五榜の掲示(ごぼうのけいじ)は、1868年4月7日(慶応4年3月15日)に、太政官(明治新政府)が立てた五つの高札です。前日には、明治新政府の基本方針である「五箇条の御誓文」が出されていて、この高札では国民の遵守すべき禁令をはじめて示しました。
明治新政府は旧幕府の高札を撤去し、その代わりに立てることを命じましたが、3枚(第1札~第3札)は「定三札」といわれるもので、永年掲示とされました。その内容は、(第1札)五倫の道徳を守ること、殺人・放火・強盗の禁止、(第2札)徒党・強訴・逃散の禁止、(第3札)キリスト教・邪宗門の信仰の禁止、です。また、2枚(第4札・第5札)は「覚札」と呼ばれるもので、「沙汰有るまで掲示」とされた一時的掲示で、内容は(第4札)外国との交際は万国公法にしたがうとし、外国人への暴行を禁止、(第5札)士民の本国脱走を禁止しているものでした。
尚、第3札は、1868年5月25日(慶応4年閏4月4日)に、「切支丹宗門」と「邪宗門」を別条で禁じ、密告褒賞を削除するよう改められ、また第5札は、1871年11月16日(明治4年10月4日)に取り除かれ、さらに、1873年(明治6)2月24日には、高札制度が廃止されると同時に、第1札から第4札も取り除かれています。
以下に、五榜の掲示を全文掲載(注釈・現代語訳付)しておきますので。ご参照下さい。
〇五榜の掲示 (全文) 1868年4月7日(慶応4年3月15日)公示
諸国ノ高札[1]是迄ノ分一切ヲ取除ケイタシ別紙ノ条々ヲ改テ掲示被仰付候
自然風雨ノタメ字章等塗滅候節ハ速ニ調替可申事
但定三札ハ永年掲示被仰付候
覚札ノ儀ハ時々ノ御布令ニ付追テ取除ノ御沙汰可有之尚御布令ノ儀有之候節ハ
覚札ヲ以掲示可被仰付候ニ付速ニ相掲偏境[2]ニ到ルマテ朝廷御沙汰筋ノ儀拝承候様可被相心得候事
追テ王政御一新[3]後掲示ニ相成候分ハ定三札ノ後ヘ当分掲示致置可申候事
三月
第一札
定
一 人タルモノ五倫ノ道[4]ヲ正シクスヘキ事
一 鰥寡[5]孤獨[6]癈疾[7]ノモノヲ憫ムヘキ事
一 人ヲ殺シ家ヲ焼キ財ヲ盗ム等ノ惡業アル間敷事
慶應四年三月 太政官
第二札
定
何事ニ由ラス宜シカラサル事ニ大勢申合セ候ヲ徒黨[8]ト唱ヘ徒黨[8]シテ強テ願ヒ事企ルヲ強訴[9]トイヒ或ハ申合セ居町居村[10]ヲ立退キ候ヲ逃散[11]ト申ス堅ク御法度[12]タリ若右類ノ儀之レアラハ早々其筋ノ役所ヘ申出ヘシ御褒美下サルヘク事
慶應四年三月 太政官
第三札
定
一 切支丹邪宗門[13]ノ儀ハ堅ク御制禁タリ若不審ナル者有之ハ其筋之役所ヘ可申出御褒美可被下サルヘク事
慶應四年三月 太政官
閏4月4日改正
先般御布令有之候切支丹宗門[14]ハ年來固ク御制禁ニ有之候處其外邪宗門[15]之儀モ總テ固ク被禁候ニ付テハ混淆イタシ心得違有之候テハ不宜候ニ付此度別紙之通被相改候條早々制札調替可有掲示候事
(別紙)
一 切支丹宗門[14]之儀ハ是迄御制禁之通固ク可相守事
一 邪宗門[15]之儀ハ固ク禁止候事
慶應四年三月 太政官
第四札
覚
今般 王政御一新[3]ニ付 朝廷ノ後條理ヲ追ヒ外國御交際ノ儀被 仰出諸事於 朝廷直ニ御取扱被爲成萬國ノ公法[16]ヲ以條約御履行被爲在候ニ付テハ全國ノ人民 叡旨ヲ奉戴[17]シ心得違無之樣被 仰付候自今以後猥リニ外國人ヲ殺害シ或ハ不心得ノ所業等イタシ候モノハ 朝命ニ悖リ[18]御國難ヲ醸成シ候而巳ナラス一旦 御交際被 仰出候各國ニ對シ 皇國ノ御威信モ不相立次第甚以不届至極ノ儀ニ付其罪ノ輕重ニ随ヒ士列ノモノト雖モ削士籍至當ノ典刑[19]ニ被處候條銘々奉 朝命猥リニ暴行ノ所業無之樣被 仰出候事
三月 太政官
第五札
覚
王政御一新[3]ニ付テハ速ニ天下御平定萬民安堵ニ至リ諸民其所ヲ得候樣 御煩慮[20]被爲 在候ニ付此折柄天下浮浪ノ者有之候樣ニテハ不相濟候自然今日ノ形勢ヲ窺ヒ[21]猥ニ士民トモ本國ヲ脱走イタシ候儀堅ク被差留候萬一脱國ノ者有之不埒ノ所業[22]イタシ候節ハ主宰ノ者[23]落度タルヘク候尤此御時節ニ付無上下 皇國ノ御爲叉ハ主家ノ爲筋等存込建言イタシ候者ハ言路ヲ開キ公正ノ心ヲ以テ其旨趣ヲ盡サセ依願太政官代[24]ヘモ可申出被 仰出候事 但今後總テ士奉公人不及申農商奉公人ニ至ル迄相抱候節ハ出處篤ト相糺シ可申自然脱走ノ者相抱ヘ不埒出來御厄害[25]ニ立至リ候節ハ其主人ノ落度タルヘク候事
三月 太政官
「法令全書」より
【注釈】
[1]高札:こうさつ=制札ともいい、農民や商人を取り締まる基本的な規則を公示したもので、永年掲示の定札と暫定掲示の覚札があった。
[2]偏境:へんきょう=辺境。僻地。都から遠く離れた土地。片田舎。
[3]王政御一新:おうせいごいっしん=明治維新のこと。
[4]五倫ノ道:ごりんのみち=儒教の道徳で、君臣の義・父子の親・夫婦の別・長幼の序・朋友の信の五つの道のこと。
[5]鰥寡:かんか=配偶者のない男女老人のこと。『孟子』梁恵王下編にあり、律令制下で使われた。
[6]孤獨:こどく=身寄りのない老人・子供のこと。『孟子』梁恵王下編にあり、律令制下で使われた。
[7]癈疾:はいしつ=身体障害者のことで、律令制下で使われた。
[8]徒黨:ととう=良くないことに集団で協力すること。
[9]強訴:ごうそ=強引に要求すること。
[10]居町居村:きょちょうきょそん=居住している町村。
[11]逃散:ちょうさん=住んでいる場所から立ち退くこと。
[12]御法度:ごはっと=御禁制。
[13]切支丹邪宗門:きりしたんじゃしゅうもん=キリスト教すなわち邪悪な宗教という意味。
[14]切支丹宗門:きりしたんしゅうもん=キリスト教のこと。
[15]邪宗門:じゃしゅうもん=邪悪な宗教のこと。
[16]萬國ノ公法:ばんこくのこうほう=国際公法。
[17]奉戴:ほうたい=天皇の仰せをおしいただく。
[18]朝命ニ悖リ:ちょうめいにもとり=天皇の命令に背く。
[19]典刑:てんけい=守るべき古くからの規範。つねののり。定法。典型。
[20]煩慮:はんりょ=あれこれと心配すること。いろいろ思いわずらうこと。また、その思い。
[21]形勢ヲ窺ヒ:けいせいをうかがい=様子を探る。風向きを見る。時局を利用する。
[22]不埒ノ所業:ふらちのしょぎょう=不法な行為。
[23]主宰ノ者:しゅさいのもの=それを主導した者。
[24]太政官代:だじょうかんだい=明治政府の最高官庁で慶応4年(1868年)1月に設置された。
[25]厄害:やくがい=厄難と災害。厄難による被害。
<現代語訳>
諸国の高札のこれまでの分を一切取り除き、別紙の条文を改めて掲示するように申し付ける
自然の風雨のため文字や文章などが消えてしまった時は速やかに書き換えるようにすること
ただし、定三札(第1札~第3札)は永年掲示するように申し付ける
覚札(第4札・第5札)については、時々の通達により、追って取り除きの命令があるであろう、尚通達のあったときは、
覚札を掲示するに付いては、速やかに掲示し、辺境に至るまで、朝廷の通達に関して行き届くようにするべく、心得るよう申し付ける
追って、明治維新後の掲示になったものは、定三札の後ヘ、当分の間、掲示するように申し付ける
三月
第一札
定
一 人として守るべき五倫の道徳(君臣の義・父子の親・夫婦の別・長幼の序・朋友の信)を正しくすること。
一 配偶者のない者や身寄りのない者、身体障害者に憐みの心を持たなければならないこと。
一 人を殺し、家を焼き、財貨を盗むなどをしてはならないこと。
慶應4年(1868年)3月 太政官
第二札
定
どのような理由であっても、良くないことに集団で協力して(徒党)、強引に要求(強訴)したり、または、集団で申し合わせて住んでいる場所から立ち退く(逃散)のは許されない。もし、右のような動きを察知して、早急に担当の役所ヘ申し出れば、恩賞を下されること。
慶應4年(1868年)3月 太政官
第三札
定
一 キリスト教・邪悪な宗教は厳禁とする。もし、不審な者を察知して、担当の役所ヘ申し出れば、恩賞を下されること。
慶應4年(1868年)3月 太政官
閏4月4日改正
先ごろの通達では、キリスト教は従来通り厳禁であった所に、その他の邪悪な宗教もすべて厳禁であるとしたことに、混同した心得違いがあり、良くないことであるに付き、この度、別紙の通りに改正したので、速やかに高札を書き換えて掲示すること。
(別紙)
一 キリスト教はこれまでの禁制通りであることを厳守するべきこと。
一 邪悪な宗教は厳禁とすること。
慶應4年(1868年)3月 太政官
第四札
覚
この度の明治維新によって、新政府は今後、条理をもって他国と交際していくこととしているので、諸事において、国際公法に従い、条約を履行していく考えである。そのため全国の人々は、天皇のすぐれたお考えをおしいただき、勘違いをしないように申し付ける。今後、外国人を殺害したり、不心得なことを行う者は、天皇の命令に背き、国難を作り出すことになる。交際していく他国から見た日本国の威信も傷がつくこととなり、大変良くないことである。罪の重さによっては、例え武士であっても、武士の身分を取りあげ、該当する定法によって処罰することとなる。天皇の命令をあなどり、暴行のようなことをしないように申し付けること。
3月 太政官
第五札
覚
明治維新によって、速やかに天下を御平定し、すべての国民が安堵に至リ、諸民がその居場所を得られるように、いろいろ思いわずらっている。したがって、このような時に世の中に浮浪の者があってはならない。現在の時局を利用して、勝手に武士や庶民が本国を離れることを厳禁する。万が一、不法出国するような良くないことをする者がある時は、それを主導した者の落度である。この時節柄、身分の上下なく日本国のため、または仕える主君のために、その筋などへ思いを込め、建言する者については、そのような言論については許し公正な姿勢で対応し、考えている内容を述べて太政官代(新政府の最高役所)に申し出ることが出来る。ただし、今後すべての武士の奉公人はもちろん、農民、商人の奉公人に至るまで、雇用する時は出身地をしっかりと確認するようにせよ。勝手に住んでいる所を離れた者を雇用し、良からぬ事が起きて被害が出る結果となった場合は、その主人の落度となるべきこと。
3月 太政官