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 今日は、1890年(明治23)に、「大日本帝国憲法」が施行され、第1回帝国議会が開会した日です。
 帝国議会は、「大日本帝国憲法」施行によって設置された立法機関で、貴族院と衆議院の二院から成っていました。前者は皇族・華族・勅任議員によって、後者は公選議員によって構成され、1890年(明治23)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22)3月の第92議会解散まで続きましたが、「日本国憲法」施行とともに国会に改変されます。
 議会の開設については、明治維新後に出された「五箇条の御誓文」の一つに「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」と定めて以来、下ノ議事所、下局、公議所、集議院、太政官左院などを経て、1875年(明治8)には元老院を設置して立法の審議などが行われてきましたが、これらはいずれも公選議員により組織されたものではありませんでした。
 その中で自由民権運動が起き、1874年(明治7)に板垣退助、後藤象二郎、江藤新平らは、「民撰議院設立の建白書」を出して、速やかに民選議会を開設するべきことを主張し、全国に広がります。
 1881年(明治14)10月12日に、政府は「国会開設の勅諭」を発して、1890年(明治23)に憲法を制定し議会を開設することを約束しました。
 その後、1889年(明治22)2月11日の「大日本帝国憲法」と「衆議院議員選挙法」(明治22年2月11日法律3号)の公布によって、翌年に貴族院の互選・勅撰と第1回衆議院選挙(25歳以上で直接国税15円以上納めている男子による制限選挙)が実施されて、議員が決められ、第1回帝国議会の開催へと至ります。
 衆議院は予算先議権以外は貴族院と対等で、憲法の改正を議決し、各種の国法の成立に参与し、緊急勅令についてはその成立後に承諾を与え、予算超過支出や予算外支出に対して承諾を与えるなどの権限を持っていました。しかし、天皇の大権は強大で、議会の召集・開会・閉会・停会・衆議院解散や重要事項については天皇の大権事項に属し、内閣や枢密院、元老によっても活動を規制され、議会の権能は著しく制限され、天皇制の一機関であることにとどまりました。
 大正時代に政党内閣制の慣行も生まれたが、昭和時代に入って軍部の台頭とともに議会の地位は下がっていき、1932年(昭和7)の五・一五事件以後政党内閣制が否定され、政府の実権は軍部や官僚が掌握し、1938年(昭和13)の「国家総動員法」の制定により、その地位は著しく低下します。さらに、1942年(昭和17)に、政府、軍部の統制下にある翼賛政治体制協議会が定員と同数の推薦候補を決定するという状況に至って、議会の存在は有名無実なものとなりました。