今日は、昭和時代前期の1938年(昭和13)に、御前会議において、「日支新関係調整方針」が決定された日です。
「日支新関係調整方針(にっししんかんけいちょうせいほうしん)」は、1937年(昭和12)から始まった日中戦争の中で、今後の日中関係調整のため準拠すべき大綱として、日中間に締結すべき事項、対中施策の根底となる事項などを取りまとめたもので、東亜新秩序建設の具体的目標を示すものでした。その内容は、①善隣友好の原則に関する事項、②共同防衛の原則に関する事項、③経済提携の原則に関する事項からなり、これに基づいて、12月22日に近衛文麿首相は、「善隣友好、共同防共、経済提携」の根本方針を明らかにした「日支国交調整方針に関する声明」(第三次近衛声明)を発します。
これに呼応して、12月29日に汪兆銘ら中国国民政府投降派は、脱出先のハノイで、国民党へ対日和平の決断を促す通電を公表しましたが、国民政府内で汪に呼応するものは少数で、国民政府の分裂、屈服を期待した汪兆銘工作は失敗し、日中戦争はさらに泥沼化していきました。
以下に、「日支新関係調整方針」と「日支国交調整方針に関する声明」(第三次近衛声明)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「日支新関係調整方針」 1938年(昭和13)11月30日御前会議決定
日満支三国は東亜に於ける新秩序建設の理想の下に相互に善隣として結合し東洋平和の枢軸たることを共同の目標と為す之が為基礎たるべき事項左の如し
一、互恵を基調とする日満支一般提携就中善隣友好、防共共同防衛、経済提携原則の設定
二、北支及び蒙彊に於ける国防上竝経済上(特に資源の開発利用)日支強度結合地帯の設定
蒙彊地方は前項の外特に防共の為軍事上竝政治上特殊地位の設定
三、揚子江下流地域に於ける経済上日支強度結合地帯の設定
四、南支沿岸特定島嶼に於ける特殊地位の設定
之が具体的事項に関しては別紙要項に準拠す
別紙
日支新関係調整要項
第一 善隣友好の原則に関する事項
日満支三国は相互に本然の特質を尊重し渾然相提携して東洋の平和を確保し善隣友好の実を挙ぐる為各般に亘り互助連環有効促進の手段を講ずること
一、支那は満洲帝国を承認し日本及び満洲は支那の領土及び主権を尊重し日満支三国は新国交を修復す
二、日満支三国は政治、外交、教育、宣伝、交易等諸般に亙り相互に好誼を破壊するが如き措置及び原因を撤廃し且将来に亙り之を禁絶す
三、日満支三国は相互提携を基調とする外交を行い之に反するが如き一切の措置を第三国との関係に於いて執らざるものとす
四、日満支三国は文化の融合、創造及び発展に協力す
五、新支那の政治形態は分治合作主義に則り施策す
蒙彊は高度の防共自治区域とす
上海、青島、厦門は各々既定方針に基づく特別行政区域とす
六、日本は新中央政府に少数の顧問を派遣し新建設に協力す特に強度結合地帯其の他特定の地域に在りては所要の機関に顧問を配置す
七、日満支善隣関係の具現に伴い日本は漸次租界、治外法権等の返還を考慮す
第二 共同防衛の原則に関する事項
日満支三国は協同して防共に当たると共に共通の治安安寧の維持に関し協力すること
一、日満支三国は各々其の領域内に於ける共産分子及び組織を芟除すると共に防共に関する情報宣伝等に関し提携協力す
二、日支協同して防共を実行す
之が為日本は所要の軍隊を北支及び蒙彊の要地に駐屯す
三、別に日支防共軍事同盟を締結す
四、第二項以外の日本軍隊は全般竝局地の情勢に即応し成るべく早急に之を撤収す
但し保障の為北支及び南京、上海、杭州三角地帯に於けるものは治安の確立する迄之を駐屯せしむ
共通の治安安寧維持の為揚子江沿岸特定の地点及び南支沿岸特定の島嶼及び之に関連する地点に若干の艦船部隊を駐屯す尚揚子江及び支那沿岸に於ける艦船の航泊は自由とす
五、支那は前項治安協力のための日本の駐兵に対し財政的協力の義務を負う
六、日本は概ね駐兵地域に存在する鉄道、航空、通信竝主要港湾水路に対し軍事上の要求権及び監督権を保留す
七、支那は警察隊及び軍隊を改善整理すると共に之が日本軍駐屯地域の配置竝軍事施設は当分治安及び国防上必要の最小限とす
日本は支那の軍隊警察隊建設に関し顧問の派遣、武器の供給等に依り協力す
第三 経済提携の原則に関する事項
日満支三国は互助連環及び共同防衛の実を挙ぐるため産業経済等に関し長短相補有無相通の趣旨に基づき共同互恵を旨とすること
一、日満支三国は資源の開発、関税、交易、航空、交通、通信、気象、測量等に関し前記主旨竝以下各項の要旨を具現する如く所要の協定を締結す
二、資源の開発利用に関しては北支蒙彊に於いて日満の不足資源就中埋蔵資源を求むるを以て施策の重点とし支那は共同防衛竝経済的結合の見地より之に特別の便益を供与し其の他の地域に於いても特定資源の開発に関し経済的結合の見地より必要なる便益を供与す
三、一般産業に就ては努めて支那側の事業を尊重し日本は之に必要なる援助を与う
農業に関しては所要原料資源の培養を図る
四、支那の財政経済政策の確立に関し日本は所要の援助をなす
五、交易に関しては妥当なる関税竝海関制度を採用し日満支間の一般通商を振興すると共に日満支就中北支間の物資需給を便宜且合理的ならしむ
六、支那に於ける交通、通信、気象竝測量の発達に関しては日本は所要の援助乃至協力を与う
全支に於ける航空の発達、北支に於ける鉄道(隴海線を含む)、日支間及び支那沿岸に於ける主要海運、揚子江に於ける水運竝北支及び揚子江下流に於ける通信は日支交通協力の重点とす
七、日支協力に依り新上海を建設す
附
一、支那は事変勃発以来支那に於いて日本国民の蒙りたる権利利益の損害を補償す
二、第三国の支那に於ける経済活動乃至権益が日満支経済提携強化の為自然に制限せらるるは当然なるも右強化は主として国防及び国家存立の必要に立脚せる範囲のものたるべく右目的の範囲を超えて第三国の活動乃至権益を不当に排除制限せんとするものに非ず
アジア歴史センター「日支新関係調整方針」より
〇日支国交調整方針に関する声明(第三次近衛声明) (全文) 1938年(昭和13)12月22日
日支国交調整方針に関する声明
(昭和十三年十二月二十二日内閣総理大臣談)
政府は本年再度の声明に於て明かにしたる如く、終始一貫、抗日国民政府の徹底的武力掃蕩を期すると共に、支那に於ける同憂具眼の士と相携へて東亜新秩序の建設に向つて邁進せんとするものである。今や支那各地に於ては更生の勢澎湃として起り、建設の気運愈々高まれるを感得せしむるものがある。是に於て政府は、更生新支那との関係を調整すべき根本方針を中外に闡明し、以て帝国の真意徹底を期するものである。
日満支三国は東亜新秩序の建設を共同の目的として結合し、相互に善隣友好、共同防共、経済提携の実を挙げんとするものである。之が為には支那は先づ何よりも旧来の偏狭なる観念を清算して抗日の愚と満洲国に対する拘泥の情とを一擲することが必要である。即ち日本は支那が進んで満洲国と完全なる国交を修めんことを率直に要望するものである。
次に東亜の天地にはコミンテルン勢力の存在を許すべからざるが故に、日本は日独伊防共協定の精神に則り、日支防共協定の締結を以て日支国交調整上喫緊の要件とするものである。而して支那に現存する実情に鑑み、この防共の目的に対する十分なる保障を挙ぐる為には、同協定継続期間中、特定地点に日本軍の防共駐屯を認むること及び内蒙地方を特殊防共地域とすべきことを要求するものである。
日支経済関係に就いては、日本は何等支那に於て経済的独占を行はんとするものに非ず、又新しき東亜を理解しこれに即応して行動せんとする善意の第三国の利益を制限するが如きことを支那に求むるものにも非ず、唯飽く迄日支の提携と合作とをして実効あらしめんことを期するものである。即ち日支平等の原則に立つて、支那は帝国臣民に支那内地に於ける居住営業の自由を容認して日支両国民の経済的利益を促進し、且つ日支間の歴史的経済的関係に鑑み、特に北支及内蒙地域に於てはその資源の開発利用上、日本に対し積極的に便宜を与ふることを要求するものである。
日本の支那に求むるものが区々たる領土に非ず、又戦費の賠償に非ざることは自ら明かである。日本は実に支那が新秩序建設の分担者としての職能を実行するに必要なる最小限度の保障を要求せんとするものである。日本は支那の主権を尊重するは固より、進んで支那の独立完成の為に必要とする治外法権を撤廃し且つ租界の返還に対して積極的なる考慮を払ふに吝ならざるものである。
『外務大臣(其ノ他)ノ演説及声明集 第三巻』より
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