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 今日は、1873年(明治6)に「太政官布告第272号(地租改正)」と、それに付属する「地租改正条例」が公布された日です。
 地租改正は、明治時代前期に、明治政府が実施した土地・租税制度の改革のことです。
 まず、1872年(明治5)に田畑売買禁止令を解き地券を発行し、1873年(明治6)7月28日には、「太政官布告第272号」と「地租改正条例」を発しました。
 その主要な内容は、 (1) 課税標準を従来の収穫量から地価に改める、(2) 税率は100分の3をもって、豊凶に関係なく定率とする、(3) 物納を廃し、すべて金納として、土地所有者に課税するというものだったのです。
 しかし、今までの税収を減らさないことを基本としたので、地価は高めに設定され、農民には重い負担となりました。
 その結果、1876年(明治9)には、各地で地租改正反対一揆が起き、明治政府は、翌年から地租率を100分の2.5に引き下げる譲歩を行うことになったのです。
 これらの改革によって、明治政府の財政的基礎が確立した一方で、地主・小作の関係は強化されました。

〇「太政官布告第272号(地租改正)」

今般地租改正ニ付、旧来田畑貢納ノ法ハ悉く皆相廃シ、更ニ地券調査相済次第、土地ノ代価ニ随ヒ百分ノ三ヲ以テ地租ト可相定旨被仰出候条、改正ノ旨趣、別紙条例ノ通相心得ヘシ。且従前官庁並郡村入費等、地所ニ課シ取立来候分ハ総テ地価ニ賦課致スヘク、尤モ其金高ハ本税金ノ三分ノ一ヨリ超過スヘカラス候。此旨布告候事。

<現代語訳>
今度、地租改正について、従来の田畑に課せられる貢納方法はすべて廃止し、新たに地券の調査がすみしだい、土地の価格にしたがって、その百分の三を地租と定める旨が命令された。改正の趣旨は、別紙条例にあるので心得なさい。かつこれまで官庁ならびに郡村運営にかかる費用等、地所に課税し取り立てて来た分はすべて地価に賦課する、ただしその金額は本税金の三分の一より超過することはない。この旨を布告するものである。

(別紙)
地租改正条例  

第一章 今般地租改正ノ儀ハ不容易事業ニ付、実際ニ於テ半履審按ノ上調査可致、尤モ土地ヨリ緩急難易ノ差別有之、各地方共一時改正出来難キハ勿論ニ付、必シモ成功ノ速ナルヲ要セス、詳蜜整理ノ見据相立候上ハ大蔵省ヘ申立、 允許ヲ得ルノ後旧税法相廃シ、新法施行致シ候儀相心得ヘク候事。但シ一管内悉皆整理無之候共、一郡一区調査済ノ部分ヨリ施行致シ不苦候事。

第二章 地租改正施行相成候上ハ、土地の原価ニ随ヒ賦税致シ候ニ付、以後縦令豊熟ノ年ト雖モ増税不申付ハ勿論、違作ノ年柄有之候トモ減租ノ儀一切不相成候事

(中略)

第六章 従前地租ノ儀ハ、自ラ物品ノ税家屋ノ税等混淆致シ居候ニ付、改正ニ当テハ判然区分シ地租ハ則地価ノ百分ノ一ニモ可相定ノ処、未タ物品等ノ諸税目興ラサルニヨリ、先ツ以テ地価ノ百分ノ三ヲ税額ニ相定候得共、向後、 茶、煙草、材木其他ノ物品税追々発行相成、歳入相増、其収入ノ額二百万円以上ニ至リ候節ハ地租改正相成候土地ニ限リ、其地租ニ右新税ノ増額ヲ割合、 地租ハ終ニ百分ノ一ニ相成候迄漸次減少可致候事。

  右之通相定候条、猶詳細ノ儀ハ大蔵省ヨリ可相達事。

   明治六年七月二十八日

             「法令全書」より
 *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。