イメージ 1


 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)が制定・公布された日です。
 「自然環境保全法(しぜんかんきょうほぜんほう)」は、自然環境の適正な保全を総合的に推進し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする法律で、1973年(昭和48)から施行されました。その内容は、自然環境保全基本方針の制定、原生自然環境保全地域の指定と保全、自然環境保全地域の指定、保全および生態系維持回復事業、都道府県による自然環境保全地域の指定と保全などについて定めています。
 この背景には、太平洋戦争後の高度経済成長に伴って、1960年代以降、全国的な都市化・工業化による公害と自然破壊が深刻化したことがありました。特に、1962年(昭和57)の「新産業都市建設促進法」と「全国総合開発計画」等により、地域開発が本格化すると、各地で公害が問題となり、各自治体が相次いで「公害規制条例」や「自然保護条例」を制定するようになります。その中で、自然保護のための基本理念を明確にし、自然保護の政策を強化するため、自然環境の保全を全国的に総合的かつ統一的に推進するための基本法として制定されました。
 その後、1993年(平成5)の「環境基本法」制定に伴い一部改正され、さらに、2009年(平成21)に、同法の目的に生物の多様性の確保を明記するとともに、生物の保護強化や開発を規制できる制度を盛り込んだ改正法が成立しています。
 またこの法律では、自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)をおおむね 5年ごとに行なうことが、国の責務として定められましたが、この調査は、1973年(昭和48)から実施され、その結果に基づいて保全地区の指定や拡張・変更・保全計画などが行なわれてきました。
 以下に、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)の一部を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(国等の責務)

第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(基礎調査の実施)

第四条 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。

(地域開発施策等における配慮)

第五条 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。

(以下略)

   「法令全集」より