今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、旧「生活保護法」(昭和21年法律第17号)が公布(施行は同年10月1日)された日です。
旧「生活保護法(せいかつほごほう)」は、それまでの制限扶助主義から一般扶助主義として、無差別平等の保護を定めるとともに、要保護者に対する国家責任による保護を明文化したものです。太平洋戦争敗戦後の占領下において、戦災、引揚、離職等により多くの国民の生活が困窮状態に陥りますが、当時は一般的公的扶助法として「救護法」が存在していたものの、他に「軍事扶助法」等の特別法があったため、「救護法」による救済人員は極めて限られていました。
その中で、1945年(昭和20)12月8日に、連合国最高司令官指令(SCAPIN)の一つとして、「救済並福祉計画の件」(SCAPIN-404)が発せられ、失業者や生活困窮者救済のために日本政府としての包括的な計画案を求めます。その内容は、①労働能力を有する失業者を救済の対象に含むべきこと、②救済水準と方法は充分なものでなければならないこと、③救護法を含む既存の救済諸法の抜本的な改廃を示唆していることなどでした。
これに基づき、同月15日に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が閣議決定され、戦災者や失業者、その家族を含む生活困窮者について、宿泊、給食などの現物の給付、生業の斡旋等を都道府県の計画に基づき、市町村単位で実施することを規定します。これによって、国による無差別平等の最低生活の維持が打ち出されることとなり、翌年2月27日の連合国最高司令官指令「社会救済に関する覚書」(SCAPIN-775)を経て、同年9月9日に旧「生活保護法」が公布(10月1日施行)され、5種類の扶助(生活・医療・助産・正業・葬祭)が制度化されました。
しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1949年(昭和24)9月に、社会保障制度審議会は「生活保護制度の改善強化に関する件」を政府に提出します。その内容は、①国の保障する最低生活は健康で文化的な生活を営ませる程度のものであること、②生活困窮者の保護請求権の明示及び不服申立を法的に保障すること、③保護の欠格条項の明確化となりました。
この勧告も踏まえて国会で審議の上、1950年(昭和25)5月4日に現行の「生活保護法」に全面改正されています。その後も何度かの改正を経て、現在は8種類の扶助(生活・教育・住宅・医療・出産・正業・葬祭・介護)が実施されるようになりました。
以下に、旧「生活保護法」(昭和21年法律第17号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇旧「生活保護法」(昭和21年法律第17号)1946年(昭和21)9月9日公布・10月1日施行
生活保護法
第一章 總則
第一條 この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、國が差別的叉は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社會の福祉を増進することを目的とする。
第二條 左の各號に一に該當する者には、この法律による保護は、これをなさない。
一 能力があるにもかかはらず、勤勞の意思のない者、勤勞を怠る者その他生計の維持に努めない者
二 素行不良な者
第三條 扶養義務者が扶養をなし得る者には、急迫した事情がある場合を除いては、この法律による保護は、これをなさない。
第二章 保護機關
第四條 保護は、保護を受ける者の居住地の市町村長〔東京都の區のある區域においては東京都長官とする。以下同じ。〕、居住地がないか、叉は明らかでないときは、現在地の市町村長がこれを行ふ。
第五條 民生委員令による民生委員は、命令の定めるところにより、保護事務に關して市町村長を補助する。
第三章 保護施設
第六条 この法律において保護施設とは、この法律による保護を目的とする施設叉はこの法律による保護を受ける者の援護のために必要な施設をいふ。
前項の援護とは、宿所の提供その他この法律による保護を全うするため必要な事項で命令をもって定めるものをいふ。
第七條 市町村が保護施設を設置しようとするときは、その設備について、地方長官の認可を受けなければならない。
市町村以外の者〔都道府縣を除く。以下同じ。〕が保護施設を設置しようとするときは、地方長官の認可を受けなければならない。
第八條 前條第二項の規定により設置した保護施設は、市町村長が保護叉は援護のため行ふ委託を拒むことができない。
第九條 この法律で定めるものの外、保護施設の設置、管理、廢止その他保護施設に關して必要な事項は、命令でこれを定める。
第四章 保護の種類、程度及び方法
第十條 保護は、生活に必要な限度を超えることができない。
第十一條 保護の種類は、左の通りである。
一 生活扶助
二 醫療
三 助産
四 生業扶助
五 葬祭扶助
前項各號の保護の程度及び方法は、勅令でこれを定める。
第十二條 市町村長は、必要と認めるときは、保護を受ける者を保護施設に收容し、若しくは收容を委託し、叉は私人の家庭若しくは適當な施設に收容を委託することができる。
第十三條 市町村長は、保護を受ける者の親權者叉は後見人がその權利を適切に行はない場合は、その異議があっても、前條の規定による處分をなすことができる。
第十四條 保護施設の長は、命令の定めるところにより、その施設に收容された者に對して、適當な作業を行はせることができる。
第十五條 第十二條の規定により收容され、叉は收容を委託された未成年者について、親權者及び後見人の職務を行ふ者がないときは、市町村長叉はその指定した者が、勅令の定めるところにより、後見人の職務を行ふ。
第十六條 市町村長は、保護を受ける者に對して、勤勞その他生計の維持に必要なことに關して指示をなすことができる。
第十七條 保護を受ける者が死亡した場合は、勅令の定めるところにより、葬祭を行ふ者に對して、葬祭費を給することができる。
保護を受ける者が死亡した場合に、葬祭を行ふ者がないときは、保護をなした市町村長が、葬祭を行はなければならない。
第五章 保護費
第十八條 保護を受ける者が同一の市町村に一箇年以上引續いて居住する者であるときは、保護に要する費用は、その居住地の市町村の負擔とする。
保護を受ける者が東京都の區のある區域に居住する者であるときは、保護に要する費用は、東京都の負擔とする。
第十九條 保護を受ける者が左の各號の一に該當する者であるときは、その居住期間が一箇年に滿たない場合においても、保護に要する費用は、その居住地の市町村の負擔とする。
一 夫婦の一方が居住一箇年以上であるとき、同居の他の一方
二 父母その他の直系尊屬が居住一箇年以上であるとき、同居の子その他の直系卑屬
三 子その他の直系卑屬が居住一箇年以上であるとき、同居の父母その他の直系尊屬
第二十條 第十八條第一項及び前條に規定する期間の計算については、勅令の定めるところによる。
第二十一條 保護に要する費用が第十八條第一項及び第十九條の規定により市町村の負擔とならない場合は、その費用は、保護を受ける者の居住地の都道府縣の負擔とする。
保護を受ける者の居住地がないか、叉は明かでないときは、保護に要する費用は、その者の現在地の都道府縣の負擔とする。
第二十二條 第十七條第一項の葬祭費及び同條第二項の規定による葬祭に要する費用の負擔に關しては、第十八條乃至前條の規定を準用する。
第二十三條 第五條の規定により民生委員が職務を行ふため必要な費用は、市町村〔東京都の區のある區域に置かれる民生委員については東京都とする。〕の負擔とする。
第二十四條 都道府縣が設置した保護施設及び第七條の規定により市町村叉は市町村以外の者が設置した保護施設の事務費は、勅令の定めるところにより、第十八條、第十九條及び第二十一條の規定によりその施設で保護叉は援護を受ける者の保護に要する費用を
負擔する市町村叉は都道府縣がこれを負擔する。
第二十五條 第二十一條及び第二十二條の規定により都道府縣が負擔する費用は、保護を行った地の市町村が、一時これを繰替支辯しなければならない。
第二十六條 .都道府縣は、勅令の定めるところにより、第七條第二項の規定により市町 村以外の者が設置した保護施設の設備に要する費用に對して、その四分の三を補助しな ければならない。
第二十七條 都道府縣は、勅令の定めるところにより、左の費用に對して、その四分の一を補助しなければならない。
一 第二十三條の規定により市町村が負擔した費用
二 第七條第一項の規定により市町村が設置した保護施設の設備に要する費用
第二十八條 都道府縣は、勅令の定めるところにより、第十八條第一項、第十九條、第二十二條及び第二十四條の規定により市町村が負擔した費用に對して、その十分の一を補助しなければならない。
第二十九條 國庫は、勅令の定めるところにより、第十八條、第十九條、第二十一條、第二十二條及び第二十四條の規定により市町村叉は都道府縣が負擔した費用に對して、その十分の八を補助する。
第三十條 國庫は、勅令の定めるところにより、第二十六條の規定により都道府縣が負擔した費用に對して、その三分の二を補助する。
第三十一條 國庫は、勅令の定めるところにより、左の費用に對して、その二分の一を補助する。
一 第二十三條の規定により市町村叉は東京都が負擔した費用
二 都道府縣が設置した保護施設及び第七條第一項の規定により市町村が設置した保護
施設の設備に要する費用
第三十二条 保護を受ける者に資力があるにもかかはらず保護をなしたときは、保護に要する費用を負擔した市町村叉は都道府縣は、その者から、その費用の全部叉は一部を徴收することができる。
第三十三條 保護を受けた者が保護に要した費用を辯償する資力を有するやうになったときは、保護の費用を負擔した市町村叉は都道府縣は、保護を廢止した日から五箇年以内に、その費用の全部叉は一部の償還を命ずることができる。
第三十四條 保護を受ける者に對して民法により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範圍内において、保護に要する費用を負擔した市町村叉は都道府縣は、その費用の全部叉は一部をその者から徴收することができる。
前項の規定による費用の徴收に關して争があるときは、民事訴訟による。
第三十五条 保護を受ける者が死亡したときは、市町村長は、命令の定めるところにより、遺留の金錢を保護に要した費用、第十七條第一項の葬祭費及び同條第二項の規定による葬祭に要した費用に充て、なほ足りないときは、遺留した物品を賣却して、これに充てることができる。
第六章 雜則
第三十六條 保護を受ける者が左の各號の一に該當するときは、市町村長は、保護をなさないことができる。
一 この法律叉はこの法律に基いて發する命令により市町村長叉は保護施設の長がなした處分叉は指示に從はないとき。
二 正當な理由がなく保護に關する檢診叉は調査を拒んだとき。
第三十七條 第七條第二項の規定により設置した保護施設が、この法律若しくはこの法律に基いて發する命令叉はこれに基いてなす處分に違反したときは、地方長官は、同項の認可を取り消すことができる。
第三十八條 この法律により給與を受けた保護金品を標準として、租税その他の公課を課すことができない。
第三十九條 この法律による保護金品は、既に給與を受けたものであるとないとにかかはらず、これを差し押へることができない。
第四十條 都道府縣、市町村その他の公共團體は、左の建物及び土地に對しては、有料で使用させるものを除いては、租税その他の公課を課すことができない。
一 主として保護施設のために使ふ建物
二 前號の建物の敷地その他主として保護施設にために使ふ土地
第四十一條 詐偽その他不正な手段により保護を受け、叉は受けさせた者は、六箇月以下の懲役叉は五百圓以下の罰金に處する。
第四十二條 この法律中町村に關する規定は、町村制を施行しない地においては、町村に準ずるものに、町村長に關する規定は、町村長に準ずる者にこれを適用する。
附 則
第四十三條 この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
第四十四條 救護法、軍事扶助法、母子保護法、醫療保護法及び戰時災害保護法は、これを廢止する。
第四十五條 救護法第七條若しくは母子保護法第九條第二項の規定により設置した施設叉は醫療保護法第六條の規定により經營する施設(都道府縣の施設を除く。)で、この法律施行の際現に存するものは、この法律施行の日から二箇月間を限り、第七條の規定による認可を受けなくても、同條の認可を受けた保護施設とみなす。
前條の施設の設置者が同項の期間内に第七條の認可を申請した場合において、その申請に對する認可叉は不認可の處分の日までも、また同項と同様である。
第四十六條 北海道舊土人保護法の一部を次のやうに改正する。
第四條乃至第六條 削除
第八條中「第四條乃至前條」を「前三條」に改める。
第四十七条 罹災救助基金法の一部を次のやうに改正する。
第十五條ノ二中「救護法施行」を「生活保護法施行」に改める。
「官報」より
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