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 今日は、昭和時代前期の1941年(昭和16)に、第3次近衛内閣時の第6回御前会議で、「帝国国策遂行要領」が決定された日です。
 「帝国国策遂行要領(ていこくこくさくすいこうようりょう)」 は、日本が対米英戦争へ向かう国策を定めた御前会議の決定文書で、この時のものと、同年11月5日のものとがありました。
 9月6日のものは、「戦争ヲ辞セザル決意ノ下ニ概ネ十月下旬ヲ目途トシ戦争準備ヲ完整ス」、対米(英)交渉により「十月上旬頃ニ至ルモ尚我要求ヲ貫徹シ得ル目途ナキ場合ニ於テハ直チニ対米(英蘭)開戦ヲ決意ス」となっています。つまり、英米開戦が不可避であるとの認識により、10月末を目処として戦争の準備を進めること、それと並行して米国との交渉は続け、これが日本の要望する方向で決着しない場合には直ちに開戦に踏み切るという方針が確立されたということでした。
 しかし、10月上旬になっても日米交渉が考えているようには進展せず、開戦を決意できない第3次近衛内閣は10月18日に総辞職し、この要領の白紙化を条件に東條内閣が成立します。
 その後の11月5日の第7回御前会議では、対米交渉の甲乙二案を定めるとともに、「武力発動ノ時機ヲ十二月初頭ト定メ陸海軍ハ作戦準備ヲ完整ス」としています。つまり、米国に対する日本の提案として、具体的な点について異なる2種類の案「甲案」と「乙案」が決定され、まず「甲案」を提示して交渉を進め、これがうまくいかない場合は、より譲歩した「乙案」を提示して交渉しますが、12月1日までに決着しないときは武力発動をするという方針が確定したということでした。
 この時の甲案では、(1)日本は、通商の無差別原則が全世界に適用されるという前提の下に、太平洋全域及び中国における通商の無差別原則の適用を求めること、(2)日独伊三国同盟の解釈については、「自衛権」のみだりな拡大をしないことを明確化するとともに、従来通り日本政府独自の解釈に基づくこと、(3)撤兵問題については、中国からの撤退では華北及びモンゴルの一部と海南島に関しては日本・中国間の平和条約成立後およそ25年を目処として駐屯するが、それ以外の地では2年以内の完全撤退を目指し、仏領インドシナからは日中戦争が解決するか極東の平和が確立ししだい直ちに撤退すること、が示されます。また、乙案では、(1)日米両国は仏領インドシナ以外の東南アジア及び南太平洋地域に武力的進出を行なわないこと、(2)両国は蘭領インドシナにおいて物資獲得が保障されるように相互協力すること、(3)両国は通商関係を在米国の日本資産凍結以前の状態に復帰させること、(4)米国は日本・中国の和平の努力に支障を与える行動をしないこと、の4点が成立すれば必要に応じて南部仏領インドシナに駐屯する日本軍は北部仏領インドシナに引き揚げることが示されていました。
 しかし、対米交渉は進展せず、同年12月8日の大平洋戦争の開戦を迎えることになります。
 以下に、「帝国国策遂行要領」(9月6日と11月5日)の全文を掲載しておきますので、ご参照ください。

〇「帝国国策遂行要領」(全文) 1941年(昭和16)9月6日と11月5日 御前会議決定

<1941年(昭和16)9月6日 第3次近衛内閣時の第6回御前会議決定>

帝国は現下の急迫せる情勢特に米英蘭各国の執れる対日攻勢、ソ連の情勢および帝国国力の弾撥性に鑑み、「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」中南方に対する施策を左記に拠り遂行す
帝国は自存自衛を全うする為対米、(英、蘭)戦争を辞せざる決意の下に、概ね十月下旬を目途とし戦争準備を完整す
帝国は右に平行して米、英に対し外交の手段を尽して帝国の要求貫徹に努む
対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項ならびに之に関連し帝国の約諾し得る限度は別紙の如し
前号外交交渉に依り十月上旬頃に至るも尚我要求を貫徹し得る目途なき場合に於ては、直ちに対米(英蘭)開戦を決意す
対南方以外の施策は既定国策に基き之を行ひ、特に米「ソ」の対日連合戦線を結成せしめざるに勉む

別紙

対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項ならびに之に関連し帝国の約諾し得る限度

第一 対米(英)交渉に於て帝国の達成すべき最少限度の要求事項
一、 米英は帝国の支那事変処理に容喙し又は之を妨害せざること
(イ) 帝国の日支基本条約および日満支三国共同宣言に準拠し事変を解決せんとする企図を妨害せざること
(ロ) 「ビルマ」公路を閉鎖し、かつ蒋政権に対し軍事的ならびに経済的援助をなさざること
(註) 右はN工作に於ける支那事変処理に関する帝国従来の主張を妨ぐるものにあらず 而して特に日支間新政権に依る帝国軍隊の駐屯に関しては之を固守するものとす
但し、事変解決に伴ひ支那事変遂行の為支那に派遣せる右以外の軍隊は、原則として撤退するの用意あることを確言すること支障なし
支那に於ける米英の経済活動は、公正なる基礎に於て行はるる限り制限せらるるものにあらざる旨、確言すること支障なし
ニ、 米英は極東に於て帝国の国防を脅威するが如き行動に出でざること
(イ) 泰、蘭印、支那および極東「ソ」領内に軍事的権益を設定せざること
(ロ) 極東に於ける兵備を現状以上に増強せざること
(註) 日仏間の約定に基く日仏印間特殊関係の解消を要求せらるる場合は、之を容認せざること
三、 米英は帝国の所要物資獲得に協力すること
(イ) 帝国との通商を恢復し、かつ南西太平洋に於ける両国領土より帝国の自存上緊要なる物資を帝国に供給すること
(ロ) 帝国と泰および蘭印との間の経済提携に付友好的に協力すること

第二 帝国の約諾し得る限度
第一に示す帝国の要求が応諾せらるるに於ては
一、 帝国は仏印を基地として支那を除く其の近接地域に武力進出をなさざること
(註) 「ソ」連に対する帝国の態度に関し質疑し来る場合、「ソ」側に於て日「ソ」中立条約を遵守し、かつ日満に対し脅威を与ふる等、同条約の精神に反するが如き行動無き限り、我より進んで武力行使に出づることなき旨応酬す
ニ、 帝国は公正なる極東平和確立後、仏領印度支那より撤兵する用意あること
三、 帝国は比島の中立を保証する用意あること


<1941年(昭和16)11月5日 東條内閣時の第7回御前会議決定>

一、 帝国は現下の危局を打開して自存自衛を完うし大東亜の新秩序を建設する為、比の際対米英蘭戦争を決意し左記処置を採る
1 武力発動の時機を十二月初旬と定め、陸海軍は作戦準備を完整す
2 対米交渉は別紙要領に依り之を行う
3 独伊との提携強化を図る
4 武力発動の直前、泰との間に軍事的緊密関係を樹立す
ニ、 対米交渉が十二月一日午前零時迄に成功せば武力発動を中止す
 
別紙 対米交渉要領
対米交渉は、従来懸案となれる重要事項の表現方式を緩和修正する別記甲案あるいは別記乙案を以て交渉に臨み、之が妥結を計るものとす
 
甲案
日米交渉懸案中最重要なる事項は(一)支那および仏印に於ける駐兵および撤兵問題、(ニ)支那に於ける通商差別問題、(三)三国条約の解釈および履行問題および(四)四原則問題なる所、之等諸項に付ては左記の程度に之を緩和す

(一) 支那に於ける駐兵および撤兵問題
本件に付ては米国側は駐兵の理由は暫く之を別とし、(イ)不確定期間の駐兵を重視し、(ロ)平和解決条件中に之を包含せしむることに異議を有し、(ハ)撤兵に関し更に明確なる意思表示を要望し居るに鑑み、次の諸案程度に緩和す
日支事変の為支那に派遣せられたる日本国軍隊は、北支および蒙彊の一定地域および海南島に関しては日支間平和成立後所要期間駐屯すべく、爾余の軍隊は平和成立と同時に日支間に別に定めらるる所に従ひ撤去を開始し、二年以内に之を完了すべし
(註) 所要時間に付米側より質問ありたる場合は概ね二十五年を目途とするものなる旨を以て応酬するものとす
(ニ) 仏印に於ける駐兵および撤兵
本件に付ては、米側は日本は仏印に対し領土的野心を有し、かつ近接地方に対する武力進出の基地たらしめんとするものなりとの危惧の念を有すと認めらるるを以て、次の案程度に緩和す
日本国政府は仏領印度支那の領土主権を尊重す、現に仏領印度支那に派遣せられ居る日本国軍隊は支那事変にして解決するか又は公正なる極東平和の確立するに於ては直に之を撤去すべし
(三) 支那に於ける通商無差別待遇問題
本件に付ては既提出の九月二十五日案にて到底妥結の見込みなき場合には次の案を以て対処するものとす
日本国政府は無差別原則が全世界に適用せらるるものなるに於ては太平洋全地域すなわち支那に於ても本原則の行わるることを承認す
(四) 三国条約の解釈及履行問題
本件に付ては、我方としては自衛権の解釈を濫に拡大する意図なきことを更に明瞭にすると共に、三国条約の解釈および履行に関しては我方は従来屢々説明せる如く日本国政府の自ら決定する所に依りて行動する次第にして、此点は既に米国側の了承を得たるものなりと思考する旨を以て応酬す
(五) 米側の所謂四原則に付ては、之を日米間の正式妥結事項(了解案たると又は其他の声明たるとを問はず)中に包含せしむることは極力回避す
 
乙案
一、 日米両国は孰れも仏印以外の南東亜細亜および南太平洋地域に武力的進出を行わざることを約すべし
ニ、 日米両国政府は蘭領印度に於て其の必要とする物資の獲得が保障せらるる様相互に協力すべし
三、 日米両国政府は相互に通商関係を資産凍結前の状態に復帰せしむべし
米国は所要の石油の対日供給を約すべし
四、 米国政府は日支両国の和平に関する努力に支障を与うるが如き行動に出でざるべし
  備考
一、 必要に応じ、本取極成立せば南部仏印駐屯中の日本軍は仏国政府の諒解を得て北部仏印に移駐するの用意あること、ならびに支那事変解決するか又は太平洋地域に於ける公正なる平和確立の上は前記日本国軍隊を仏印より撤退すべきことを約束し差支無し
ニ、 なお必要に応じては、従来の提案(最後案)中にありたる通商無差別待遇に関する規定および三国条約の解釈および履行に関する既定を追加挿入するものとす


      「国立公文書館アジア歴史資料センター」資料より