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 今日は、1948年(昭和23)に「温泉法」(昭和23年法律第125号)が制定・公布された日です。
 この法律によって、温泉の定義がはっきりし、戦前は鉱泉などと呼ばれていた温度の低いものも、この温泉法制定以後の基準では、一定の成分を含んでいれば、温泉となるものが多くなりました。その後、時々の状況に応じて、改正されて現在に至っています。

〇「温泉法」とは?
 昭和時代中期の1948年(昭和23)7月10日に制定・公布(昭和23年法律第125号)され、時々の状況に合わせて何度か改正されていますが、「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」(第1条)とした法律です。
 温泉の定義、温泉を湧出させるための土地の掘削の許可、温泉源からの温泉の採取の許可、温泉の利用の許可、温泉成分等の表示などに関して規定しています。
 2004年(平成16)夏に、各地の温泉で、水道水を沸かしたお湯の使用や着色剤の使用等が問題となったことを受けて、翌年2月に本法施行規則が改正され、従来の温泉成分に関する表示義務に加え、加水、加温、循環装置の利用、入浴剤の利用など浴槽内の温泉の状況についても表示を義務付けたほか、10年以内ごとの温泉成分分析も義務付けられました。
 さらに、2007年(平成18)6月に、東京都渋谷区の温泉入浴施設で発生したガス爆発事故に関係して、同年に改正され、「温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止」することが目的に加えられたほか、温泉源からの温泉の採取に対しても許可制度が導入されたのです。
 以下に、2011年(平成23)8月30日に改正されたものの全文を掲載しておきます。

☆「温泉法」(全文)
第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

第2章 温泉の保護等

(土地の掘削の許可)
第3条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。

(許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
六 申請者が法人である場合において、その役員が第2号のいずれかに該当する者であるとき。

2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。

3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(許可の有効期間等)
第5条 第3条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。

2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、1回に限り、2年を限度としてその有効期間を更新することができる。

(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第3条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の承認について準用する。

4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。

(掘削のための施設等の変更)
第7条の2 第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

(工事の完了又は廃止の届出等)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、第3条第1項の許可は、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第9条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
一 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(緊急措置命令等)
第9条の2 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。

(原状回復命令)
第10条 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。


(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増堀の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

3 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。

(温泉の採取の制限に関する命令)
第12条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

(環境大臣への協議等)
第13条 都道府県知事は、第3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。

2 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
第14条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。

第3章 温泉の採取に伴う災害の防止

(温泉の採取の許可)
第14条の2 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

一 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
三 申請者が第14条の9第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

3 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第14条の3 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条第2項及び前条第2項(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第14条の4 第14条の2第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第14条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第4条第2項及び第14条の2第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。

4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第14条の2第1項の許可を受けた者の地位を承継する。

(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
第14条の5 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の確認について準用する。

3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1項の確認を取り消さなければならない。
一 第1項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第1項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。

(確認を受けた者の地位の承継)
第14条の6 前条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により前条第1項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(温泉の採取のための施設等の変更)
第14条の7 第14条の2第1項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 第14条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに同条第3項において準用する第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第14条の8 第14条の2第1項の許可又は第14条の5第1項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、第14条の2第1項の許可又は第14条の5第1項の確認は、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第14条の2第1項の許可若しくは第14条の5第1項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第14条の2第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から2年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第14条の9 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消すことができる。
一 第14条の2第1項の許可に係る温泉の採取が同条第2項第1号に該当するに至つたとき。
二 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(緊急措置命令等)
第14条の10 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。第4章 温泉の利用

(温泉の利用の許可)
第15条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに第2号のいずれかに該当する者があるもの

3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第16条 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条第2項及び前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第17条 第15条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第15条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第4条第2項及び第15条第2項(第3号に係る部分を除く。)の規定は、第1項の承認について準用する。

4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。

(温泉の成分等の掲示)
第18条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 温泉の成分
二 禁忌症
三 入浴又は飲用上の注意
四 前3号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

2 前項の規定による掲示は、次条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。

4 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。

5 都道府県知事は、第1項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

(温泉成分分析を行う者の登録)
第19条 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 分析施設の名称及び所在地
三 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
四 その他環境省令で定める事項

3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。
一 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第25条(第3号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに第2号のいずれかに該当する者があるもの

5 都道府県知事は、第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。

(変更の届出)
第20条 登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(廃止の届出)
第21条 登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第22条 都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。

(登録分析機関登録簿の閲覧)
第23条 都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録分析機関の標識)
第24条 登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(登録の取消し)
第25条 都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第19条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 第19条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 不正の手段により第19条第1項の登録を受けたとき。

(環境省令への委任)
第26条 第19条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
第27条 登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(報告徴収及び立入検査)
第28条 都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(地域の指定)
第29条 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

(改善の指示)
第30条 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)
第31条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すことができる。
一 公衆衛生上必要があると認めるとき。
二 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第15条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第15条第1項の許可を受けた者が同条第4項において準用する第4条第3項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第5章 諮問及び聴聞

(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第32条 都道府県知事は、第3条第1項、第4条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項又は第12条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)
第33条 都道府県知事は、第9条第2項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9又は第31条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第6章 雑 則

(報告徴収)
第34条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)
第35条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(鉱山保安法との関係)
第35条の2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第4条第1項第2号及び第11条第2項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第5条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第4条、」とあるのは「第35条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条並びに」と、「から第8条まで」とあるのは「、第7条並びに第8条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第4条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第4条第1項第1号及び第3号」と、「第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項」とあるのは「第8条第1項」と、「第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。

2 天然ガス鉱山においては、第7条の2、第8条第3項及び第9条の2並びに第3章の規定は、適用しない。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第36条 第4章、第33条第1項(第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。

2 保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

(経過措置)
第37条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第7章 罰 則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
二 第9条の2(第11条第2項において準用する場合を含む。)又は第14条の10の規定による命令に違反した者
三 第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者
四 第14条の2第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
二 第8条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第2項若しくは第10条(これらの規定を第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の8第3項、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令に違反した者
三 不正の手段により第14条の5第1項の確認を受けた者
四 第14条の7第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者
五 第15条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者
六 第19条第1項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
七 不正の手段により第19条第1項の登録を受けた者

第40条 第18条第4項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第14条の8第1項、第18条第4項又は第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第18条第1項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三 第18条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
四 第18条第3項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
五 第27条の規定に違反した者
六 第28条第1項又は第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第28条第1項又は第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第14条の6第2項又は第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第24条の規定に違反した者

附 則
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

別表  
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

物質名 含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2) 250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li*) 1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr**) 10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba**) 5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe**,Fe***) 10ミリグラム以上
第1マンガンイオン(Mn**) 10ミリグラム以上
水素イオン(H*) 1ミリグラム以上
臭素イオン(Br') 5ミリグラム以上
沃素イオン(I') 1ミリグラム以上
ふつ素イオン(F') 2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4'') 1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 1ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS'+S2O3Sに対応するもの〕 1ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2) 5ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3) 50ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 340ミリグラム以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 1億分の1ミリグラム以上

        「法令全書」より