ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2018年05月

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 今日は、昭和時代前期の1944年(昭和19)5月31日に、俳人・翻訳家・新聞記者嶋田青峰(しまだ せいほう)の亡くなった日で、「青峰忌」とも呼ばれています。
 嶋田青峰は、明治時代前期の1882年(明治15)3月8日に、三重県答志郡的矢村(現在の三重県志摩市)で、父・峰吉と母・りうの3男として生まれましたが、本名は賢平と言いました。
 上京して、旧制日本中学校(現在の日本学園中学校・高等学校)に学び、1899年(明治32)に東京専門学校予科に入学します。卒後、早稲田大学哲学科に進学しましたが、途中で英文科へ転じ、1903年(明治36)に卒業しました。
 その後、広島県立広島高等女学校、茨城県立竜ヶ崎中学校、早稲田大学の清国留学生部講師として教鞭をとりましたが、1908年(明治41)に教職を辞し、国民新聞社に入社します。
 そして、「国民文学」の編集部員として高濱虚子の部下となり、虚子退職後は、国民文学部長として文芸欄を担当しました。
 その一方で、1911年(明治44)から俳誌『ホトトギス』の編集を担当し、1922年(大正11)には篠原温亭と俳誌『土上(どじょう)』を創刊し、温亭没後これを主宰します。
 1928年(昭和3)まで学芸部長を務め、1933年(昭和8)から1941年(昭和16)の間は、早稲田大学文学部で講師として教壇に立ちましたが、この頃から、新興俳句運動に加わって革新的作風に転じ、プロレタリア俳句やそれに関する論文を『土上』に掲載したりしました。
 これによって、『ホトトギス』同人から除名され、1941年(昭和16)には、新興俳句弾圧事件で「治安維持法」違反容疑で検挙され、留置場に拘置中に喀血したため帰宅を許されます。
 自宅で療養したものの、病状は好転せず、1944年(昭和19)5月31日に、62歳で亡くなりました。

<嶋田青峰の代表的俳句>

・「出でて耕す囚人に鳥渡りけり」
・「工女等に遅日めぐれる機械かな」
・「曝書しばし雲遠く見て休らひぬ」
・「蛇打つて森の暗さを逃れ出し」
・「温亭忌われらのホ句も古(ふ)りにけり」
・「一舟を窓にしてひたに黙ふかし」(「南総漁村断唱」)

〇嶋田青峰の主要な著作

・『青峰集』(1925年刊)
・『静夜俳話』(1925年刊)
・『俳句読本』(1930年刊)
・『俳句評釈選集 第1巻』(1934刊)
・『自句自釈 海光』(1935年刊)
・『子規・紅葉・緑雨』(1935年刊)
・『俳句の作り方』(1936年刊)

☆新興俳句弾圧事件とは?

 1940年(昭和15)2月~1943年(昭和18)の間に起きた、新興俳句の俳句誌・俳人に対する「治安維持法」違反に基づく、一連の言論弾圧事件のことで、昭和俳句弾圧事件とも呼ばれます。
 新興俳句のモダニズムを伝統破壊、危険思想とみる特高警察が検挙に乗り出し、対象となった俳人が逮捕され、俳句紙の多くは廃刊に追い込まれました。
 契機となったのは、俳誌『京大俳句』の主要会員15人の検挙で、これは「京大俳句事件」とも呼ばれています。俳誌『京大俳句』は京大俳句会の機関誌として1933年(昭和8)に創刊され、「作風と批判の自由」を標榜し、厭戦や反戦の俳句を次々と掲載したことから、容疑の対象とされ、関係者が次々と逮捕されました。
 その後、他の俳句雑誌にも及び、『広場』、『土上』、『俳句生活』、『山脈』、『きりしま』、『宇治山田鶏頭陣』の関係者が逮捕され、多くは廃刊に追い込まれます。
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 今日は、昭和時代後期の1968年(昭和43)に、「消費者保護基本法」が公布・施行された日で、1978年(昭和53)には、「消費者の日」ともされています。
 この法律は、消費者の利益の擁護および増進について総合的推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確立することを目的とし、国、地方公共団体、事業者の責務とともに、消費者の役割をも明らかにするために制定されたもので、同日施行されました。
 この背景には、高度経済成長を経て、工業技術の急速な発達により、多くの新製品が開発、販売されましたが、それらの製品に含まれている有害物質や取扱い上の注意、規格、表示などの面での法整備の遅れが目だってきたことにあります。さらに、欧米諸国のような消費者の権利保護、自衛意識等が社会の中に浸透してきたこともありました。
 その後、何度か改正されましたが、2004年(平成16)6月2日の抜本改正により、「消費者基本法」の名称に改められ、消費者保護から消費者自立支援へと変更されます。
 現行法では、不正競争の防止、計量・規格・表示等の適正化、苦情処理体制の整備、内閣府付属機関として消費者政策会議を設置する等が定められました。
 以下に、旧法である「消費者保護基本法」(全文)を掲載しておきますので、ご参照ください。

〇「消費者保護基本法」(全文) 1968年(昭和43)5月30日 法律第78号

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(国の責務)
第二条 国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第四条
 1 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。
 2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。

(消費者の役割)
第五条 消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

(法制上の措置等)
第六条
 1 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。
 2 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第二章 消費者の保護に関する施策等

(危害の防止)
第七条 国は、国民の消費生活において商品及び役務が国民の生命、身体及び財産に対して及ぼす危害を防止するため、商品及び役務について、必要な危害防止の基準を整備し、その確保を図る等必要な施策を講ずるものとする。

(計量の適正化)
第八条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(規格の適正化)
第九条
 1 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。
 2 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。

(表示の適正化等)
第十条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質その他の内容に関する表示制度を整備し、虚偽又は誇大な表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。

(公正自由な競争の確保等)
第十一条 国は、商品及び役務の価格等について公正かつ自由な競争を不当に制限する行為を規制するために必要な施策を講ずるとともに、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるにあたり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。

(啓発活動及び教育の推進)
第十二条 国は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるようにするため、商品及び役務に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)
第十三条 国は、消費者の保護に関する適正な施策の策定及び実施に資するため、消費者の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(試験、検査等の施設の整備等)
第十四条 国は、消費者の保護に関する施策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行なう施設を整備するとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

(苦情処理体制の整備等)
第十五条
 1 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。
 2 市町村(特別区を含む。)は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。
 3 国及び都道府県は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第三章 行政機関等

(行政組織の整備及び行政運営の改善)
第十六条 国及び地方公共団体は、消費者の保護に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

(消費者の組織化)
第十七条 国は、消費者がその消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第四章 消費者保護会議等

(消費者保護会議)
第十八条
 1 総理府に、消費者保護会議(以下「会議」という。)を置く。
 2 会議は、消費者の保護に関する基本的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進する事務をつかさどる。

第十九条
 1 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
 2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
 3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 4 会議に、幹事を置く。
 5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
 7 会議の庶務は、経済企画庁において処理する。
 8 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(国民生活審議会)
第二十条 消費者の保護に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第八条の定めるところにより、国民生活審議会において行うものとする。

附則 

抄1 この法律は、公布の日から施行する。
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 今日は、昭和時代中期の1952年(昭和27)に、国際通貨基金(International Monetary Fund:略称IMF)と国際復興開発銀行(世界銀行)が日本の加盟を承認した日です。
 国際通貨基金(IMF)は、1944年(昭和19)7月にアメリカのニュー・ハンプシャー州ブレトン・ウッズで開催された連合国通貨金融会議で調印されたブレトンウッズ協定(IMF協定)が、翌年12月に発効し、1946年(昭和21)3月に業務が開始されました。
 国連専門機関の一つ(本部:ワシントン)となっていて、(1) 国際金融協力の促進、(2) 貿易の拡大と加盟国の経済成長、(3) 為替の安定と多角的決済制度の促進、(4) 基金資金の一時利用により,相互の経済に悪影響を及ぼさない方法で国際収支の不均衡をすみやかに是正すること、などを目的とし、2018年現在で189ヶ国が加盟しています。
 日本は、1952年(昭和27)5月29日に、国際通貨基金(IMF)と国際復興開発銀行(世界銀行)の両理事会で加盟申請が承認され、手続きが進められた結果、同年8月13日に世界で52番目の加入国として、正式加盟しました。
 国内では、これに関連して「財政法」改正が行われ、「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」が施行されています。
 加盟国は、割当額に応じて金や自国通貨などを出資する一方、国際収支が赤字になった場合などに、割当額に応じて外貨を引き出すことができ、国際収支不均衡の短期化と軽減を行なってきました。
 2018年現在、日本のクォータ(出資割当額)シェアは、6.48%を占め、アメリカに次いで、第2位となっています。
 一方、国際復興開発銀行(世界銀行)も、ブレトンウッズ協定(IMF協定)で設立が決まり、1946年(昭和21)6月に業務を開始、翌年からは国連の専門機関となりました。
 第二次世界大戦後の各国の経済面での復興援助を行い、国際通貨基金(IMF)と共に、ブレトン・ウッズ金融機関とよばれて、国際金融を支える両輪となっています。
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 今日は、江戸時代前期の1634年(寛永11)に、江戸幕府が長崎の出島の造成を命じた日ですが、新暦では6月23日となります。
 長崎県長崎市にある出島は、1633年(寛永10)の「第1次鎖国令」によるポルトガル人の隔離を目的として、翌年に25人の長崎商人に長崎港内の一隅に扇形の人工島を造成するように命じたものでした。
 2年後の1636年(寛永13)に、面積3969坪(約1.5ha)の造成(費用約4,000両)が完了し、最初はポルトガル人を住まわせます。しかし、1637~38年の島原の乱の後、1639年(寛永16)に江戸幕府によって、ポルトガル人の来航が禁止されたため空家となってしまいました。
 そこで、1641年(寛永18)に平戸から出島にオランダ商館が移され、オランダ人居住地とされて、幕末まで存続することとなります。
 この島は、周囲を高い板塀で囲まれ、市街地とは1本の橋のみで繋がり、島内には、オランダ商館の他に、オランダ人の居住する家屋や船員の宿泊施設、日本人の諸役人・通詞の家、倉庫などが立ち並んでいました。
 諸行事があるとき以外は、オランダ人が出島から出ることは原則として禁止され、隔離されますが、江戸時代の海外文化流入の窓口としての大きな役割を果たします。
 明治時代以降は周囲が埋め立てられて、往時の面影を失いましたが、歴史的に貴重なので、1922年(大正11)に、「出島和蘭商館跡」として国の史跡に指定されました。
 1996年(平成8)度から長崎市が、長期計画に基づいて、当時の姿に復元している途中で、発掘調査などもされています。
 現在では、出島資料館本館・分館、一番蔵、二番蔵、一番船頭部屋などが復元されていて、見所も多く、江戸時代の海外貿易の拠点となった雰囲気を感じ取れるようになってきました。

〇出島関係略年表

・1633年(寛永10) 江戸幕府により、「第1次鎖国令」が出され、奉書船以外の渡航が禁じられる
・1634年(寛永11) 25人の長崎商人に長崎港内の一隅に扇形の人工島を築造するように命じる
・1636年(寛永13) 面積3969坪(約1.5ha)の造成が完了し、ポルトガル人が住まわされる
・1637年(寛永14) 九州の島原・天草地方で島原の乱が勃発する
・1638年(寛永15) 島原の乱が鎮圧される
・1639年(寛永16) 江戸幕府によって、ポルトガル人の来航が禁止される
・1641年(寛永18) 平戸から出島にオランダ商館が移され、オランダ人居住地とされる
・1690年(元禄3) エンゲルベルト・ケンペルが来日、オランダ商館付の医師として2年間出島に滞在する
・1775年(安永4) カール・ツンベルクが来日、オランダ商館付医師として出島に赴任、1年間滞在する
・1798年(寛政10) 出島に大火が発生し西側半分を焼失する
・1804年(文化元) ロシア使節レザノフが長崎に来航する
・1808年(文化5) フェートン号事件で、オランダ商館員2名が一時逮捕される
・1809年(文化6) 新しいカピタン部屋が完成する
・1823年(文政6) フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが来日し、出島のオランダ商館医となる
・1824年(文政7) フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが鳴滝塾を開く
・1825年(文政8) 幕府が「異国船打払令」を出す
・1828年(文政11) シーボルト事件が起こる
・1829年(文政12) フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが国外に追放される
・1842年(天保13) 「天保の薪水給与令」が発布され、打払い令は緩和される
・1853年(嘉永6) ロシア使節プゥチャーチンが長崎に来航する
・1855年(安政2) 日蘭仮条約締結により、オランダ人の在留の出島限定が解かれる
・1856年(安政3) 「出島開放令」と共に出島の日本人役人が廃止される
・1859年(安政6) 出島にあったオランダ商館が閉鎖される
・1903年(明治36) 出島の付近が埋め立てられて市街地と地続きになる
・1922年(大正11) 「出島和蘭商館跡」として国の史跡に指定される
・1996年(平成8) 長崎市による、出島復元の長期計画が始まる
・2000年(平成12) 第1期復元工事で「ヘトル部屋」「料理部屋」「一番船船頭部屋」等5棟が復元される
・2006年(平成18) 第2期復元工事で「カピタン部屋」「乙名部屋」「三番蔵」等5棟が復元される
・2017年(平成29) 出島と対岸に「出島表門橋」が架けられる
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 今日は、昭和時代前期の1938年(昭和13)に、「日独防共協定」締結による同盟強化に伴い、「大日本青少年独逸派遣団」が神戸港を出発した日です。
 これは、1936年(昭和11)11月25日ベルリンで締結された「日独防共協定」による同盟強化に伴い、ヒトラー・ユーゲント(ドイツ・ナチス党の青少年組織)指導者フォン・シーラッハより、日本の青少年団を招待し、交流後、今度は一緒に日本に向かうという提案がなされました。協議の結果、まずは日本側から30名をドイツに派遣し、その後、ヒトラー・ユーゲントが来日することで決定します。
 それによって、大日本連合青年団、大日本少年団連盟、帝国少年団協会などの中から、19歳から25歳までの学生、青少年団体職員、若手公務員等による「大日本青少年独逸派遣団」が選抜されました。
 訪独に先立ち明治神宮で禊祓し、1938年(昭和13)5月25日に東京駅における歓送式後出発し、27日に神戸港からドイツへ向かう客船靖国丸で離日します。マルセイユからパリを経由して、1ヶ月以上かかって、7月2日にドイツ国境の街アーヘンに到着し、歓迎を受けながらベルリンに至りました。
 7月10日には青少年団の宿舎にヒットラーユーゲントが訪問し、7月12日には、日本へ向かうヒトラーユーゲント訪日団をブレーメンで見送ります。
 その後、ハンブルグへ移動して港湾クルーズ、バルト海に面するプレローに滞在、東に移動してポーランドとの国境を見学しました。そして、シレジアの温泉街を訪問、8月には真新しい制服が完成し、その制服でワイマール駅を行進、その後同地で国民祭を見学、ヒトラーユーゲントのグライダー訓練所の見学などいろいろとドイツ国内を巡って、交流を深めています。
 9月10日にはニュルンベルクのナチ党大会に列席し、ヘス副総統らを引き連れたヒトラー総統と会見し、握手を交わしました。
 9月25日に、デュッセルドルフ駅で送別を受けて、フランスへと向かい、パリを経由してカレーへ行き、ドーバー海峡を渡ってイギリスを訪れます。それから、フランスに戻ってパリ観光、スイスへ行ってローザンヌ観光、イタリアへ行ってローマ観光しました。
 そして、ナポリで日本郵船の諏訪丸に乗船して帰国の途につき、11月12日に神戸港に上陸して、半年ぶりに戻ってきたのです。
 一方、ヒトラーユーゲントの訪日団の方は、7月12日、「大日本青少年独逸派遣団」の見送りを受けてブレーメンを出港し、1ヶ月以上かかって、8月16日に横浜港へ入港しました。
 団員は30名のほとんどが17歳~19歳で、横浜港では、数千の歓迎陣が出迎えました。その後、東京駅に移動して日独大使や東京府知事らが出迎えるなか歓迎式典が行われています。
 一行は近衛文麿首相をはじめ文部・外務・陸軍・海軍の各大臣と接見したほか、富士登山(8月20~21日)や全国青少年団連合歓迎大会(於:神宮外苑、9月28日)への出席など各種行事に参加しました。
 また、8月28日~9月12日までは、東北・北海道地方、10月2日~11月12日までは東海・近畿・中国・九州地方を視察旅行し、各地で歓迎を受けています。
 尚、朝日新聞社の依頼により、北原白秋作詞、高階哲夫作曲、藤原義江歌唱による歓迎歌『萬歳ヒットラー・ユウゲント:獨逸青少年團歡迎の歌』が作られ、1938年(昭和13)10月には日本ビクターからレコードが販売されるなどしました。
 このように、日本国民を挙げての大歓迎を受け、ナチス・ドイツとの親交に大きく寄与したとされていますが、11月12日に89日間にわたる滞在を終えて、神戸港から帰国の途についています。
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