ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2017年12月

イメージ 1

 今日は、1841年にお雇い外国人であるイギリス人技師R・H・ブラントンの生まれた日ですが、イギリスで生まれたので新暦表示です。
 R・H・ブラントンは、日本の「灯台の父」とも呼ばれ、明治初期に主要灯台の建設にたずさわったイギリス人技師です。本名をリチャード・ヘンリー・ブラントンといい、1841年12月26日に、イギリスのスコットランド・アバディーン洲キンカーデン郡に生まれました。もともと鉄道会社の土木首席助手として鉄道工事に従事していましたが、1868年(明治元)2月24日に、明治政府の雇い灯台技師として採用されました。
 短期間に灯台建設や光学等の灯台技術に関する知識を習得後、その年の8月8日、2人の助手と共に来日しましたが、当時はまだ26歳の青年でした。滞在していた8年ほどの間に、灯台26(下記の一覧参照)、灯竿5(根室、石巻、青森、横浜西波止場2)、灯船2(横浜港、函館港)などを建設し、灯台技術者養成の「修技校」を設置するなどして、灯台技術の継承にも力を尽くしました。
 また、灯台以外にも、日本最初の電信工事(明治2年・横浜)、鉄橋建設(横浜・伊勢佐木町の吉田橋)、港湾改修工事計画策定(大阪港・新潟港)、横浜外人墓地の下水道工事の設計など数多くの功績を残し、1876年(明治9)3月10日に離日して、イギリスへ帰国しました。
 帰国後のブラントンは、「日本の灯台(Japan Lights)」という論文を英国土木学会で発表、テルフォード賞を受賞しました。その後は、ヤング・パラフィン・オイル会社支配人、建築装飾品製造工場の共同経営、土木建築業の自営など、建築家として多くの建物の設計・建築に携わりました。そして、仕事の合間に書きためてあったものを『ある国家の目覚め-日本の国際社会加入についての叙述と、その国民性についての個人的体験記』という原稿にまとめ終えてまもなく、1901年(明治34)4月24日に、59歳で亡くなっています。

〇R・H・ブラントンが日本で建設に携わった灯台

・樫野埼灯台 [和歌山県串本町] 初点灯1870年7月8日(旧暦:明治3年6月10日) 石造
・神子元島灯台 [静岡県下田市] 初点灯1871年1月1日(旧暦:明治3年11月11日) 石造
・剱埼灯台 [神奈川県三浦市] 初点灯1871年3月1日(旧暦:明治4年1月11日) 石造
・江埼灯台 [兵庫県淡路市] 初点灯1871年6月14日(旧暦:明治4年4月27日) 石造
・伊王島灯台 [長崎県長崎市] 初点灯1871年9月14日(旧暦:明治4年7月30日) 鉄造
・石廊崎灯台 [静岡県南伊豆町] 初点灯1871年10月5日(旧暦:明治4年8月21日) 木造
・佐多岬灯台 [鹿児島県南大隅町] 初点灯1871年11月30日(旧暦:明治4年10月18日) 鉄造
・六連島灯台 [山口県下関市] 初点灯1872年1月1日(旧暦:明治4年11月21日) 石造
・部埼灯台 [福岡県北九州市] 初点灯1872年3月1日(旧暦:明治5年1月22日) 石造
・友ヶ島灯台 [和歌山県和歌山市] 初点灯1872年8月1日(旧暦:明治5年6月27日) 石造
・納沙布岬灯台 [北海道根室市] 初点灯1872年8月15日(旧暦:明治5年7月12日) 木造
・和田岬灯台 [兵庫県神戸市] 初点灯1872年10月1日(旧暦:明治5年8月29日) 木造
・天保山灯台 [大阪府大阪市] 初点灯1872年10月1日(旧暦:明治5年8月29日) 木造
・鍋島灯台 [香川県坂出市] 初点灯1872年12月15日(旧暦:明治5年11月15日) 石造
・安乗埼灯台 [三重県志摩市] 初点灯1873年(明治6)4月1日 木造
・釣島灯台 [愛媛県松山市] 初点灯1873年(明治6)6月15日 石造
・菅島灯台 [三重県鳥羽市] 初点灯1873年(明治6)7月1日 レンガ造
・白洲灯台 [福岡県北九州市] 初点灯1873年(明治6)9月1日 木造
・潮岬灯台 [和歌山県串本町] 初点灯1873年(明治6)9月15日 木造
・御前埼灯台 [静岡県御前崎市] 初点灯1874年(明治7)5月1日 レンガ造
・犬吠埼灯台 [千葉県銚子市] 初点灯1874年(明治7)11月15日 レンガ造
・羽田灯台 [東京都] 初点灯1875年(明治8)3月15日 鉄造
・烏帽子島灯台 [福岡県糸島市] 1875年(明治8)8月1日 鉄造
・角島灯台 [山口県下関市] 初点灯1876年(明治9)3月1日 石造
・尻屋埼灯台 [青森県東通村] 初点灯1876年(明治9)10月20日 レンガ造
・金華山灯台 [宮城県石巻市] 初点灯1876年(明治9)11月1日 石造
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

イメージ 1

 今日は、昭和時代後期の1988年(昭和63)に、小説家・評論家大岡昇平が亡くなった日です。
 大岡昇平は、明治時代後期の1909年(明治42)3月6日に、東京市牛込区新小川町(現在の東京都新宿区)に父・貞三郎、母・つるの長男として生まれました。
 青山学院中等部から成城中学へ転じ、1926年(大正15)成城高校文科へ進み、家庭教師となった小林秀雄に影響を受けます。1929年(昭和4)同校卒業後、京都帝国大学文学部文学科に入学し、河上徹太郎や中原中也らと同人雑誌『白痴群』を創刊しました。
 1932年(昭和7)に大学卒業後は、国民新聞社や帝国酸素、川崎重工業に勤めながら、スタンダールを研究していましたが、1944年(昭和19)に召集されます。
 フィリッピンの戦線へ送られ、アメリカ軍の捕虜となったものの、1945年(昭和20)12月に帰国を果たしました。その時の体験を描いた『俘虜記(ふりょき)』を1948年(昭和23)に発表し、翌年横光利一賞を受賞して注目されます。
 同年、明治大学文学部仏文学講師に就任し、1952年(昭和27)『野火』を刊行して、読売文学賞を受賞しました。1961年(昭和36)には、『花影』を刊行し、毎日出版文化賞と新潮社文学賞を受賞し、戦後文学を代表する作家の一人となります。
 その後も、『レイテ戦記』 (1967~69年) で毎日芸術賞受賞、1974年(昭和49)『中原中也』で野間文芸賞など数々の栄誉に輝き、1981年(昭和46)に芸術院会員に選出されたものの、辞退しました。
 多彩な作品を発表して、多方面で活躍し続けましたが、1988年(昭和63)12月25日に、東京に於いて79歳で亡くなっています。

〇大岡昇平の代表的著作

・『俘虜記』(1949年)
・『武蔵野夫人』(新潮社、1950年)
・『野火』(1952年)
・『酸素』(新潮社、1955年)
・『在(あ)りし日の歌』(角川書店、1966年)
・『朝の歌 中原中也伝』(角川書店、1958年)
・『花影』(中央公論社、1961年)
・『常識的文学論』(講談社、1962年)
・『将門記』(中央公論社、1966年)
・『昭和文学への証言』(文藝春秋、1969年)
・『レイテ戦記』(中央公論社 全3巻、1971年)
・『中原中也』(角川書店、1974年)
・『天誅組』(講談社、1974年)
・『富永太郎』(中央公論社、1974年)
・『文学における虚と実』(講談社、1976年)
・『事件』(新潮社、1977年)
・『ながい旅』(新潮社、1982年)
・『小説家 夏目漱石』(筑摩書房、1988年)
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

イメージ 1

 今日は、昭和時代中期の1953年(昭和28)に、日本とアメリカ合衆国が「奄美群島返還協定」に調印した日です。
 この条約は、東京で署名され、正式名称を「奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」といい、翌日発効し、奄美群島の日本復帰が実現しました。
 奄美群島については、沖縄や小笠原諸島などと共に、1951年(昭和26)9月8日に締結された「サンフランシスコ平和条約」第3条で、アメリカを施政権者とする信託統治をアメリカが国際連合に提案するまでは、アメリカの統治権の下に置かれることを規定していました。
 しかし、奄美群島祖国復帰運動が粘り強く闘われ、集落又は自治体単位でハンガーストライキが行われたり、住民ほとんどが日本復帰を願う署名をするなど、アメリカの統治が困難を増してきたので、返還されるに至ったのです。
 1953年(昭和28)8月8日に、J.ダレス米国務長官は声明を発表し、必要な取決めが日本との間に結ばれ次第、アメリカは奄美群島を返還すると述べ、同年末にこの協定が締結されました。
 協定は、前文および本文9ヶ条より成り、復帰に伴う諸手続を規定しています。

〇「奄美群島返還協定」 (全文)  [正文は日本語・英語] 1953年(昭和28)12月24日調印

奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
(略称)奄美群島返還協定

 アメリカ合衆国は、同国国務長官が千九百五十三年八月八日に声明したとおり、奄美群島に関し、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条に基くすべての権利及び利益を日本国のために放棄することを希望するので、また、

 日本国は、奄美群島の領域及び住民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な権能及び責任を引き受けることを望むので、

 よって、日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、この協定を締結することに決定し、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。

   第一条

1 アメリカ合衆国は、奄美群島に関し、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条に基くすべての権利及び利益を、千九百五十三年十二月二十五日から日本国のために放棄する。日本国は、前記の日に、奄美群島の領域及び住民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な権能及び責任を引き受ける。

2 この協定の適用上、「奄美群島」とは、附属書に掲げる群島(領水を含む。)をいう。

   第二条

1 アメリカ合衆国が奄美群島で現に利用している二の設備及び用地は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名され、その後改正された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に定める手続に従つて合衆国軍隊が使用するものとする。もつとも、避けがたい遅延のため千九百五十三年十二月二十五日前に、前記の手続きによることができない場合には、日本国は、アメリカ合衆国に対し、その手続が完了するまでの間、これらの特定の設備及び用地を引き続き使用することを許すものとする。

2 日本国政府は奄美大島の名瀬にある測候所の運営を引き継ぐものとし、且つ、行政協定第二十六条に定める合同委員会による協議を通じて合意されるところに従つて気象観測の結果をアメリカ合衆国政府に提供するものとする。避けがたい遅延のため千九百五十三年十二月二十五日に日本国政府がその運営を引き継ぐことができない場合には、現状どおりの運営が、日本国政府がこの責任を引受ける準備ができる時まで、継続されることが合意される。

   第三条

1 日本国政府は、千九百五十三年十二月二十五日に、奄美群島における流通からすべての「B」号円を回収し、且つ、一「B」号円につき三日本円の割合で「B」号円と引き替えに日本円を交付することを開始しなければならない。この通貨の交換は、できる限りすみやかに完了しなければならない。回収した「B」号円は、沖縄の那覇にいる合衆国民政官に返還しなければならない。アメリカ合衆国政府は、「B」号円又は「B」号円と引き替えに交付される日本円について、日本国政府に対し何ら償還の義務を負うものではない。

2 予算及び財政に関する現行の措置で資金の収集及び債務の支払に関するものは、千九百五十三年十二月二十四日まで維持されるものとし、その後は、日本国政府が、奄美群島における完全な財政上の責任を有するものとする。

3 日本国政府は、奄美群島における郵便組織のすべての金融上の債務を負うものとする。奄美群島における郵便組織と南西諸島のその他の島における郵便組織との間の勘定は、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で、奄美群島における郵便組織のその他の資産並びに南西諸島のその他の島における日本国政府郵便組織の戦争前の資産及び債務を考慮に入れて、後日合意される通りに決済しなければならない。

4 琉球政府の財産(書類、記録及び証拠物件を含む。)千九百五十三年十二月二十五日に奄美群島に存在するものは、その日に無償で日本国政府に移転しなければならない。

5 日本国政府(地方公共団体を含む。)の財産で、千九百五十三年十二月二十五日に奄美群島に存在し、且つ、同日前にはアメリカ合衆国政府の管理下にあったものは、その日に無償で日本国政府に返還しなければならない。

6 千九百五十三年十二月二十五日に、奄美群島における各種の機関及び団体が奄美群島への貨物の積送の結果南西諸島のその他の島における政府機関その他の機関に対して負う当座勘定並びに奄美群島における個人及び団体が琉球復興金融金庫に対して負う長期債務が存在する。両国政府は、これらの勘定の残高並びに債権者をできる限りすみやかに確認しなければならない。アメリカ合衆国政府は、確認された勘定に関するすべての権利及び利益を無償で日本国政府に移転しなければならない。

7 千九百五十三年十二月二十五日に、奄美群島における個人(法人を含む。以下同じ。)が南西諸島のその他の島における個人に対し、又は南西諸島のその他の島における個人が奄美群島における個人に対し負う債務が存在する。両国政府は、これらの債務の決済を促進する手続を定めることに同意する。

   第四条

1 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したために執られた行動から生じたアメリカ合衆国及びその国民並びに南西諸島の現地当局及びその前身たる機関に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、アメリカ合衆国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権で、千九百五十三年十二月二十五日前に、奄美群島で生じ、又は奄美群島に影響を有するものを放棄する。但し、前記の放棄には、千九百四十五年九月二日以後制定されたアメリカ合衆国の法令又は南西諸島の現地法令で特に認められた日本人の請求権の放棄を含まない。

2 日本国は、占領期間中及び奄美群島の軍政府又は合衆国民政府の期間中に占領当局、軍政府又は合衆国民政府の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の法令によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、合衆国国民又は南西諸島の居住者をこれらの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動も執らないものとする。

   第五条

1 日本国は、公の秩序又は善良の風俗に反しない限り、次の裁判が有効であることを承認し、且つ、それらの効力を完全に存続させるものとする。

(a)奄美群島におけるいずれかの裁判所が千九百五十三年十二月二十五日前にした民事の裁判で、同日前の法令によつて再審査の手段又は権利がなかつたもの及び

(b)沖縄における琉球上訴裁判所が千九百五十三年十二月二十五日前にした民事の最終的裁判で、奄美群島におけるいずれかの裁判所に係属した事件に関すもの

2 日本国は、訴訟当事者の実質的な権利及び地位をいかなる意味においても害することなく、千九百五十三年十二月二十五日に奄美群島におけるいずれかの裁判所に係属中の民事事件又はそれらの裁判所に係属した民事事件で千九百五十三年十二月二十五日に琉球上訴裁判所に係属中のものについて、裁判権を引き継ぎ、且つ、引き続き裁判及び執行をするものとする。

   第六条

 日本国は、奄美群島にいる者で、千九百五十三年十二月二十五日前に南西諸島におけるいずれかの裁判所が科した刑に服役中のもの又は千九百五十三年十二月二十五日に前記の裁判所若しくは沖縄における琉球上訴裁判所に事件が係属中のものに対して、日本国の法令及び手続に従つて刑事裁判権を行使することができる。但し、これらの者が千九百五十三年十二月二十五日に抑留中である場合には、適当な措置が執られるまでの間引き続き日本国の当局の下に抑留されるものとする。日本国の当局は、前記の者に対して刑事裁判権を行使するに際し、南西諸島における裁判所又は沖縄における琉球上訴裁判が前記の者に対して刑事裁判権を行使する際に用いた証拠資料に対して相当な信頼を置くものとする。

   第七条

 日本国が当事国である条約及びその他の国際協定(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約、同日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及びこれに基く改正された行政協定、同日に日本国総理大臣とアメリカ合衆国国務長官との間で交換された公文並びに千九百五十三年四月二日に東京で署名された日本国とのアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約を含む。)は、この協定の効力発生の日から奄美群島について適用されるものとする。

   第八条

 この協定の実施に関する事項は、両国政府又はその権限のある当局の間で協議によって合意するものとする。

   第九条

 この協定は、千九百五十三年十二月二十五日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当な委任を受け、この協定に署名した。

 千九百五十三年十二月二十四日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本国のために

   岡崎勝男(署名)

 アメリカ合衆国のために

   ジョン・M・アリソン(署名)

   附属書

 奄美群島とは、北方北緯二十九度、南方北緯二十七度、西方東経百二十八度十八分及び東方東経百三十度十三分を境界線とする区域内にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁をいう。


                  日本外務省編「日本外交主要文書・年表(1)」より
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

イメージ 1

 今日は、昭和時代中期の1958年(昭和33)に、東京タワーが竣工し、完工式が行われた日です。
 これは、東京都港区にある総合電波塔で、正式名称は「日本電波塔」といい、各種電波の送受信に用いられていました。
 しかし、2012年(平成24)の東京スカイツリー開業に伴い、翌年5月からは、放送大学以外の地上デジタルテレビ放送7局の送信所が東京スカイツリーに移転し、予備電波塔となり、“日本一高いタワー”の地位も譲りました。
 設計は、内藤多仲により、正方形の断面をもった立体トラスの鋼構造で、高さは333mあり、150mと250mのところにある展望台からは、関東平野が一望できます。
 以前は、東京へ旅行した時に必ず立ち寄る観光名所の一つでした。尚、2013年(平成25)には、国の登録有形文化財となっています。

☆日本のタワーの高さベスト10(一般に登れるもの限定)

1.東京スカイツリー(634m) 東京都墨田区 2012年完成
2.東京タワー(333m) 東京都港区 1958年完成
3.福岡タワー(234m) 福岡県福岡市早良区 1989年完成
4.スカイタワー西東京(195m) 東京都西東京市 1988年完成
5.名古屋テレビ塔(180m) 愛知県名古屋市中区 1954年完成
6.ゴールドタワー(158m) 香川県綾歌郡宇多津町 1988年完成
7.海峡ゆめタワー(153m) 山口県下関市 1996年完成
8.さっぽろテレビ塔(147.2m) 北海道札幌市中央区 1957年完成
9.セリオン[秋田市ポートタワー](143m) 秋田県秋田市 1994年完成
10.ツインアーチ138[木曾三川公園] (138m) 愛知県一宮市 1995年完成
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

イメージ 1

 今日は、1902年(明治35)『年齢計算ニ関スル法律』が施行され、「数え年」に代わり満年齢のみを使用するようになった日です。
 近代以前の日本では、生まれた年を「1歳」とし、元日を迎えるごとに年をとる計算方法である「数え年」での年齢計算が広く行われていました。
 明治維新後の1873年(明治6)より太陰暦(旧暦)に代わり、太陽暦(新暦)が採用され、それに基づいて、1873年(明治6)2月5日公布の太政官布告第36号『年齡計算方ヲ定ム』によって、新暦にもとづいて満年齢で何年何月と数えることとし、旧暦においては「数え年」の使用も認めるということになります。
 この太政官布告では、公式には満年齢を採用しつつ、条件付で「数え年」の併用も認めていたので、それを改正して満年齢のみとしたのが、1902年(明治35)12月2日公布の『年齢計算ニ関スル法律』で、12月22日より施行されました。
 それでも、民間では「数え年」を使う「ならわし」が多く残存していたので、1949年(昭和24)5月24日公布の『年齢のとなえ方に関する法律』によって正すように定められます。
 1902年(明治35)公布・施行の『年齢計算ニ関スル法律』は、以下に示すように3項のみからなるものでした。

〇『年齢計算ニ関スル法律』1902年(明治35)12月2日公布(法律50号)12月22日施行
  
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス


〇『民法』第143条

(暦による期間の計算)
第一四三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

〇『年齡計算方ヲ定ム』1873年(明治6)2月5日公布(太政官布告第36号)(明治35)12月2日廃止
自今年齡ヲ計算候儀幾年幾月ト可相數事
但舊曆中ノ儀ハ一干支ヲ以テ一年トシ其生年ノ月數ト通算シ十二ヶ月ヲ以テ一年ト可致事

<現代語訳>
今後、年齢計算に関しては、何年何月と数えること。ただし、旧暦における年齢計算に関しては、1干支をもって1年とし、その生年の月数と通算し、12ヶ月をもって1年と数えること。

〇『年齢のとなえ方に関する法律』1949年(昭和24)5月24日公布(法律第96号)

1  この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
2  この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

     附 則 抄
1  この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2  政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ