ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2020年01月

nishiamane01

 今日は、明治時代後期の1897年(明治30)に、哲学者・啓蒙思想家・教育者西周の亡くなった日です。
 西周(にし あまね)は、江戸時代後期の1829年(文政12年2月3日)に、石見国津和野藩(現在の島根県津和野町)の御典医の家柄だった父・西時義の子として生まれましたが、幼名は経太郎(のち周助)と言いました。幼少より学問を好み、1841年(天保12) から藩校・養老館で蘭学を学び、藩主の許しを得て医家より儒者に転じ、大坂・岡山遊学を経て藩校養老館の教官となります。
 1853年(嘉永6年)に江戸詰となりましたが、ペリー来航の情勢のなかで洋学へ転じ、翌年には洋学に専念するために脱藩し、手塚律蔵の塾に学び、中浜万次郎に英語を学びました。1857年(安政4)に蕃書調所の教授並手伝となり、1862年(文久2)には幕命で津田真道・榎本武揚らと共にオランダに留学、ライデン大学でシモン・フィッセリングに師事し、法学、経済学、統計学などを学びましたが、J.S.ミル,A.コントの哲学に共鳴し、1865年(慶応元年)に帰国します。
 1866年(慶応2)に開成所教授に昇進、1867年(慶応3)の大政奉還の前後に、三権分立・議会制度などを採用した幕政革改案を提出、翌年に徳川家によって開設された沼津兵学校初代校長に就任、同年に『万国公法』の訳刊もしました。1870年(明治3)には、明治新政府の命により東京に移って兵部省に出仕し、近代軍制の整備にあたり、1880年(明治13)には『軍人勅諭草案』を著します。
 一方で、1873年(明治6)に森有礼、福澤諭吉らと共に明六社を結成、翌年には機関紙「明六雑誌」を発行、功利主義に基づく倫理思想を展開した『人世三宝説』等の論文を寄稿、「哲学」、「真理」、「芸術」、「理性」など多くの哲学用語を訳出し、西洋哲学の紹介と啓蒙思想の普及に努めました。1881年(明治14)に獨逸学協会学校(現在の獨協中学校・高等学校)の創立に参画、東京師範学校の校務嘱託ともなり、1883年(明治16)には獨逸学協会学校の初代校長に就任しています。
 また、東京学士会院会長、元老院議官、貴族院議員などを歴任したものの、体調を損ね、1892年(明治25)には神奈川県大磯の別邸に移りました。1897年(明治30)に勲一等瑞宝章を受章、男爵ともなりましたが、同年1月31日に大磯の別邸において、数え年69歳で亡くなっています。

〇西周の主要な著作

・訳書『万国公法』(1868年)
・訳書『致知啓蒙』J・S・ミル作(1874年)
・『百一新論』(1874年)
・訳書『心理学』(1875~76年)
・訳書『利学』J・S・ミル作(1877年)
・『百学連環』

☆西周関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1829年(文政12年2月3日) 石見国津和野藩(現在の島根県津和野町)の御典医の家柄だった父・西時義の子として生まれる
・1841年(天保12年) 藩校・養老館で蘭学を学ぶ
・1853年(嘉永6年) 江戸詰となる
・1854年(安政元年) 洋学に専念するために脱藩し、手塚律蔵の塾に学び、中浜万次郎に英語を学ぶ
・1857年(安政4年) 蕃書調所の教授並手伝となる
・1859年(安政6年) 医師石川有節の娘升子と結婚する
・1862年(文久2年) 幕命で津田真道・榎本武揚らとともにオランダに留学する
・1864年(元治元年) ライデンでフリーメイソンリーの「ラ・ベルトゥ・ロッジ・ナンバー7」に入会する
・1865年(慶応元年) 帰国する
・1866年(慶応2年) 開成所教授に昇進する
・1867年(慶応3年) 大政奉還の前後に、三権分立・議会制度などを採用した幕政革改案を提出する
・1868年(慶応4年) 徳川家によって開設された沼津兵学校初代校長に就任する
・1868年(慶応4年) 『万国公法』を訳刊する
・1870年(明治3年) 明治新政府の命により東京に移って兵部省に出仕する
・1871年(明治4年4月29日) 従六位となる
・1871年(明治4年7月28日) 正六位となる
・1871年(明治4年12月12日) 従五位となる
・1873年(明治6年) 森有礼・福澤諭吉・加藤弘之・中村正直・西村茂樹・津田真道らと共に明六社を結成する
・1874年(明治7年) 機関紙「明六雑誌」を発行する
・1874年(明治7年) 『百一新論』を出版する
・1874年(明治7年) J・S・ミル著による論理学書『致知啓蒙』を訳刊する
・1875年(明治8年) 功利主義に基づく倫理思想を展開した『人世三宝説』等の論文を「明六雑誌」に寄稿する
・1877年(明治10年) J・S・ミル著による『利学』を訳刊する
・1878年(明治11年)12月29日 正五位となる
・1880年(明治13年) 山県有朋の下で軍事政策にも参画し『軍人勅諭草案』を著す
・1881年(明治14年) 獨逸学協会学校(現在の獨協中学校・高等学校)の創立に参画する
・1881年(明治14年)6月23日 東京師範学校の校務嘱託となる
・1882年(明治15年) 元老院議官となる
・1882年(明治15年)6月30日 従四位となる
・1882年(明治15年)12月29日 勲三等旭日中綬章を受章する
・1883年(明治16年) 獨逸学協会学校の初代校長に就任する
・1885年(明治18年)10月1日 正四位となる
・1886年(明治19年)10月20日 従三位となる
・1887年(明治20年)7月21日 銀製黄綬褒章を受章する
・1887年(明治20年) 健康上の理由により文部省・陸軍省・学士会院会員の公職を辞職する
・1888年(明治21年)5月29日 勲二等旭日重光章を受章する 
・1889年(明治22年)11月25日 大日本帝国憲法発布記念章を受章する 
・1890年(明治23年)9月29日 貴族院勅選議員に任じられ、貴族院議員章を受章する
・1890年(明治23年)10月20日 錦鶏間祗候となる
・1891年(明治24年)2月17日 体の衰弱が著しくなり貴族院議員を辞職する
・1892年(明治25年) 神奈川県大磯の別邸に移る
・1894年(明治27年)5月21日 正三位となる
・1897年(明治30年)1月27日 勲一等瑞宝章を受章する 
・1897年(明治30年)1月29日 男爵となる
・1897年(明治30年)1月31日 神奈川県大磯の別邸において、数え年69歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1947年(昭和22)マッカーサーが、翌日から予定されていた「2.1ゼネスト」の中止を命令する詳細
1985年(昭和60)小説家石川達三の命日詳細


このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

katsukaishyuu01

 今日は、江戸時代後期の1823年(文政6)に、幕末・明治期の幕臣・政治家勝海舟が生まれた日ですが、新暦では3月12日となります。
 勝海舟(かつ かいしゅう)は、江戸本所亀沢町において、貧乏旗本の父・勝左衛門太郎(小吉)の長男として生まれましたが、名は義邦(のち安芳)、通称を麟太郎と言いました。1829年(文政12年)に江戸幕府11代将軍・徳川家斉の孫・初之丞の遊び相手として江戸城へ召され、1838年(天保9)には家督相続し、小普請組に入って40俵扶持となります。
 1845年(弘化2)頃から永井青崖について蘭学を学び、1850年(嘉永3年)に自宅で蘭学塾を開くようになり、1853年(嘉永6年)にペリー艦隊が来航し開国を要求されると、積極開港論を軸とする海防策を建議しました。それが認められ、1855年(安政2)に大久保忠寛に推挙されて、異国応接掛附蘭書翻訳御用となり、海防掛視察団に加わって伊勢および大坂湾一帯の防備体制を調査します。
 同年に海軍伝習重立取扱となり、小普請組から小十人組に組替られ、さらに講武所砲術師範役となり、大番に替わりました。1859年(安政6)にアメリカ派遣を命ぜられ、翌年に品川から咸臨丸で出航、1年余りで江戸に帰府し、天守番頭過人・蕃書調所頭取助となって石高400石取りとなります。
 1862年(文久2)に軍艦奉行並に異動、役高1,000石となり、1864年(文久3)には摂海警衛及び神戸操練所運営を委任されました。1864年(元治元)に作事奉行次席軍艦奉行に異動し、役高2,000石の大身となり、武家官位として従五位下に叙され安房守に任官します。1867年(慶応3)に海軍伝習掛を兼帯、翌年には海軍奉行並に異動、役高5,000石となって列座は陸軍奉行並の上となりました。1868年(慶応4)に薩摩藩江戸藩邸にて西郷隆盛と会見、江戸城無血開城を実現、翌年には明治新政府の外務大丞、兵部大丞を任され、1872年(明治5)には海軍大輔に任官します。
 1873年(明治6)に参議、1875年(明治8)に元老院議官となり、1887年(明治20)に伯爵を受爵し、1888年(明治21)には枢密顧問官となりました。晩年は、旧幕府の歴史の著述に力を入れ、『海軍歴史』、『陸軍歴史』、『吹塵録』、『開国起源』などを著しましたが、1899年(明治32年)1月19日に、東京の自宅において、数え年77歳で亡くなっています。

〇勝海舟の主要な著作

・『まがきのいばら』
・『亡友帖』
・『断腸の記』
・『幕府始末』
・『外交余勢』
・『海軍歴史』
・『陸軍歴史』
・『吹塵録(すいじんろく)』
・『開国起源』(1893年)
・自伝『氷川清話』

☆勝海舟関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1823年(文政6年1月30日) 江戸本所亀沢町で、貧乏旗本の父・勝左衛門太郎(小吉)の長男として生まれる
・1829年(文政12年) 江戸幕府11代将軍・徳川家斉の孫・初之丞の遊び相手として江戸城へ召される
・1831年(天保2年) 9歳の時に野良犬に襲われて負傷する
・1838年(天保9年7月27日) 家督相続し、小普請組に入り、40俵扶持となる
・1845年(弘化2年頃~) 永井青崖について蘭学を学ぶ
・1846年(弘化3年) 住居が本所から赤坂田町に移る
・1850年(嘉永3年) 自宅で蘭学塾を開くようになる
・1853年(嘉永6年) ペリー艦隊が来航し開国を要求されると、積極開港論を軸とする海防策を建議する
・1855年(安政2年1月18日) 大久保忠寛に推挙されて、異国応接掛附蘭書翻訳御用となる
・1855年(安政2年1月23日~4月3日) 海防掛視察団に加わって伊勢及び大坂湾一帯の防備体制を調査する
・1855年(安政2年7月29日) 海軍伝習重立取扱となる
・1855年(安政2年8月7日) 小普請組から小十人組に組替となる
・1856年(安政3年3月11日) 講武所砲術師範役となる
・1856年(安政3年6月30日) 小十人組から大番に替わる
・1859年(安政6年5月) 伊予松山藩が武蔵国神奈川(現在の横浜市神奈川区)に築造した砲台を設計する
・1859年(安政6年7月) 氷川神社の近くに移り住む
・1859年(安政6年11月24日) アメリカ派遣を命ぜられる
・1860年(安政7年1月13日) 品川から咸臨丸出航する
・1860年(安政7年2月26日) サンフランシスコに入航する
・1860年(安政7年閏3月8日) サンフランシスコを出航する
・1860年(万延元年5月6日) 品川沖に入航する
・1860年(万延元年5月7日) 江戸に帰府する
・1860年(万延元年6月24日) 天守番頭過人・蕃書調所頭取助となる。石高400石取りとなる
・1861年(文久元年9月5日) 天守番頭格・講武所砲術師範役に異動する
・1862年(文久2年7月4日) 二の丸留守居格軍艦操練所頭取に異動する
・1862年(文久2年閏8月17日) 軍艦奉行並に異動、役高1,000石となる
・1864年(文久3年2月5日) 摂海警衛及び神戸操練所運営を委任される
・1864年(元治元年5月14日) 作事奉行次席軍艦奉行に異動して役高2,000石となり、従五位下に叙され安房守に任官する
・1864年(元治元年11月10日) 軍艦奉行を罷免され、寄合席となる
・1866年(慶応2年5月28日) 町奉行次席軍艦奉行に復職する
・1867年(慶応3年3月5日) 海軍伝習掛を兼帯する
・1868年(慶応4年1月17日) 海軍奉行並に異動、役高5,000石、列座は陸軍奉行並の上となる
・1868年(慶応4年1月23日) 陸軍総裁に異動、列座は若年寄の次座となる
・1868年(慶応4年2月25日) 陸軍総裁を免じ、軍事取扱に異動する
・1868年(慶応4年3月13日・14日) 薩摩藩江戸藩邸にて西郷隆盛と会見。同日、江戸城無血開城する
・1869年(明治2年7月13日) 諱を安芳と改める
・1869年(明治2年7月18日) 維新政府の外務大丞に任官する
・1869年(明治2年8月13日) 外務大丞を辞す
・1869年(明治2年11月23日) 兵部大丞に任官する
・1870年(明治3年6月12日) 兵部大丞を辞す
・1872年(明治5年5月10日) 海軍大輔に任官する
・1872年(明治5年6月15日) 従四位に昇叙する
・1873年(明治6年)10月25日 参議に転任し、海軍卿を兼任する
・1874年(明治7年)2月18日 正四位に昇叙する
・1875年(明治8年)4月25日 元老院議官に異動する
・1875年(明治8年)4月27日 元老院議官を辞表を提出する
・1875年(明治8年)11月28日 元老院議官を辞す
・1887年(明治20年)5月9日 伯爵を受爵する
・1887年(明治20年)12月 従三位に昇叙する
・1888年(明治21年)4月30日 枢密顧問官に任官する
・1888年(明治21年)10月 正三位に昇叙する
・1889年(明治22年)5月8日 枢密顧問官の辞表を提出するが、翌日却下される
・1889年(明治22年)11月25日 大日本帝国憲法発布記念章を受章する
・1889年(明治22年)12月 勲一等瑞宝章を受章する
・1890年(明治23年)7月10日 貴族院議員に当選するものの辞退する
・1892年(明治25年)3月5日 御紋付御盃を拝領する
・1893年(明治26年) 『開国起源』の編纂が成る
・1894年(明治27年)6月30日 従二位に昇叙する
・1896年(明治29年)3月28日 金盃一個を拝領する
・1896年(明治29年)10月27日 枢密顧問官辞表を提出する
・1896年(明治29年)11月4日 辞表が却下され、山田方谷遺蹟碑の題字を担当する
・1898年(明治31年)2月26日 勲一等旭日大綬章を受章する
・1899年(明治32年)1月19日 東京の自宅において、数え年77歳で亡くなる
・1899年(明治32年)1月20日 正二位を贈られる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1788年(天明8)京都最大の3万軒以上を焼失した「天明の大火」が起きる(新暦3月7日)詳細
1902年(明治35) 「第一回日英同盟協約」が調印される詳細


このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

nihonnohani01

 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、GHQが「日本の行政権の行使に関する範囲の指令」(SCAPIN-677)を出した日です。
 「日本の行政権の行使に関する範囲の指令」(SCAPIN-677)は、太平洋戦争敗戦後の占領下での、GHQの連合国最高司令官指令(SCAPIN)の一つで、正式名称は「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」と言いました。日本政府に対し、政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域、また、漁業及び捕鯨を行ってはならない地域を指令したものです。
 これによって、日本の行政権の行使できる範囲から、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島、竹島、南樺太、千島列島、色丹島および歯舞群島が除かれていますが、領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が明記されていました。その後、1946年(昭和21)3月22日の連合国最高司令官指令(SCAPIN-841)で伊豆諸島が復帰し、1951年(昭和26)12月5日の連合国最高司令官指令でトカラ列島が日本の行政権の行使できる範囲 となり、翌年2月10日に復帰しています。
 1952年(昭和27)4月28日に、「サンフランシスコ平和条約」の発効に伴い、この指令は失効し、日本の行政権の行使できる範囲は「サンフランシスコ平和条約」第二章の領域に規定されました。

〇「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」(SCAPlN-677)

AG 091 (29 Jan 46) GS 29 January 1946(SCAPlN- 677)
MEMORANDUM FOR : IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THROUGH : Central Liaison Office, Tokyo.
SUBJECT : Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.

l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, orattempting to exercise, governmental or administrative authority over anyarea outside of Japan, or over any government officials and employees orany over persons within such areas.

2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Governmentwill not communicate with government officials and employees or with anyother persons outside of Japan for any purpose other than the routine operationof authorized shipping, communications and weather services.

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30. North Latitude (excluding KuchinoshimaIsland);and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (TakeIsland) and Quelpart (Saishu or Cheju Island), (b) the Ryukyu (Nansei)Islands south of 30. North Latitude (including Kuchinoshima Island), thelzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups,and all other outlying Pacific Islands (including the Daito (Ohigashi orOagari) Island Group, and Parece Vela (Okinotori), Marcus (Minami -tori)and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands,the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsuand Taraku Islands) and Shikotan Island.

4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrativejurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a)all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japansince the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa andthe Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.

5. The definition of Japan contained in this directive shall also applyto all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unlessotherwise specified therein.

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Alliedpolicy relating to the ultimate determination of the minor islands referredto in Article 8 of the Potsdam Declaration.

7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquartersa report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertainto areas outside ofJapan as defined in this directive. Such report willinclude a statement of the functions, organization and personnel of eachof the agencies concerned.

8. A11 records of the agencies referred to in paragraph 7 above will bepreserved and kept available for inspection by this Headquarters.

FOR THE SUPREME COMMANDER:
/s/ H.W.ALLEN
H.W.ALLEN. Colonel, A. G. D.,
Asst. Adjutant General.

<日本語訳>

連合国軍最高司令官総司令部

連合国軍最高司令官

APO 500

1946年1月29日
AG 091 (29 Jan 46)GS(SCAPIN-677)

覚書:日本帝国政府
経由:終戦連絡中央事務局終戦連絡中央事務局
件名:若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書

1. 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。

2. 日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。

3. この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
日本の範囲に含まれる地域として 日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼日本の範囲から除かれる地域として (a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島.。

4. 更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満洲、台湾、澎湖列島。(c)朝鮮及び(d)樺太。

5. この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。

6. この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。

7. 日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する総てのものの報告を調整して当指令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織及職員の状態を含まなくてはならない。

8. 右第7項に述べられた機関に関する報告は、総てこれを保持し何時でも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。

最高司令官に代り
H.W. Allen
H. W. ALLEN
アメリカ合衆国海軍 大佐
副長官

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1293年(正応6)南北朝時代の公卿・武将・学者北畠親房の誕生日(新暦3月8日)詳細
1991年(平成3)小説家井上靖の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

jyooumaru01

 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、関西汽船の「女王丸」が瀬戸内海で機雷に触れ沈没、死者・行方不明者188名を出した日です。
 女王丸沈没事故(じょおうまるちんぼつじこ)は、瀬戸内海の阪神~多度津航路を運行していた関西汽船「女王丸」(401総トン、長さ48.9m、速力10ノット、乗客定員366名、明治37年4月に進水した鋼船)が、大阪から多度津(香川県)に向かって、乗客269名と乗組員35名の計304名を乗せて航行中、この日の午前3時頃に、岡山県牛窓沖合で機雷に触れて爆発を生じ、僅か20~30分で沈没して引き起こされました。懸命の救助活動にもかかわらず、死者・行方不明188名を出す大惨事となり、戦後の大規模な海難事故の一つとされています。
 機雷は、水中に設置され、物理的刺激や磁気などに反応して爆発する水中兵器で、太平洋戦争末期にアメリカ軍が、日本近海の船舶交通を封鎖するために、爆撃機B29等により大量に投下(1万発以上)したものでした。1945年(昭和20)に「ポツダム宣言」受諾による敗戦後、同年9月2日に降伏文書署名に至り、日本を占領した連合国軍は、その日の内に連合軍最高司令官指令(SCAPIN)の第1号を発令、その中で日本政府は、「すべての機雷と機雷原および航行の障害物を除去すること」をはじめ,船舶航行の安全確保にかかわるさまざまな義務を負うことになります。
 機雷除去作業は、東京湾、呉、佐世保、長崎、神戸などの重要港から順次進められたものの、まだ瀬戸内海航路には危険が潜んでいる状況で、前年7月には「第二日航丸」(500トン)が、続いて9月には「馬山丸」(8700トン)、が触雷していました。そんな状況下で起きた、戦後の悲惨な事故の一つとされています。
 尚、沈没現場を見下ろす高台に本蓮寺があり、この事故の際に遺体が安置された場所で、現在境内には事故で犠牲になった方々の為の慰霊碑が立ち、事故日には法要も営まれて来ました。

〇太平洋戦争後(1946年以降)日本近海での主な海難事故(死者・行方不明100名以上)

・1948年(昭和23)1月28日 - 関西汽船「女王丸」が瀬戸内海で機雷に触れ沈没、死者・行方不明者188名を出す(女王丸沈没事故)
・1954年(昭和29)9月26日 - 青函連絡船「洞爺丸」が函館市沖で洞爺丸台風の暴風により転覆・沈没し乗員乗客1,155名が死亡する(洞爺丸事故)
・1955年(昭和30)5月11日 - 宇高連絡船「紫雲丸」と「第3宇高丸」が濃霧の中で衝突し「紫雲丸」が沈没して死者166名、負傷者122名を出す(紫雲丸事故)
・1957年(昭和32)4月12日 - 瀬戸内海の定期客船「第5北川丸」が暗礁で座礁・転覆し、死者・行方不明113名を出す(第五北川丸沈没事故)
・1958年(昭和33)1月26日 - 紀阿連絡航路の旅客船「南海丸」が紀伊水道沼島沖で沈没し乗員乗客167名全員が死亡・行方不明となる(南海丸遭難事故)
・1963年(昭和38)8月17日 - 那覇から久米島へ向かう旅客船「みどり丸」が横波に襲われ転覆し、死者・行方不明者112名を出す(みどり丸沈没事故)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

712年(和銅5)太安万侶が編纂した『古事記』が完成し、元明天皇に献上される(新暦3月9日)詳細
1582年(天正10)天正遣欧使節がローマに向かって長崎港を出港する(新暦2月20日)詳細


このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

kanoutsunenobue01

 今日は、江戸時代中期の1713年(正徳3)に、狩野派の画家狩野常信の亡くなった日ですが、新暦では2月21日となります。
 狩野常信(かのう つねのぶ)は、江戸時代前期の1636年(寛永13年3月13日)に、京都において、木挽町狩野家の祖となった狩野尚信の長男として生まれましたが、幼名は三位(通称は右近)と言いました。父・尚信に画法を学び、1650年(慶安3)に父の尚信が没した後、15歳で木挽町(こびきちょう)狩野家を継ぎ、同年に剃髪、養朴と号し、江戸幕府第3代将軍徳川家光にお目見えします。
 叔父・狩野探幽の薫陶を受け、1674年(延宝2)に探幽が没すると、江戸狩野派の総帥となりました。幕府の奥絵師として、1682年(天和2)に20人扶持を拝領し、朝鮮通信使に贈る屏風二双の制作、訳官・洪世泰の肖像画を描いたりします。
 1704年(宝永元)に孔子廟に七十二賢像を描いた功で法眼となり、宝永年間には狩野派の最高指導者として紫宸殿の『賢聖障子』を描きました。内裏造営と江戸城修理の功績を賞され、1709年(宝永6)に法印となり、翌年には200石を加増され、1711年(正徳元)の朝鮮通信使来日の際には、前より増えた屏風三双を手掛けます。
 研究心に富み、古画の模写にも努め美術史的にも貴重な『常信縮図』60巻(東京国立博物館蔵)を残しました。探幽以来の狩野派の様式を集大成し、画界における世襲的地位を確固たるものとし、また中院通茂に和歌を学び能くしましたが、1713年(正徳3年1月27日)に、江戸において、数え年78歳で亡くなっています。
 尚、弟子として新井寒竹常償(津軽藩御用絵師)、長谷川養辰常時、大石古閑常得、永井慶竺常喜(薩摩藩御用絵師)などを育て、後世には元信・永徳・探幽と共に狩野派の四大家の一人と称されるようになりました。

〇狩野常信の主要な作品

・『日蓮聖人像』 (1654年)香川県三豊市・本門寺蔵 香川県有形文化財
・『鳳凰図屏風』東京芸術大学大学美術館蔵
・『瀟湘八景図』陽明文庫蔵
・『西王母東方朔図屏風』
・襖絵『山水図』大徳寺玉林院蔵
・『常信縮図』

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1219年(建保7)鎌倉の鶴岡八幡宮で源実朝が甥の公暁により暗殺される(新暦2月13日)詳細
1885年(明治18)日本画家前田青邨の誕生日詳細


このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ