ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2018年11月

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 今日は、昭和時代前期の1942年(昭和17)に、日本文学報国会が企画・選定した「愛国百人一首」が情報局より発表された日です。
 これは、戦時中の翼賛運動の一つとつして、日本文学報国会(会長:徳富蘇峰)が企画・選定し、情報局が認定、東京日日新聞と大阪毎日新聞(両社は1943年1月1日より毎日新聞)の協力、陸軍省、海軍省、文部省、大政翼賛會、日本放送協會の後援により編んだ、異種百人一首のひとつで、この日東京市内発行の各新聞紙上で発表されました。
 選定委員は佐佐木信綱、斎藤茂吉、太田水穂、尾上柴舟、窪田空穂、折口信夫、吉植庄亮、川田順、斎藤瀏、土屋文明、松村英一、北原白秋(1942年11月2日死去)の12名で、東京日日新聞と大阪毎日新聞が全国から募集した推薦歌と日本文学報国会短歌部会の幹事、選定委員の数氏より提出された推薦歌の中から前後7回にわたって審議の上、厳選されます。
 企画目的は、「現在我々の抱いている愛国の心を、百人一首などにより良く知られている、和歌の形式で伝えようとするもので、和歌を通しての指導精神を示すこと」で、選定基準は、‥傾弔塙颪箸楼貘里任△襪箸掘天皇の民として生まれたことを喜ぶ歌も愛国とすること。∀族里侶措阿話参里妨造襪海函K鑈媾源?紊ら明治維新前までの物故者の作であること。天皇、皇族の歌は遠慮すること。ぐ国の範囲の拡大。 母性愛、夫婦愛を歌ったものでも秀歌であるなら含めること。ツ樟椣国の精神を詠んだものに限らずやや間接的な表現でも選んだと言うこと。Π貅鵑硫里箸靴凸析に、又積極性を帯びている作を選んだということ。歴史上有名な人の作を積極的に選ぶことはせず、あくまで和歌を主体に考えるということとされました。
 選定された百首は、情報局の検閲を経て、1942年(昭和17)11月20日に情報局から発表され、1943年(昭和18)3月に毎日新聞社から『定本愛国百人一首』として、改訂と解説を加えたものが刊行されています。
 また、同年11月には、絵入りカルタとして、日本玩具統制協会より発売されました。

〇愛国百人一首一覧

1.柿本人麻呂  大君は神にしませば天雲の雷の上に廬(いほり)せるかも
2.長奥麻呂  大宮の内まできこゆ網引(あびき)すと網子(あご)ととのふる海人の呼び声
3.大伴旅人  やすみししわが大君の食(をす)国は大和もここも同じとぞ念(おも)ふ
4.高橋虫麻呂  千万の軍(いくさ)なりとも言挙げせずとりて来ぬべきをのことぞ思ふ
5.山上憶良  士(をのこ)やも空しかるべき万代に語り続(つ)ぐべき名は立てずして
6.笠金村  丈夫(ますらを)の弓上(ゆずゑ)振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね
7.山部赤人  あしひきの山にも野にも御猟人(みかりびと)さつ矢手挟(たばさ)みみだれたり見ゆ
8.遣唐使使人母  旅人の宿りせむ野に霜降らば吾(わ)が子羽ぐくめ天の鶴群(たづむら)
9.安倍郎女  わが背子はものな思ほし事しあらば火にも水にも吾(われ)なけなくに
10.海犬養岡麿  御民われ生ける験(しるし)あり天地の栄ゆる時に遇(あ)へらく思へば
11.雪宅麻呂  大君の命かしこみ大船の行きのまにまに宿りするかも
12.小野老  あをによし奈良の京(みやこ)は咲く花のにほふがごとく今さかりなり
13.橘諸兄  降る雪の白髪(しろかみ)までに大君に仕へまつれば貴くもあるか
14.紀清人  天の下すでに覆ひて降る雪の光を見れば貴くもあるか
15.葛井諸会  新(あらた)しき年のはじめに豊の年しるすとならし雪の降れるは
16.多治比鷹主  唐国に往き足らはして帰り来むますら武雄(たけを)に御酒たてまつる
17.大伴家持  天皇(すめろぎ)の御代栄えむと東(あづま)なるみちのく山に金(くがね)花咲く
18.丈部人麻呂  大君の命かしこみ磯に触り海原(うのはら)わたる父母をおきて
19.坂田部麻呂  真木(まけ)柱ほめて造れる殿のごといませ母刀自(ははとじ)面(おめ)変りせず
20.大舎人部千文  霰(あられ)降り鹿島の神を祈りつつ皇御軍(すめらみいくさ)に吾は来にしを
21.今奉部與曾布  今日よりは顧みなくて大君のしこの御盾と出で立つ吾は
22.大田部荒耳  天地(あめつち)の神を祈りてさつ矢ぬき筑紫の島をさしていく吾は
23.神人部子忍男  ちはやぶる神の御坂に幣(ぬさ)奉り斎(いは)ふいのちは母(おも)父がため
24.尾張浜主  翁(おきな)とてわびやは居らむ草も木も栄ゆる時に出でて舞ひてむ
25.菅原道真  海ならずたたへる水の底までも清き心は月ぞ照らさむ
26.大中臣輔親  山のごと坂田の稲を抜き積みて君が千歳の初穂にぞ舂(つ)く
27.成尋阿闍梨母  もろこしも天の下にぞ有りと聞く照る日の本を忘れざらなむ
28.源経信  君が代はつきじとぞ思ふ神かぜやみもすそ川のすまん限(かぎり)は
29.源俊頼  君が代は松の上葉(うはば)におく露のつもりて四方(よも)の海となるまで
30.藤原範兼  君が代にあへるは誰も嬉しきを花は色にもいでにけるかな
31.源頼政  みやま木のその梢とも見えざりし桜は花にあらはれにけり
32.西行法師  宮柱したつ岩根にしき立ててつゆも曇らぬ日の御影(みかげ)かな
33.藤原俊成  君が代は千代ともささじ天の戸や出づる月日のかぎりなければ
34.藤原良経  昔たれかかる桜の花を植ゑて吉野を春の山となしけむ
35.源実朝  山は裂け海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも
36.藤原定家  曇りなきみどりの空を仰ぎても君が八千代をまづ祈るかな
37.宏覚禅師  末の世の末の末まで我が国はよろづの国にすぐれたる国
38.中臣祐春  西の海よせくる波も心せよ神の守れるやまと島根ぞ
39.藤原為氏  勅として祈るしるしの神風に寄せくる浪はかつ砕けつつ
40.源致雄  命をば軽きになして武士(もののふ)の道よりおもき道あらめやは
41.藤原為定  限りなき恵みを四方にしき島の大和島根は今さかゆなり
42.藤原師賢  思ひかね入りにし山を立ち出でて迷ふうき世もただ君の為
43.津守国貴  君をいのるみちにいそげば神垣にはや時つげて鶏(とり)も鳴くなり
44.菊池武時  もののふの上矢(うはや)のかぶら一筋に思ふ心は神ぞ知るらむ
45.楠木正行  かへらじとかねて思へば梓弓(あずさゆみ)なき数に入る名をぞとどむる
46.北畠親房  鶏の音になほぞおどろくつかふとて心のたゆむひまはなけれど
47.森迫親正  いのちより名こそ惜しけれもののふの道にかふべき道しなければ
48.三条西実隆  あふぎ来てもろこし人も住みつくやげに日の本の光なるらむ
49.新納忠元  あぢきなやもろこしまでもおくれじと思ひしことは昔なりけり
50.下河辺長流  富士の嶺(ね)に登りて見れば天地はまだいくほどもわかれざりけり
51.徳川光圀  行く川の清き流れにおのづから心の水もかよひてぞ澄む
52.荷田春満  踏みわけよ日本(やまと)にはあらぬ唐鳥(からどり)の跡をみるのみ人の道かは
53.賀茂真淵  大御田のみなわも泥(ひぢ)もかきたれてとるや早苗は我が君の為
54.田安宗武  もののふの兜に立つる鍬形のながめかしはは見れどあかずけり
55.楫取魚彦  すめ神の天降(あも)りましける日向(ひむか)なる高千穂の嶽やまづ霞むらむ
56.橘枝直  天の原てる日にちかき富士の嶺に今も神代の雪は残れり
57.林子平  千代ふりし書(ふみ)もしるさず海の国の守りの道は我ひとり見き
58.高山彦九郎  我を我としろしめすかやすべらぎの玉のみ声のかかる嬉しさ
59.小沢蘆庵  あし原やこの国ぶりの言の葉に栄ゆる御代の声ぞ聞ゆる
60.本居宣長  しきしまの大和ごころを人問はば朝日に匂ふ山ざくら花
61.荒木田久老  初春(はつはる)の初日かがよふ神国の神のみかげをあふげもろもろ
62.橘千蔭  八束穂(やつかほ)の瑞穂の上に千五百秋(ちいほあき)国の秀(ほ)見せて照れる月かも
63.上田秋成  香具山の尾の上(へ)に立ちて見渡せば大和国原早苗とるなり
64.蒲生君平  遠つ祖(おや)の身によろひたる緋縅(ひをどし)の面影うかぶ木々のもみぢ葉
65.栗田土満  かけまくもあやに畏(かしこ)きすめらぎの神のみ民とあるが楽しさ
66.賀茂季鷹  大日本(おほやまと)神代ゆかけてつたへつる雄々しき道ぞたゆみあらすな
67.平田篤胤  青海原(あをうなばら)潮の八百重(やほへ)の八十国(やそくに)につぎてひろめよこの正道(まさみち)を
68.香川景樹  ひとかたに靡(なび)きそろひて花すすき風吹く時ぞみだれざりける
69.大倉鷲夫  やすみししわが大君のしきませる御国ゆたかに春は来にけり
70.藤田東湖  かきくらすあめりか人に天つ日のかがやく邦(くに)のてぶり見せばや
71.足代弘訓  わが国はいともたふとし天地の神の祭をまつりごとにて
72.加納諸平  君がため花と散りにしますらをに見せばやと思ふ御代の春かな
73.鹿持雅澄  大君の宮敷(し)きましし橿原(かしはら)のうねびの山の古(いにしへ)おもほゆ
74.僧月照  大君のためには何か惜しからむ薩摩の瀬戸に身は沈むとも
75.石川依平  大君の御贄(みにへ)のまけと魚(うを)すらも神世よりこそ仕へきにけれ
76.梅田雲浜  君が代を思ふ心のひとすぢに吾が身ありともおもはざりけり
77.吉田松陰  身はたとひ武蔵の野辺(のべ)に朽ちぬとも留め置かまし日本魂(やまとたましい)
78.有村次左衛門  岩が根も砕かざらめや武士(もののふ)の国の為にと思ひきる太刀
79.高橋多一郎  鹿島なるふつの霊(みたま)の御剣(みつるぎ)をこころに磨ぎて行くはこの旅
80.佐久良東雄  天皇(おほきみ)に仕へまつれと我を生みし我がたらちねぞ尊(たふと)かりける
81.徳川斉昭  天(あま)ざかる蝦夷(えぞ)をわが住む家として並ぶ千島のまもりともがな
82.有馬新七  朝廷辺(みかどべ)に死ぬべきいのちながらへて帰る旅路の憤(いきどほ)ろしも
83.田中河内介  大君の御旗の下(もと)に死してこそ人と生れし甲斐はありけれ
84.児島草臣  しづたまき数ならぬ身も時を得て天皇(きみ)がみ為に死なむとぞ思ふ
85.松本奎堂  君がためいのち死にきと世の人に語り継ぎてよ峰の松風
86.鈴木重胤  天皇(おほきみ)の御楯(みたて)となりて死なむ身の心は常に楽しくありけり
87.吉村寅太郎  曇りなき月を見るにも思ふかな明日はかばねの上に照るやと
88.伴林光平  君が代はいはほと共に動かねば砕けてかへれ沖つしら波
89.渋谷伊與作  ますらをが思ひこめにし一筋は七生(ななよ)かふとも何たわむべき
90.佐久間象山  みちのくのそとなる蝦夷のそとを漕ぐ舟より遠くものをこそ思へ
91.久坂玄瑞  取り佩(は)ける太刀の光はもののふの常に見れどもいやめづらしも
92.津田愛之助  大君の御楯となりて捨つる身と思へば軽きわが命かな
93.平野国臣  青雲(あをぐも)のむかふす極(きはみ)すめらぎの御稜威(みいつ)かがやく御代になしてむ
94.真木和泉  大山の峰の岩根に埋めにけりわが年月の日本(やまと)だましひ
95.武田耕雲斎  片敷きて寝(い)ぬる鎧(よろひ)の袖の上(へ)に思ひぞつもる越(こし)の白雪
96.平賀元義  武夫(もののふ)のたけき鏡と天の原あふぎ尊め丈夫(ますらを)のとも
97.高杉晋作  後れても後れてもまた君たちに誓ひしことをわれ忘れめや
98.野村望東尼  武士のやまと心をより合はせただひとすぢの大綱(おほつな)にせよ
99.大隈言道  男山今日の行幸(みゆき)の畏(かしこ)きも命あればぞをろがみにける
100.橘曙覧  春にあけてまづみる書(ふみ)も天地のはじめの時と読み出づるかな
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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「農業協同組合法」が公布された日です。
 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とし、農業協同組合や農業協同組合連合会・農事組合法人・農業協同組合中央会の組織・事業・運営等について規定した法律でした。
 すでに、1900年(明治33)に「産業組合法」に準拠した産業組合として制度的な歩みを開始していましたが、太平洋戦争中は、1943年(昭和18)の「農業団体法」によって、他の農業諸団体とともに国家統制色の強い農業会とされます。
 戦後の占領下において、連合国最高司令官総司令部(GHQ)は、日本国政府に対し1945年(昭和20)12月9日に「農地改革ニ関スル覚書」(SCAPIN-411)を発し、半封建的地主制度の改革によって、小作地を開放し、自作地化することを指示しました。その中で、農地改革によって生み出された自作農を保護するための措置として、民主的な農業協同組合の設立が求められたのです。
 これによって、中央農業会(帝国農会の後身)が廃止され、農業協同組合及び農業協同組合連合会が設置され、農産物の集荷や販売、農業資材などの購買、施設や機械の共同利用、技術・営農指導、生活改善、信用(資金貸付け,貯金受入れ)、共済など広範な事業を行うようになりました。
 農業協同組合(農協)の設立は、法の施行3ヶ月後の1948年(昭和23)2月には、30,227組合(出資組合15,863、非出資組合14,364)に達し、その後の農業発展・食糧増産に大きな役割を果たします。

〇「農業協同組合法」(抄文)

第一章 総則

第一条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第二条 この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。
○2 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
○3 この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。
○4 自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。

第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会

第一節 通則

第三条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
○2 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

第四条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。

第五条 組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七条 組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
○2 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
○3 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。

第八条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。

第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
○2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二節 事業

第十条 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
二 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
六 農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
七 農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
八 組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
九 農村工業に関する施設
十 共済に関する施設
十一 医療に関する施設
十二 老人の福祉に関する施設
十三 農村の生活及び文化の改善に関する施設
十四 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五 前各号の事業に附帯する事業

 (後略)

          「法令全書」より
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 今日は、昭和時代後期の1966年(昭和41)に、陶芸家・随筆家河井寛次郎の亡くなった日です。
 河井寛次郎(かわい かんじろう)は、明治時代中頃の1890年(明治23)8月24日に、島根県安来町(現在の安来市)の大工の家に生まれました。
 松江中学校(現在の県立松江北高等学校)を経て、1910年(明治43)に、東京高等工業学校(現在の東京工業大学)窯業科へ入学し、板谷波山らの指導を受けます。
 1914年(大正3)に卒業後は、京都市陶磁器試験場に勤務、同所で濱田庄司と知り合い、釉薬や中国陶磁などを研究しました。1920年(大正9)に、京都五条坂に鐘渓窯を築いて独立、翌年には、「創作陶磁展覧会」を東京と大阪の高島屋で開催します。
 1924年(大正13)に柳宗悦を知ってその民芸論に共鳴、濱田庄司、富本憲吉らと民芸運動に挺身するようになりました。そして、日本各地から、朝鮮、満州などを仲間と共に旅して、民芸品を探訪するようになります。
 その中で、日本やイギリスの古民芸品の美を自己の制作にも取り入れて、素朴で重厚な作風を打ち立てました。1937年(昭和12)には、パリ万国博覧会に『鉄絵辰砂 (しんしゃ) 草花丸文壺』を出品し、グランプリを受賞します。
 詩、詞の創作も始め、太平洋戦争後の1947年(昭和22)には、寛次郎の詞「火の誓い」を棟方志功が板画で制作するなどしました。
 その後、機械製作と手仕事の融合、貼付陶文、筒描、色釉打薬などを工夫、1957年(昭和32)のミラノのトリエンナーレ国際工芸展に『花文菱形扁壺』を出品し、グランプリを受賞します。
 文化勲章、人間国宝、芸術院会員などへの推挙は辞退して、独自の境地を切り拓いてきましたが、1966年(昭和41)11月18日に、京都において、67歳で亡くなりました。
 尚、京都五条坂で生前に住んだ住居兼工房が「河井寬次郎記念館」として公開されています。

〇河井寛次郎の主要な陶芸作品

・『青磁せん血文花へい (せいじせんけつもんかへい) 』(1924年)
・『鉄絵辰砂 (しんしゃ) 草花丸文壺』(1937年)パリ万国博覧会でグランプリ受賞
・『花文菱形扁壺』(1957年)ミラノのトリエンナーレ国際工芸展でグランプリ受賞
・『打薬扁壺』(1962年)

〇河井寛次郎の主要な著作

・『六十年前の今』 東峰書房(1964年)
・『いのちの窓』 東峰書房(1975年)
・『炉辺歓話』 東峰書房(1978年)
・『陶技始末』 文化出版局(1981年)
・『手で考え足で思う』 文化出版局(1981年)
・『火の誓い』 講談社文芸文庫(1996年)
・『蝶が飛ぶ葉っぱが飛ぶ』 講談社文芸文庫(2006年)
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 今日は、昭和時代後期の1986年(昭和61)に、将棋棋士・14世名人木村義雄の亡くなった日です。
 木村義雄(きむら よしお)は、明治時代後期の1905年(明治38)2月21日に、東京市本所区(現在の東京都墨田区)において、下駄屋の職人の子として生まれました。
 幼い頃から将棋が強く、1916年(大正5)に13世名人関根金次郎に入門しますが、翌年には関根の紹介で柳沢保恵伯爵邸に書生として住み込み、慶應普通科に入学して学びつつ、将棋に励みます。
 1920年(大正9)に四段、1921年(大正10)に五段、1924年(大正13)に六段、1925年(大正14)に七段、1926年(大正15)に八段と抜群の成績で次々と昇段しました。1928年(昭和3)には、誠文堂より大日本百科全集の一つとして『将棋大観』を刊行しています。
 関根の世襲名人位返上に伴う実力名人戦により、1937年(昭和12)に第1期名人となり、1947年(昭和22)に塚田正夫に敗れるまで5期にわたって名人位を保持、10年間無敵名人として木村時代を築さました。
 その後、再び第8~10期名人となりなりましたが、1952年(昭和27)に大山康晴に敗れて、現役を引退し、14世名人位を襲位します。この間、1,300局以上の公式対局を行い、8割以上の勝率を残しました。
 一方で、将棋大成会、日本将棋連盟各会長を歴任して棋界の発展に尽くし、戦後には、順位戦制度を提唱しています。
 門下として、板谷四郎、花村元司両九段、北楯修哉八段らを育てましたが、1986年(昭和61)11月17日に、東京において、81歳で亡くなりました。

〇木村義雄の主要な著作

・『将棋大観』誠文堂(1928年)
・『予の将棋決戦録』大森書房(1929年)
・『私の三十五年』新潮社(1939年)
・『私の将棋』誠文堂新光社(1949年)
・『勝負の世界』六興出版社(1951年)
・『将棋一代』世界社(1952年)
・『木村義雄実戦集』大修館書店(1979年~82年)
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 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、第17回ユネスコ総会(於:パリ)において「世界遺産条約」が採択された日です。
 この条約は、正式名称を「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」といい、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とした国際条約とされてきました。
 1972年(昭和47)にパリで開催された第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(10月17日~11月21日)において、11月16日に採択され、1975年(昭和50)12月17日に発効しましたが、日本では、1992年(平成4)6月19日に国会承認され、同年9月30日に日本国について発効しています。
 文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とし、(1)保護の対象は、記念工作物、建造物群、遺跡、自然の地域等で普遍的価値を有するもの(第1~3条)、(2)締約国は、自国内に存在する遺産を保護する義務を認識し、最善を尽くす(第4条)、また、自国内に存在する遺産については、保護に協力することが国際社会全体の義務であることを認識する(第6条)、(3)「世界遺産委員会」(委員国は締約国から選出)の設置(第8条)、同委員会は,各締約国が推薦する候補物件を審査し、その結果に基づいて「世界遺産一覧表」を作成するほか、締約国の要請に基づき、同一覧表に記載された物件の保護のための国際的援助の供与を決定する。同委員会の決定は、出席しかつ投票する委員国の三分の二以上の多数による議決で行う(第11条,第13条)、(4)締約国の分担金(ユネスコ分担金の1%を超えない額(我が国の場合,2017年は約3,500万円)及び任意拠出金,その他の寄付金等を財源とする,「遺産」のための「世界遺産基金」を設立(第15条,第16条)、(5)「世界遺産委員会」が供与する国際的援助は、調査・研究、専門家派遣、研修、機材供与、資金協力等の形をとる(第22条)、(6)締約国は、自国民が「遺産」を評価し尊重することを強化するための教育・広報活動に努める(第27条)などを規定しています。
 2018年(平成30)7月現在で、締約国数は193ヶ国で、エジプトのピラミッド、中国の万里の長城、米国のグランドキャニオン国立公園など合計1,073件が世界遺産リストに登録(文化遺産:832件、自然遺産:206件、複合遺産:35件)されました。
 日本では、1993年(平成5)12月に、「法隆寺地域の仏教建造物」(奈良県生駒郡斑鳩町)「姫路城」(兵庫県姫路市)、古都京都の文化財登録(京都府、滋賀県)の3件が登録されたのを最初として、順次増やされていき、現在21件(文化遺産:17件、自然遺産:4件)が登録されています。

〇世界遺産とは?

 世界遺産は、1972年(昭和47)のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことで、移動が不可能な不動産やそれに準ずるものが対象となっていて、文化遺産、自然遺産、複合遺産の3つの種類があります。
 文化遺産は、顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、文科的景観などで、自然遺産は、顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、絶滅のおそれのある動植物の生態・生育地などで、複合遺産は、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えているものとなっています。
 世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、締約国の国内法によって、適切な保護管理体制がとられていることが必要とされています。

☆日本の世界遺産一覧(21件)

<文化遺産>
・法隆寺地域の仏教建造物(奈良県生駒郡斑鳩町) 登録基準´↓きΑ1993年(平成5)12月登録
【構成遺産】法隆寺、法起寺
・姫路城(兵庫県姫路市) 登録基準´ぁ1993年(平成5)12月登録
【構成遺産】姫路城
・古都京都の文化財(京都府、滋賀県)登録基準↓ぁ1994年(平成6)12月登録
【構成遺産】賀茂別雷神社(上賀茂神社)、賀茂御祖神社(下鴨神社)、教王護国寺(東寺)、清水寺、延暦寺、醍醐寺、仁和寺(別称・御室御所)、平等院、宇治上神社、高山寺、西芳寺(別称・苔寺)、天龍寺、鹿苑寺(相国寺塔頭、別称・金閣寺)、慈照寺(相国寺塔頭、別称・銀閣寺)、龍安寺(妙心寺塔頭)、西本願寺(本願寺)、二条城
・白川郷・五箇山の合掌造り集落(富山県、岐阜県)登録基準きァ1995年(平成7)12月登録
【構成遺産】白川郷荻町集落、五箇山相倉集落、五箇山菅沼集落
・原爆ドーム(広島県広島市) 登録基準Α1996年(平成8)12月
【構成遺産】原爆ドーム
・厳島神社(広島県廿日市市) 登録基準´↓きΑ1996年(平成8)12月登録
【構成遺産】厳島神社
・古都奈良の文化財(奈良県奈良市) 登録基準↓きΑ1998年(平成10)12月登録
【構成遺産】東大寺、興福寺、春日大社、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡、春日山原始林
・日光の社寺(栃木県日光市) 登録基準´きΑ1999年(平成11)12月登録
【構成遺産】日光東照宮、日光二荒山神社(別宮本宮神社、別宮滝尾神社を含む)、日光山輪王寺
・琉球王国のグスク及び関連遺産群(沖縄県) 登録基準↓Α2000年(平成12)12月登録
【構成遺産】今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、斎場御嶽
・紀伊山地の霊場と参詣道(和歌山県、奈良県、三重県) 登録基準↓きΑ2004年(平成16)7月登録
【構成遺産】吉野・大峯(吉野山、吉野水分神社、金峯神社、金峯山寺、吉水神社、大峰山寺)、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、青岸渡寺、那智大滝、那智原始林、補陀洛山寺)、高野山(丹生都比売神社、金剛峯寺、慈尊院、丹生官省符神社)、参詣道(大峯奥駈道、熊野参詣道、高野山町石道)
・石見銀山遺跡とその文化的景観(島根県大田市) 登録基準↓ァ2007年(平成19)6月登録
【構成遺産】銀鉱山跡と鉱山町(銀山柵内、代官所跡、矢滝城跡、矢筈城跡、 石見城跡、大森銀山伝統的重要建造物群保存地区、宮ノ前地区、重要文化財 熊谷家住宅、羅漢寺五百羅漢、佐毘売山神社)、石見銀山街道(鞆ヶ浦道、温泉津沖泊道)、港と港町(鞆ヶ浦、沖泊、温泉津重要伝統的建造物群保存地区)、その他周辺(石見銀山処刑場、千人壷、胴地蔵、人切岩)
・平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―(岩手県西磐井郡平泉町) 登録基準↓Α2011年(平成23)6月登録
【構成遺産】中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山
・富士山―信仰の対象と芸術の源泉(静岡県、山梨県) 登録基準Α2013年(平成25)6月登録
【構成遺産】富士山域(山頂の信仰遺跡群、大宮・村山口登山道、須山口登山道、須走口登山道、吉田口登山道、北口本宮冨士浅間神社、西湖、精進湖、本栖湖、青木ヶ原樹海)、富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、村山浅間神社、須山浅間神社、冨士浅間神社(須走浅間神社)、河口浅間神社 、冨士御室浅間神社、御師住宅(旧外川家住宅)、御師住宅(小佐野家住宅)、山中湖、河口湖、忍野八海(出口池)、忍野八海(お釜池)、忍野八海(底抜池)、忍野八海(銚子池)、忍野八海(湧池)、忍野八海(濁池)、忍野八海(鏡池)、忍野八海(菖蒲池)、船津胎内樹型、吉田胎内樹型、人穴富士講遺跡、白糸ノ滝、三保松原
・富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県) 登録基準↓ぁ2014年(平成26)6月登録
【構成遺産】富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴
・明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業(山口県、鹿児島県、静岡県、岩手県他) 登録基準↓ぁ2015年(平成27)7月登録
【構成遺産】萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・大板山たたら製鉄遺跡・萩城下町・松下村塾(山口県萩市)、旧集成館・寺山炭窯跡・関吉の疎水溝(鹿児島県鹿児島市)、韮山反射炉(静岡県伊豆の国市)、橋野鉄鉱山(岩手県釜石市)、三重津海軍所跡(佐賀県佐賀市)、小菅修船場、三菱長崎造船所 第三船渠・長崎造船所 ジャイアントカンチレバークレーン・長崎造船所旧木型場・長崎造船所 占勝閣・高島炭鉱・端島炭鉱・旧グラバー住宅(長崎県長崎市)、三角西(旧)港(熊本県宇城市)、三池炭鉱 三池港(福岡県・熊本県)、官営八幡製鐵所(福岡県北九州市)、遠賀川水源地ポンプ室(福岡県中間市)
・ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(東京都台東区) 登録基準´↓Α2016年(平成28)7月登録
【構成遺産】国立西洋美術館本館
・長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(長崎県、熊本県) 登録基準―2018年(平成30)6月登録
【構成遺産】大浦天主堂・外海の出津集落・外海の大野集落(長崎県長崎市)、原城跡(長崎県南島原市)、黒島の集落(長崎県佐世保市)、平戸島の聖地と集落=安満岳と春日集落・中江ノ島(長崎県平戸市)、野崎島の集落跡(長崎県北松浦郡小値賀町)、頭ヶ島の集落(長崎県南松浦郡新上五島町)、久賀島の集落・奈留島の江上集落(長崎県五島市)、天草の﨑津集落(熊本県天草市)

<自然遺産>
・屋久島(鹿児島県熊毛郡屋久島町) 登録基準Л―1993年(平成5)12月登録
・白神山地(青森県、秋田県) 登録基準―1993年(平成5)12月登録
・知床(北海道) 登録基準―2005年(平成17)7月登録
・小笠原諸島(東京都小笠原村) 登録基準―2011年(平成23)6月登録

(登録基準の内容)
人類の創造的才能を表現する傑作。
ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。
現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。
人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。
ある文化(または複数の文化)を代表する伝統的集落、あるいは陸上ないし海上利用の際立った例。もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例。
顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。
ひときわすぐれた自然美及び美的な重要性をもつ最高の自然現象または地域を含むもの。
地球の歴史上の主要な段階を示す顕著な見本であるもの。これには生物の記録、地形の発達における重要な地学的進行過程、重要な地形的特性、自然地理的特性などが含まれる。
陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動植物群集の進化と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。
生物多様性の本来的保全にとって、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには科学上または保全上の観点から、すぐれて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息地などが含まれる。
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