ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2021年07月

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 今日は、昭和時代後期の1981年(昭和56)に、全国8番目の地下鉄として、福岡市地下鉄初の天神駅~室見駅間(1号線)が開業した日です。
 福岡市地下鉄(ふくおかしちかてつ)は、福岡県福岡市において、昭和時代後期の1981年(昭和56)に、1号線(空港線)の室見駅~天神駅間(5.8km)が最初に開業しました。その後、次々と新路線がつくられたり、延伸されたりして、 現在では、1号線・空港線(姪浜駅~中洲川端駅~福岡空港駅)、2号線・箱崎線(中洲川端駅~貝塚駅)、3号線・七隈線(橋本駅~天神南駅)の3路線29.8kmが、福岡市交通局によって運行されています。
 空港線ではJR九州筑肥線との相互直通運転が行われ、福岡空港へのアクセス路線としても活用されるようになりました。現在、3号線(七隈線)の天神南駅~博多駅までの区間が建設中ですが、陥没事故が起き、その影響により工事が遅れ、開業時期を2022年度に延期することが決定されています。

〇福岡市地下鉄関係略年表

・1973年(昭和48)12月22日 福岡市議会において、市が高速交通事業を行なうことを議決する
・1974年(昭和49)8月22日 姪浜~博多間(1号線)、中洲川端~貝塚間(2号線)の地方鉄道免許を取得する
・1975年(昭和50)11月12日 起工される
・1981年(昭和56)7月26日 初めて1号線の室見駅~天神駅間が開業する
・1982年(昭和57)4月20日 1号線の天神駅~中洲川端駅間が延伸開業、2号線の中洲川端駅~呉服町駅間が開業する
・1983年(昭和58)3月22日 1号線の姪浜駅~室見駅間と中洲川端駅~博多駅(仮)間が延伸開業し、国鉄筑肥線との相互直通運転が開始される
・1984年(昭和59)1月20日 ワンマン運転が開始される
・1984年(昭和59)4月27日 2号線の呉服町駅~馬出九大病院前駅間が延伸開業する
・1985年(昭和60)3月3日 1号線の博多駅(仮)~博多駅間が延伸開業する
・1986年(昭和61)1月31日 馬出九大病院前駅~箱崎九大前駅間が延伸開業する
・1986年(昭和61)10月13日 1号線の博多~福岡空港間の免許を取得する
・1986年(昭和61)11月12日 2号線の箱崎九大前駅~貝塚駅間が延伸開業し、2号線が全通する
・1993年(平成5)3月3日 1号線の博多駅~福岡空港間が延伸開業する
・1995年(平成7)6月7日 3号線(七隈線)の橋本~天神南間の第一種鉄道事業免許を取得する
・1996年(平成8)7月26日 地下鉄マスコットとして「ちかまる」が誕生する
・1997年(平成9)1月22日 3号線を起工する
・2005年(平成17)2月3日 3号線(七隈線)橋本駅~天神南駅間が開業する

〇「地下鉄」とは?

 地下鉄道の略語で、地下にトンネルを掘り、そこに敷設された都市高速電気鉄道のことですが、一部地上を走る部分も含めて言う場合が多くありました。日本での法規上は、大阪市営地下鉄を除き「鉄道事業法」に基づくものです。大都市部では、鉄道用地取得が困難なため、やむを得ず地下に建設したもので、建設費はかかりますが、用地買収の手数が少く、道路との交差がないので高速運行が可能で、市街地景観も維持でき、沿線の騒音も小さいなどの利点があります。
 日本最初の地下鉄は、昭和時代前期の1927年(昭和2)に、東京市の上野駅~浅草駅間(2.2km)の開通によるものでした。この路線は、1939年(昭和14)までに延伸されて、浅草駅~渋谷駅間が全通し、1941年(昭和16)に設立された帝都高速度交通営団に引き継がれ、営団地下鉄銀座線となります。一方、大阪市では、1933年(昭和8)に、梅田(仮駅)~心斎橋駅間(3.1km)が開通しました。
 太平洋戦争後は、東京でも大阪でも新しい路線の建設や延伸が行われ、他の都市でも、1957年(昭和32)の名古屋市の名古屋駅~栄町駅間(2.4km)の開通を皮きりに広がって行きます。その後、札幌市(1971年)、横浜市(1972年)、神戸市(1977年)、京都市(1981年)、福岡市(1981年)、仙台市(1987年)などで開業し、2001年(平成13)時点の営業キロ数は672.9kmに達しました。それからも各地で新路線や延伸が進み、現在は、15事業者49路線で、営業キロ数は796.4kmとなっています。

☆日本で営業中の「地下鉄」(日本地下鉄協会の分類)一覧

・札幌市営地下鉄(札幌市交通局)3路線48.0km 46駅 日本唯一のゴムタイヤ式地下鉄
・仙台市地下鉄(仙台市交通局)2路線28.7km 29駅 
・埼玉高速鉄道線(埼玉高速鉄道)1路線14.6km 8駅 総延長の97%が地下区間
・都営地下鉄(東京都交通局)4路線109.0km 98駅
・東京メトロ(東京地下鉄) 9路線195.1km 141駅 
・りんかい線(東京臨海高速鉄道)1路線12.2km 8駅  
・東葉高速線(東葉高速鉄道)1路線16.2km 9駅  
・横浜市営地下鉄(横浜市交通局)3路線53.4km 40駅
・みなとみらい線(横浜高速鉄道)1路線4.1km 6駅  
・名古屋市営地下鉄(名古屋市交通局)6路線93.2km 87駅
・京都市営地下鉄(京都市交通局)2路線31.2km 31駅  
・大阪市営地下鉄(大阪市交通局)8路線129.9km 100駅
・神戸市営地下鉄(神戸市交通局)4路線30.6km 25駅
・アストラムライン(広島高速交通)1路線0.3km 2駅 総延長の10%が地下区間
・福岡市地下鉄(福岡市交通局)3路線29.8km 35駅

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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 今日は、昭和時代中期の占領下の1946年(昭和21)に、吉田茂内閣において、「農地制度改革の徹底に関する措置要綱」が閣議決定された日です。
 「農地制度改革の徹底に関する措置要綱(のうちせいどかいかくのてっていにかんするそちようこう)」は、日本政府により国会に提案されていた「農地調整法」改正による第一次農地改革が、GHQに拒否され、その後1946年(昭和21)6月の第7回対日理事会で占領軍の「農地改革覚書案」が作成されたのに基づいて、吉田茂内閣において閣議決定されたものでした。その内容は、①不在地主の小作地はすべて、在村地主の小作地は、北海道4町歩、都府県平均1町歩を超える部分を国が買収する、②国は、農地以外でも自作農創設のため必要の場合は、(イ)採草地、宅地等農業経営に不可欠な農業用地及び農業用施設、(ロ)小開墾可能地を市町村農地委員会の決定によって買収することができる、③農地の買受人は、可能な限度で農地の代価の全部又は一部を一時払することとし、その残額は年利三分二厘、期間最長三十年(据置期間を含める。)の年賦償還とする、④国は、農地の買収及び売渡を二年間に行ふものとし、これがため登記手続の簡易化を図る、⑤農地の買収・売渡し計画の立案・審議、紛争処理の機関として地方自治体に農地委員会を置き、市町村農地委員会は農地の所有者及び小作人から選挙によって同数の者を選ぶ、⑥小作料は定額金納とし、最高小作料率は収穫物価額の二割五分(田)、一割五分(畑)とする、⑦小作契約は、すべて文書によらしめることとし、小作料額、契約期間等の主要事項を明確ならしめる、などとなっています。
 これに基づいて、「自作農創設特別措置法」、「農地調整法」改正が、同年10月に国会で成立し、同月21日に公布(施行は12月29日)されました。この結果、農地改革が推進され、1950年(昭和25)までにほぼ完了し、寄生地主制は解体、農家の90%以上が自作農か自小作農となります。しかし、山林や原野はほとんど解放されず残され、山林地主などは存続することとなりました。
 以下に、「農地制度改革の徹底に関する措置要綱」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「農地制度改革の徹底に関する措置要綱」1946年(昭和21)7月25日閣議決定

農地制度改革の徹底に関する措置要綱
 昭和21年7月25日 閣議決定

農業生産力の発展と農村民主化の基礎の確立を図るため、さきに農地調整法の改正により農地制度の改革を実施中のところ、情勢の推移に鑑み、更にこれを強化徹底する必要が認められるに至ったので、この際左により現行制度を改正する。

第一 自作農創設を急速且つ公正に行ふため、国は必要な農地を買収し、その売渡を行ふ。

第二 左に掲げる農地は、国が買収する。
 (イ)農地の所有者が、その住所のある市町村の区域(隣接市町村の区域内で、市町村農地委員会が指定した区域を含める。以下同じ。)外において所有する小作地
 (ロ)農地の所有者が、その住所のある市町村の区域内において、一町歩(全都府県平均。北海道は四町歩。)を超える小作地を所有する場合、その面積を超える部分の小作地
 但しその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積と、自作地の面積との合計が、二町歩(全都府県平均。北海道は十二町歩。)を超えるときは、その面積を超える部分の小作地

第三 左に掲げる農地で都道府県農地委員会又は市町村農地委員会が自作農創設の用に供することが適当と認めたものは、第二にかゝはらず、国が買収することができる。
 (イ)農業経営を目的としない法人その他の団体の所有する農地
 (ロ)農業経営を目的とする法人その他の団体の自作地で、農業の発達上好ましくないもの
 (ハ)個人の自作地で、農業の発達上好ましくないものの第二(ロ)の但書の面積を超える部分の農地

第四 左に掲げる農地は、第二にかゝはらず、国は買収しない。
 (イ)兵役、疾病等特別な事情で一時賃貸借された事が明かであり、その所有者が特別の事情が発生するまで自作して居り、且つ近く自作をすることを相当とするもので市町村農地委員会が認めた農地が第二(ロ)の面積を超える場合、その超える部分の小作地
 (ロ)共同耕作の目的に供されてゐる公有地又は農業団体の所有地等で都道府県農地委員会又は市町村農地委員会の認めたもの
 (ハ)近く宅地となすを相当とする農地、焼畑、切替地、新開墾地、収穫極めて不定な農地等で都道府県農地委員会又は市町村農地委員会において自作農創設のための買収を不適当と認めた農地

第五 第二乃至第四を適用する場合は、世帯を単位とする。

第六 国は、農地以外でも自作農創設のため必要の場合は、左に掲げるものを市町村農地委員会の決定によって買収することができる。
 (イ)採草地、宅地等農業経営に不可欠な農業用地及び農業用施設
 (ロ)小開墾可能地
 右によって買収したものの売渡は、農地に準ずる。

第七 第二、第三及び第五の適用については、昭和二十年十一月二十三日又は買収の時を基準とする。

第八 国は、市町村農地委員会が都道府県農地委員会の認可を得て、定めた計画に従って強制的に土地を買収する。
 農地の所有者は、市町村農地委員会の買収計画について異議の申立をなすことができる。

第九 国の買収した農地は、健全な自作農となる見込のあるものに対して売渡す。
 売渡の相手方は、買収した農地が小作地である場合には、その農地の小作人を原則とする。

第十 農地の買収及び売渡にあたっては、できる限り小作人の土地購入の機会を公正ならしめ、田畑の割合を適当ならしめ、且つ、耕地の集団化を図る。

第十一 第九及び第十の場合において特に必要ある場合には、市町村農地委員会は、農地の所有権、永小作権、賃借権の交換分合を強制的になすことができる。

第十二 農地の価格及び報奨金は、現行通りとする。

第十三 国が買収する農地の対価の支払は、原則として農地証券の交付による。

第十四 農地の買受人は、可能な限度で農地の代価の全部又は一部を一時払することとし、その残額は年利三分二厘、期間最長三十年(据置期間を含める。)の年賦償還とする。但し、買受人は、償還期間を短縮し又は繰上償還をなすことができる。
農地の代価の年賦償還額と農地に対する公租公課との合計額は、将来農産物の価格がいかに下落しても、その農地の平年の収穫物の価額の三分の一以内で中央農地委員会の定める割合を超えないものとする。この割合を超えた場合には、償還金の減免等の措置を講ずる。
農地の流失埋没その他災害に因り償還が著しく困難となった場合の措置は、右に準ずる。

第十五 市町村農地委員会の委員は、農地の所有者及び小作人から選挙によって同数の者を選ぶ。
前項の委員の人数は、十名乃至二十名とする。
選挙による委員の外農地の所有者及び小作人を代表する委員の合議によって、三名以内の委員を置くことができる。
都道府県農地委員会は、市町村農地委員会に準じて改組する。
農地に関する重要事項を処理するため、新に中央農地委員会を置く。
中央農地委員会の委員は、農地の所有者、小作人の代表者、学識経験者等を以て充てる。

第十六 国は、農地の買収及び売渡を二年間に行ふものとし、これがため登記手続の簡易化を図る。

第十七 国の行ふ自作農創設事業の実施のため、一定期間農地の所有権、永小作権、賃借権、その他の権利の設定又は移転及び小作地の取上げの制限を強化する。

第十八 農地証券の発行及び償還、農地代金の受入を処理するため特別会計を設置する。

第十九 第六の(ロ)以外の開墾用地についても、国は農地に準じてこれを買収する。

第二十 将来の農地の兼併を防止すると共に、農地利用の適正化を図るため、その所有権、永小作権、賃借権その他の権利の設定及び移転並に農地の使用目的の変更は、地方長官又は市町村農地委員会の承認を要することとし、尚必要な場合には、その譲渡先を指定することができる等の措置を講ずる。

第二十一 小作関係の改善に関しては、左の措置を講ずる
(イ)将来農産物の価格がいかに下落しても、小作料は、田にあっては平年収穫される米の価額の二割五分、畑にあっては平年収穫される主作物の価額の一割五分以内で、中央農地委員会の定める割合を超えることができない。
(ロ)小作契約は、すべて文書によらしめることとし、小作料額、契約期間等の主要事項を明確ならしめる。

   「農地改革資料集成 第2巻」農地改革資料編纂委員会編より

☆農地改革関係略年表

<1945年(昭和20)>
・11月22日 幣原喜重郎内閣において、「農地制度改革に関する件」が閣議決定される
・12月 第89帝国議会に「農地調整法改正案」が提出される
・12月9日 GHQの最高司令官マッカーサーは、農地改革の徹底のため、日本政府に「農地改革に関する覚書」(SCAPIN-411)を送る
・12月28日 「農地調整法改正」(第1次農地改革)が成立・公布される

<1946年(昭和21)>
・6月 第7回対日理事会で占領軍の「農地改革覚書案」が作成される
・7月25日 吉田茂内閣において、「農地制度改革の徹底に関する措置要綱」が閣議決定される
・10月21日 「自作農創設特別措置法」、「農地調整法再改正」(第2次農地改革)が公布される
・12月29日 「自作農創設特別措置法」、「農地調整法再改正」(第2次農地改革)が施行される

<1947年(昭和22)>
・3月 第1回の農地買収が実施される

<1948年(昭和23)>
・2月4日 GHQの最高司令官マッカーサーは、土地改革法の対象となるすべての土地を遅滞なく購入するように、日本政府に「農地改革に関する覚書」(SCAPIN-1855)を送る

<1950年(昭和25)>
・5月 小作料と農地価格の引き上げが実施される
・9月11日 「自作農の創設に関する政令」が公布・施行され、農地改革がほぼ完了し、寄生地主制は解体、農家の90%以上が自作農か自小作農となる

<1952年(昭和27)>
・7月15日 農地改革の成果維持のため、「農地法」が公布される

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 今日は、明治時代後期の1907年(明治40)に、日本と大韓帝国との間で、「第三次日韓協約」が調印された日です。
 「日韓協約(にっかんきょうやく)」は、日露戦争から韓国併合にいたる1904年(明治37)~1907年(明治40)の間に、日本が大韓帝国(李氏朝鮮、韓国)を保護国化する目的で結んだ、3つの条約の総称でした。①第一次日韓協約(1904年8月22日調印)は、日本政府推薦の人物を韓国政府の財政・外交顧問とすることと、重要外交案件の日本政府との事前協議とを認めさせたもの、②第二次日韓協約(1905年11月17日調印)は、韓国の外交権を剝奪して日本政府が代行することとなり、韓国の政治を監督する日本の統監が置かれて保護国とするもの、③第三次日韓協約(1907年7月24日調印)は、ハーグ密使事件が契機となり、韓国軍隊を解散させ、韓国の内政権を統監の指導監督下に置き、東洋拓殖会社などの設立により経済的支配を進めたもの、からなり、韓国を日本が植民地化していく過程の条約です。
 これらの条約による植民地政策の進展は、韓国人民の反日感情を高め、韓国官民の抵抗や義兵闘争などの反対運動が続き、それを抑圧するために日本の支配はより暴力的となり、1910年(明治43)の韓国併合へと進んでいくことになりました。
 以下に、「第一次日韓協約」(1904年8月22日調印)、「第二次日韓協約」(1905年11月17日調印)、「第三次日韓協約」(1907年7月24日調印)の全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「第一次日韓協約」 1904年(明治37)8月22日調印

明治三十七年八月二十二日京城ニ於テ調印(日、韓文)

一 韓國政府ハ日本政府ノ推薦スル日本人一名ヲ財務顧問トシテ韓國政府ニ傭聘シ財務ニ關スル事項ハ總テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ

一 韓國政府ハ日本政府ノ推薦スル外國人一名ヲ外交顧問トシテ外部ニ傭聘シ外交ニ關スル要務ハ總テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ

一 韓國政府ハ外國トノ條約締結其他重要ナル外交案件即外國人ニ對スル特權讓與若クハ契約等ノ處理ニ關シテハ豫メ日本政府ト協議スヘシ

明治三十七年八月二十二日
 特命全權公使 林權助 (印)

光武八年八月二十二日
 外部大臣署理 尹致昊 (印)

  「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

〇「第二次日韓協約」1905年(明治38)11月17日調印

明治三十八年十一月十七日京城ニ於テ調印(日、韓文)

同年同月二十三日告示

日本國政府及韓國政府ハ兩帝國ヲ結合スル利害共通ノ主義ヲ鞏固ナラシメンコトヲ欲シ韓國ノ富強ノ實ヲ認ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 日本國政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓國ノ外國ニ對スル關係及事務ヲ監理指揮スヘク日本國ノ外交代表者及領事ハ外國ニ於ケル韓國ノ臣民及利益ヲ保護スヘシ

第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ條約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス

第三條 日本國政府ハ其代表者トシテ韓國皇帝陛下ノ闕下ニ一名ノ統監(レヂデントゼネラル)ヲ置ク統監ハ專ラ外交ニ關スル事項ヲ管理スル爲メ京城ニ駐在シ親シク韓國皇帝陛下ニ内謁スルノ權利ヲ有ス日本國政府ハ又韓國ノ各開港場及其他日本國政府ノ必要ト認ムル地ニ理事官(レヂデント)ヲ置クノ權利ヲ有ス理事官ハ統監ノ指揮ノ下ニ從來在韓國日本領事ニ屬シタル一切ノ職權ヲ執行シ并ニ本協約ノ條款ヲ完全ニ實行スル爲メ必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理スヘシ

第四條 日本國ト韓國トノ間ニ現存スル條約及約束ハ本協約ノ條款ニ低觸セサル限總テ其效力ヲ繼續スルモノトス

第五條 日本國政府ハ韓國皇室ノ安寧ト尊嚴ヲ維持スルコトヲ保證ス

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治三十八年十一月十七日
 特命全權公使 林權助 (印)

光武九年十一月十七日
 外部大臣 朴齊純 (印) 

  「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

〇「第三次日韓協約」 1907年(明治40)7月24日調印

明治四十年七月二十四日京城ニ於テ調印(日韓文)

同年同月二十五日官報(號外)彙報欄掲載

日本國政府及韓國政府ハ速ニ韓國ノ富強ヲ圖リ韓國民ノ幸福ヲ増進セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 韓國政府ハ施政改善ニ關シ統監ノ指導ヲ受クルコト

第二條 韓國政府ノ法令ノ制定及重要ナル行政上ノ處分ハ豫メ統監ノ承認ヲ經ルコト

第三條 韓國ノ司法事務ハ普通行政事務ト之ヲ區別スルコト

第四條 韓國高等官吏ノ任免ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト

第五條 韓國政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓國官吏ニ任命スルコト

第六條 韓國政府ハ統監ノ同意ナクシテ外國人ヲ傭聘セサルコト

第七條 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項ハ之ヲ廢止スルコト

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治四十年七月二十四日
 統監 侯爵 伊藤博文 (印)

光武十一年七月二十四日
 内閣總理大臣勲二等 李完用 (印)

覺書 (不公表)

明治四十年七月二十四日調印日韓協約ノ趣旨ニ基キ漸次左ノ各項ヲ實施スルコト

第一 日韓兩國人ヲ以テ組織スル左記ノ裁判所ヲ新設ス
一大審院 一箇所
位置ハ京城又ハ水原トス
院長及檢事總長ハ日本人トス
判事ノ内二名書記ノ内五名ヲ日本人トス 

二控訴院 三箇所
位置ハ中央部ニ一箇所南北部ニ各々一箇所トス
判事ノ内二名檢事ノ内一名書記ノ内五名ヲ日本人トス

三地方裁判所 八箇所
位置ハ舊八道觀察府所在地トス
所長及檢事正ハ日本人トス
全體ヲ通シテ判事ノ内三十二名書記ノ内八十名ヲ日本人トシ事務ノ繁閑ニ應シテ分配ス
檢事ノ内一名ヲ日本人トス

四區裁判所 百十三箇所
位置ハ重要ナル郡衙ノ所在地トス
判事ノ内一名書記ノ内一名ヲ日本人トス

第二 左記ノ監獄ヲ新設ス
一監獄 九箇所
位置ハ各地方裁判所所在地ニ一箇所及島嶼ノ内一箇所典獄ハ日本人トス
看守長以下吏員ノ半數ヲ日本人トス

第三 左記ノ方法ニ依リテ軍備ヲ整理ス
一陸軍一大隊ヲ存シテ皇宮守衛ノ任ニ當ラシメ其ノ他ハ之ヲ解隊スルコト
一教育アル士官ハ韓國軍隊ニ留マルノ必要アルモノヲ除キ他ハ日本軍隊ニ附屬セシメテ實地練習ヲ爲サシムルコト
一日本ニ於テ韓國士官養成ノ爲相當ノ設備ヲ爲スコト

第四 顧問又ハ參與官ノ名義ヲ以テ現ニ韓國ニ傭聘セラルル者ハ總テ之ヲ解傭ス

第五 中央政府及地方廳ニ左記ノ通日本人ヲ韓國官吏ニ任命ス
一各部次官
一内部警務局長
一警務使又ハ副警務使
一内閣書記官及書記郎ノ内若干名
一各部書記官及書記郎ノ内若干名
一各道事務官一名
一各道警務官
一各道主事ノ内若干名

右ノ外財務警務及技術ニ關スル官吏ニ日本人ヲ任用スル件ハ追テ別ニ之ヲ協定スヘシ

右記名調印以テ後日ノ證トス

明治四十年七月二十四日
 統監侯爵 伊藤博文 (印)

光武十一年七月二十四日
 内閣總理大臣 李完用 (印)

    「日本外交年表竝主要文書 上巻」外務省編より

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1927年(昭和2)小説家芥川龍之介の命日(河童忌)詳細
1950年(昭和25)琵琶湖が第一号の国定公園に指定される詳細
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 今日は、江戸時代後期の1842年(天保13)に、江戸幕府によって、「天保の薪水給与令」が出された日ですが、新暦では8月28日となります。
 「天保の薪水給与令(てんぽうのしんすいきゅうよれい)」は、江戸幕府が、1825年(文政8)に出した「異国船打払令」を撤廃し、来航した外国船には薪水、食料を与え、速やかに退去させることを命じた法令でした。この間に、1837年(天保8)のモリソン号事件を契機に幕政批判が高まり、1840年(天保11)のアヘン戦争における清の劣勢に驚いて攘夷の不得策を知ったこと、また、天保の改革の進行が幕府の外交方針変更の背景となり、それまでの異国船打払の方針を緩和したものです。
 その後、1853年(嘉永6)のペリー来航までに、3回にわたって「異国船打払令」の復活が図られましたが、いずれも実現せず、開国へ向かっていくこととなりました。
 以下に、「天保の薪水給与令」を現代語訳・注釈付で掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「天保の薪水給与令」 1842年(天保13年7月23日)発布

天保十三寅年七月二十三日、異国船打払いの儀停止御書付

異国船渡来の節、二念無く打払い[1]申すべき旨、文政八年仰せ出され候。然る処当時[2]万事御改正[3]にて、享保・寛政の御政事に復せられ[4]、何事によらず御仁政[5]を施され度との有難き思召に候。右については、外国のものにても難風に逢ひ、漂流にて食物薪水を乞候迄に渡来候を、其の事情相分らざるに、一図に打払い[6]候ては、万国に対せられ候御処置とも思召されず候。これに依って文化三年異国船渡来の節、取計方[7]の儀につき仰せ出され候趣相復し候様仰せ出され候間、異国船と見受け候はば、得と様子相糺し[8]、食料薪水等乏しく帰帆[9]成り難き趣候はば、望の品[10]相応に与へ、帰帆[9]致すべき旨申し諭し、尤上陸は致させ間敷候。併し此の通り仰出され候に付ては、海岸防禦の手当[11]ゆるがせにいたし置き、時宜など心得違ひ[12]、又は猥に異国人に親み候儀等はいたす間敷筋に付、警衛向の儀は弥々厳重に致し、人数共武器手当等の儀は、是よりは一段手厚く、聊にても心弛み[13]これ無き様相心得申すべく候。若し異国船より海岸様子を伺ひ、其の場所人心の動静を試し候ためなどに、鉄砲を打懸け候類これ有るべき哉も計り難く候得共、夫等の事に動揺致さず、渡来の事実能々相分り、御憐恤[14]の御主意貫き候様取計い申すべく候。され共 彼方より乱妨の始末[15]これ有り候歟、望の品[9]相与へ候ても帰帆[8]致さず、異儀[16]に及び候はば速に打払ひ、臨機の取計は勿論の事に候。備向手当の儀[17]は猶追て相達し候次第もこれ有るべき哉に候。文化三年相触れ候紙面[18]はこれ有るべく候得共、心得の為[19]、別紙写し相達すべく候。
    七月
右の通り相触れべく候。
  文化三年寅年相触れ候趣(省略)

  「徳川禁令考」より

【注釈】

[1]二念無く打払い:にねんなくうちはらい=1825年(文政8)に出した「異国船打払令」のことを指す。
[2]当時:とうじ=現在。
[3]万事御改正:ばんじごかいせい=天保の改革が進行していることを指す。
[4]享保・寛政の御政事に復せられ:きょうほう・かんせいのごせいじにふくせられ=享保・寛政の両改革にならって。
[5]仁政:じんせい=恵み深く、思いやりのある政治。
[6]一図に打払い:いちずにうちはらい=「異国船打払令」の条文中にある語。
[7]文化三年異国船渡来の節、取計方:ぶんかさんねんいこくせんとらいのせつ、とりはからいかた=1806年(文化3)の「文化の撫恤令」のこと。
[8]得と様子相糺し:とくとようすあいただし=念を入れて事情を調べ。よく事情を聞き。
[9]帰帆:きはん=帰国。
[10]望の品:のぞみのしな=希望する品物。
[11]海岸防禦の手当:かいがんぼうぎょのてあて=江戸幕府の海岸防備強化の指示。
[12]心得違ひ:こころえちがい=対応を誤ること。
[13]聊にても心弛み:いささかにてもこころゆるみ=少しでも油断する。
[14]憐恤:れんじゅつ=あわれんで恵むこと。情をかけて物を施すこと。
[15]乱妨の始末:らんぼうのしまつ=暴力を使って物を奪い取る次第。
[16]異儀:いぎ=他と違った議論や意見。また、相手の期待したのとは反対の意志を表わすこと。異論。異存。
[17]備向手当の儀:そなえむきてあてのぎ=警備体制のこと。
[18]文化三年相触れ候紙面:ぶんかさんねんあいふれそうろうしめん=1806年(文化3)の「文化の撫恤令」の書付。
[19]心得の為:こころえのため=心得るため。物事の細かい事情などを理解してもらうため。理解のため。会得のため。

<現代語訳>

天保13年(1842年)7月23日、「異国船打払い令」停止の公文書

外国船が渡来した時、無条件に打払うべきことを文政8年(1825年)に命令された。しかしながら、現在すべてのことが改革中(天保の改革)なので、享保・寛政の両改革にならって、何事によらず恵み深く、思いやりのある政治を行いたいという有り難いお考えである。これについては外国船でも暴風に遭遇して、漂流等で食物、薪水を乞う為に来航した際は、その事情が分らない内に、一様に打払うのは、諸外国に対する適切な処置とも思われない。従って、文化3年(1806年)の「文化の撫恤令」の趣旨に戻すように命令されたので、外国船を見かけたならば、念を入れて事情を調べ、食料や薪水などが欠乏して帰国出来ないのであれば、希望する品物を相応に与えて、帰国させるように、とはいっても、上陸はさせてはならないこと。しかし、この命令が出されたからと言って、幕府の海岸防備強化の指示などをゆるがせにして、適切な対応を誤ったり、またむやみに外国人と親しくしたりしないこととし、警備体制についてはさらに厳重にし、守備人数や武器の準備等はこれまでよりいっそう充実させ、少しでも油断することが無い様に心得ること。もし外国船が海岸の様子をうかがって試しに鉄砲を撃ちかけるようなことが有っても、それらのことに動揺せず、来航の目的をよくよく把握し、情をかけて物を施すという通達の趣旨を貫いて取り計らうべきこと。しかし、相手より暴力を使って物を奪い取る次第で、希望する品物与えても帰国せず、異存がある時は、速やかに打払い、臨機応変に対応することは当然である。警備体制については追って通達することもあると思われる。文化3年(1806年)の「文化の撫恤令」の書付は有るとは思うが、理解のために別紙として添付するものである。
   7月
右のように通達するものである。
   文化3年(1806年)の「文化の撫恤令」(省略)

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 今日は、明治時代前期の1878年(明治11)に、「郡区町村編成法」、「府県会規則」、「地方税規則」(地方三新法)が制定され、地方自治の第一歩が踏み出された日です。
 地方三新法(ちほうさんしんぽう)は、「郡区町村編成法」(明治11年太政官布告第17号)、「府県会規則」(明治11年太政官布告第18号)、「地方税規則」(明治11年太政官布告第19号)の総称で、明治新政府が制定した最初の統一的地方制度でした。地方自治の必要を主張していた木戸孝允の影響をうけた大久保利通が、1878年(明治11)3月11日に三条実美太政大臣に提出した意見書「地方之体制等改正之儀」上申に基き、地方行政の円滑を目的として、1878年(明治11)の第2回地方官会議・元老院の審議及び議決を経て制定されます。
 当時は、徴兵制・教育制度・地租改正などに反対する農民一揆や暴動が各地で起き、国会開設を求める自由民権運動の勃興という騒然たる状況に対応する必要がありました。そこで、それまでの大区・小区制を廃止し、町村の自治体的性格を認め、府県会を設置し豪農・豪商層の把握を策し、従前の府県税、民費をそれぞれ地方税、協議費に分割して地方税財源を明確化するなど、府県の行政能力強化を目的としています。
 その後、1884年(明治17)5月に連合戸長役場制、戸長官選制、区町村会に対する戸長権限の拡大などの大改正がなされました。しかし、1888年(明治21)の「市制」、「町村制」と1890年(明治23)の「府県制」、「郡制」の実施による地方自治の確立に伴い、廃止されています。
 以下に、「郡区町村編成法」(明治11年太政官布告第17号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「郡区町村編制法」(明治11年太政官布告第17号)1878年(明治11)7月22日公布

 郡区町村編制法左ノ通被定候条此旨布告候事

第1条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス

第2条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル

第3条 郡ノ区域広濶ニ過キ施政ニ不便ナル者ハ一郡ヲ画シテ数郡トナス(東西南北上中下某郡ト云カ如シ)

第4条 三府五港其他人口輻湊ノ地ハ別ニ一区トナシ其ノ広濶ナル者ハ区分シテ数区トナス (※)

第5条 毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ毎区ニ区長各一員ヲ置ク郡ノ狭少ナルモノハ数郡ニ一員ヲ置クコトヲ得

第6条 毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得(※)

 (以下,明治13年太政官布告第14号で追加)
第7条 此編制法ヲ施行シ難キ島嶼ハ其ノ制ヲ異ニスルヲ得

第8条 地方ノ便益若クハ人民ノ請願ニ因リ止ムヲ得サル理由アルモノハ郡区町村ノ区域名称ヲ変更スルコトヲ得

第9条 第3条第4条第7条第8条ノ施行ヲ要スルトキハ府知事県令ヨリ内務卿ニ具状シ政府ノ裁可ヲ受クヘシ
     但町村区域名称ノ変更ハ内務卿ノ認可ヲ受クヘシ(※)

※印(第4条、第6条および第9条但し書き)は、1888年(明治21)の市制・町村制(明治21年法律第1号)により廃止

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