大日本婦人会(だいにほんふじんかい)は、太平洋戦争下で、政府・軍部の主導で組織された婦人団体で、20歳未満の未婚者を除く、日本人女子全員を組織するとしたものでした。
太平洋戦争が始るまで、婦人団体としては、政府内部で所管を異にしていた、陸・海軍省の大日本国防婦人会(1932年結成)、文部省系の大日本連合婦人会(1931年結成)、内務・厚生省系の愛国婦人会(1901年結成)がありましたが、競合が激しくなって、相互の反感が次第に強まっいきます。そこで、1941年(昭和16)6月10日に「新婦人団体結成要綱」が近衛文麿内閣で閣議で決定され、これを受けて、大日本国防婦人会、大日本連合婦人会、愛国婦人会の3団体を統合し、翌年2月2日に結成式が挙行されました。
「高度国防体制に即応するため、皇国伝統の婦道に則り、修身斉家の実を挙ぐる」を目的に、20歳未満の未婚者を除く、日本人女子全員を組織対象とし、「国防思想ノ普及」、「家庭生活ノ整備刷新」、「国防ニ必要ナル訓練」などを掲げて活動します。会長は侯爵夫人山内禎子で、1942年(昭和17)5月に大政翼賛会に加盟し、その下部組織として、銃後を支えるために、貯蓄増強、衣料切符献納、廃品回収、国防訓練、出征兵士の送迎などの活動を展開しました。
会費は1人年額60銭で、政府や地方官庁から補助金が支給され、機関誌『日本婦人』を発行、昭和18年3月末時点で、市区町村支部11,252、班208,930、組1,161,118、会員数19,309,646人(内地15,188,605人、外地4,121,041人)を組織(1944年3月には会員数2,149万人となる)しています。
しかし、1945年(昭和20)3月23日に、小磯国昭内閣によって「国民義勇隊組織ニ関スル件」が閣議決定され、大政翼賛会が解散されることとなったため、同年6月13日に解散し、国民義勇隊女子隊に改組編入されました。
以下に、大日本婦人会の綱領、定款、本部事務局規定、昭和十八年度指導運営大綱を掲載しておきましたので、ご参照ください。
〇大日本婦人会綱領
一、私共は日本婦人であります。神を敬ひ、詔を畏み、皇国の御為に御奉公致しませう。
一、私共は日本婦人であります。誠を尽くし、勤労を楽しみ、世の為人の為に努力致しませう。
一、私共は日本婦人であります。身を修め、家を斉へ、日本婦道の光輝を発場致しませう。
〇大日本婦人会定款(昭和17年2月27日制定 昭和18年3月5日改正)
第一条 本会は大日本婦人会と称す
第二条 本会は皇族妃殿下を総裁に奉戴す
第三条 本会は高度国防国家体制に即応する為皇国伝統の婦道に則り修身斉家奉公の実を挙くるを以て目的とす
第四条 本会は前条の目的を達する為左の事業を行ふ
一、国体観念の涵養、婦徳修練に関する事項
二、国防恩想の普及徹底に関する事項
三、家庭生活の整備刷新並非常準備確立に関する事項
四、次代国民の育成、家庭教育の振興に関する事項
五、軍人援護に関する事項
六、国防止必要なる訓練に関する事項
七、職分奉公、隣保協同に関する事項
八、貯蓄奨励に関する事項
九、其の他必要なる事項
第五条 本会は満二十歳未満の未婚の者を除く日本婦人を以て会員とす
第六条 本会は皇族及王公族を名誉会員に推戴す
第七条 本会の中央本部を東京都に置く
都道府県、郡、市区町村其の他適当なる地域に本会の支部を置き町内会及部落会の区域に班を置く但し郡には支部を置かさることを得、特に必要あるときは前項の地域に拘らす職域に支部を設くることを得
朝鮮、台湾、樺太、南洋群島に在りては各本部を置き前項に準し必要なる下部組織を設く
前三項の各本部及支部以下の構成に関しては別に之を定む
第八条 本会に左の役員を置く
会長 一名
副会長 若干名
顧問 若干名
理事 若干名(内一名を理事長、若干名を常務理事とす)
参与 若干名
監事 若干名
審議員 若干名
第九条 会長及副会長は会員たる理事中より総裁之を委嘱す
会長は本会を代表し会務を総理し審議員会及総会の議長となる
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは其の職務を代理す
第十条 顧問は総裁之を委嘱す
顧問は会長の諮問に応す
第十一条 理事は総裁之を委嘱す
理事は会長の命を承け会務を処理す
第十二条 理事長及常務理事は理事中より総裁之を委嘱す
理事長は理事の首班として会務を統括し理事会の議長となる
常務理事は理事長を輔け会務を分掌す
第十三条 理事会は理事長之を招集す
理事会は左の事項を審理す
一、重要なる会務の処理に関する事項
二、審議員会より委任せられたる事項
理事会の議事は議長之を統裁す
第十四条 参与は総裁之を委嘱す
参与は会務に参画す
第十五条 監事は総裁之を委嘱す
監事は会計を監査す
第十六条 審議員は会員中より総裁之を委嘱す
審議員は審議員会を構成す
審議員会一会長之を招集す
審議員会は左の事項を審議す
一、予算及決算
二、会費の徴収及処理
三、資産の管理及処分
四、定款の変更
五、其の他会長に於て必要と認めたる事項
審議員会の議事は議長之を統裁す
審議員会は其の審議事項を理事会に委任することを得
第十七条 役員の任期は二年とす 但し再任を妨けす
補欠により就任したる役員の任期は前任者の残任期間とす
第十八条 本会は毎年一回通常総会を開く但し会長に於て必要と認めたるときは臨時総会を招集することを得
第十九条 中央本部の事務を処理するため事務局を置く
事務局に関する規定は別に之を定む
第二十条 本会の資産左の如し
一、本会の所有に属する動産及不動産
二、特定の寄附
三、本会所有の財産より生する特別の収入金
第二十一条 本会の経費は会費、補助金、其の他の収入を以て之に充つ
会費に関する規程は別に之を定む
第二十二条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日迄とす
但し設立の年度は設立の日より始まる
〇大日本婦人会本部事務局規定(昭和17年2月2日制定 昭和18年2月16日改正)
第一条 事務局に事務総長、事務次長各一名を置く
第二条 事務総長は理事長を以て之に充つ
事務次長は常務理事中の一人を以て之に充て会長之を命す
第三条 事務総長は会長の命を受け本部の事務を統轄監督す
事務次長は事務総長を輔け事務総長事故あるときは其の職務を代理す
第四条 事務局に審議室及左の三局を置く
総務局
指導局
戦時生活局
第五条 審議室は事務総長に隷し左の事務を掌る
一、綜合的企画に関する事項
二、委員会其の他諸会議の連絡統制に関する事項
三、大政翼賛会其の他関係諸団体との連絡提携に関する事項
四、諸団体の統合に関する事項
五、在外同胞婦人団体との連絡に関する事項
六、外国婦人団体との修交提携に関する事項
七、講師の派遣統制に関する事項
八、秘書に関する事項
第六条 総務局に在の三部を置き所管の事務を掌る
庶務部
一、庶務一般に関する事項
二、文書に関する事項
三、人事に関する事項
四、地方支部外地本部の組織に関する事項
五、其の他、他の局部に属せさる事項
経理部
一、会計に関する事項
弘報部
一、宣伝一般に関する事項
二、機関誌発行に関する事項
三、出版並図書に関する事項
第七条 指導局に左の三部を置き所管の事業を掌る
一、練成に関する事項
二、家庭教育に関する事項
三、母性教育に関する事項
四、其の他婦人の教養訓練に関する事項
動員部
一、非常体制計画及動員に関する事項
二、国防訓練に関する事項
三、勤労動員に関する事項
援護部
一、軍人援護に関する事項
二、軍事幇助に関する事項
三、海運、産業並開拓戦士等の援護に関する事項
第八条 戦時生活局に左の三部を置き所管の事務を掌る
生活部
一、必勝生活確立に関する事項
貯蓄部
一、貯蓄に関する事項
健民部
一、保健衛生に関する事項
二、結婚及出産の指導奨励に関する事項
三、母性及乳幼児の保護に関する事項
第九条 各局に局長を置き常務理事を以て之を充つ
局長は事務総長の命を受け所管の事務を掌理す
第十条 事務局に委員会を置く
委員会は事務総長の命を受け調査企画に当る
第十一条 事務局に左の職員を置く
参事若干名
副参事若干名
書記若干名
雇若干名
必要に応し嘱託を置くことを得
第十二条 審議室に連絡部長を置き参事を以て之に充つ
連絡部長は上司の命を受け所管の事務を掌理す
第十三条 各郡に部長を置き参事を以て之に充つ
部長は上司の命を受け部の事務を掌理す
第十四条 副参事は部長を輔け部務を処理す
嘱託、書記及雇は上司の命を受け部務に従事す
第十五条局長、部長、参事、副参事及委員は事務総長の推薦に依り会長之を命す
嘱託、書記及雇は事務総長之を命す
会長山内禎子
副会長三条西信子
水野萬奇子
武藤能婦子
理事長(事務総長)川西寛三
常務理事(事務次長/兼戦時生活局長)伊藤知剛
(総務局長)倉橋定
(指導局長)中山道源
〇昭和十八年度指導運営大綱
一、方針
総力戦の決戦下全日本婦人の責務中現下喫緊の要務は主として思想戦、生活戦及生産戦の分野に全力を捧げて誠忠の御奉公に精進するにあり。之が為め本会機能の増進を図ると共に特に本年度指導の重点を戦場精神の昂揚、必勝生活の確立、生産の増強及軍事援護の強化に指向す。
二、実誌要項
第一 本会戦能増進策
(一)組織及事務機構の整備充実
(イ)支部事務局、事務所の整備
(ロ)班組織、充実強化
(二)各級支部役職員の練抜
(三)関係官庁及諸団体との連絡協同の緊密を増強
(四)全会員に指令徹底の為の諸方策確立
(五)有資格者総入会
(六)支部会計の整備指導
第二 指導要項
(イ)国内も戦場なり婦人も総力戦士なり然れば今ひつつある皇軍勇士各々が其の任務達成に最高最大の御奉公に努力しつつある心を心とすること
(ロ)戦時下何時何処に空襲を受くるとも限らず常に非常に対する心構を為かしるむこと
(ハ)聖戦目的の説議を徹底せしむると共に大東亜共栄国の指導者たるの教養を修練せしむること
(ニ)@友情誼溢るる国内戦場化の為め婦人の美徳たる温情味を愈々昂揚せしむること
(ホ)戦意に燃えつつ温雅清楚にして賃実剛健なる風尚を振興せしむること
(二)必勝生活
(イ)欠乏を克服する必勝生活の根本精神を振起せしむること
(ロ)生活を簡素化し合理化し協同化して得たる節約により生じたる物資と時間と努力と貯蓄とを戦力増強に貢献せしむること
(ハ)冠婚葬祭を簡素化せしむること
(ニ)生活に関する実践的講習を普及せしむること
(ホ)貯蓄を増殖せしむること
(ヘ)住民特に乳幼児及妊産婦に保護を加へしむること
(ト)結婚奨励、海外花嫁斡旋に努力せしむること
(三)生産増強
(イ)婦人の勤労精神を昂揚せしむること
(ロ)日婦勤労報国隊の組織を各地の実情に合致せしめ且つ之れが活動し促進せしむること
(ハ)保育所(託児所)共同炊事其他隣保相互援助の組織及諸施設を促、婦人の活動に容易ならしむること
(ニ)海運、産業戦士@拓士を慰問せしむること
(四)軍事援護
(イ)軍人同家族遺族に対し援護並に慰問感謝せしむること
(ロ)傷痍軍人に花嫁を斡旋せしむること
婦人総蹶起申合(昭和十八年六月十八日緊急全国支部長会議に於て決定)
必勝の信念の下左の三ケ条を実行し、以て大東戦争の決戦段階における政府の要請にお応へいたしませう
一、誓つて飛行機と船に立派な戦士を捧けませう
二、一人残らず決戦生産の完遂に参加協力いたしませう
三、長袖を断ち、決戦生活の実践に蹶起いたしませう
〇国民義勇隊とは?
太平洋戦争下の本土決戦に備えるため、防空、警防、空襲被害の復旧などに全国民を動員するために作られた組織です。昭和時代前期の1945年(昭和20)3月23日に、小磯国昭内閣が「国民義勇隊組織ニ関スル件」として閣議決定しました。同年6月には、既存の「大政翼賛会」、「大日本婦人会」、「大日本翼賛壮年団」、「大日本青少年団」などを解散のうえ統合します。地域では、町内会・部落会を単位小隊とする市町村国民義勇隊となり、職場では、官公署・工場・会社などを単位小隊とする職域国民義勇隊とされました。さらに6月23日には、「義勇兵役法」が公布され、16~61歳の男子、17~41歳の女子をもって「国民義勇戦闘隊」が編成されます。しかし、敗戦後の8月21日に閣議で廃止決定され、9月2日に解散することになりました。