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 今日は、大正時代の1924年(大正13)に、市川房枝、久布白落実らが東京の丸の内保険協会に集まって、「婦人参政権獲得期成同盟会」を発足させた日です。
 この会は、関東大震災の救援活動を通じて集まった婦人団体が「東京連合婦人会」を組織し、その政治部が母体となって、市川房枝・久布白落実らを中心に、1924年(大正13)12月13日結成し、宣言書と規約が決められました。
 当初は目的を婦人参政権獲得にしぼり、対議会活動を主に運動をすすめ、政党には中立の立場をとります。婦人結社権、婦人公民権(地方政治への参政権)、婦人参政権の3案を第50帝国議会に提出し、以後毎議会にそれらを提出し続けました。
 進歩的知識婦人の多くをまきこみ、1940年(昭和15)9月に解散するまで、婦人参政権運動の中心的な団体として活動します。しかし、実際に婦人参政権が実現するのは、この時から21年後の1945年(昭和20)12月のことでした。

〇「婦人参政権獲得期成同盟会」の宣言書

一,我等は二千六百年来の因習を破り,男女ともに天賦の義務権利に即して新日本建設の責務を負ふべきことを信ず。
一,明治初年より半世紀にわたり民教育においてすでに男女の別なく,また女子高等教育の門戸も開かれつつある今日,普通選挙の実施にあたり女子を除外するは不当のことといはざるを得ず,我等はこれを要求す。
一,我が国の職業婦人はすでに四百万に達せり,その利益擁護のために参政権を要求するは当然のことと信ず。
一,我国大多数の家庭婦人はその生活完成のため,法律上国家の一員たるべくこれを要求す。
一,市町村における公民たり,また国家の公民たる資格を求めて我等は参政権を必要とす。
一,以上は宗教の異同,職業の差異,あらゆる異同を除きただ女性の名において一致し得る問題なるがゆえに,ここに大同団結を作り婦人参政権獲得運動をなす必要とその可能性とを信ず。

 依って左の決議をなす。

 決議一
我等は市町村に於ける公民権を獲得せんがために、来る第五十議会に提出されんとする市町村制改正法律案中に婦人を男子と同様に含むことを要求す。

 決議二
我等に国家の半身たる存在と義務とを全うせんがために、来る第五十議会に提出せられんとする選挙法改正法律案中に婦人を男子と同様に含むことを要求す。

 決議三
我等は政事的結社の自由を獲得せんがために、治安警察法第五条第一項中より「五 女子」の三字を削除せんことを要求す。