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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が公布・施行され9つの祝日が誕生した日です。
 国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、日本の祝日を定めた法律(昭和23年法律第178号)で、通称では「祝日法」とも呼ばれてきました。これによって、元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日、現在は2月23日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)の9日の祝日(休日)が制定されています。
 その趣旨は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」(第1条)とされました。それまで、祝日を定めていた「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)は廃止され、これによって祝日であった元始祭(1月3日)、新年宴會(1月5日)、紀元節(2月11日)、春季皇靈祭(春分日)、神武天皇祭(4月3日)、天長節(4月29日)、明治天皇祭(7月30日)、神嘗祭(10月17日)、秋季皇靈祭(秋分日)、新嘗祭(11月23日)、大正天皇祭(12月25日)の年間11日の祝日はなくなります。同じ日が祝日とされたものもありますが、新たに指定し直されたものとされました。
 その後、1966年(昭和41)の法改正で建国記念の日(政令で定める日:2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)が制定され、1973年(昭和48)からは、祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日となります。1985年(昭和60)の改正では、「前日及びその翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」とされ、5月4日が休日となりました。
 1989年(平成元)にみどりの日(4月29日、2007年から5月4日)、1995年(平成7)に海の日(7月20日)が定められます。1998年(平成10)の改正で、2000年から成人の日が1月15日より1月第2月曜日に、体育の日が10月10日より10月の第2月曜日に変更され、さらに2001年(平成13)の改正により、2003年から海の日が7月20日より7月第3月曜日に、敬老の日が9月15日より9月第3月曜日に変更され、いわゆる“ハッピーマンデー”となりました。
 また、2005年(平成17)の改正では祝日が日曜日にあたるときは、その日の後においてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日を休日とすることとなります。さらに、2005年(平成17)に昭和の日(4月29日)、2014年(平成26)に山の日(8月11日)が定められ、年間の祝日数は16日となりました。尚、2018年(平成30)の改正で、2020年(令和2年)より体育の日をスポーツの日に変更しています。
 以下に、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)の制定当初のものと、(平成30年6月20日法律第57号)で改正された現行のものを掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)1948年(昭和23)7月20日公布・施行当初のもの

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月十五日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
天皇誕生日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

附 則

1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

〇「国民の祝日に関する法律」(平成30年6月20日法律第57号)改正された現行のもの

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

附 則

1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

附 則 (昭和四一年六月二五日法律第八六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(建国記念の日となる日を定める政令の制定)

2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。

附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年二月一七日法律第五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年三月八日法律第二二号)

この法律は、平成八年一月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四一号)

この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二二日法律第五九号) 抄

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四三号)

この法律は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四三号)

この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則 (平成二九年六月一六日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

(この法律の失効)

第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

☆日本の祝祭日の変遷

・1873年(明治6)10月14日制定<年間8日> 
  元始祭[1月3日]、新年宴會[1月5日]、孝明天皇祭[1月30日]、紀元節[2月11日]、神武天皇祭[4月3日]、神嘗祭[9月17日]、天長節[11月3日]、新嘗祭[11月23日]を制定
・1878年(明治11)6月5日改正<年間10日> 
  春季皇靈祭[春分日]、秋季皇靈祭[秋分日]を追加
・1879年(明治12)7月5日改正<年間10日> 
  神嘗祭を9月17日から10月17日に変更
・1912年(大正元)9月3日廃止・制定<年間10日>
  明治天皇祭[7月30日]を追加、孝明天皇祭[1月30日]を廃止、天長節を11月3日から8月31日に変更
・1913年(大正2)7月16日改正<年間11日>
  天長節祝日[10月31日]を追加
・1927年(昭和2)3月4日改正<年間11日>
  大正天皇祭[12月25日]を追加、天長節祝日[10月31日]を廃止、天長節を8月31日から4月29日に変更
・1948年(昭和23)7月20日それまでの勅令が廃止され、新たに制定<年間9日>
  元日[1月1日]、成人の日[1月15日]、春分の日[春分日]、天皇誕生日[4月29日]、憲法記念日[5月3日]、こどもの日[5月5日]、秋分の日[秋分日]、文化の日[11月3日]、勤労感謝の日[11月23日]を制定
・1966年(昭和41年)6月25日改正<年間12日>
  建国記念の日[2月11日]、敬老の日[9月15日]、体育の日[10月10日]を追加
・1973年(昭和48年)4月12日改正
  祝日が日曜日の場合はその翌日の月曜日を休日とする振替休日を制定
・1985年(昭和60年)12月27日改正
  2つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定→5月4日が毎年国民の休日となる
 ・1989年(平成元年)2月17日改正<年間13日>
  みどりの日[4月29日]を追加、天皇誕生日を4月29日から12月23日へ変更
・1995年(平成7年)3月8日改正<年間14日>
  海の日[7月20日]を追加(1996年から)
・1998年(平成10年)10月21日改正
  ハッピーマンデー制度により、成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ変更(2000年から)
・2005年(平成17年)5月20日改正<年間15日>
  昭和の日[4月29日]を追加、みどりの日を4月29日から5月4日へ変更(2007年から)
・2014年(平成26年)5月30日改正<年間16日>
  山の日[8月11日]を追加(2016年から)
・2018年(平成30)6月20改正
 2020年(令和2年)より体育の日をスポーツの日に変更

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1866年(慶応2)江戸幕府第14代将軍徳川家茂の命日(新暦8月29日)詳細
1907年(明治40)豊国炭鉱(福岡県)で炭塵爆発事故により死者365人を出す詳細
1975年(昭和50)沖縄国際海洋博覧会(沖縄海洋博)が開幕詳細