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 今日は、昭和時代前期の1943年(昭和18)に、勅令「在学徴集延期臨時特例」が公布され、文科系学生の徴兵猶予が撤廃された日です。
 東条英機内閣は、戦局の悪化に伴って兵員が不足する中で、1943年(昭和18)10月1日の閣議において、大学や専門学校などに通う理工系と教員養成系を除く学生・生徒の徴兵猶予を取り消しを決め、翌日勅令「在学徴集延期臨時特例」が公布・施行されました。
 これは、それまで「兵役法」第41条などの規定により大学・高等学校・専門学校(いずれも旧制)などの学生は26歳まで徴兵を猶予されていたのを、文科系学生のみ徴兵猶予を撤廃し、20歳以上の学生に適用させたものです。
 同時に「昭和十八年臨時徴兵検査規則」(昭和18年陸軍省令第40号)が定められ、同年10月と11月に徴兵検査を実施し丙種合格者(開放性結核患者を除く)までを12月に入隊させることとしました。
 この第1回学徒兵入隊を前にした10月21日に明治神宮外苑競技場(現在の国立競技場跡地)で出陣学徒壮行会が開かれ、関東地方の入隊学生を中心に7万人が集いました。
 これらによって、太平洋戦争の下で、徴兵猶予措置の停止に伴って徴兵された、学生・生徒の出陣を「学徒出陣」と呼んでいますが、陸海軍部隊に配属され、短期の訓練を受けて、幹部候補生・見習士官などの下級将校や下士官として、中国大陸や南方戦線、南太平洋などの前線に送られたのです。
 1943年(昭和18)10月12日には「教育ニ関スル戦時非常措置方策」が閣議決定され、文科系の高等教育諸学校の縮小と理科系への転換、在学入隊者の卒業資格の特例なども定められました。
 12月24日には、「徴兵適齢臨時特例」(勅令第939号)で、徴兵年齢を19歳に引き下げ、さらに翌1944年(昭和19)10月18日には徴兵適齢が17歳に引き下げられ、敗戦までに兵役についた学徒の総数は、13万人とも言われていますが、多くの戦死者を出すことになります。
 学徒出陣に関して、敗戦後の1947年(昭和22)東京大学戦没学生の手記『はるかなる山河に』が出され、1949年(昭和24)には、全国の大学の戦没学生の手記『きけわだつみのこえ』が出版され、大きな反響を呼んで、約200万部を売り上げる大ベストセラーとなりました。
 1950年(昭和25)には、『日本戦歿学生の手記 きけ、わだつみの声』というタイトルで、関川秀雄監督による映画化も実現し、その年の4月には、次の世代に戦争体験を伝える日本戦没学生記念会(通称「わだつみ会」)が結成され、不戦と平和の活動を続けています。2006年(平成18)には、東京都文京区本郷のマンション内に「わだつみのこえ記念館」が設立され、戦没学徒兵の遺品などが展示されてきました。

〇「在学徴集延期臨時特例」(昭和18年勅令第755号)1943年(昭和18)10月2日に公布、即日施行

兵役法第四十一条第四項ノ規定ニ依リ当分ノ内在学ノ事由ニ由ル徴集ノ延期ヲ行ハズ

  附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

〇「兵役法」第41条(昭和2年法律第47号)1927年(昭和2)4月1日に公布、同年12月1日施行

第四十一条 中学校又ハ中学校ノ学科程度ト同等以上ト認ムル学校ニ在学スル者ニ対シテハ本人ノ願ニ依リ学校ノ修業年限ニ応ジ年齢二十七年ニ至ル迄徴集ヲ延期ス
2 前項ニ規定スル認定及年齢ノ区分ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
3 第一項ノ規定ニ依リ徴集ヲ延期セラレタル者ハ在学ノ事由止ム年又ハ其ノ翌年ニ於テ徴兵検査ヲ行フ但シ一ノ学校卒業ノ日ヨリ六月以内ニ他ノ学校ニ入学スル者ニ付テハ徴集延期ノ事由尚継続スルモノト看做ス
4 第二項ノ年齢ノ区分ニ基ク最高年齢ニ達スルモ在学ノ事由尚止マザル者ハ最高年齢ニ達シタル年又ハ其ノ翌年ニ於テ徴兵検査ヲ行フ

〇学徒出陣関係略年表

<1941年(昭和16)>
・10月16日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件」(勅令第924号)が出される
・10月16日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和16年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第79号)で、41年度卒業生は修業年限が3ヵ月短縮される
・11月1日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和17年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第81号)で、42年度卒業生は修業年限6ヵ月短縮される(予科と高等学校も含む)
・12月 同年の卒業生を対象に臨時徴兵検査を実施する

<1942年(昭和17)>
・2月 修業年限3ヶ月短縮の臨時徴兵検査合格者を入隊させる
・10月16日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和18年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第68号)で、43年度卒業生は修業年限6ヵ月短縮される

<1943年(昭和18)>
・1月21日 「高等学校令中改正」(勅令第38号)、「大学令中改正」(勅令第40号)で、高等学校・大学予科の修業年限を2年に短縮し、43年入学者から適用する
・3月8日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件」改正(勅令第111号)で、大学の在年限短縮を例年続けることを決定する
・10月1日 閣議において、大学や専門学校などに通う理工系と教員養成系を除く学生・生徒の徴兵猶予を取り消しを決める
・10月2日 勅令「在学徴集延期臨時特例」が公布・施行され、文科系学生の徴兵猶予が撤廃される
・10月12日 「教育ニ関スル戦時非常措置方策」が閣議決定され、文科系の高等教育諸学校の縮小と理科系への転換、在学入隊者の卒業資格の特例なども定められる
・10月12日 「在学徴集延期停止ニ関スル件」文部次官通達で、徴集延期中の学生・生徒に、全員10月25日~11月5日まで本籍地での徴兵検査を受けることを指示する
・10月21日 明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が開かれ、関東地方の入隊学生を中心に7万人が集う
・11月25日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和19年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第74号)で、44年度卒業生は修業年限が6ヵ月短縮される
・12月24日 「徴兵適齢臨時特例」(勅令第939号)で、徴兵年齢を19歳に引き下げる

<1944年(昭和19)>
・10月18日 「兵役法施行規則改正」(陸軍省令第49号)で、11月1日付けで17歳以上を兵役に編入される

<1945年(昭和20)>
・3月19日 「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ昭和20年度臨時短縮ニ関スル件」(文部省令第74号)で、医学部,医学専門部,臨時教員養成所等の学生も含め、44年度卒業生は修業年限が6ヵ月短縮される。