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 今日は、昭和時代中期の1949年(昭和24)に、公共の安全の確保に寄与するためとして、「団体等規正令」(昭和24年政令第64号)が公布・施行された日です。
 「団体等規正令(だんたいとうきせいれい)」は、占領軍の指示で超憲法的に制定された、いわゆるポツダム政令の一つで、民主主義・平和主義の健全な育成のため、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成および指導行為の禁止を目的としたとされるものでした。そうであるとされた、団体の結成および指導を禁止し、その解散を指定し、それに特に寄与した関係者職員などを公職から除去するもので、政治活動をするにあたっては、政治団体の役員・構成員等の届出、機関誌紙類の提出等を義務付けられ、本令の遵守について法務総裁の調査権限が付与されています。
 右翼団体、暴力団等にも適用されましたが、実際には朝鮮戦争勃発前後、共産党およびその影響下にある団体に多く適用され、その政治活動を著しく規制するもので、いわゆるレッド・パージに活用されました。1952年(昭和27)4月28日の「サンフランシスコ平和条約」発効後の7月21日に廃止され、その内容は同時に公布・施行された「破壊活動防止法」(昭和27年法律240号)に引き継がれたとされています。
 以下に、「団体等規正令」(昭和24年政令第64号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「団体等規正令」(昭和24年政令第64号) 1949年(昭和24)4月4日公布・施行

 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、同令に基く政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号)を改正するこの政令を制定する。

 (この政令の目的)
第一条 この政令は、平和主義及び民主主義の健全な育成発達を期するため、政治団体の内容を一般に公開し、秘密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な団体の結成及び指導並びに団体及び個人のそのような行為を禁止することを目的とする。
2 この政令は、この政令に定められた目的及び行為に関する場合を除き、集会、言論又は信教の自由を阻害するように解釈し、又は適用してはならない。

 (団体の結成及び指導の禁止)
第二条 その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体は、結成し、又は指導してはならない。
 一 占領軍に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府が連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に対して反抗し、若しくは反対すること。
 二 日本国の侵略的対外軍事行動を支持し、又は正当化すること。
 三 日本国が他のアジア、インドネシア又はマレー人種の指導者であることをせん称すること。
 四 日本国内において外国人を貿易、商業又は職業従事から排除すること。
 五 日本国と諸外国との間の自由な文化及び学術の交流に対して反対すること。
 六 日本国内において、軍事若しくは準軍事的訓練を実施し、陸海軍軍人であつた者に対して民間人に与えられる以上の恩典を供与し、若しくは特殊の発言権を附与し、又は軍国主義若しくは軍人的精神を存続すること。
 七 暗殺その他の暴力主義的企画によつて政策を変更し、又は暴力主義的方法を是認するような傾向を助長し、若しくは正当化すること。

 (禁止行為)
第三条 前条各号の一に該当する行為は、してはならない。

 (団体の解散)
第四条 左の各号の一に該当する団体で法務総裁の指定するものは、その指定によつて解散する。
 一 第二条に該当する団体(第五条の規定により第二条の団体とみなされたものを含む。)
 二 第二条各号の一に該当する行為をした団体
 三 第六条の届出をしない団体
2 法務総裁は、前項各号の一に該当する団体で同項の指定によらないですでに解散したもの(この政令施行前に解散したものを含む。)に対しても、同項の指定をすることができる。この場合において、その団体は、その指定によつて解散したものとみなす。
3 前二項の法務総裁の指定は、官報に公示して行う。

 (第二条の団体とみなされる団体)
第五条 左の各号の一に該当する団体は、法務総裁の特に指定するものを除くほか、第二条の団体とみなす。
 一 その主要役員のいずれかが左の一に該当するもの
  イ 前条の規定により解散した団体の構成員であつた者
  ロ 昭和五年一月一日以後現役にあつた正規の陸海軍将校又は特別志願予備将校であつた者
  ハ 憲兵隊、特務機関、海軍特務部又はその他の陸海軍警察機関の特殊若しくは秘密諜報機関に勤務した者又はこれに協力した者
  二 その構成員の四分の一を越える者が前条の規定により解散した団体の構成員であつたもの

 (団体の届出)
第六条 その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体については、当該団体の代表者又は主幹者は、第七条の規定によつて届出をしなければならない。
 一 公職の候補者を推薦し、又は支持すること。
 二 政府又は地方公共団体の政策に影響を与える行為をすること。
 三 日本国と諸外国との関係に関し論議すること。

第七条 前条の届出は、新たに同条の団体を結成し、又は既存の団体を同条の団体に変更したときは、その日から三日以内にその団体について左の各号に掲げる事項を、その届出事項に変更があつたとき、又はその団体が解散したときは、その日から二十日以内にその旨を、その主たる事務所の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対して行うものとする。
 一 名称
 二 目的
 三 主たる事務所の所在地
 四 役員の住所、氏名、現に所属し、及び従来所属したことのある一切の団体の名称並びに軍隊又は警察に勤務したことのある者については、その旨
 五 有力な財政的援助者の住所、氏名及びその援助の金額
 六 構成員の住所、氏名及び従来所属したことのある一切の政治的又は思想的団体の名称
2 前項第六号の規定は、労働組合及びこれに準ずべき労働者又は被傭者の団体には適用しない。
3 前二項に定めるものを除くほか、前条の届出に関し必要な事項は、法務庁令で定める。

 (届出の通達及び公開)
第八条 第六条の届出を受理した市町村長は、法務庁令の定めるところにより、これを都道府県知事及び法務総裁に通達しなければならない。
2 市町村長、都道府県知事及び法務総裁は、法務庁令の定めるところにより、それぞれ前項の届出を一般に公開しなければならない。

 (機関紙の提出)
第九条 第六条の団体が、機関誌紙を刊行したときは、その代表者又は主幹者は、刊行の日から二十日以内にその一部を主たる事務所の所在地の都道府県知事に、その二部を都道府県知事を経て法務総裁に提出しなければならない。

 (法務総裁の調査)
第十条 法務総裁は、この政令の条項が遵守されているかどうかを確かめるために、必要な調査を行うものとする。
2 法務総裁は、前項の規定による事務の一部を都道府県知事をして行わせることができる。
3 法務総裁又は都道府県知事は、第一項の調査をするについて必要があるときは、関係者の出頭を求め、又は当該官吏若しくは吏員をしてその説明を聴取し、若しくは資料その他の物件の提出を求めさせることができる。
4 前項に規定する当該官吏又は吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

 (団体解散に伴う公職からの除去)
第十一条 昭和二十三年五月十一日以後第四条の規定により解散した団体の本部又は支部その他の下部組織のいずれかに対し、時期の如何を問わず、左の各号の一に該当する関係にあつた者で、法務総裁の指定するものは、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号、以下勅令第一号という。)の規定による覚書該当者に準じて、公職からこれを除去する。
 一 創立者、役員又は理事であつた者
 二 要職を占めた者
 三 一切の刊行物又は機関誌紙の編集者
 四 自発的に多額の寄附をした者
2 前項の法務総裁の指定は、官報に公示して行う。

第十二条 前条第一項の規定に該当する者は、同項の指定によつて、勅令第一号による覚書該当者としての指定を受けたものとみなし、その者が現に同令にいう公職にあるときは、同令第三条の規定に従い退職しなければならない。その他その者に関しては、同令が適用されるものとする。但し、同令第三条第二項但書の権限は、法務総裁が行うものとする。

 (罰則)
第十三条 左に掲げる者は、十年以下の懲役又は禁錮に処する。但し、情状により、七万五千以下の罰金に処することができる。
 一 第二条又は第三条の規定に違反した者
 二 第六条の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第十条第三項の規定により出頭、説明又は資料その他の物件の提出を求められて、これに応じない者
 四 第十一条第一項の規定に該当する者で前条の規定により辞職の措置をとらず、又はその該当の事実を秘して勅令第一号にいう公職に就いたもの。

第十四条 第四条の規定により解散した団体の主要役員若しくは有力な財政的援助者であつた者又は勅令第一号にいう覚書該当者であつてこれらの団体の顧問、参与(これらと同種及び同等の権限を有する類似の職を含む。以下同じ。)若しくは構成員であつた者が新たに第二条の団体を結成し、若しくはその結成を援助し、又は指導し、若しくはその指導を援助したときは、前条に規定する刑の二倍を越えない刑に処する。
2 前項に掲げる者が同項に掲げる新たな団体の主要役員、顧問、参与、構成員又は有力な財政的援助者となつたときは、その者は、同項に掲げる新たな団体を結成し、若しくはその結成を援助し、又は指導し、若しくはその指導を援助したものと推定する。

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑を科する。

  附 則 (抄)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号。以下旧令という。)第二条及び第四条第一号(イ)の規定による従前の指定は、この政令第四条の規定による指定とみなす。
3 旧令第五条の規定に基く届出は、この政令第六条の規定に基く届出とみなす。
4 旧令第五条ノ三の規定による指定は、この政令第十一条の規定による指定とみなす。
5 この政令施行前になした違反行為の処罰については、なお旧令による。

 「官報」より

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