今日は、昭和時代前期の1928年(昭和3)に、田中義一内閣が「治安維持法」を改正のため、緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」を公布・施行し、反国体の結社行為に死刑・無期刑を追加した日です。
「治安維持法中改正ノ件(ちあんいじほうちゅうかいせいのけん)」は、「治安維持法」に反国体の結社行為に死刑・無期刑を追加などをした緊急勅令(昭和3年勅令第129号)でした。
1928年(昭和3)2月20日に初めての男子普通選挙による第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得します。無産政党の進出を恐れた田中義一内閣は、三・一五事件で、反体制派を大量検挙し、同年4月20日召集の第55回帝国議会に「治安維持法」改正案を上程、この最高刑を死刑とし、反体制勢力の壊滅を図ろうとしました。
しかし、死刑を含む刑罰の強化は、弾圧的過ぎるとして野党や言論界の強い反対で改正案は審議未了となります。そこで、田中義一内閣は、議会の審議を経ずに改正を強行するため、同年6月29日に緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」を公布・施行しました。
これによって、法の構成要件を「国体変革」と「私有財産制度の否認」に分離し、前者に対して「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮」として最高刑を死刑とし、また、「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行の為にする行為」を結社に実際に加入した者と同等の処罰をもって罰するとします。これにより、犯罪を実行していなくても、当局が危険と判断するすべての人を合法的に逮捕、処罰することができる根拠とし、さらに、全国主要府県の警察部にも特高警察を設置すると共に、特高警察と両輪的役割りを果たす、思想問題専従の思想検事を同年7月に正式に設置し、反体制勢力を抑え込みを強化していきました。
その一方で、山東出兵などで中国大陸への軍事進出を図っていくこととなります。
以下に、「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年勅令第129号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年勅令第129号)1928年(昭和3)6月29日公布・施行
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
内閣總理大臣兼
外務大臣 男爵 田中 義一
鐡道大臣 小川 平吉
海軍大臣 岡田 啓介
陸軍大臣 白川 義則
商工大臣 中橋 徳五郎
大藏大臣 三土 忠造
農林大臣 山本 悌二郎
内務大臣 望月 圭介
司法大臣 原 嘉道
逓信大臣 久原 房之助
文部大臣 勝田 主計
勅令第百二十九號
治安維持法中左ノ通改正ス
第一條 國體ヲ變革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ從事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ處シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二條中「前條第一項」ヲ「前條第一項又ハ第二項」ニ改ム
第三條及第四條中「第一條第一項」ヲ「第一條第一項又ハ第二項」ニ改ム
第五條中「第一條第一項及」ヲ「第一條第一項又ハ第二項又ハ」ニ改ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
「ウィキソース」より
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