この法律は、昭和時代中期の1950年(昭和25)5月30日に公布、同年8月29日に施行され、時々の状況に合わせて何度か改正されていますが、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」(第1条)を目的とした法律です。
1949年(昭和24)1月26日の法隆寺金堂壁画焼失が契機となり、議員立法によって制定されました。
それまでの、「国宝保存法」(1929年制定)、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」(1933年制定)、「史蹟名勝天然記念物保存法」(1919年制定)などを吸収・廃止し、歴史上または学術上価値あるものは、土地や植物、動物などをも文化財として保護することにしたものです。
保護の対象となる文化財は、(1)有形文化財(建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料その他)、(2) 無形文化財(演劇・音楽・工芸技術その他)、(3) 民俗文化財(風俗慣習・民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件)、(4) 記念物(遺跡・名勝地・動物・植物・地質鉱物など )、(5) 文化的景観(地域における人々の生活または生業および地域の風土により形成された景観地)、(6) 伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群)となっています。
これらの重要なものを重要文化財、史跡・名勝・天然記念物に指定し、特に価値の高いものは、国宝、重要無形民俗文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡・特別名勝・特別天然記念物、重要文化的景観、重要伝統的建造物群保存地区の指定がなされました。
重要文化財に関し、所有者・管理者への財政援助が規定され、また、現状変更の制限、修理の届出制、輸出の禁止、売渡しの際の申出制などの文化財保護のための規制も定められています。
以下に、「文化財保護法」の一部を載せておきます。
「文化財保護法」
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
(国民、所有者等の心構)
第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
以下略