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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「労働基準法」(昭和22年4月7日法律第49号)が公布された日ですが、施行は同年9月1日となります。
 労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、「日本国憲法」第27条第2項の規定「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」に基づき、労働条件に関する最低基準を定めた法律で、「労働組合法」、「労働関係調整法」と共に労働3法と呼ばれてきました。
 内容としては、労働関係の基本原則、労働契約締結時の保護、賃金、労働時間、休日、休暇の基準、年少者および女子に対する特別の保護、解雇手続および労働関係終了時の保護などとなっています。
 前身は、1911年(明治44)に制定され、1916年(大正5)から施行された「工場法」ですが、その規制水準はきわめて低く、また有効な監督機関を欠いていたため、事実上効力は乏しく、太平洋戦争後の「日本国憲法」の成立を待って、抜本的に構築された労働法でした。
 その後の産業の発展や経済状況の変化に応じて、何度か改正されてきましたが、1959年(昭和34)には「最低賃金法」が、1972年(昭和47)には労働安全衛生法が分離されます。
 それからも、1998年(平成10)の「男女雇用機会均等法」の改正に伴う女性の時間外・休日労働及び深夜業の制限規定の撤廃、2003年(平成15)に労働契約の契約期間の延長、労働契約締結時における書面での労働条件明示義務の拡充及び退職証明書による解雇理由の明示、1年単位の変形労働時間制の規制緩和、2008年(平成20)には三六協定制度の見直しによる時間外労働時間規制の強化、年次有給休暇制度の拡充、解雇権乱用法理の明文化、裁量労働制度の見直し、などの改正が行われてきました。
 また、同法の大半に罰則規定が設けられており、強行法規としての適用となり、労働基準監督機関の設置を定め、労働基準監督官に対して特別司法警察権を認めて、行政監督から犯罪捜査までを行うことが出来るとしています。

〇労働基準法関係略年表

・1872年(明治5) 太政官布告第295号「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ解放シ之ニ付テ貸借訴訟ハ取上ケス」制定
・1875年(明治8) 太政官布告第128号「金銭貸借引当ニ人身書入厳禁」制定
・1875年(明治8) 「官役人夫死傷手当規則」制定
・1879年(明治12) 「各庁技術工芸ノ者就業上死傷ノ節手当内規」制定
・1905年(明治38) 「鉱業法」制定
・1911年(明治44) 「工場法」成立
・1916年(大正5) 「工場法」施行
・1921年(大正10) 「黄燐燐寸製造禁止法」制定
・1922年(大正11) 「健康保険法」
・1923年(大正12) 「工場法」改正、「工業労働者最低年齢法」制定
・1924年(大正13) 「鉱業法」改正
・1931年(昭和6) 「労働者災害扶助法」制定、「労働者災害扶助責任保険法」制定
・1936年(昭和11) 「退職積立金及退職手当法」制定
・1938年(昭和13) 「商店法」制定
・1947年(昭和22) 「労働基準法」制定、「労働者災害補償保険法」制定
・1959年(昭和34) 「最低賃金法」制定
・1960年(昭和35) 「じん肺法」制定
・1970年(昭和45) 「家内労働法」制定
・1972年(昭和47) 「労働安全衛生法」制定
・1975年(昭和50) 「作業環境測定法」制定
・1992年(平成4) 「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」制定
・2007年(平成19) 「労働契約法」制定