イメージ 1

 今日は、1588年(天正16)豊臣秀吉が「刀狩り令」を布告した日です。(新暦では8月29日)
 刀狩りは、 武士以外の者の武器所有を禁止し、没収することで、鎌倉時代から、いろいろな領主によって行われてきました。
 特に有名なのが、安土桃山時代の1588年(天正16年7月8日)に、豊臣秀吉が出した「刀狩令」で、農民の一揆防止と耕作専念のために、大仏(方広寺)建立の釘(くぎ)・鎹(かすがい)として活用するとして行われました。これによって兵農分離を行い、近世封建体制の基礎をつくったと言われています。
 以下に、豊臣秀吉による「刀狩り令」(全文)と現代語訳を載せておきます。

〇豊臣秀吉による「刀狩り令」(全文)

条々

一、諸国百姓、刀、脇指、弓、やり、てっはう其外武具のたぐい、所持候事、堅く御停止候。其子細は、不入道具をあひたくはへ、年貢所当を難渋せしめ、自然一揆を企て、給人に対し非儀の動をなすやから、勿論御成敗有るべし。然れば、其所の田畠不作せしめ、知行ついえになり候の間、其国主、給人、代官として、右武具悉く取あつめ、進上致すべき事。

一、右取をかるべき刀、脇指、ついえにさせらるべき儀にあらず候の間、今度大仏建立の釘かすがいひに仰せ付けらるべし。然者、今生の儀者申すに及ばず、来世までも百姓たすかる儀に候事。

一、百姓は農具さへもち、耕作専に仕る候へば、子々孫々まで長久に候。百姓御あはれみをもって、此の如く仰せ出され候。誠に国土安全万民快楽の基也。異国にては唐尭のそのかみ、天下を鎮撫せしめ、宝剣利刀を農器にもちひると也。本朝にてはためしあるべからず。此旨を守り、其趣を存知し、百姓は 農桑に精を入べき事。

  右道具急度取集め、進上あるべく候也。

   天正十六年七月八日    秀吉朱印

<現代語訳>

条々

一、諸国の百姓が、刀・脇指・弓・槍・鉄砲その他の武具の類を所持することを厳禁する。その理由は,農耕に不要な武器を持てば、年貢や雑税を出ししぶり、万一、一揆を企て、領主に対してけしからぬ行為をなす者があれば、当然処罰される。そうなれば,その所の田畑は耕作するものがいなくなり,知行が無になってしまう。したがって、大名・領主・代官は、右の武具を全て没収して差し出すようにすること。

一、右のように取り集めた刀・脇指は無駄にするのではなくて、今度、京都方広寺の大仏を建立するにあたって、釘・鎹(かすがい)に再生するのである。そうすれば、現世はもとより来世までも百姓は助かることである。

一、百姓は農具だけを持って、耕作に専念していれば、子孫末代まで長く安泰なのである。百姓のことを憐れんで、命令されたのである。まことに国土の安全、万民の安楽の基になるものである。中国では陶唐氏がその昔に天下を治めた時に、剣や刀を没収して、農機具に作り直した先例があるという。日本には、そのような例がないので、習おうとしているのだ。それぞれがその趣旨をよく承知し、農耕と養蚕に精を出すようにせよ。

 右の通り,武具類は必ず取り集め、差し出すようにせよ。

     天正16年7月8日    秀吉朱印