ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2021年11月

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 今日は、明治時代後期の1908年(明治41)に、駐米大使・高平小五郎と米国国務長官エルフ・ルートが清国門戸開放などの交換覚書(高平・ルート協定)に調印した日です。
 高平・ルート協定(たかひら・るーときょうてい)は、日露戦争後深まった日米間の対立を緩和する目的で、太平洋方面における日米両国の現状維持、清国における商工業の機会均等主義の擁護などを定めた協定で、正式には「太平洋方面に関する日米交換公文」と言いました。アメリカのワシントンD.C.において、駐米大使高平小五郎とアメリカ国務長官 E.ルートとの間で交換された外交文書から成っています。
 その主な内容は、①太平洋における両国商業の自由平穏な発達、②現状維持、所領の尊重、③清国の独立および領土保全、④清国における列国商工業の機会均等、⑤これらを侵迫する事件発生に際しての日米両国の協商など、5項目からなっていました。この協定により、日本はフィリピンなどに対する領土的野心がないことを表明、またアメリカは満州における日本の特殊権益を暗黙裡に認めることとなります。
 しかし、1907年(明治40)以降、四次に渡る「日露協約」による日本のロシア帝国への再接近、満州への経済投資の増大により、この協定は、中国での日本の覇権に対するアメリカの影響力の弱体化に帰着することになりました。
 以下に、「太平洋方面に関する日米交換公文」(高平・ルート協定)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「太平洋方面に関する日米交換公文」(高平・ルート協定)1908年11月30日調印(於:アメリカのワシントンD.C.)

  明治四十一年(一九〇八年)十一月三十日「ワシントン」ニ於テ
  明治四十一年(一九〇八年)十二月二日官報揭載

帝国大使ヨリ米国国務卿宛往翰

以書柬致啓上候陳者先頃来閣下ト本使トノ間ニ数次ノ会見ヲ遂ケ意見ヲ交換致候結果日本国及合衆国ハ太平洋方面ニ於テ本国国ヨリ隔在スル重要ナル島嶼ノ所領ヲ保有スルモノニ有之両国政府ハ同方面ニ於テ共通ノ目的、政策及旨意ヲ有スルコト明瞭ト相成候

帝国政府ハ該目的、政策及旨意ヲ真率ニ表明スルハ啻ニ日本国ト合衆国トノ間ニ久シク存在シタル友好善隣ノ関係ヲ鞏固ナラシムルニ至ルヘキノミナラス又以テ大局ノ平和ヲ維持スルニ資スル所大ナルヘキコトヲ信シ該共通ノ目的、政策及旨意ト認ムル所ノ左記綱領ヲ閣下ニ提出スヘキ旨本使ニ訓示有之候

一、太平洋ニ於ケル両国商業ノ自由平穩ナル発達ヲ奨励スルハ両国政府ノ希望タリ

二、両国政府ノ政策ハ何等侵略的傾向ニ制セラルルコトナク前記方面ニ於ケル現狀維持及清国ニ於ケル商工業ノ機会均等主義ノ擁護ヲ目的トス

三、従テ両国政府ハ相互ニ前記方面ニ於テ他ノ一方ノ有スル所領ヲ尊重スルノ強固ナル決意ヲ有ス

四、両国政府ハ又其ノ権内ニ属スル一切ノ平和手段ニ依リ清国ノ独立及領土保全並同帝国ニ於ケル列国ノ商工業ニ対スル機会均等主義ヲ支持シ以テ清国ニ於ケル列国ノ共通利益ヲ保存スルノ決意ヲ有ス

五、前述ノ現状維持又ハ機会均等主義ヲ侵迫スル事件発生スルトキハ両国政府ハ其ノ有益ト認ムル措置ニ関シ協商ヲ遂ケムカ為互ニ意見ヲ交換スヘシ

若シ前記綱領ニシテ合衆国政府ノ見解ト一致スルニ於テハ之ニ対スル閣下ノ確認ヲ得度候

本使ハ茲ニ閣下ニ向テ重テ敬意ヲ表シ候 敬具

 一九千百年十一月三十日
  在華盛頓日本帝国大使館ニ於テ
   日本帝国特命全権大使男爵
    高平小五郞
  北米合衆国国務卿 エリヒュー、ルート閣下

米国国務卿ヨリ帝国大使宛來翰

以書柬致啓上候陳者先頃來本官ニ於テ数次閣下ト会見シ意見ヲ交換セル結果両国政府ノ太平洋方面ニ於ケル政策ニ関シテ双方ノ認識セル所ヲ開列セラレタル本日附貴柬正ニ領收致候

右双方認識ノ表明ハ能ク両国ノ親善ナル関係ニ適応シ且両国政府カ極東ニ関シ従来累次声明セル協同ノ政策ヲ約述互認スルノ機会ヲ与フルモノニシテ合衆国政府ノ歓迎スル所ニ有之候

茲ニ合衆国政府ヲ代表シ閣下ニ向テ左記両国政府ノ宣言ヲ確認スルヲ得ルハ本官ノ欣幸トスル所ニ有之候(以下高平公文ト同様略)

 一千九百八年十一月三十日
  在華盛頓国務省ニ於テ
   北米合衆国国務卿
    エリヒュー、ルート

日本帝国特命全権大使男爵
 高平小五郞閣下

    「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

 ※旧字を新字に直してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1204年(元久元)公家・歌人藤原俊成の命日(新暦12月22日)詳細
1938年(昭和13)御前会議において、「日支新関係調整方針」が決定される詳細
1945年(昭和20)ララ物資」第一便としてミルク・衣類など450トンが横浜港に到着する詳細
1955年(昭和30)社会運動家・政治学者大山郁夫の命日詳細


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ienagasaburou001

 今日は、平成時代の2002年(平成14)に、歴史学者・一連の教科書裁判の原告家永三郎が亡くなった日です。
 家永三郎(いえなが さぶろう)は、1913年(大正2)9月3日に、後に陸軍少将となった父・家永直太郎の子として、愛知県名古屋市に生まれましたが、1921年(大正10)に東京に転居しました。1934年(昭和9)に東京高等学校を卒業後、東京帝国大学文学部国史学科へ入学し、1937年(昭和12)に卒業します。
 教学局日本文化大観編纂助手を経て、1941年(昭和16)に新潟高等学校教授となり、1944年(昭和19)には、東京高等師範学校教授に転じました。太平洋戦争末期の1945年(昭和20)に仙台へ疎開したものの、戦後は東京に戻り、1946年(昭和21)には、文部省教科書編纂委員嘱託として、歴史教科書「くにのあゆみ」を執筆します。
 初めは実証主義の史家として知られ、やまと絵の研究に関わる『上代倭絵全史』、『上代倭絵年表』で、1948年(昭和23)に日本学士院恩賜賞を受賞しました。1949年(昭和24)に、学制改革により、東京教育大学文学部史学科教授となり、1950年(昭和25)には、学位論文『主として文献に拠る上代倭絵の文化史的研究』により、東京大学より文学博士を得ます。
 1952年(昭和27)に高校教科書「新日本史」(三省堂発行)の執筆を始め、1954年(昭和29)には、「教育二法」の制定などを「歴史教育の逆コース化」であるとして批判し、その反対運動に参加しました。1955年(昭和30)に自身が執筆した高校歴史教科書「新日本史」の再訂版の検定合格条件を巡り文部省と対立、1957年(昭和32)には、第三版が検定不合格となり文部省に抗議書を提出します。
 1959年(昭和34)の東京都教組勤務評価反対裁判に証人として出廷、東京教育大学への不法捜査に対しては警察庁に抗議をおこない、1963年(昭和38)に「新日本史」第五版が一旦検定不合格、翌1964年に条件付きで合格、この際に300余りの修正意見が付され、教科用図書検定制度に対する反対意見を強めました。1965年(昭和40)に国を相手に教科書検定違憲訴訟(第1次)を提起、1967年(昭和42)に「新日本史」が再び不合格となると検定不合格の取り消しを求める訴訟(第2次)を提起します。
 1977年(昭和52)に東京教育大学定年退官後、中央大学法学部教授に就任、1984年(昭和59)に中央大学を定年退職、再び1980年代の教科書検定を対象に国家賠償請求訴訟(第3次)を提起しました。1989年(平成元)に第2次訴訟は東京高等裁判所差し戻し審判決で最終的に却下され、1993年(平成5)に第1次訴訟は最高裁判所判決で原告全面敗訴の2審が支持されましたが、第3次訴訟では、検定制度自体は合憲としながらも1審で1ヶ所、控訴審理で3ヶ所、上告審で4ヶ所の検定意見の違法が認められ、国側に40万円の支払いを命ずる判決が、1997年(平成9)に最高裁で出され、“一部勝訴”となって、一連の教科書裁判は終結します。
 これによって、当時の文部省は検定制度見直しを迫られ、簡素化を中心にした1989年(平成元)の制度の全面改定につながりました。古代から近代にいたる日本思想史の研究、3次にわたる教科書裁判で注目を浴びたものの、2002年(平成14)11月29日に東京において、89歳で亡くなっています。

〇教科書裁判とは?

 歴史学者家永三郎(当時は東京教育大学教授)が執筆した、高等学校用日本史教科書『新日本史』(三省堂発行)に対する教科書検定に関して、昭和時代後期に日本国政府を相手に起こした3つの裁判のことです。
 1965年(昭和40)提訴の第一次訴訟(教科書検定被害に対する国家賠償を請求)、1967年(昭和42)提訴の第二次訴訟(不当な教科書検定行政処分取り消しを請求)、1984年(昭和59)提訴の第三次訴訟(正誤訂正申請不受理処分を対象に国家賠償を請求)がありました。これに至る経緯は、1962年度の文部省教科書検定において、『新日本史』が不合格とされ、1963年度には条件つき合格となったものの大量の改善・修正意見がついたことによるものです。
 これは、「日本国憲法」 21条の表現の自由、検閲の禁止、23条の学問の自由、26条の教育を受ける権利に違反し、また、「教育基本法」 10条に定める教育行政の裁量権を逸脱した不当行為として、提訴したものでした。しかし、最高裁は「検閲にはあたらない」とし、教科書検定制度を合憲とした上で、原告の主張の大半を退け、原告の実質的敗訴が確定します。
 一方、検定内容の適否については、1993年(平成5)東京高裁は「草莽隊」、「南京大虐殺」、「南京戦における婦女暴行」の3ヶ所の記述削除を違法とし、1997年(平成9)最高裁はさらに「731部隊」を加えた計 4ヵ所の記述削除を「国の裁量権逸脱」として違法とし、計40万円の支払いを国に命じました。この一連の裁判は、教科書検定制度の問題点を世間に明らかにし、公教育の在り方を広く問うものとなります。

〇家永三郎の主要な著作

・『日本思想史に於ける否定の論理の発達』(1940年)
・『上代倭絵年表』(1942年)日本学士院賞恩賜賞受賞
・『上代倭絵全史』(1946年)日本学士院賞恩賜賞受賞
・『日本道徳思想史』(1960年)
・『美濃部達吉の思想史的研究』(1964年)
・『権力悪とのたたかい 正木ひろしの思想活動』(1964年)
・『教科書検定:教育をゆがめる教育行政』(1965年)
・『近代日本の争点』(1967年)
・『一歴史学者の歩み』(1967年)
・『太平洋戦争』(1968年)
・『戦争責任』(1985年)
・小説『真城子』(1996年)
・戯曲『新編上宮太子未来記』

☆家永三郎関係略年表

・1913年(大正2)9月3日 後に陸軍少将となった父・家永直太郎の子として、愛知県名古屋市に生まれる
・1921年(大正10) 東京に転居する
・1934年(昭和9) 東京高等学校を卒業する
・1937年(昭和12) 東京帝国大学文学部国史学科を卒業する
・1938年(昭和13)10月31日 教学局日本文化大観編纂助手を嘱託される
・1941年(昭和16)1月31日 教学局日本文化大観編纂助手を解嘱される
・1941年(昭和16) 新潟高等学校教授となる
・1943年(昭和18)3月20日 国民精神文化研究所教員研究科高等教員研究科を修了する
・1944年(昭和19) 東京高等師範学校教授となる
・1945年(昭和20) 仙台へ疎開する
・1946年(昭和21) 文部省教科書編纂委員嘱託、歴史教科書「くにのあゆみ」を執筆する
・1948年(昭和23)6月11日 『上代倭絵全史』、『上代倭絵年表』で、日本学士院より恩賜賞を受賞する
・1949年(昭和24) 東京教育大学文学部史学科教授となる
・1950年(昭和25) 文学博士(東京大学:学位論文『主として文献に拠る上代倭絵の文化史的研究』)となる
・1952年(昭和27) 高校教科書「新日本史」(三省堂)の執筆を始める
・1954年(昭和29) 「教育二法」の制定などを「歴史教育の逆コース化」であるとして批判し、その反対運動に参加する
・1955年(昭和30) 自身が執筆した高校歴史教科書「新日本史」の再訂版の検定合格条件を巡り文部省と対立する
・1957年(昭和32) 第三版が検定不合格となり文部省に抗議書を提出する
・1959年(昭和34) 東京都教組勤務評価反対裁判に証人として出廷、東京教育大学への不法捜査に対しては警察庁に抗議をおこなう
・1963年(昭和38) 「新日本史」第五版が一旦検定不合格、翌1964年に条件付きで合格、この際に300余りの修正意見が付され、教科用図書検定制度に対する反対意見を強める
・1965年(昭和40) 国を相手に教科書検定違憲訴訟(第1次)を提起する
・1967年(昭和42) 「新日本史」が再び不合格となると検定不合格の取り消しを求める訴訟(第2次)を提起する
・1977年(昭和52) 東京教育大学定年退官、中央大学法学部教授に就任する
・1984年(昭和59) 中央大学を定年退職、再び国家賠償請求訴訟(第3次)を提起する
・1989年(平成元)6月 第2次訴訟は東京高等裁判所差し戻し審判決で最終的に却下される
・1993年(平成5)3月 第1次訴訟は最高裁判所判決で原告全面敗訴の2審が支持される
・1997年(平成9) 第3次訴訟は、最高裁で1ヵ所の書き換え処分が違法とされ、国側に40万円の支払いを命ずる“一部勝訴”判決が出る(一連の教科書裁判終結)
・2002年(平成14)11月29日 東京において、89歳で亡くなる

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minamotoyoritomogoshirakawa

 今日は、鎌倉時代の1185年(文治元)に、源義經追討のため、「文治の勅許」により、諸国に守護・地頭を置くことを許可した日ですが、新暦では12月21日となります。
 「文治の勅許」(ぶんじのちょっきょ)は、京都守護・北条時政による奏請により、朝廷が源頼朝に対して与えられた諸国への守護・地頭職の設置・任免を許可したものでした。同年11月25日に上洛した北条時政が、同月28日に吉田経房と対面して諸国への守護・地頭の設置と権門勢家の荘園・公領を問わず反別五升の兵糧米を充てることを申し入れます。
 経房は、後白河法皇に守護地頭設置を願い出て裁可され、翌日に公布されました。これによって、源義経・源行家を追討するために全国各地に地頭職を設置するこが認められ、鎌倉幕府に託された地方の警察権の行使や御家人に対する本領安堵、新恩給与を行う意味でも幕府権力の根幹をなすものとなります。
 しかし、反発が強く、北条時政が自身の七ヵ国の地頭職成敗権を辞退、その後、翌年5月に源行家が討たれ、源義経はいまだ行方不明とはいっても、無期限に戦時体制を続けるわけにはいかず、6月~7月にかけての源頼朝と朝廷の交渉が持たれ、平家没官領や謀反人所帯跡以外の地頭職は停止されることとなりました。
 以下に、『吾妻鏡』と『玉葉』のこのことを記述した部分を抜粋して、掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「文治の勅許」1185年(文治元年11月28日)

☆『吾妻鏡』より

<原文>

文治元年十一月大十二日辛夘。
(中略)凡今度次第。爲關東重事之間。沙汰之篇。始終之趣。太思食煩之處。因幡前司廣元申云。世已澆季。梟悪者尤得秋也。天下有反逆輩之條更不可斷絶。而於東海道之内者。依爲御居所雖令靜謐。奸濫定起於他方歟。爲相鎭之。毎度被發遣東士者。人々煩也。國費也。以此次。諸國交御沙汰。毎國衙庄園。被補守護地頭者。強不可有所怖。早可令申請給云々。二品殊甘心。以此儀治定。本末相應。忠言之所令然也。

文治元年十一月大廿八日丁未。
補任諸國平均守護地頭。不論權門勢家庄公。可宛課兵粮米〔段別五升〕之由。今夜。北條殿謁申藤中納言經房卿云々。

文治元年十一月大廿九日戊申。
北條殿所被申之諸國守護地頭兵粮米事。早任申請可有御沙汰之由。被仰下之間。師中納言被傳 勅於北條殿云々。

<読み下し文>

文治元年十一月大十二日辛夘。
(中略)凡そ今度の次第[1]、関東[2]の重事たるの間[3]、沙汰の篇[4]、始終の趣[5]、太だ恩食し煩うの処[6]、因幡前司広元[7]申して云く。世已に澆季[8]、梟悪の者[9]尤も秋を得るなり[10]。天下に反逆の輩有るの条、更に断絶すべからず。而るに東海道の内に於いては、御居所[11]たるに依りて、靜謐[12]せしむと雖も、奸濫[13]定めて他方に起らんか。之を相鎮めんがため、毎度東士[14]を発遣せらるるは、人々の煩なり、国の費なり[15]。此次を以て[16]、諸国の御沙汰を交え[17]、国衙・庄園毎に、守護・地頭を補せらるれば、強ち[18]怖るる所有るべからず。早く申し請わしめ給うべしと云。二品[19]、殊に甘心[20]し、此儀を以て治定[21]す。本末の相応[22]、忠言[23]の然らしむる所なり。

文治元年十一月大廿八日丁未。
諸国平均に守護・地頭を補任[24]し、権門勢家[25]庄公[26]を論ぜず、兵粮米[27](段別五升[28])を宛て課すべきの由、今夜、北条殿[29]、藤中納言経房卿[30]に謁し申すと云々。

文治元年十一月大廿九日戊申。
北条殿[29]申さるるところの諸国守護地頭兵粮米[27]の事、早く申す請うに任せて御沙汰あるべきの由[31]、仰せ下さるるの間、師中納言[32]、勅を北条殿[29]に伝えらると云々。

【注釈】

[1]今度の次第:こんどのしだい=後白河法皇が「頼朝追討の宣旨」出したこと。
[2]関東:かんとう=鎌倉幕府のこと。
[3]重事たるの間:じゅうじたるのあいだ=重大事件であるので。
[4]沙汰の篇:さたのへん=どのように扱うべきか。
[5]始終の趣:しじゅうのおもむき=どのように処置するか。
[6]恩食し煩うの処:おぼしめしわずらうのところ=心配していたところ。思い悩んでいたところ。
[7]因幡前司広元:いなばぜんじひろもと=前因幡の守であった大江広元(政所別当)のこと。
[8]澆季:ぎょうき=末の世。末世。
[9]梟悪の者:きょうあくのもの=極悪・非道の者。
[10]秋を得るなり:ときをえるなり=時流にかなう。
[11]御居所:おんきょしょ=幕府(頼朝)の本拠地。
[12]靜謐:せいひつ=おだやかに治まる。鎮静。
[13]奸濫:かんらん=悪賢く、秩序を乱す。
[14]東士:とうし=東国武士。関東御家人。
[15]費なり:ついえなり=無駄である。
[16]次を以て:ついでをもって=機会に。
[17]御沙汰を交え:ごさたをまじえ=命令を出して。
[18]強ち:あながち=一概に。必ずしも。必要以上に。
[19]二品:にほん=二位の称。ここでは源頼朝のこと。
[20]甘心:かんしん=満足する。感服する。
[21]治定:ちじょう=決定。裁定を下す。
[22]本末の相応:ほんまつのそうおう=本と末がつり合うこと。論理が一貫していること。
[23]忠言:ちゅうげん=忠告。
[24]補任:ほにん=任命。
[25]権門勢家:けんもんせいか=権威のある門閥・家柄。
[26]庄公:しょうこう=荘園と公田。私有地である荘園と公領である国衙領を含むすべての土地、所領をいう。
[27]兵粮米:ひょうろうまい=兵糧にあてる米。軍隊動員に際し,兵粮として一般からとりたてる米。
[28]段別五升:たんべつごしょう=田地一段に付き五升の米。
[29]北条殿:ほうじょうどの=北条時政(源頼朝の妻政子の父)のこと。
[30]藤中納言経房卿:とうちゅうなごんつねふさきょう=公卿の藤原経房(1143~1200年)のこと。
[31]御沙汰あるべきの由:ごさたあるべきのよし=申請通りに処置せよと。
[32]師中納言:そちのちゅうなごん=公卿の藤原経房(1143~1200年)のこと。

<現代語訳>

文治元年(1185年)11月大12日辛夘。
  (中略)そもそも今度の経緯は、鎌倉幕府の重大事件であるので、どのように扱うべきか、どのように処置するか、とても思い悩んでいたところ、前因幡の守であった大江広元が次のように申し上げた。「世もすでに末世となり、極悪・非道の者がもっとも時流にかなうようになり。世の中の反逆者が有ることについて、なかなか断絶することができないでしょう。ところで東海道の地域については、幕府(頼朝)の本拠地であることによって、おだやかに治まっているといっても、秩序の乱れは、きっと他方に起こるでしょう。これを鎮圧するために、その都度東国武士を派遣することは、人々の負担となり、国費の無駄でありましょう。この機会に、諸国に命令を出して、国衙領・荘園ごとに、守護・地頭を任命されれば、必要以上に怖れることはありません。早くこれを申請して下さい。」と。源頼朝は、ことに満足し、この提案に対して裁定を下した。論理が一貫した忠告のそうさせた所である。

文治元年(1185年)11月大28日丁未。
  諸国に一様に守護・地頭を任命し、権威のある門閥・家柄、荘園と公田を区別ぜず、兵糧にあてる米を田地一段に付き五升の割合で徴税するように、今夜、北条時政が、公卿の藤原経房に拝謁して申し入れたとのこと。

文治元年(1185年)11月大29日戊申。
  北条時政が申し入れたところの諸国の守護・地頭、兵糧にあてる米の事は、早く申し出に任せて申請通りに処置せよと、裁可されたことを、公卿の藤原経房が、天皇の命令として北条時政に伝えられたとのこと。

☆九条兼実著『玉葉』より

十一月廿八日条
陰晴[33]定まらず。伝え聞く、頼朝の代官北条丸[34]、今夜経房[35]に謁す[36]べしと云々。定めて重事等を示す歟。又聞く、件の北条丸[34]以下の郎従[37]等、相分って五畿・山陰・山陽・南海・西海の諸国を賜はり、庄公[38]を論ぜず、兵糧段別五升[39]を宛て催すべし。啻に兵粮の催しのみに非ず、惣じて以て田地を知行[40]すべしと云々。 凡そ言語の及ぶ所に非ず。

【注釈】

[33]陰晴:いんせい=曇りと晴れ。晴曇。
[34]北条丸:ほうじょうまる=北条時政(源頼朝の妻政子の父)のこと。
[35]経房:つねふさ=公卿の藤原経房(1143~1200年)のこと。
[36]謁す:えっす=身分の高い人に会う。
[37]郎従:ろうじゅう=武者や国司に仕えた従僕の総称。
[38]庄公:しょうこう=荘園と公田。私有地である荘園と公領である国衙領を含むすべての土地、所領をいう。
[39]兵糧段別五升:ひょうりょうたんべつごしょう=兵糧にあてる米、田地一段に付き五升。
[40]知行:ちぎょう=特定の領地を与えられ、支配すること。

<現代語訳>

11月28日の条
曇ったり晴れたりと天気が定まらない。聞くところによると、源頼朝の代官北条時政が、今夜経藤原経房に会ったということだとか。きっと重大事等を示すのであろう。また聞くころでは、あの北条時政以下の従僕たちを、相分って五畿・山陰・山陽・南海・西海の諸国を分け与えられ、荘園と公田の区別なく、兵糧米を田地一段に付き五升の割合で徴収するという。それは単に兵粮米の徴収だけでなく、ひろく田地を支配するとか。全く言語道断のことである。

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Cairokaidan0001

 今日は、昭和時代前期の1943年(昭和18)に、カイロ会談の最終日に、日本に対する連合国の基本方針を明らかにした「カイロ宣言」が調印された日です。
 「カイロ宣言」(かいろせんげん)は、第二次世界大戦中の1943年(昭和18)11月22日~26日まで、エジプトのカイロで開催されたカイロ会談最終日に、アメリカの F.ルーズベルト、イギリスの W.チャーチル、中華民国の蒋介石の3首脳が署名(同年12月1日に発表)した宣言でした。その主要な内容は、① 「日本国に対する将来の軍事行動を協定した」こと、② 「野蛮な敵国には仮借のない圧力を加える決意を表明した」こと、③ 日本の侵略は防止するが自国は侵略目的をもたないこと、④ 第一次世界大戦後日本が奪取または占領した太平洋における一切の島嶼の剥奪、ならびに満州、台湾、澎湖列島などの中華民国への返還、日本が暴力と貪欲によって略取したすべての地域からの日本の駆逐、⑤ 朝鮮を解放して独立させる決意を持つこと、⑥ 以上の目的において、米・英・中の3国は日本の無条件降伏まで、日本と交戦中の他の諸国と協力して長期間の行動を続行することを明らかにしたものです。
 その後、テヘラン会談(1943年11月28日~12月1日)、ヤルタ会談(1945年2月4日~2月11日)を経て、「ポツダム宣言」の基礎となり、1945年(昭和20)8月に、日本によって受諾され、終戦へと至りました。
 以下に、「カイロ宣言」の英語版原文と日本の外務省による訳文、および現代語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「カイロ宣言」(全文) 1943年(昭和18)11月27日

The Cairo Declaration

President Roosevelt, Generalissimo Chiang Kai-shek and Prime Minister Churchill, together with their respective military and diplomatic advisers, have completed a conference in North Africa.

The following general statement was issued:

"The several military missions have agreed upon future military operations against Japan. The Three Great Allies expressed their resolve to bring unrelenting pressure against their brutal enemies by sea, Iand, and air. This pressure is already rising.

"The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China. Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.

"With these objects in view the three Allies, in harmony with those of the United Nations at war with Japan, will continue to persevere in the serious and prolonged operations necessary to procure the unconditional surrender of Japan."

<日本の外務省による訳文>

カイロ宣言(日本国ニ関スル英,米,華三国宣言)

「ローズヴェルト」大統領,蒋介石大元帥及「チァーチル」総理大臣ハ各自ノ軍事及外交顧問ト共ニ北「アフリカ」ニ於テ会議ヲ終了シ左ノ一般的声明発セラレタリ

「各軍事使節ハ日本国ニ対スル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ

三大同盟国ハ海路,陸路及空路ニ依リ其ノ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ増大シツツアリ

三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ

右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ

日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ

前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」

  外務省編『日本外交主要文書・年表(1)』より

<現代語訳>

カイロ宣言

ルーズベルト大統領、総統蒋介石とチャーチル首相、彼らそれぞれの軍事・外交顧問とともに北アフリカでの会議が完了した。
次の一般的な声明が出された。

「いくつかの軍事使節が日本に対する将来の軍事作戦に合意した。

3大同盟国は、海路、陸路および空路によって残忍な敵に対して容赦のない圧力をもたらすという決意を表明した。この圧力は、すでに増大している。

3大同盟国は、日本の侵略を抑制し、罰するためにこの戦争を戦っている。同盟国は彼ら自身のための利益をむさぼっておらず、領土拡張の考えもない。

同盟国の目的は、1914年の第一次世界大戦の初め以来、日本に占められた太平洋の島はすべて剥奪されることと、満州、台湾、澎湖諸島といった日本が中国から盗んだすべての領土を中華民国に返還しなければならないことにある。

日本は、暴力と貪欲によって、奪取した他のすべての地域からも追放される。

前述の3大国は、朝鮮の人々の奴隷状態に留意し、自由で独立した朝鮮のための道筋をつくる決意を有する。

これらの目的をもって3同盟国は、同盟諸国の中で日本との戦争をしている諸国と協調し、引き続き日本を無条件降伏させるために必要な重大で長期の行動を続行する。」

  *英語の原文より著者が訳しました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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komurajyutarou01

 今日は、明治時代後期の1911年(明治44)に、政治家・外交官小村寿太郎の亡くなった日です。
 小村寿太郎(こむら じゅたろう)は、江戸時代後期の1855年(安政2年9月16日)に、日向国飫肥藩(現在の宮崎県日南市)の藩士だった父・小村寛(寛平)と母・梅(梅子)の長男として生まれ、1861年(文久元)には、平部嶠南などが師範を務めた飫肥藩の藩校振徳堂で学ぶようになりました。成績優秀だったため、1869年(明治2)には、長崎に赴いて学び、1870年(明治3年)に上京すると翌年には藩貢進生として大学南校に学びます。
 1875年(明治8)に文部省第1回留学生に選ばれてハーバード大学に入学、1880年(明治13)に同校法科を卒業、帰国後に司法省に入りました。1882年(明治15)に大審院判事となり、1884年(明治17)に外務省権少書記官に転じ、1888年(明治21)には、外務省翻訳局長になります。
 1893年(明治26)に清国公使館1等書記官となり、翌年日清間の緊張が高まると強硬論を唱え、1895年(明治28)には、駐朝鮮弁理公使となりました。1896年(明治29)に日露で朝鮮内政を共同監督する「小村・ウェーバー協定」を成立させ、外務次官となります。
 1898年(明治31)に駐米公使、1900年(明治33)に駐露公使、1901年(明治34)に駐清国公使となり、全権として「北清事変議定書」に調印しました。同年に第1次桂内閣の外務大臣に就任、翌年には日英同盟を締結、1905年(明治38)には、首席全権大使として米国ポーツマス市で「日露講和条約」を結びます。
 1906年(明治39)に枢密顧問官、駐英大使となり、1908年(明治41)に第2次桂内閣の外務大臣に再任され、1910年(明治43)には、韓国併合を実施しました。1911年(明治44)に米英独仏と、幕末以来の不平等条約を改正し関税自主権を回復、侯爵となりましたが、同年8月に内閣交替で外相を辞め、11月26日には、神奈川県葉山において、病気のため56歳で亡くなっています。

〇小村寿太郎関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1855年(安政2年9月16日) 日向国飫肥藩(現在の宮崎県日南市)の藩士だった父・小村寛(寛平)と母・梅(梅子)の長男として生まれる
・1861年(文久元年) 平部嶠南などが師範を務めた飫肥藩の藩校振徳堂で学ぶようになる
・1869年(明治2年) 長崎に赴いて学ぶ
・1870年(明治3年) 上京する
・1871年(明治4年) 藩貢進生として大学南校に学ぶ
・1875年(明治8年) 文部省第1回留学生に選ばれてハーバード大学に入学する
・1880年(明治13年) ハーバード大学法科を卒業、帰国後に司法省に入る
・1881年(明治14年)9月 旧幕臣朝比奈孝一の娘、マチ(町子)と結婚する
・1882年(明治15年)9月 大審院判事となる
・1884年(明治17年) 外務省権少書記官に転じる
・1885年(明治18年) 外務省翻訳局に勤務する
・1886年(明治19年)3月 外務省翻訳局次長に昇任する
・1888年(明治21年) 外務省翻訳局長に昇任する
・1893年(明治26年) 清国公使館1等書記官となる
・1894年(明治27年) 日清間の緊張が高まると強硬論を唱える
・1895年(明治28年) 駐朝鮮弁理公使となる
・1896年(明治29年)5月 朝鮮公使として日露で朝鮮内政を共同監督する「小村・ウェーバー協定」を成立させる
・1896年(明治29年)6月 外務次官となる
・1898年(明治31年) 駐米公使となる
・1900年(明治33年) 駐露公使となる
・1901年(明治34年) 全権として「北清事変議定書」に調印する
・1901年(明治34年) 第1次桂内閣の外務大臣に就任する
・1902年(明治35年)1月30日 日英同盟を締結する
・1902年(明治35年)2月27日 男爵となる
・1905年(明治38年) 首席全権大使として米国ポーツマス市で「日露講和条約」を結ぶ
・1906年(明治39年) 枢密顧問官、駐英大使となる
・1906年(明治39年)4月1日 旭日桐花大綬章を受章する
・1907年(明治40年)9月21日 伯爵となる
・1908年(明治41年) 第2次桂内閣の外務大臣に再任される
・1910年(明治43年) 韓国併合を実施する
・1911年(明治44年) 米英独仏と、幕末以来の不平等条約を改正し関税自主権を回復する
・1911年(明治44年)4月21日 侯爵となる
・1911年(明治44年)8月 内閣交替で外相を辞める
・1911年(明治44年)11月26日 神奈川県葉山において、病気のため56歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1906年(明治39)南満洲鉄道株式会社が設立される詳細
1935年(昭和10)日本ペンクラブが発足する(ペンの日)詳細
1941年(昭和16)ハル米国務長官が野村駐米大使に「合衆国及日本国間協定ノ基礎概略」(ハル・ノート)を手交する詳細
1957年(昭和32)東京都奥多摩町に上水道・発電用の小河内ダムが完成する詳細


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