kani12kai01

 今日は、飛鳥時代の推古天皇11年に、日本最初の位階制度である冠位十二階が制定された日ですが、新暦では604年1月11日となります。
 冠位十二階(かんいじゅうにかい)は、聖徳太子が制定したとされる日本で初めての冠による位階制(官人社会における個人の地位を表す序列・等級)でした。六つの徳目(徳・仁・礼・信・義・智)を、それぞれ大と小二つに区分して、 十二階とし、これを紫、青、赤、黄、白、黒の色の冠とし、その濃淡によって大と小を区別します。
 従来の氏姓による政治的地位の世襲を打ち破るため、位階を個人の能力によって授与し、また昇進を行って、人材登用を図ろうとしたものでした。しかし、647年(大化3)に七色十三階の冠位が制定され、その翌年4月1日を以て廃止されます。
 以下に、『日本書紀』巻第廿二の冠位十二階の部分を抜粋しておきますので、ご参照下さい。

『日本書紀』巻第廿二(冠位十二階の部分の抜粋)

<原文>

(推古天皇十一年の条)
十二月戊辰朔壬申、始行冠位。大德・小德・大仁・小仁・大禮・小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智、幷十二階。並以當色絁縫之、頂撮總如囊而着緣焉。唯、元日着髻花。髻花、此云于孺。
(推古天皇十二年の条)
春正月戊戌朔、始賜冠位於諸臣、各有差。

<読み下し文>

(推古天皇十一年の条)
十二月戊辰朔壬申、始めて冠位を行ふ。大德・小德・大仁・小仁・大禮・小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智、幷せて十二階。並びに當色の絁を以て之を縫へり。頂は撮總べて囊の如くし、而して緣焉を着けたり。唯だ、元日に髻花を着す。(髻花、此を孺と云ふ。)
(推古天皇十二年の条)
春正月戊戌朔、始めて冠位を諸臣に賜ふ。各差有り。

<現代語訳>

(推古天皇11年の条)
12月5日、はじめて冠位を制定した。大德(だいとく)・小德(しょうとく)・大仁(だいにん)・小仁(しょうにん)・大禮(だいらい)・小禮(しょうらい)・大信(だいしん)・小信(しょうしん)・大義(だいぎ)・小義(しょうぎ)・大智(だいち)・小智(しょうち)、あわせて十二階である。ならびに階ごとに決めた色の絁(きぬ)を縫い付けるものとする。髪は頂にまとめて括り、袋のごとく包み、そうして縁飾りをつける。ただ元日だけは、髻花(髪飾)を挿すこととする。(髻花はこれをうずと言う)
(推古天皇12年の条)
春1月1日、はじめて冠位を諸臣に賜わった。それぞれに差が有った。

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