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 今日は、昭和時代中期の1953年(昭和28)に、「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(スト規制法)」が公布・施行された日です。
 「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」は、電気事業と石炭鉱業の2業種に限定し、争議方法に対して重大な制約を加えた法律(昭和28年法律第171号)で、一般には「スト規制法」と呼ばれてきました。
 停電スト、鉱山保安要員の引揚げなどを抑制するために制定された特別法で、 ‥典い寮犠錣紛ゝ襪鯆篁澆垢觜坩戮修梁湘典い寮犠錣紛ゝ襪膨樟椶望祿欧鮴犬爾靴瓩觜坩戞並2条)および、鉱山保安法に規定する保安業務の正常な運営を停廃する行為であって、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失もしくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃または鉱害を生ずるもの(第3条)は争議行為として行うことを禁じられていますが、違反に対する罰則規定はありませんでした。
 この背景には、朝鮮戦争特需後不況期の生活苦の中、1952年(昭和27)の賃金闘争で、日本労働組合総評議会(総評)傘下の日本電気産業労働組合(電産)や日本炭鉱労働組合(炭労)は長期間に渡って送電停止や保安要員の総引揚げを含む強力なストライキを行ないました。政府は、「合理化」や再軍備に反対する労働組合等を抑え込むため、このようなストライキは国民生活に重要な影響を与えるとして、電気事業及び石炭鉱業の関係者の争議行為に一部制限をするスト規制を法制化しようとします。
 当時の日本電気産業労働組合(電産)や日本炭鉱労働組合(炭労)は、日本の労働運動をリードしていましたので、労働運動に対する弾圧として、日本労働組合総評議会などは反対しました。この法律では、争議行為の一部を禁止していますが、代償措置がないまま争議権を制限していること、元々使用者の責任である企業財産の維持を労働者に義務付けていること、さらに石炭産業の地位の低下などから考えて、争議権を不当に制限する法令とされています。
 3年間の時限立法として制定され、1956年(昭和31)に存続の議決を受けて恒久法(通常は、時限立法を恒久法にするには、失効規定をその後の法改正で削除しますが、本法では、法律施行の日から起算して3年を経過したときに、法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならないとしています)となりました。
 以下に、「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(スト規制法)」を全文掲載しておきますので、御参照下さい。

〇「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」(昭和28年法律第171号) 1953年(昭和28)8月7日公布・施行

第一条 この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑み、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。

第二条 電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

第三条 石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 政府は、この法律施行の日から起算して三年を経過したときは、その経過後二十日以内に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に国会閉会中の場合は国会召集後十日以内に、この法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならない。この場合において、この法律を存続させない旨の議決があつたとき、又は当該国会の会期中にこの法律を存続させる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から、この法律は、その効力を失う。

3 前項の規定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は、速やかにその旨を公示しなければならない。

附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

     「法令全書」より