「大宝律令」は、日本古代の基本法典で、律(刑法)6巻と令(行政法など)11巻の全17巻からなっていました。
それまでも、668年(天智天皇7)成立の「近江令」 22巻(疑問視する意見もある)、 682年(天武 11)成立の「飛鳥浄御原令 (あすかのきよみはらりょう)」 (律もあったという説もある) がありましたが、それにかえて作成されます。
持統上皇・文武天皇の命令で編纂が始まり、刑部親王、藤原不比等、粟田真人 (まひと)、下毛野古麻呂 (しもつけぬのこまろ) らにより、700年(文武天皇4)に令がほぼ完成し、翌701年(大宝元年8月3日)に、大宝律令として完成し、翌年に施行されました。
律は6巻で約500条、令は11巻で約1000条と伝えられますが現存せず、「続日本紀」、「令集解(りょうのしゅうげ)」などに逸文があり、718年(養老2)ころ、大宝律令を修訂して成立した「養老律令」から復元が試みられています。
唐の律令を参考にしたと考えられていますが、この完成によって官僚制度が整い、中央集権の政治体制ができあがりました。