の地位を固める
・1898年(明治31)5月 貝島鉱業合名会社を設立する
・1903年(明治36) 筑豊における出炭量は、最大級の三菱に次いで弟2位、全国では三井、北炭、三菱に次いで第4位を占める
・1907年(明治40)頃 宮田村大字磯光字本田、梅ノ木、野入、榎木、宮田村大字宮田字杉板、上大隈、笠松村大字四郎丸字満ノ浦、笠松村大字長井鶴字前田、遠賀郡香月村大字香月、佐賀県厳木村字本山に炭坑を広める 
・1908年(明治41)頃 炭坑を大きく四つの鉱山(菅牟田鉱山、桐野鉱山、満之捕鉱山、大辻鉱山)とその他に統一する
・1909年(明治42)11月24日 大之浦坑桐野第二坑で爆発事故が起き、死者・行方不明者259人を出す
・1909年(明治42)12月 貝島鉱業株式会社(資本金250万円)を設立する
・1917年(大正6)12月21日 再び大之浦坑桐野第二坑で爆発事故が起き、死者・行方不明者369人を出す
・1919年(大正8)11月 貝島商業株式会社(資本金1,000万円)を設立する
・1921年(大正10)2月 大辻岩屋炭礦株式会社(資本金1,000万円)を設立する
・1924年(大正13) 菅牟田、桐野、満之浦の三鉱山を一括して大之浦炭鉱と称する
・1931年(昭和6)8月 貝島商業株式会社、大辻岩屋炭礦株式会社を吸収合併し、貝島炭礦株式会社(資本金3,000万円)に商号変更する
・1937年(昭和12) 北支(河北省せいけい県崗頭村)のせいけい炭鉱の管理という事で海外にも進出する
・1939年(昭和14)1月21日 大之浦炭鉱東三坑でガス炭塵爆発事故が起き、死者92人を出す
・1948年(昭和23)8月 大辻炭礦と岩屋炭礦を高倉鉱業株式会社に譲渡する
・1949年(昭和24) 二坑、三坑、東三坑、五坑、西五坑、六坑、七坑、八坑、毛勝坑の9坑となる
・1950年(昭和25)5月 東部大之浦開発工事の中央竪坑開坑鍬入式が行われる
・1953年(昭和28)12月 中央竪坑が完成し、三坑、東三坑を合併し、新菅牟田坑が発足する
・1961年(昭和36) 最盛期となり、関係従業員1万2,000人以上を数える
・1963年(昭和38) 第五次合理化(二坑,五坑の第二会社移行、竪坑の黒字体制の確率、露天掘安定収益確保、人員整理)が提案される
・1963年(昭和38)4月 満之浦炭礦株式会社を設立する
・1963年(昭和38)10月 第二大之浦炭礦株式会社、菅牟田炭礦株式会社を設立する
・1964年(昭和39) 合理化の結果、従業員は約2,600人となる
・1966年(昭和41)11月 大之浦炭礦株式会社を設立する 
・1967年(昭和42)1月 第二会社であった菅牟田炭砿(旧五坑)が閉山する
・1967年(昭和42)4月 満之浦炭鉱(旧六坑)が閉山する
・1971年(昭和46) 第二大之浦炭砿(旧二坑)が閉山する
・1973年(昭和48)11月 新菅牟田の竪坑も終結し、筑豊炭田における坑内掘は姿を消す
・1976年(昭和51)8月 露天掘りも中止し、91年間続いた石炭採掘に終止符を打つ

☆日本の主な炭鉱事故一覧

<明治時代>
・1899年6月15日 豊国炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者210人]
・1907年7月20日 豊国炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者365人] 明治期最悪の事故
・1909年11月24日 大之浦炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者259人]
・1912年4月29日 北炭夕張炭鉱(北海道)爆発事故[死者・行方不明者276人]

<大正時代>
・1912年12月23日 北炭夕張炭鉱(北海道)爆発事故[死者・行方不明者216人]
・1913年2月6日 二瀬炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者101人]
・1914年11月28日 新夕張炭鉱(北海道)爆発事故[死者・行方不明者423人]
・1914年12月15日 方城炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者687人] 日本の近代史上最悪の事故
・1915年4月12日 東見初炭鉱(山口県)海水流入事故[死者・行方不明者235人]
・1917年12月21日 大之浦炭鉱(福岡県)爆発事故[死者・行方不明者369人]
・1920年6月14日 北炭夕張炭鉱北上坑(北海道)爆発事故[死者・行方不明者209人]

<昭和時代>
・1927年3月27日 内郷炭鉱(福島県)坑内火災[死者・行方不明者136人]
・1935年5月6日 大倉鉱業茂尻炭鉱鉱慶三坑(北海道)爆発事故[死者95人]
・1938年10月6日 北炭夕張炭鉱天竜坑(北海道)爆発事故[死者・行方不明者161人]
・1939年1月21日 筑豊炭田貝島大之浦炭鉱東三坑(福岡県)爆発事故[死者92人]
・1941年3月18日 美唄炭鉱(北海道)爆発事故[死者・行方不明者177人]
・1943年2月3日 長生炭鉱(山口県)海水流入事故[死者・行方不明者183人]
・1944年5月16日 美唄炭鉱(北海道)爆発事故[死者・行方不明者109人]
・1958年9月25日 池本鉱業大昇炭鉱(福岡県山田市)ガス爆発[死者14人]
・1960年9月20日 豊州炭鉱(福岡県)落盤[死者・行方不明者67人]
・1960年2月1日 北炭夕張炭鉱(北海道夕張市)ガス爆発[死者42人]
・1961年3月9日 上清炭鉱(福岡県)坑内火災[死者71人]
・1961年3月16日 大辻炭鉱(福岡県)坑内火災[死者26人]
・1963年11月9日 三井三池炭鉱(福岡県大牟田市)爆発事故[死者458人] 太平洋戦争後最悪の事故
・1965年2月22日 北海道炭砿汽船夕張鉱業所(北海道夕張市)爆発事故[死者・行方不明者61人]
・1965年6月1日 三井山野炭鉱(福岡県嘉穂郡稲築町)爆発事故[死者・行方不明者237人]
・1970年 三井芦別炭鉱(北海道芦別市)ガス爆発事故[死者5人・重軽傷者7人]
・1972年11月2日 石狩炭鉱石狩鉱業所(北海道空知郡奈井江町)ガス爆発事故[死者31人]
・1977年5月12日 三井芦別炭鉱(北海道芦別市)ガス爆発事故[死者25人・重傷者8人]
・1981年10月16日 北炭夕張新炭鉱(北海道夕張市)ガス突出・爆発事故[死者は93人]
・1984年1月18日 三井三池炭鉱有明抗(福岡県三池郡高田町)坑内火災[死者83人]
・1985年5月17日 三菱南大夕張炭鉱(北海道夕張市)爆発事故[死者62人]

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1842年(天保13)佐久間象山が藩主真田幸貫に対して、「海防に關する藩主宛上書」を行なう(新暦12月25日)詳細
1873年(明治6)日本画家河合玉堂の誕生日詳細
1919年(大正8)平塚らいてうにより新婦人協会の設立が発表される詳細
1945年(昭和20)GHQが「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書」を出す詳細


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yoshiijyunjibijyutsukan01

 今日は、平成時代の2004年(平成16)に、洋画家吉井淳二が亡くなった日です。
 吉井淳二(よしい じゅんじ)は、明治時代後期の1904年(明治37)3月6日に、鹿児島県曽於郡末吉町(現在の曽於市)で生まれ、県立志布志中学(現在の鹿児島県立志布志高等学校)の二年時に画家になることを決意、1922年(大正11)に卒業後、海老原喜之助と共に上京し、共同生活をしながら川端画学校でデッサンを学びました。1924年(大正13)に東京美術学校西洋画科に入学、郷土の先輩和田英作に師事します。
 在学中の1926年(大正15)に光風会と二科会とに初入選、1928年(昭和3)には、第9回中央美術展で中央美術賞を受賞しました。1929年(昭和4)に東京美術学校西洋画科を卒業、同年11月にフランスへ渡り、イギリス、オランダ、イタリアなどに旅し、1932年(昭和7)に帰国します。
 1935年(昭和10)に二科会会友、1940年(昭和15)には二科会会員となり、二科会展では連続して出品しました。太平洋戦争末期の1945年(昭和20)に東京・杉並区南荻窪から郷里の鹿児島県に疎開、戦後の1951年(昭和26)に、鹿児島から東京の荻窪へ再び住まいを移します。
 1952年(昭和27)に、『水辺』『桃』で、二科会員努力賞を受賞、1958年(昭和33)に南日本文化賞を受賞、1961年(昭和36)には、二科会理事に就任しました。働く人々の姿を清純な色彩と詩情で写実的に描き、具象画の一方向を示し、1965年(昭和40)に『「水汲」ならびに近作』で日本芸術院賞、1968年(昭和43)に二科展で東郷青児賞、1969年(昭和44)に『浜辺の井戸』で、二科展内閣総理大臣賞を受賞、1972年(昭和47)に南日本美術展審査委員長に就任するなど数々の栄誉に輝きます。
 その後も、1976年(昭和51)に日本芸術院会員、1979年(昭和54)に二科会理事長、1985年(昭和60)に文化功労者となり、1989年(平成元)には、文化勲章も受章しました。一方で、1988年(昭和63)に、夫人の故郷である鹿児島県加世田市(現在の南さつま市)に特別養護老人ホームを開園して理事長を務め、社会福祉にも尽力します。
 最晩年は自らも加世田に暮らし、2004年(平成16)3月6日に満100歳を迎えましたが、同年11月23日に亡くなっています。

〇吉井淳二の主要な作品

・『花と女』(1926年)二科展初入選
・『踏切風景』(1927年)
・『帽子を被る女』(1936年)
・『人物』(1940年)紀元二千六百年奉祝美術展出品
・『屋久の娘』(1948年)
・『水辺』(1952年)二科会員努力賞受賞
・『桃』(1952年)二科会員努力賞受賞
・『浜の女たち』(1963年)
・『水汲』(1964年)日本芸術院賞受賞
・『浜辺の井戸』(1969年)二科展内閣総理大臣賞受賞
・『市場にて』(1977年)
・『フェイラ』(1983年)
・『村の休憩所』(1985年)

☆吉井淳二関係略年表

・1904年(明治37)3月6日 鹿児島県曽於郡末吉町(現在の曽於市)で生まれる
・1922年(大正11) 鹿児島県立志布志中学校(現在の鹿児島県立志布志高等学校)卒業
・1924年(大正13) 東京美術学校西洋画科に入学する
・1926年(大正15) 光風会と二科会とに初入選する
・1928年(昭和3) 第9回中央美術展で中央美術賞を受賞する
・1929年(昭和4) 東京美術学校西洋画科を卒業する
・1929年(昭和4)11月 フランスへ渡る
・1932年(昭和7) 帰国する
・1935年(昭和10) 二科会会友となる
・1940年(昭和15) 二科会会員となる
・1945年(昭和20) 杉並区南荻窪から郷里の鹿児島県に疎開する
・1951年(昭和26) 鹿児島から東京の荻窪へ再び住まいを移す
・1952年(昭和27) 『水辺』、『桃』で、二科会員努力賞を受賞する
・1958年(昭和33) 南日本文化賞を受賞する
・1961年(昭和36) 二科会理事に就任する
・1965年(昭和40) 『水汲』ならびに近作で、日本芸術院賞を受賞する
・1968年(昭和43) 二科展で東郷青児賞を受賞する
・1969年(昭和44) 『浜辺の井戸』で、二科展内閣総理大臣賞を受賞する
・1972年(昭和47) 南日本美術展審査委員長に就任する
・1975年(昭和50) 日伯美術展を機にブラジルを訪れる
・1976年(昭和51) 日本芸術院会員となる
・1977年(昭和52) 勲三等瑞宝章に叙される
・1979年(昭和54) 社団法人二科会理事長に就任する
・1985年(昭和60) 文化功労者として顕彰される
・1988年(昭和63) 「絵と彫刻のある憩いの園」加世田アルテンハイムを創設する
・1989年(平成元) 文化勲章を受章する
・1990年(平成2) 鹿児島市立美術館で展覧会が開催される
・2003年(平成15) 白寿を迎える
・2004年(平成16)3月6日 満100歳を迎える
・2004年(平成16)11月23日 鹿児島県において、100歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1703年(元禄16)房総半島沖を震源とする元禄地震がおきる(新暦12月31日)詳細
1707年(宝永4) 富士山宝永噴火が始まる(新暦12月16日)詳細
1896年(明治29)小説家樋口一葉の命日(一葉忌)詳細
1940年(昭和15)産業報国会の全国連合組織として大日本産業報国会が結成される詳細


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 今日は、昭和時代後期の1969年(昭和44)に、「沖縄返還に関する屋良朝苗琉球政府主席声明」が発表された日です。
 「沖縄返還に関する屋良朝苗琉球政府主席声明」(おきなわへんかんにかんするやらちょうびょうりゅうきゅうせいふしゅせきせいめい)は、1969(昭和44)年6月に、アメリカのワシントンD.C.で、沖縄返還の日米交渉が正式に始まり、同年11月21日の「佐藤栄作総理大臣とリチャード・M・ニクソン大統領との間の共同声明」が発表されましたが、その翌日に、これに対して出された屋良朝苗琉球政府主席の声明でした。前日の共同声明が、多くの沖縄県民が求めていた「基地のない平和な沖縄」とは程遠いものであったことに対する意見表明で、即時無条件全面返還を求めていくための一層の努力を訴えたものです。
 その後、1971(昭和46)年6月17日に「沖縄返還協定」が調印されましたが、沖縄県内に多くの米軍基地が残されることとなりました。そこで、同年11月の「沖縄返還協定」の国会承認を前に、屋良朝苗琉球政府主席は県民の声を国会に訴えるべく11月17日に、「復帰措置に関する建議書」を携えて上京します。
 しかし、「沖縄返還協定」は屋良主席の到着を待つことなく衆議院特別委員会で強行採決され、県民の声は国会に届きませんでした。その後、11月24日衆院本会議で自民党の賛成多数によって可決され、12月22日には、参院本会議でも可決されます。
 そして、1972年(昭和47)5月15日に沖縄の施政権が日本へ返還さたものの、沖縄県内に多くの米軍基地が残され、様々な問題が引き続くこととなりました。
 以下に、「沖縄返還に関する屋良朝苗琉球政府主席声明」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「沖縄返還に関する屋良朝苗琉球政府主席声明」 1969年(昭和44)11月22日発表

 県民の皆さん、私はさきほど、今回の沖縄返還に関する日米首脳会談の結果出された共同声明を受けて、その評価とともに、私の所感と意見を申し述べましたが、私は県民を代表する責任ある立場の者として、ここに県民の皆さんに対し、心をこめて、次の呼びかけをいたします。
 県民の皆さん、今回の日米共同声明によって、わが沖縄の復帰問題はここに、一応の区切りがつけられました。これは先にも申し述べたように、終戦以来、この日のくることを堅く信じつつ、実に二十五年の長きにわたって、国民的十字架を一身に担い、民族の悲劇と幾多の試練や苦難に耐えぬいて来た百万県民と、沖縄問題の解決に、民族的連帯感と責任のもとに、真剣に取り組んで来た祖国一億同胞との復帰へのたゆまぬ熱情と努力の結実であることは言うまでもありません。今回の返還交渉による共同声明の成果に対して、県民の皆さんはそれぞれの立場から、それぞれの感触でこれを評価し、受け取っておられることと思います。
 しかし、いずれにしても、沖縄のこれからの地位については、現実に決定をみたわけであります。私たちは、きびしい中にあってもこの歴史の事実を冷静に受け止めなければならないと思います。
 県民の皆さん、このたびの日米交渉の結果、取り決められた一九七二年返還に伴いいよいよ重大な転換期を迎えることになりました。このような世がわりの大事件は、過去においてもかつてなかったし、また、将来の歴史にも絶対にあらしめてはなりません。この歴史上かつて体験したことのない一大転換期への突入に伴い私たちを取りまく四囲の情勢は、大激動を始めるでありましょう。そして、このたびの共同声明にもられた沖縄返還の方針に基づきいろいろな措置が打ち出されるでありましょう。
 私たちは、この推移をきびしく見守るとともに、私たちも、復帰が自らの問題であるとの強い認識に立ち、政治、経済、社会、文化、教育などのあらゆる面で、自主主体的に、復帰に備える準備に真剣に取り組まなければなりません。
 思うに、わが沖縄は四半世紀の長期間に及ぶ異民族による統治をしいられたことにより、私たちは、日本本土とは異なる不健全な社会体質と社会秩序の中での生活を余儀なくされてきました。したがって、実際に復帰への作業が進められると、いよいよ複雑困難な具体的諸問題に私たちが直面することは火をみるより明らかであります。もちろん、本土政府は、国の責任において日本国民である沖縄百万の県民を抱き取るために、政治的にも道義的にも重大な責任があります。
 すなわち、県民生活を現在より安定向上させ、希望のもてるものにすべく全力を尽くし、県民の期待と要望にこたえる決意であります。
 県民の皆さん。私たちは、これまで沖縄の祖国復帰の正しい姿は、民主平和、平等の日本国憲法のもとに、差別のない権利を回復することだと考え、そのためには即時無条件全面返還以外にはあり得ないと信じ、それを強く叫び主張してきました。
 しかし、今回の共同声明にうたわれた沖縄返還の内容は、私たちの主張を全面的に取り入れたものとはいえません。私は、これに対し、不満の意を表明しました。私たちは今後とも私たちの主張した基本線を堅持し、自らの歴史の創造と開拓に一段と努力しなければならないと思います。
 県民の皆さん、私たちはいよいよきょうから、復帰の道へ第一歩を踏み出します。この道には幾多の困難が立ちはだかり、文字通りイバラの道になりましょう。しかし、県民の皆さんには、この際、いたずらに動揺することなく思想、信条または立場の相違を乗り越えて、互いに手をにぎり、心を一つにして、政府と一体となって、祖国復帰の大道に足並みをそろえ、真の平和と幸福をかちとるために、努力されることを心から訴え切望いたします。

                       昭和四十四年十一月二十二日
                       琉球政府行政主席 屋良朝苗

       1969年(昭和44)11月23日「琉球新報」記事より

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 今日は、奈良時代の734年(天平6)に、「得度・授戒の制」が定められた日ですが、新暦では12月20日となります。
 「得度・授戒の制」(とくど・じゅかいのせい)は、一般に剃髪(髪を剃ること)し、弟子となるために求められる戒のお授けをいただいて仏弟子となる儀式ですが、聖武天皇の御代に厳格化されました。
 当時は、僧侶になれば税を逃れられるため、勝手に出家する人々も多く、規律も乱れ始めます。それまで、家を出て仏門にはいる人は、嘱託請求によるところが多かったのですが、法華経一部、あるいは最勝王経一部を暗誦し、併せて仏を礼拝することを理解し、清浄な行いが3年以上の者のみを選ぶようにしたものでした。
 この後、聖武天皇は、この国が仏法によって守護されることを願い、741年(天平13)に、「国分寺建立の詔」を出し、全国に国分寺、国分尼寺を創建、743年(天平15)に「大仏造立の詔」を発し、仏教興隆のために邁進していきます。
 以下に、『続日本紀』卷第十一の天平6年11月21日の条に書かれている「得度・授戒の制」について、現代語訳・注釈付で掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇『続日本紀』卷第十一 天平6年11月21日の条

<原文>

戊寅。太政官奏。仏教流伝、必在僧尼。度人才行、実簡所司。比来出家、不審学業。多由嘱請。甚乖法意。自今以後。不論道俗。所挙度人。唯取闇誦法華経一部。或最勝王経一部。兼解礼仏。浄行三年以上者。令得度者。学問弥長。嘱請自休。其取僧尼兒詐作男女。令得出家者。准法科罪。所司知而不正者与同罪。得度者還俗。奏可之。

<読み下し文>

戊寅[1]。太政官[2]奏すらく、「仏教の流伝[3]は、必ず僧尼に在り。度人[4]の才行[5]は、実に所司[6]に簡ぶ。比来出家[7]は、学業を審らかにせず、多く嘱請[8]に由る。甚だ法意[9]に乖けり。今より以後、道俗[10]を論ぜず、挙する所の度人[4]は、唯法華経[11]一部、或は最勝王経[12]一部を闇誦[13]し、兼ねて礼仏[14]を解し、浄行[15]三年以上の者を取りて得度[16]せしめば、学問弥長えにして、嘱請[8]自ら休まん。其の僧尼兒を取り詐て男女と作して、出家[7]することを得令めは、法に准して罪を科せん。所司[6]知て而正さざれば、者与同罪、得度[16]の者をば還俗[17]せしめんとす。」と。これを奏可す。

【注釈】

[1]戊寅:ぼいん=十干と十二支とを組み合わせたものの第一五番目。こでは11月21日のこと。
[2]太政官:だじょうかん=令制で、国政の最高機関。八省以下の百官を総轄し、国家の大政を総理する。
[3]流伝:るでん=世に広まり伝わること。広く言い伝えられること。
[4]度人:どじん=得度する人。
[5]才行:さいこう=才知と品行。才能と身持ち。
[6]所司:しょし=僧侶の職名。行事・勾当・公文など寺務をつかさどる僧の総称。
[7]出家:しゅっけ=家を出て仏門にはいること。俗世を離れ仏法修行の道にはいること。
[8]嘱請:しょくせい=嘱託請求。
[9]法意:ほうい=法の趣意。
[10]道俗:どうぞく=僧侶と俗人。仏道にはいっている人と俗世間の人。
[11]法華経:ほっけきょう=大乗仏教経典の一つで、「妙法蓮華経」の略称。
[12]最勝王経:さいしょうおうきょう=仏教の教典の一つで「金光明最勝王経」のこと。
[13]闇誦:あんしょう=文章などをそらで覚えて口に出すこと。そらよみ。
[14]礼仏:らいぶつ=仏を礼拝すること。
[15]浄行:じょうぎょう=清浄な行い。特に、淫欲をつつしむこと。
[16]得度:とくど=涅槃(ねはん)の彼岸に渡ること。転じて、出家して僧尼となること。
[17]還俗:げんぞく=出家した者がふたたび俗人に戻ること。

<現代語訳>

11月21日。太政官が奏上した。「仏教が世に広まり伝わるかは、必ず僧尼によります。出家して僧尼となろうとする人の才知と品行は、実に担当僧侶が選ぶところです。この頃の出家は、学業を究めないで、多くが嘱託請求に由っています。はなはだ法の趣意に乖離するものです。今より以後は、僧侶と俗人を問わず、推挙され出家して僧尼となろうとする人から、ただ法華経一部、あるいは最勝王経一部を暗誦し、併せて仏を礼拝することを理解し、清浄な行いが3年以上の者のみを選んで、出家して僧尼となるようにすれば、学問にもよく長じて、嘱託請求は自ら少なくなるでしょう。その僧尼の子供をもらい受け、偽って自分の家の男女となして、出家することをさせたならは、法に準拠して罪を科すことにします。担当僧侶が知っていて正さなかったならば、その者も同罪とし、出家して僧尼になった者も俗人に戻させることとします。」と。これを許可された。

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