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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、天野貞祐文相の「教育勅語」に代わる国民道徳の基本としての「国民実践要領」の大綱が明らかになった日です。
 「国民実践要領」(こくみんじっせんようりょう)は、「教育勅語」に代わる国民道徳の基本として、天野貞祐文相によって発表された道徳的規準文書でした。1950年(昭和25)11月、全国都道府県教育長協議会において天野文相が「みんなが心から守れる修身を、教育要綱というかたちでつくりたい」と発言、同月の新聞に「わたしはこう考える――教育勅語に代わるもの」と題する論考を発表、教育勅語に代わる道徳的規準の必要性を説きます。
 翌年9月8日の「サンフランシスコ平和条約」の締結で一応独立を回復した後、「日米安全保障条約」にその安全を委ね、再軍備を推進していきましたが、その中で、同年9月22日には「国民実践要領」を文部大臣名で発表する方針を示しました。10月15日の参議院本会議では「国家の道徳的中心は天皇にある」との発言が批判を呼び、11月14日付の『朝日新聞』が「国民実践要領」の大綱を報じ、同月17日付の『読売新聞』が「国民実践要領」(文相草案)の全文をスクープします。
 吉田茂首相は、これを「道徳の最低限度」と発言、同月26日から、「国民実践要領」につき、参議院文部委員会で参考人9人から意見を聞くことになりましたが、賛成する者は一人もなく、東京大学教授の城戸又一は「道徳の根本問題は政治をよくすることだ」と言い、同じく尾高朝雄は「天皇が道徳の中心だという内容は論理的に矛盾する」と発言しました。そして、言論界や教育界から猛反発を受け、同月27日に撤回されたものの、1953年(昭和28)に私的な書物として刊行されています。
 その内容については、第四章国家の(6)愛国心では、「国を愛する者は、その責任を満たして、国を盛んならしめ、且つ世界人類に貢献するところ多き国家たらしめるものである。真の愛国心は人類愛と一致する。」とし、(8)天皇では、「われわれは独自の国柄として天皇をいただき、天皇は国民的統合の象徴である。それゆえわれわれは天皇を信愛し、国柄を尊ばねばならない。」などと記述されていました。これは、1966年(昭和41)の中教審答申別記「期待される人間像」へと続き、さらに1968年(昭和43)度版『中学校学習指導要領』の「道徳」に影響を与えたとされています。
 以下に、「国民実践要領大綱」の全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国民実践要領」天野貞祐著 (全文) 

 わが国は今や講和の締結によって、ふたたび独立国家たる資格を得、自主的な再建の道を歩み始むべき時期に際会した。しかるに国家独立の根源は国民におけ る自主独立の精神にあり、その自主独立の精神は、国民のよって立つべき道義の確立をまって初めて発現する。道義が確立しない限り、いかなる国の国民も独立 独行の気はくを欠き、その国家は必ずや内部から壊敗し衰滅する運命をもつ。
 われわれは新たに国家再建に向って出発せんとするにあたって、建設へのたゆまざる意欲を奮い起すとともに、敗戦による精神の虚脱と道義のたい廃とを克服 し、心を合わせて道義の確立に努めねばならないのである。 道義を確立する根本は、まずわれわれのひとりびとりが自己の自主独立である人格の尊厳にめざ め、利己心を越えて公明正大なる大道を歩み、かくして内に自らの立つところをもつ人間となることに存する。また他の人格の尊厳をたっとび、私心を脱して互 に敬愛し、かくして深い和の精神に貫かれた家庭、社会、国家を形成することに存する。自主独立の精神と和の精神とは、道義の精神の両面である。
 われわれの国家も、自国だけの利害にとらわれることなく、公明正大なる精神に生きなければならない。それによって国家は、他の何ものにも依存しない独立 の精神と気はくをもって、新しい建設の道を進み、世界の文化に寄与しうる価値をもった独自の文化の形成に向うことができる。また同時に、他の諸国家との和 協への道を開き、世界の平和に貢献することができる。
 われわれのひとりびとりもわれわれの国家もともにかかる無私公明の精神に生きるとき、われわれが国家のためにつくすことは、世界人類のためにつくすこと となり、また国家が国民ひとりびとりの人格を尊重し、自由にして健全な生育を遂げしめることは、世界人類のために奉仕することとなるのである。無私公明の 精神のみが、個人と国家と世界人類とを一筋に貫通し、それらをともに生かすものである。その精神に生きることによって、われわれは世界の平和と文化に心を 向けつつ、しかも祖国を忘れることなく、われわれの国家も、犯すべからざる自主独立を保ちつつ、しかも独善に陥ることなく、ふ仰天地にはじない生活にいそ しむことができる。ここに道義の根本があり、われわれは心を一つにしてかかる道義の確立に力を尽さんことを念願する。この実践要領を提示する主旨も、ここ に存するのである。

第一章 個人

(1)人格の尊厳
 人の人たるゆえんは、自由なる人格たるところにある。われわれは自己の人格の尊厳を自覚し、それを傷つけてはならない。
 われわれは自己の人格と同様に他人の人格をたっとび、その尊厳と自由とを傷つけてはならない。自己の人格をたっとぶ人は必ず他人の人格をたっとぶ人である。

(2)自由
 われわれは真に自由な人間であらねばならない。真に自由な人間とは、自己の人格の尊厳を自覚することによって自ら決断し自ら責任を負うことのできる人間である。
 おのれをほしいままにする自由はかえっておのれを失う。おのれに打ちかち道に従う人にして初めて真に自由な人間である。

(3)責任
 真に自由な人は責任を重んずる人である。責任を伴わぬ自由はない。
 われわれは自己の言うところ、なすところについて自己に対し、また他人に対しひとしく責任をもつ、けだしわれわれは自己と他人の人格を尊重し、且つ完成せしめるように、つねに努めねばならないからである。無責任な人は他人に迷惑を及ぼすだけでなく自己の人格をもそこなう人である。

(4)愛
 われわれはあたたかい愛の心を失ってはならない。愛の心は人間性の中核である。
 われわれが互いに他人の欠点をもゆるし人間として生かしてゆくのは愛の力である。大きな愛の心は罪を憎んで人を憎まない。

(5)良心
 われわれはつねに良心の声にきき自らをいつわってはならない。たとえそのために不利不幸を招くとも、あくまで真実を守る正直な人は世の光、地の塩である。

(6)正義
 われわれはあくまでも不正不義を退け、正義につき、私心私情をすてて公明正大であらねばならない。

(7)勇気
 われわれは正しいことを行い邪悪なことを克服するために、どのような妨害にも屈しない勇気をもたなければならない。
 血気の勇はかえって事を誤り、真の勇気ではない。但しその実行にあたっては思慮の深さがなければならない。暴勇は真の勇気ではない。

(8)忍耐
 われわれは困苦の間にあっても、あくまで道義を操守する忍耐をもたなければならない。
 人間は弱いものであり、困難や苦痛にあえば自暴自棄に陥りやすいけれども、その暗い逆境に耐え、愛情をもちつづけ、正義の道を踏むことこそ、人の世の光である。

(9)節度
 身体と精神とが健全に形成され、人間が全人格的に調和ある発展をなすためには、節度が必要である。
 おのれにかち節度を失わぬところにこそ、人間の本来の強さが現われる。
 節度を破った生がいは、一見強そうにみえることもあるが、実は弱さのしるしである。

(10)純潔
 われわれは清らかなものにたいする感受性を失わぬよう心がけねばならない。清らかなものにたいする感受性は、道徳生活の源である。
 心情は純粋に、行為は清廉に、身体は清潔に保ちたい。

(11)廉恥
 われわれは恥を知らなければならない。恥を知るということは、不純で汚れたものをいとうことである。恥を知る人は、偽善や厚顔無恥におちいることなく慎みを失わない。

(12)謙虚
 われわれは他人にたいしては謙虚な気持で接し、ごう慢に陥ってはならない。自らのいたらぬことを自覚し、他人の短所に対しては寛容であり、他人の長所を受け入れるということによってのみ、人間相互の交わりは正しく保たれる。

(13)思慮
 事をなすにあたっては思慮の深さが必要である。
 われわれは現実の事態を見きわめ、且つ広い視野をもたなければならない。一時の感情や欲望にとらわれて事態を正しく認識することがなければ、多く事を誤るであろう。遠きおもんばかりがなければ必ず近き憂いがある。但し思慮は断行する勇気を伴わねばならない。思慮深きことは優柔不断とは別である。

(14)自省
 われわれはつねに自己を省みるように努めねばならない。
 なんじ自身を知れという教えは道徳の根本的な要素である。自分自身を知ることは、自分の無知を知ることからはじまる。知らざるを知るはこれ知れることである。

(15)知恵
 われわれは人生について深く豊かな知恵を養わなければならない。
 知恵豊かにして深い人は、順境におごらず逆境に屈せず、人生を愛し、安んじて立つところをもつ。

(16)敬虔
 われわれの人格と人間性は永遠絶対なものに対する敬けんな宗教的心情によって一層深められる。宗教心を通じて人間は人生の最後の段階を自覚し、ゆるぎなき安心を与えられる。人格の自由も人間相互の愛もかくして初めて全くされる。古来人類の歴史において人の人たる道が明らかになり、良心と愛の精神が保たれてきたことは神を愛し、仏に帰依し、天をあがめた人達などの存在なくしては考えられない。

 第二章 家

(1)和合
 家庭は人生の自然に根ざした生命関係であるとともに、人格と人格とが結びついた人倫関係である。それゆえ、その縦の軸をなす親子の間柄においても、横の軸をなす夫婦の間柄においても、自然の愛情と人格的な尊敬がともに含まれている。

(2)夫婦
 夫と妻たるものは互に愛によって一体となり、貞節によってその愛を守り、尊敬によってその愛を高め、かくして互に生きがいの良き伴侶でありたい。
 夫婦の愛は人生の自然から咲き出た美しい花である。しかしその愛はけん怠に襲われやすい。その試練に耐え愛を永続させるものは、貞節と尊敬である。

(3)親子
 われわれは親としては慈愛をもって子に対し、りっぱな人格となるように育成しなければならない。また子としては敬愛をもって親に対し孝養をつくさなければならない。
 子は次の新しい時代を創造し且つになうべき者であるから、その若芽を健やかに伸ばすことは親の喜ばしい義務である。新しい時代の創造はすでになしとげられた成果を正しく継承することによってなされるから、子は親を尊重するのが尊い義務である。

(4)兄弟姉妹
 兄弟姉妹は相むつみ、それぞれ個性ある人間になるように助け合わねばならない。
 兄弟姉妹は正しい社会の正しい人間関係の原型である。兄弟姉妹は生がいを通じて良き協力者とならねばならない。

(5)しつけ
 家庭は最も身近な人間教育の場所である。
 われわれが親あるいは子として、夫あるいは妻として、また兄弟姉妹として、それぞれの努めを愛と誠をもって果すことにより、一家の和楽と秩序が生じてくる。そうすることを通じて各自の人格はおのずから形成され、陶冶される。それゆえ家庭のしつけは健全な社会生活の基礎である。

(6)家と家
 家庭は自家の利害のみを事とせず、社会への奉仕に励むべきである。
 家と家とのなごやかな交わりは社会の美しいつながりである。

 第三章 社会

 (1)公徳心
 人間は社会的動物である。人間は社会を作ることによってのみ生存することができる。社会生活をささえる力となるものは公徳心である。われわれはこの公徳心を養い、互に助け合って他に迷惑を及ぼ
   さず、社会の規律を重んじなければならない。

(2)相互扶助
 互に助け合うことは、他人の身を思いやるあたたかい親切な心を本とする。
 人々がただ自己の利害のみに走り他をそこなって顧みないならば、社会は悪と不幸に陥り、そのわざわいはやがて加重して自己の身にも返って来る。

(3)規律
 社会生活が正しくまた楽しく営まれるためには、社会は規律を欠くことはできない。
 個人が各自ほしいままにふるまい、社会の規律を乱すならば、社会を混乱におとしいれ、自他の生活をひとしく不安にする。

(4)たしなみと礼儀
 社会生活の品位は各自が礼儀を守り、たしなみを失わないことによって高められる。それが良俗である。
 たしなみと礼儀は、もし魂を失い外形だけになれば、かえって虚飾や虚偽となる。しかしそれゆえにたしなみや礼儀を軽んずるのも正しくない。人間の共同生活が野卑に流れず、美しい調和を保つのは、たしなみと礼儀による。

(5)性道徳
 両性の間の関係は厳粛な事柄である。われわれはそれを清純で品位あるものたらしめねばならない。性道徳の乱れることは社会のたい廃の大きな原因である。

(6)世論
 社会の健全な進展は正しい世論の力による。
 われわれは独断に陥ることなく、世の人々の語るところにすなおに耳を傾けねばならない。しかし正しい世論は単なる附和雷同からは生まれない。われわれはそれぞれ自らの信ずるところに忠実であり、世の風潮に対してみだりに迎合しない節操ある精神と、軽々しく追随しない批判力とをもつことが必要である。
 正しい世論は人々が和して同じないところに生まれ、世論の堕落は同じて和しないところに起る。

(7)共同福祉
 社会のつながりは、それぞれ異なった分野に働く者が社会全体の共同福祉を重んずるところに成り立つ。
 身分や階級の相違からさまざまな弊害や利害の衝突が生ずるとしても、それらの弊害や利害の衝突は、全体としての社会の意志を表現するところの法に従って解決さるべきである。社会全体の福祉をそこない、社会自身にき裂を生ぜしめるまでに至るべきではない。すべて人間生活は和をもってたっとしとする。

(8)勤勉
 われわれは勤勉を尊びその習慣を身につけ、各自の努めに勤勉であることによって、社会の物質的、精神的財を増大しなければならない。
 勤勉は社会を活気あるものにする。特に資源乏しきわが国の社会においては、われわれが勤勉であり、節倹のうちにも物を生かして使い、怠惰としゃしに陥らないように自戒する必要がある。

(9)健全なる常識
 社会が絶えず生き生きと進展するためには、古いろう習を改めることが必要である。しかしまたいたずらに新奇に走り軽々しく流行を追うべきではない。健全なる社会は健全なる常識によって保たれる。
 われわれはややもすれば旧習にとらわれて創造の意気を失うかさもなければ一時の風潮にげん惑されて着実な建設の努力を忘れやすい。伝統は創造を通してのみ正しく保たれ、革新は伝統を踏まえてのみ実効あるものとなる。

(10)社会の使命
 社会の使命は高い文化を実現するところにある。われわれは文化を尊重し、それを身につけ、力を合わせてその発展に努めねばならない。
 社会の文化は人間を教養し形成する力をもつ。文化が軽んぜられるとき、社会は未開へ逆行する。しかしまた文化が人間の精神を高める力を失って単に享楽的となるとき、社会はたい廃に陥る。

 第四章 国家

(1)国家
 われわれはわれわれの国家のゆるぎなき存続を保ち、その犯すべからざる独立を護り、その清き繁栄高き文化の確立に寄与しなければならない。
 人間は国家生活において、同一の土地に生まれ、同一のことばを語り、同一の血のつながりを形成し、同一の歴史と文化の伝統のうちに生きているものである。国家はわれわれの存在の母胎であり、倫理的文化的な生活共同体である。それゆえ、もし国家の自由と独立が犯されれば、われわれの自由と独立も失われ、われわれの文化もその基盤を失うこととならざるをえない。

(2)国家と個人
 国家生活は個人が国家のためにつくし国家が個人のためにつくすところに成り立つ。ゆえに国家は個人の人格や幸福を軽んずべきではなく、個人は国家を愛する心を失ってはならない。
 国家は個人が利益のために寄り集まってできた組織ではない。
 国家は個人のための手段とみなされてはならない。しかし国家は個人を没却した全体でもない。個人は国家のための手段とみなされてはならない。そこに国家と個人の倫理がある。

(3)伝統と創造
 国家が健全なる発展をとげるのは、国民が強じんなる精神的結合を保ち、その結合からはつらつたる生命力がわき起ってくることによってである。国民の精神的結合が強固なものであるためには、われわれは国の歴史と文化の伝統の上に、しっかりと立脚しなければならない。また国民の生命力が創造的であるためには、われわれは広く世界に向って目を開き、常に他の長所を取り入れねばならない。
 伝統にとらわれ独善に陥れば、かえってかっ達なる進取の気象をはばみ、国家の害を及ぼす。また自らを忘れて他の模倣追随をのみ事とすれば、自主独立の精神を弱め、ひとしく国家に害を及ぼす。

(4)国家の文化
 国家はその固有なる民族文化の発展を通じて、独自の価値と個性を発揮しなければならない。その個性は排他的な狭いものであってはならず、その民族文化は世界文化の一環たるにふさわしいものでなければならない。

(5)国家の道義
 国家の活動は、古今に通じ東西にわたって行われる人類不変の道義に基かねばならない。それによって国家は、内には自らの尊厳を保ち外には他への国際信義を全くする。

(6)愛国心
 国家の盛衰興亡は国民における愛国心の有無にかかる。
 われわれは祖先から国を伝え受け子孫へそれを手渡して行くものとして、国を危からしめない責任をもつ。国を愛する者は、その責任を満たして国を盛んならしめ、且つ世界人類に貢献するところ多き国家たらしめるものである。真の愛国心は人類愛と一致する。

(7)国家の政治
 国家は一部特定党派、身分、階級の利益のための手段とみなされてはならない。われわれは常に国家が国民全体のための国家であることを忘れるべきではない。
 それぞれ特殊な立場の人は、その独立の見解にあくまで忠実であるべきである。しかしその際、自己の立場も自己に対する立場の自由と平等を認め理解と寛容の上に立って同胞愛を失わず、且つ私利私見に流れることなく、公明正大に意見をたたかわすべきである。

(8)天皇
 われわれは独自の国柄として天皇をいただき、天皇は国民的統合の象徴である。それゆえわれわれは天皇を親愛し、国柄を尊ばねばならない。
 世界のすべての国家はそれぞれに固有な国柄をもつ。わが国の国柄の特長は長き歴史を一貫して天皇をいただき来ったところに存している。したがって天皇の特異な位置は専制的な政治権力に基かず、天皇への親愛は盲目的な信仰やしいられた隷属とは別である。

(9)人類の平和と文化
 われわれは世界人類の平和と文化とに貢献することをもって国家の使命としなければならない。
 国家や民族は単に自己の利益のみを追求したり、自分の立場のみを主張したりする時世界の平和を乱し人類の文化を脅かす。しかもまたわれわれが世界人類に寄与しうるのは自国の政治や文化を正しく育てることによってのみである。世界人類を思うの故に、国家民族の地盤から遊離したり、国家や民族を思うあまり、世界人類を忘れることはともに真実の道ではない。

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