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 今日は、昭和時代前期の1940年(昭和15)に、内務省が「部落会町内会等整備要領」を通達し、隣組(隣保班)が制度化された日です。
 この要領は、1940年(昭和15)9月11日に発せられた、内務省訓令第17号のことでした。日中戦争が泥沼化する中で、国民精神総動員運動の実践組織として、町内会、部落会を市町村の下部に組み込むことが必要となります。
 そのため内務省は、「部落会町内会等整備要領」を発令し、戦時体制を支える行政の末端組織として部落会、町内会を整備することを命じました。町内会は、「国民ノ道徳的錬成ト精神的団結ヲ図ルノ基礎組織タラシムルコト」と位置づけられ、「隣保団結ノ精神ニ基キ市町村内住民ヲ組織結合シ万民翼贊ノ本旨ニ則リ地方共同ノ任務ヲ遂行セシムルコト」とされます。そして、「国策ヲ汎クく国民ニ透徹セシメ国政万般ノ円滑ナル運用ニ資セシムルコト」が求められ、かつ「国民経済生活ノ地域的統制単位トシテ統制経済ノ運用ト国民生活ノ安定上必要ナル機能ヲ発揮セシムルコト」とされたのです。
 さらに、その下に隣組(隣保班)が制度化され、「部落会及町内会ノ下ニ十戸内外ノ戸数ヨリ成ル隣保班(名称適宜)ヲ組織スルコト」とされました。
 しかし、太平洋戦争後の1947(昭和22)年1月22日の内務省訓令第4号によりこの要領は廃止され、次いで日本国憲法が施行された同年5月3日の「政令第15号」により部落会・町内会には解散措置が下されます。

〇隣組(隣保班)とは?

 東京市においては、昭和時代前期の1935年(昭和10)に、岡田啓介内閣の選挙粛正運動の下部組織として隣保組織の整備が指示されたのをとっかかりとして、1938年(昭和13)5月には「交隣相助、共同防衛」をスローガンに隣組制度が制定され、これが「隣組」の嚆矢とされています。
 全国的には、1940年(昭和15)9月11日に出された、内務省訓令第17号の「部落会町内会等整備要領」によって、町内会などの下に設けられた最末端の地域組織で、隣保班とも呼ばれていました。
 大政翼賛会の末端組織町内会の内部に形成され、戦争総動員体制を具体化したものの一つで、江戸時代の五人組以来の旧慣をなるべく尊重し、採り入れることがうたわれています。
 1組につき5~10戸程度で構成され、各戸から1名以上が参加する定例集会である常会により運営されました。
 配給業務や軍人遺家族援護、防空、消火の訓練と実施などの相互扶助的な日常活動が行われ、戦時体制を支える行政の末端組織とされています。

〇国民精神総動員運動とは?

 昭和時代前期の1937年(昭和12)7月7日の日中全面戦争突入(盧溝橋事件)以後、第一次近衛内閣により行われた国民を戦争に協力させるための運動でした。
 8月24日に「国民精神総動員実施要綱」が閣議決定され、10月12日 に挙国一致・尽忠報国・堅忍持久を3目標として、国民精神総動員中央連盟が発足して、国民精神総動員運動が始まります。翌年までに帝国在郷軍人会、全国神職会、全国市長会、日本労働組合会議など多くの団体が参加するようになりました。
 最初は、精神運動の性格が強かったのですが、次第に献金、献品など物的協力に転換していき、貯蓄増加や国債消化の奨励、金属類回収などが展開されます。
 1939年(昭和14)3月には文部大臣を委員長とする国民精神総動員中央委員会が設置され、道府県には主務課が設けられました。同年8月には興亜奉公日(同年9月1日より毎月1日)が設定され、さらに翌年4月には、従来の組織を解消して、首相を会長とする国民精神総動員本部が設けられ、中央連盟を吸収します。
 しかし、同本部も同年10月には大政翼賛会に吸収されて、運動が引き継がれていきました。

☆部落会町内会等整備要領 (全文) 1940年(昭和15)9月11日(内務省訓令第17号)

部落会町内会等整備要領 

第一 目的

一 隣保団結ノ精神ニ基キ市町村内住民ヲ組織結合シ万民翼贊ノ本旨ニ則リ地方共同ノ任務ヲ遂行セシムルコト

二 国民ノ道徳的錬成ト精神的団結ヲ図ルノ基礎組織タラシムルコト

三 国策ヲ汎クく国民ニ透徹セシメ国政万般ノ円滑ナル運用ニ資セシムルコト

四 国民経済生活ノ地域的統制単位トシテ統制経済ノ運用ト国民生活ノ安定上必要ナル機能ヲ発揮セシムルコト

第二 組織

一 部落会及町内会
(一)市町村ノ区域を分チ村落ニハ部落会、市街地ニハ町内会ヲ組織スルコト
(二)部落会及町内会ノ名称ハ適宜定ムルコト
(三)部落会及町内会ハ区域内全戸ヲ以テ組織スルコト
(四)部落会及町内会ハ部落又ハ町内住民ヲ基礎トスル地域的組織タルト共ニ市町村ノ補助的下部組織トスルコト
(五)部落会ノ区域ハ行政区其キ他既存ノ部落的団体ノ区域ヲ斟酌シ地域的協同活動ヲ爲スニ適当ナル区域トスル
(六)町内会ノ区域ハ原則トシテ都市ノ町若ハ丁目又ハ行政区ノ区域ニ依ルコト但シ土地ノ状況ニ応ジ必ズシモ其ノ区域ニ依ラザルコトヲ得ルコト
(七)必要アルトキハ適当ナル区域ニ依リ町内会連合会ヲ組織スルコトヲ得ルコト
(八)部落会及町内会ニ会長ヲ置クコト会長ノ選任ハ地方ノ事情ニ応ジ従来ノ慣行ニ従ヒ部落又ハ町内住民ノ推薦其ノ他適当ノ方法ニ依ルモ形式的ニ尠クトモ市町村長ニ於テ之ヲ選任乃至告示スルコト
(九)部落会及町内会ハ必要ニ応ジ職員ヲ置キ得ルコト
(十)部落会及町内会ニハ左ノ容量ニ依ル常会ヲ設クルコト
 (イ)部落常会及町内常会ハ会長ノ招集ニ依リ全戸集会スルコト但シ区域内隣保班代表者ヲ以テ区域内全戸ニ代フルコトヲ得ルコト
 (ロ)部落常会及町内常会ハ第一ノ目的ヲ達成スル爲物心両面ニ亘リ住民生活各般ノ事項ヲ協議シ住民相互ノ教化向上ヲ図ルコト
 (ハ)部落会及町内会区域内ノ各種会合ハ成ルベク部落常会及ビ町内常会ニ統合スルコト

二 隣保班
(一)部落会及町内会ノ下ニ十戸内外ノ戸数ヨリ成ル隣保班(名称適宜)ヲ組織スルコト
(二)隣保班ノ組織ニ当リテハ五人組、十人組等ノ旧慣中存重スベキモノハ成ルベク之ヲ採リ入ルルコト
(三)隣保班ハ部落会又ハ町内会ノ隣保実行組織トスルコト
(四)隣保班ニハ代表者(名称適宜)ヲ置クコト
(五)隣保班ノ常会ヲ開催スルコト
(六)必要アルトキハ隣保班ノ連合組織ヲ設クルコトヲ得ルコト

三 市町村常会
(一)市町村(六大都市ニ在リテハ区以下同ジ)ニ市町村常会(六大都市ノ区ニ在リテハ区常会以下同ジ)ヲ設置スルコト
(二)市町村常会ハ市町村長(六大都市ノ区ニ在リテハ区長)ヲ中心トシ部落会長、町内会長又ハ町内会連合会長及市町村内各種団体代表者其ノ他適当ナル者ヲ以テ組織スルコト
(三)市町村常会ハ市町村内ニ於ケル各種行政ノ総合的運営ヲ図リ其ノ他第一ノ目的ヲ達成スル為必要ナル各般ノ事項ヲ協議スルコト
(四)市町村ニ於ケル各種委員会等ハ成ルベク市町村常会ニ統合スルコト

                     『官報』 第4106号 昭和15年9月11日より