ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2019年04月

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 今日は、昭和時代中期の1950年(昭和25)に、「図書館法」が公布された日で、「図書館記念日」ともされています。
 図書館法(としょかんほう)は、1949年(昭和24)に制定された「社会教育法」第9条第2項を受けて、図書館の設置と運営に関する事項を定めた法律でした。
 「その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」(第1条)と規定し、公共図書館に関して、奉仕内容、司書の資格を定め、公立図書館については条例による設置、図書館協議会、無料公開の原則等を、私立図書館については国・地方公共団体の無援助・無統制の原則を定めています。
 しかし、国立国会図書館については、「国立国会図書館法」 (昭和23年法律5号) 、学校に付属する図書館については、「学校図書館法」 (昭和 28年法律185号) と別の法律が定められました。それまでの「図書館令」(改正図書館令)及び「公立図書館職員令」に代わって制定されたものです。
 尚、1971年(昭和46)の全国図書館大会で、この日が「図書館記念日」と決定され、日本図書館協会により翌年から実施されました。また、この日に続く5月1日~31日を「図書館振興の月」としています。
 以下に、現行の「図書館法」を掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇図書館法(昭和25年法律第118号)1950年(昭和25)4月30日公布

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

(図書館奉仕)

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。

(司書及び司書補の資格)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

(司書及び司書補の講習)

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

(司書及び司書補の研修)

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

(設置及び運営上望ましい基準)

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

(運営の状況に関する評価等)

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(協力の依頼)

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

(公の出版物の収集)

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

第二章 公立図書館

(設置)

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

第十一条及び第十二条 削除

(職員)

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

(図書館協議会)

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

(入館料等)

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
第十八条及び第十九条 削除

(図書館の補助)

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条及び第二十二条 削除

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第三章 私立図書館

第二十四条 削除

(都道府県の教育委員会との関係)

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。但し、第十七条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 図書館令(昭和八年勅令第百七十五号)、公立図書館職員令(昭和八年勅令第百七十六号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和十一年文部省令第十八号)は、廃止する。

(後略)

   「法令全書」より
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 今日は、平成時代の2006年(平成18)に、生口島北IC~生口島南IC(生口島道路)が暫定2車線で開通により、西瀬戸自動車道(しまなみ海道)が全通した日です。
 西瀬戸自動車道(にしせとじどうしゃどう)は、本州四国連絡橋ルートの一つで、瀬戸大橋、神戸淡路鳴門自動車道につぐ三番目として、広島県尾道市と愛媛県今治市間59・4kmを結び、瀬戸内海の島伝いに10本の橋をつないで完成しました。
 1955年(昭和30)5月11日、宇高連絡船「紫雲丸」事故により、修学旅行の学童を中心とした168名が死亡するなどの海運事故を契機に、本州と四国間の架橋実現の要望が高まり、建設省(現在の国土交通省)や国鉄(現在のJR)などが本格的な架橋実現のための調査を開始します。1970年(昭和45)7月1日に、実施機関として本州四国連絡橋公団が設置され、工事着工に向けての準備が進められて、一端1973年(昭和48)11月25日に、神戸~鳴門ルート、児島~坂出ルートとともに、3ルートの同時着工式が予定されましたが、世界的なオイルショックにより、無期延期されました。
 その後、地域開発橋の名目で、1975年(昭和50)12月21日に、大三島橋(1979年完成)が着工、続いて、1977年(昭和52)に因島大橋着工(1983年完成)、1981年(昭和56)に伯方・大島大橋着工(1988年完成)、1986年(昭和61)に生口橋着工(1991年完成)、1990年(平成2)多々羅大橋着工(1999年完成)、1993年(平成5)に新尾道大橋着工(1999年完成)、1988年(平成10)に来島海峡大橋の3橋が着工(1999年完成)と順次建設されていきます。
 1999年(平成11)5月1日には、新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋(3橋)の開通により、本四連絡橋・尾道今治ルート(愛称:しまなみ海道)は、生口島内の高速道路を除いて、繋がりました。それも、6年後の2006年(平成18)4月29日に生口島北IC~生口島南IC(生口島道路)が完成して、西瀬戸自動車道(しまなみ海道)の全通となります。
 海峡部の橋梁として新尾道大橋、因島大橋、生口橋、多々羅大橋、大三島橋、伯方・大島大橋(伯方橋、大島大橋)、来島海峡大橋(来島海峡第一大橋・来島海峡第二大橋・来島海峡第三大橋)の10本が建設され、総事業費は約7,800億円かかりました。本四連絡橋では唯一、歩行者・自転車専用道が併設され、徒歩や自転車、原動機付き自転車での利用もできるのが特徴です。

〇西瀬戸自動車道(しまなみ海道)関係略年表

・1955年(昭和30)5月11日 宇高連絡船「紫雲丸」事故により、修学旅行の学童を中心とした168名が死亡する。
・1957年(昭和32)4月12日 瀬戸田港出港直後の第五北川丸沈没事故で113名が死亡する。
・1970年(昭和45)7月1日 本州四国連絡橋公団が発足する。
・1973年(昭和48)11月20日 オイルショックの影響で、5日後に予定されていた3ルートの同時着工式が無期延期される。
・1975年(昭和50)12月21日 大三島橋が着工される。
・1977年(昭和52) 因島大橋が着工される。
・1979年(昭和54)5月13日 大三島橋が完成し、大三島IC~伯方島ICが開通する。
・1981年(昭和56) 伯方・大島大橋が着工される。
・1983年(昭和58)12月4日 因島大橋が完成し、向東出入口~因島ICが開通する。
・1986年(昭和61) 生口橋が着工される。
・1987年(昭和62)12月 道路名が西瀬戸自動車道とされる。
・1988年(昭和63)1月17日 伯方・大島大橋が完成し、伯方島IC~大島北ICが開通する。
・1990年(平成2) 多々羅大橋が着工される。
・1991年(平成3)12月8日 生口橋が完成し、因島南IC~生口島北ICが開通する。
・1993年(平成5) 新尾道大橋が着工される。
・1998年(平成10)4月1日 因島北IC~因島南ICが開通する。
・1988年(平成10) 来島海峡大橋の3橋が着工される。
・1998年(平成10)6月10日 今治市の馬島で来島海峡大橋橋桁落下事故が発生し作業員7人が死亡する。
・1999年度 生口島道路工事に着手する。
・1999年(平成11)3月13日 西瀬戸尾道IC~尾道大橋出入口が開通する。
・1999年(平成11)5月1日 新尾道大橋、多々羅大橋尾道、来島海峡大橋完成により、大橋出入口~向東出入口、生口島南IC~大三島IC、大島南IC~今治ICが開通する。
・2000年(平成12)5月 大島道路が着工される。
・2005年(平成17)10月1日 日本道路公団等民営化関係法により、本州四国連絡橋公団が解散し日本高速道路保有・債務返済機構・本州四国連絡高速道路に承継される。
・2006年(平成18)4月24日 大島北IC~大島南IC(大島道路)が暫定2車線で開通する。
・2006年(平成18)4月29日 生口島北IC~生口島南IC(生口島道路)が暫定2車線で開通し、西瀬戸自動車道が全通する。
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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、「夏時刻法」(サマータイム法)が公布・施行された日です。
 夏時刻法(なつじこくほう)は、日本において夏時間(サマータイム)を実施するために、4月(ただし、初年度は5月)第1土曜日午後12時(24時)から9月第2土曜日の翌日の午前0時(25時)までの間だけ、中央標準時に1時間を加えたタイムゾーンを使用するものでした。
 太平洋戦争後の占領時において、各種占領行政を行うに際して、連合国関係者が自国と同様の制度を導入する利便性から考案されたとされています。
 以後毎年実施されましたが、労働条件の悪化(残業が多くなりすぎるなど)、農業等の生活リズムの混乱などにより、国民には不評でした。そこで、1951年(昭和26)の「サンフランシスコ平和条約」の締結に伴い、翌年4月27日の占領終了に先立って、1952年(昭和27)4月11日の「夏時刻法を廃止する法律」(昭和27年4月11日法律第84号)により、4年間の実施だけで廃止されました。
 人間の体の自然のリズムが狂う、寝不足になる、残業が増えて労働強化につながるなどのデメリットがあるとも言われています。
 以下に、1948年(昭和23)4月28日公布・施行の「夏時刻法」の全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇夏時間(サマータイム)とは?

 昼間時間の長い夏季の一定期間、国や地域単位で、標準時を1時間ないし2時間進めた時刻を使用する制度です。明るい時間を有効に利用し、省エネルギーに結びつくとされ、余暇の時間が有効に活用されるなどの結果、経済的効果もあるとされてきました。
 現在、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ各国、オーストラリア、ニュージーランドなどで実施されていますが、アルゼンチン、インド、トルコ、ロシア、日本、大韓民国、中華人民共和国などでは一次実施されたものの、廃止されています。
 日本でも、2011年(平成23)の東日本大震災以後、省エネの観点等から、また2020年実施予定の東京オリンピックの暑さ対策などで再実施が検討されました。しかし、残業の多い日本のビジネススタイルにおいて有効なのかどうか、また、東西に長い日本で一律に時間を早めることが可能かどうか、生体リズムへの影響が大きいのではないか、時刻に関わるコンピューターシステムの改修により経費がかさむことなど疑問視する意見も多くあり、実施には至っていません。

〇「夏時刻法」(サマータイム法) 昭和23年法律第29号 1948年(昭和23)4月28日公布・施行

第一条 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。

第二条 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。

2 夏時刻の期間中その他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。

第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。

附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2 この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。

 「法令全書」より
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 今日は、平成時代の2013年(平成25)に、推理作家・評論家佐野洋が亡くなった日です。
 佐野洋(さの よう)は、昭和時代前期の1928年(昭和3)5月22日に、東京市大森(現在の東京都大田区大森)で生まれましたが、本名は丸山一郎と言いました。東京中学校卒業後、旧制第一高等学校を経て、東京大学文学部へ入学します。
 卒業後、1953年(昭和28)に読売新聞社に入社、新聞記者となったものの、1958年(昭和33)に『週刊朝日』と『宝石』の共催コンクールで短編『銅婚式』が入選し、作家としてデビューしました。勤務のかたわら小説を執筆し、『一本の鉛』(1959年)を発表した後は新聞社を辞め、作家生活に専念します。
 旺盛な文筆活動により、長短のミステリー小説を出しましたが、1964年(昭和39)に長編『華麗なる醜聞』で第18回日本推理作家協会賞を受賞しました。1973年(昭和48)から月刊誌『小説推理』で批評コラム『推理日記』の連載を開始、好評を得て、その連載は39年間に及びます。
 一方で、1973年(昭和48)から1979年(昭和54)まで日本推理作家協会理事長を務め、1997年(平成9)には、推理文壇への貢献を讃えられて、第1回日本ミステリー文学大賞を受賞しました。その後も、多くの作品を刊行し、2009年(平成21)に菊池寛賞を受賞しましたが、2013年(平成25)4月27日に、神奈川県川崎市の病院において、84歳で亡くなっています。

〇佐野洋の主要な著作

・小説『銅婚式』(1958年)「週刊朝日」と「宝石」共催の懸賞小説入選
・小説『一本の鉛』(1959年)
・小説『透明な暗殺』(1960年)
・小説『金属音病事件』(1961年)
・小説『完全試合』(1961年)
・小説『華麗なる醜聞』(1965年)日本推理作家協会賞受賞
・小説『透明受胎』(1965年)
・小説『轢(ひ)き逃げ』(1970年)
・小説『禁じられた手綱』(1973年)
・随筆『推理日記』(1973~2012年)
・小説『事件の年輪』(2004年)
・小説『葬送曲』(2005年)
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 今日は、明治時代前期の1885年(明治18)に、俳人飯田蛇笏の生まれた日です。
 飯田蛇笏(いいだ だこつ)は、山梨県東八代郡五成村(現在の笛吹市)の旧家で大地主であった父・飯田宇作、母・まきじの長男として生まれましたが、本名は武治(たけはる)と言いました。
 幼ない頃から父の主宰する句会に出席して句作を始め、1898年(明治31)には、山梨県尋常中学校(現在の県立甲府第一高等学校)に入学し、文学の世界に傾倒していきます。ところが、1903年(明治33)に、4年生で中途退学して上京し、京北中学校(現在の京北高等学校)5年に転入しました。
 1905年(明治38)に早稲田大学英文科に入学し、早稲田吟社に参加し、『ホトトギス』や『国民新聞』俳壇にも投句し、新進の俳人として認められます。1908年(明治41)には、高浜虚子の俳句道場「俳諧散心」に最年少者として参加しましたが、翌年に家から帰郷の命を受け、中退して故郷に戻りました。
 家業を継いで、農業や養蚕に励んだものの、1912年(大正1)に高浜虚子が俳壇に復帰すると『ホトトギス』雑詠欄に出句するようになり、同誌の代表作家となります。1914年(大正4)に俳誌『キラヽ』が創刊され、2号より雑詠選を担当、1916年(大正6)には主宰を引き受け『雲母』と改題しました。
 自然と生活をとらえた剛直荘重な作風で知られ、河東碧梧桐らの新傾向運動に反対する俳論を書き、ホトトギス系の俊英として活躍します。1932年(昭和7)に第1句集『山廬集(さんろしゅう)』をはじめとして、10句集を出し、『穢土寂光』、『美と田園』、『田園の霧』、『山廬随筆』などの随筆集、『俳句道を行く』、『現代俳句の批判と鑑賞』などの評論・評釈集と多くの著書を刊行し、俳壇の重鎮として活躍しました。しかし、1962年(昭和37)10月3日に、山梨県境川村の自宅において、77歳で亡くなっています。
 尚、1967年(昭和42)に蛇笏俳句の俳壇的業績を記念して、“蛇笏賞”が角川書店により設定されました。

<飯田蛇笏の代表的な句>

・「芋の露 連山影を 正しうす」(「ホトトギス」巻頭句 1914年作、『山廬集』所収)
・「死病得て 爪うつくしき 火桶かな」(1915年作、『山廬集』所収)
・「たましひの たとへば秋の ほたるかな」(1927年作、『山廬集』所収)
・「なきがらや 秋風かよふ 鼻の穴」(1927年作、『山廬集』所収)
・「をりとりて はらりとおもき すすきかな」(1930年作、『山廬集』所収)
・「くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり」(1933年作、『霊芝』所収)
・「誰彼も あらず一天 自尊の秋」(晩年の作、『椿花集』所収)

〇飯田蛇笏の主要な著作

・第一句集『山廬集(さんろしゅう)』雲母社(1932年)
・評論『俳句道を行く』素人社(1933年)
・随筆集『穢土寂光』野田書房(1936年)
・第二句集『霊芝』改造社(1937年)
・第三句集『山響集(こだましゅう)』河出書房(1940年)
・随筆集『美と田園』育英書院(1941年)
・第四句集『白嶽(はくがく)』起山書房(1943年)
・随筆集『田園の霧』文体社(1943年)
・第五句集『心像』 靖文社(1947年)
・第六句集『春蘭』 改造社(1947年)
・評釈集『現代俳句の批判と鑑賞』創元社(1950年)
・第七句集『雪峡』創元社(1951年)
・句集『家郷の霧』角川書店(1956年)
・随筆集『山廬随筆』宝文館(1958年)
・句集『椿花集 (ちんかしゅう) 』角川書店(1966年)
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