ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、1913年(大正2)に歌人・小説家 伊藤左千夫が亡くなった日で、左千夫忌と呼ばれています。
 伊藤左千夫は、明治時代後期から大正時代にかけて活躍した、歌人・小説家で、本名は幸次郎といいます。1864年(元治元)に、上総国武射郡殿台村(現在の千葉県山武市)の農家に生まれました。
 1881年(明治14)に上京し、明治法律学校(現在の明治大学)に入学しましたが、眼病を病んで中退して帰郷します。1885年(明治18)に再び上京し牛乳屋で働き、4年後本所茅場町に独立して牛乳搾取業を営むようになります。
 1898年(明治31)から新聞「日本」に評論を投稿するようになり、1900年(明治33)正岡子規に師事し、その没後は根岸短歌会の中心歌人として活躍しました。1903年(明治36)『馬酔木』を、1908年(明治41)には、その後継誌『アララギ』を創刊し、歌人としてもすぐれた短歌や歌論を発表し、正岡子規の実質的な後継者と言われているようになります。
 その間、1906年(明治39)、雑誌『ホトトギス』に左千夫の処女小説である中編小説『野菊の墓』を発表、同じ年に俳書堂から刊行し、注目されました。
 歌壇に近代的万葉調歌風を確立し、斎藤茂吉、土屋文明、島木赤彦らを育てましたが1913年(大正2)7月30日に、50歳で亡くなっています。
 現在でも生家が残されていて、隣接する「山武市歴史民俗資料館」に左千夫に関するいろいろな資料が展示され、すぐれた業績がよくわかります。

<代表的な歌>
「牛飼いが 歌よむ時に 世のなかの 新しき歌 大いにおこる 」
「久々に 家帰り見て 故さとの 今見る目には 岡も河もよし」
「石塚の 岩辺の桜 ひた枝に 苔むすなべに 振りさびにけり 」
「天地の 四方の寄合を 垣にせる 九十九里の浜に 玉拾ひ居り」

〇小説『野菊の墓』とは?
 伊藤左千夫著の処女小説である中編小説で、明治時代後期の1906年(明治39)、雑誌『ホトトギス』に発表され、同じ年に俳書堂から刊行されました。主人公斎藤政夫がまだ15歳の少年の頃、家にきていた2歳年上の従姉の民子との淡い恋を回想したものです。千葉県松戸の田園地帯を背景として、政夫と民子の悲恋を感傷的な筆致で描きました。

〇伊藤左千夫の主要な刊行物
 『野菊の墓』俳書堂 1906年
 『左千夫全集』全4巻 古泉幾太郎編 春陽堂 1920-21年
 『左千夫歌集』斎藤茂吉、土屋文明編 岩波文庫 1928年
 『左千夫歌論集』全3巻 斎藤茂吉、土屋文明編 岩波書店 1929-1931年
 『左千夫歌論抄』斎藤茂吉、土屋文明編 岩波文庫 1931年
 『伊藤左千夫選集』斎藤茂吉、土屋文明編 青磁社 1948-49年
 『隣の嫁・春の潮』角川文庫 1956年
 『伊藤左千夫歌集』土屋文明編 角川文庫 1957年
 『野菊の墓・隣の嫁・春の潮』講談社文庫 1971年
 『左千夫全集』全9巻 岩波書店 1976-77年
 『新編左千夫歌集』土屋文明,山本英吉選 岩波文庫 1980年
 『伊藤左千夫全短歌』土屋文明、山本英吉編 岩波書店 1986年
 『左千夫全集』全9巻 土屋文明、山本英吉編 岩波書店 1986‐87年
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 今日は、1871年(明治4)に「日清修好条規」が調印された日(新暦では9月13日)です。
 この条約は、明治時代前期の1871年9月13日(明治4年7月29日)に中国の天津で、日本側が大蔵卿伊達宗城、清国側は直隷総督李鴻章とで結んだ二国間の最初の通商条約で、同時に通商章程、海関税則も調印されました。
 全18ヶ条から成り、領土保全と侵略に対する相互援助規定、領事裁判権と両国が列強に強制された協定関税率とを相互に認め合う変則的対等条約となり、最恵国待遇や内地通商権は盛り込まれなかったのです。
 その後、1873年(明治6)4月30日に、批准書が交換されて発効しましたが、1894年(明治27)8月1日の日清戦争の開戦により失効しました。

〇「日清修好条規」(全文)

大日本国ト大清国ハ、古来友誼敦厚ナルヲ以テ、今般一同旧交ヲ修メ、益邦交ヲ固クセント欲シ、
 大日本国欽差全権大臣従二位大蔵卿伊達
 大清国欽差全権大臣弁理通商事務太子太保協弁大学士兵部尚書直隷総督部堂一等肅毅伯李
 各奉シタル上諭ノ旨ニ遵ヒ、公同会議シ修好条規ヲ定メ、以テ双方信守シ久遠替ラサルコトヲ期ス。其議定セシ各条左ノ如シ。

第一条 此後大日本国ト大清国ハ、弥和誼ヲ敦クシ、天地ト共ニ窮マリ無ルヘシ。又両国ニ属シタル邦土モ各礼ヲ以テ相待チ、聊侵越スルコトナク、永久安全ヲ得セシムヘシ。

第二条 両国、好ミヲ通セシ上ハ、必ス相関切ス。若シ他国ヨリ不公及ヒ軽藐スルコト有ル時、其知ラセヲ為サハ、何レモ互ニ相助ケ、或ハ中ニ入リ、程克ク取扱ヒ、交誼ヲ敦クスヘシ。

第三条 両国ノ政事禁令各異ナレハ、其政事ハ己国自主の権ニ任スヘシ。彼此ニ於テ、何レモ代謀干預シテ禁シタルコトヲ取リ行ハント請ヒ願フコトヲ得ス。其禁令ハ互ニ相助ケ、各其商民ニ諭シ、土人ヲ誘惑シ聊カ違犯有ルヲ許サス。

第四条 両国、秉権大臣ヲ差出シ、其眷属随員ヲ召具シテ京師ニ在留シ、或ハ長ク居留シ、或ハ時々往来シ、内地各所ヲ通行スルコトヲ得ヘシ。其入費ハ何レモ自分ヨリ払フヘシ。其地面家宅ヲ賃借シテ大臣等ノ公館ト為シ、並ニ行李ノ往来及ヒ飛脚ノ仕立書状ヲ送ル等ノコトハ何レモ不都合ナキ様世話イタスヘシ。

第五条 両国ノ官位何レモ定品有リトイヘトモ、職ヲ授ルコト各同カラス。因テ彼此ノ職掌相当スル者ハ、応接及ヒ文通トモ均ク対待ノ礼ヲ用ユ。職卑キ者ト上官ト相見ルニハ客礼ヲ行ヒ、公務ヲ弁スルニ付テハ職掌相当ノ官ヘ照会シテ其上官ヘ転申シ、直達スルコトヲ得ス。又、双方礼式ノ出会ニハ各官位ノ名帖ヲ用ユ。凡、両国ヨリ差出シタル官員初テ任所ニ到着セハ、印章アル書付ヲ出シ見セ、仮冐ナキ様ノ防キヲナスヘシ。

第六条 此後両国往復スル公文、大清ハ漢文ヲ用ヒ、大日本ハ日本文ヲ用ヒ、漢訳文ヲ副フヘシ。或ハ只漢文ノミヲ用ヒ其便ニ従フ。

第七条 両国、好ミヲ通セシ上ハ、海岸ノ各港ニ於テ彼此共ニ場所ヲ指定シテ商民ノ往来貿易ヲ許スヘシ。猶別ニ通商章程ヲ立テ、両国ノ商民ニ永遠遵守セシムヘシ。

第八条 両国ノ開港場ニハ彼此何レモ理事官ヲ差置キ、自国章民ノ取締ヲナスヘシ。凡、家財、産業、公事、訴訟ニ干係セシ事件ハ、都テ其裁判ニ帰シ、何レモ自国ノ律例ヲ按シテ糺弁スヘシ。両国商民相互ノ訴訟ニハ何レモ願書体ヲ用ユ。理事官ハ先ス理解ヲ加ヘ、成ル丈ケ訴訟ニ及ハサル様ニスヘシ。其儀能ハサル時ハ、地方官ニ掛合ヒ、双方出会シ、公平ニ裁断スヘシ。尤、盗賊、欠落等ノ事件ハ両国地方官ヨリ召捕リ吟味取上ケ方致ス而已ニシテ、官ヨリ償フコトハナサゝルヘシ。

第九条 両国ノ開港場ニ、若シ未タ理事官ヲ置サル時ハ、其人民貿易何レモ地方官ヨリ取締リ世話スヘシ。若シ罪科ヲ犯サハ本人ヲ捕ヘテ吟味ヲ遂ケ、其事情ヲ最寄開港場ノ理事官ヘ掛合ヒ、律ヲ照シテ裁断スヘシ。

第十条 両国ノ官吏商人ハ諸開港場ニ於テ何レモ其地ノ民人ヲ雇ヒ、雑役手代等ニ用ルコト勝手ニ為ヘシ。尤、其雇主ヨリ時々取締ヲ為シ、事ニ寄セ人ヲ欺クコトナカラシメ、別シテ其私言ヲ偏聴シテ事ヲ生セシムヘカラス。若シ犯罪ノ者有ラハ、其地方官ヨリ召捕リ糺弁スルニ任セ、雇主ヨリ庇フコトヲ得ス。

第十一条 両国ノ商民、諸開港場ニテ彼此往来スルニ付テハ互ニ友愛スヘシ。刀剣類ヲ携帯スルコトヲ得ス。違フ者ハ罰ヲ行ヒ、刀剣ハ官ニ取上クヘシ。又何レモ其本文ヲ守リ、永住暫居ノ差別無ク必ス自国理事官ノ支配ニ従フヘシ。衣冠ヲ替ヘ改メ、其他ノ人別ニ入リ、官途ニ就キ、紛ハシキ儀有ルコトヲ許サス。

第十二条 此国ノ人民、此国ノ法度ヲ犯センコト有テ、彼国ノ役所、商船、会社等ノ内ニ隠シ忍ヒ、或ハ彼国各処ニ遁ケ潜ミ居ル者ヲ、此国ノ官ヨリ査明シテ掛合越サハ、彼国ノ官ニテ早速召捕リラヘ見遁スコトヲ得ス。囚人ヲ引送ル時ノ途中、衣食ヲ与ヘ凌虐スヘカラス。

第十三条 両国ノ人民、若シ開港場ニ於テ兇徒ヲ語合ヒ盗賊悪事ヲナシ、或ハ内地ニ潜ミ入リ、火ヲ付ケ、人ヲ殺シ、劫奪ヲ為ス者有ラハ、各港ニテハ地方官ヨリ厳ク捕ヘ直ニ其次第ヲ理事官ニ知らスヘシ。若シ兇器ヲ用テ手向ヒセハ、何レニ於テモ格殺シテ論ナカルヘシ。併シ之ヲ殺セシ事情ハ、理事官ト出会シテ、一同ニ査験スヘシ。若シ其事内地ニ発リテ理事官自ラ赴キ査験スルコト届キカヌル時ハ、其地方官ヨリ実在ノ情由ヲ理事官ニ照会シテ査照セシムヘシ。尤、縛シテ取ルタル罪人ハ、各港ニテハ地方官ト理事官ト会合シテ吟味シ、内地ニテハ地方官一手ニテ吟味シ、其事情ヲ理事官ニ照会シテ査照セシムヘシ。若シ此国ノ人民、彼国ニ在テ一揆徒党ヲ企テ、十人以上ノ数ニ及ヒ、並ニ彼国人民ヲ誘結通謀シ、害ヲ地方ニ作スノ事有ラハ、彼国ノ官ヨリ早速査拏シ、各港ニテハ理事官ニ掛合ヒ会審シ、内地ニテハ地方官ヨリ理事官ニ照会セシメ、何レモ事ヲ犯セシ地方ニ於テ法ヲ正スヘシ。

第十四条 両国ノ兵船、開港場ニ往来スルコトハ自国ノ商民ヲ保護スルタメナレハ、都テ未開港場及ヒ内地ノ河湖支港ヘ乗入ルコトヲ許サス。違フ者ハ引留テ罰ヲ行フヘシ。尤、風ニ遇ヒ難ヲ避ルタメニ乗入リタル者ハ此例ニ在ラス。

第十五条 此後両国、若シ別国ト兵ヲ用ユル事有ルニ付、防禦イタスヘキ各港ニ於テ布告ヲナサハ、暫ク貿易並ニ船隻ノ出入ヲ差止メ、誤テ傷損ヲ受ケサラシムヘシ。又平時ニ於テ大日本人ハ大清ノ開港場及ヒ最寄海上ニテ、何レモ不和ノ国ト互ニ争闘搶刼スルコトヲ許サス。

第十六条 両国ノ理事官ハ、何レモ貿易ヲ為スコトヲ得ス。亦条約ナキ国ノ理事官ヲ兼勤スルコトヲ許サス。若シ事務ノ計ヒ方、衆人ノ心ニ叶ハサル実拠有ラハ、彼此何レモ書面ヲ以テ秉権大臣ニ掛合ヒ、査明シテ引取ラシムヘシ。一人事ヲ破ルニ因テ両国ノ友誼ヲ損傷スルニ至ラシメス。

第十七条 両国ノ船印ハ各定式アリ。万一彼国ニ船、此国ノ船印ヲ仮冐シテ私ニ不法ノ事ヲ為サハ、其船並ニ荷物トモ取上クヘシ。若シ其船印、官員ヨリ渡シタル者ナラハ其筋ニ申立、官ヲ罷メシムヘシ。又両国ノ書籍ハ彼此誦習ハント願ハハ、互ニ売買スルコトヲ許ス。

第十八条 両国議定セシ条規ハ、何レモ預メ防範ヲ為シ、偶嫌隙ヲ生スルヲ免レシメ、以テ講信修好ノ道ヲ尽ス所ナリ。是ニ因テ両国欽差全権大臣、証拠ノタメ先ス花押ヲ調印ヲナシ置キ、両国御筆ノ批准相済ニ互ニ取替ハセシ後チ、版刻シテ各処ニ通行シ、彼民ニ普ク遵守セシヲ永ク以テ好ヲ為スヘシ。

明治四年辛未七月二十九日   花押
同治十年辛未七月二十九日   花押

      外務省編「日本外交年表竝主要文書」上巻より
     *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。
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 今日は、1873年(明治6)に「太政官布告第272号(地租改正)」と、それに付属する「地租改正条例」が公布された日です。
 地租改正は、明治時代前期に、明治政府が実施した土地・租税制度の改革のことです。
 まず、1872年(明治5)に田畑売買禁止令を解き地券を発行し、1873年(明治6)7月28日には、「太政官布告第272号」と「地租改正条例」を発しました。
 その主要な内容は、 (1) 課税標準を従来の収穫量から地価に改める、(2) 税率は100分の3をもって、豊凶に関係なく定率とする、(3) 物納を廃し、すべて金納として、土地所有者に課税するというものだったのです。
 しかし、今までの税収を減らさないことを基本としたので、地価は高めに設定され、農民には重い負担となりました。
 その結果、1876年(明治9)には、各地で地租改正反対一揆が起き、明治政府は、翌年から地租率を100分の2.5に引き下げる譲歩を行うことになったのです。
 これらの改革によって、明治政府の財政的基礎が確立した一方で、地主・小作の関係は強化されました。

〇「太政官布告第272号(地租改正)」

今般地租改正ニ付、旧来田畑貢納ノ法ハ悉く皆相廃シ、更ニ地券調査相済次第、土地ノ代価ニ随ヒ百分ノ三ヲ以テ地租ト可相定旨被仰出候条、改正ノ旨趣、別紙条例ノ通相心得ヘシ。且従前官庁並郡村入費等、地所ニ課シ取立来候分ハ総テ地価ニ賦課致スヘク、尤モ其金高ハ本税金ノ三分ノ一ヨリ超過スヘカラス候。此旨布告候事。

<現代語訳>
今度、地租改正について、従来の田畑に課せられる貢納方法はすべて廃止し、新たに地券の調査がすみしだい、土地の価格にしたがって、その百分の三を地租と定める旨が命令された。改正の趣旨は、別紙条例にあるので心得なさい。かつこれまで官庁ならびに郡村運営にかかる費用等、地所に課税し取り立てて来た分はすべて地価に賦課する、ただしその金額は本税金の三分の一より超過することはない。この旨を布告するものである。

(別紙)
地租改正条例  

第一章 今般地租改正ノ儀ハ不容易事業ニ付、実際ニ於テ半履審按ノ上調査可致、尤モ土地ヨリ緩急難易ノ差別有之、各地方共一時改正出来難キハ勿論ニ付、必シモ成功ノ速ナルヲ要セス、詳蜜整理ノ見据相立候上ハ大蔵省ヘ申立、 允許ヲ得ルノ後旧税法相廃シ、新法施行致シ候儀相心得ヘク候事。但シ一管内悉皆整理無之候共、一郡一区調査済ノ部分ヨリ施行致シ不苦候事。

第二章 地租改正施行相成候上ハ、土地の原価ニ随ヒ賦税致シ候ニ付、以後縦令豊熟ノ年ト雖モ増税不申付ハ勿論、違作ノ年柄有之候トモ減租ノ儀一切不相成候事

(中略)

第六章 従前地租ノ儀ハ、自ラ物品ノ税家屋ノ税等混淆致シ居候ニ付、改正ニ当テハ判然区分シ地租ハ則地価ノ百分ノ一ニモ可相定ノ処、未タ物品等ノ諸税目興ラサルニヨリ、先ツ以テ地価ノ百分ノ三ヲ税額ニ相定候得共、向後、 茶、煙草、材木其他ノ物品税追々発行相成、歳入相増、其収入ノ額二百万円以上ニ至リ候節ハ地租改正相成候土地ニ限リ、其地租ニ右新税ノ増額ヲ割合、 地租ハ終ニ百分ノ一ニ相成候迄漸次減少可致候事。

  右之通相定候条、猶詳細ノ儀ハ大蔵省ヨリ可相達事。

   明治六年七月二十八日

             「法令全書」より
 *縦書きの原文を横書きに改め、句読点を付してあります。
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 今日は、1976年(昭和51)に田中角榮前首相がロッキード事件で東京地検に逮捕された日で、「政治を考える日」とも呼ばれています。
 この事件は、昭和時代後期の1976年(昭和51)に発覚したアメリカのロッキード社の対日航空機売込みにかかる汚職事件です。
 これによって、前内閣総理大臣田中角栄(自民党)が、1976年(昭和51)7月27日に東京地検に逮捕され、その前後に元運輸大臣橋本登美三郎(自民党)、運輸政務次官佐藤孝行(自民党)の政治家と全日空の若狭得治社長以下数名の役員及び社員、ロッキードの販売代理店の丸紅の役員と社員、黒幕と言われた児玉誉士夫や国際興業社主の小佐野賢治が逮捕されました。その結果、1995年(平成7)の最高裁判決に至る過程で有罪が確定したのです。
 これは、戦後最大の汚職事件で、政界・官界・財界の癒着による構造汚職といわれ、自民党政治の腐敗・金権体質として批判されることになりました。

〇戦後の政治家がかかわった主要な汚職事件(贈収賄・利益供与など)
・1947年(昭和22) - 炭鉱国管疑獄
・1948年(昭和23) - 昭和電工事件
・1954年(昭和29) - 造船疑獄
・1954年(昭和29) - 日興連汚職事件
・1957年(昭和32) - 売春汚職事件
・1961年(昭和36) - 武州鉄道汚職事件
・1965年(昭和40) - 東京都議会黒い霧事件
・1965年(昭和40) - 九頭竜川ダム汚職事件
・1966年(昭和41) - 田中彰治事件
・1966年(昭和41) - 共和製糖事件
・1967年(昭和42) - 大阪タクシー汚職事件
・1968年(昭和43) - 日通事件
・1976年(昭和51) - ロッキード事件
・1979年(昭和54) - ダグラス・グラマン事件
・1980年(昭和55) - KDD事件
・1986年(昭和61) - 撚糸工連事件
・1988年(昭和63) - リクルート事件
・1991年(平成3) - 共和汚職事件
・1992年(平成4) - 東京佐川急便事件
・1993年(平成5) - ゼネコン汚職事件
・2000年(平成12) - KSD事件
・2000年(平成12) - 若築建設事件
・2001年(平成13) - 中洲カジノバー汚職事件
・2002年(平成14) - 鈴木宗男事件
・2004年(平成16) - 日歯連・中医協汚職事件
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 今日は、1881年(明治14)に劇作家・演出家・小説家 小山内薫が誕生した日です。
 明治時代後期から昭和時代前期に活躍した劇作家、演出家、小説家です。1881年(明治14)7月26日に、広島県広島市で、陸軍軍医小山内玄洋の子として生まれました。
 父の死後、東京府東京市麹町区(現在の東京都千代田区)へ転居し、府立一中を経て、旧制一高から東京帝国大学文学部英文科に進学したのです。
 在学中から、舞台演出に関わり、詩や小説なども創作し、卒業後は、1907年(明治40)に雑誌『新思潮』(第一次)を発刊して、西欧の演劇評論・戯曲を紹介しました。
 1909年(明治42)には、2世市川左団次と組んで自由劇場を結成、1915年(大正4)歌舞伎研究の古劇研究会を結成、1918年(大正7)には市村座に入ったものの、翌々年に退座するなど模索を続けています。また、1920年(大正9)には松竹キネマの研究所顧問に迎えられ、映画『路上の霊魂』製作の総指揮にもあたりました。
 そして、1924年(大正13)土方与志らと築地小劇場を興して、現在の新劇の基礎を築いたのです。しかし、1928年(昭和3)12月25日、心臓発作のため47歳で急逝しました。

〇「築地小劇場」とは?
 この劇場は、土方与志と小山内薫を主宰として、東京築地(現在の東京都中央区築地)に、大正時代の1924年(大正13)6月13日に開設した日本最初の新劇専門劇団およびその劇場のことです。
 創立時のメンバーは他に、俳優として友田恭助、汐見洋、効果・照明担当の和田精、経営の浅利鶴雄の6人で、演技部に東屋三郎、青山杉作、研究生として千田是也、丸山定夫、田村秋子、山本安英らがいました。
 関東大震災後ヨーロッパから帰国した土方与志が私財を投じて建設(定員 497名)、ゴシック・ロマネスク様式で、当時最新の機構であるクッペルホリゾントや照明設備、可動舞台などが取入れられたのです。
 その後、5年間に100余編の内外戯曲を連続上演、新劇史上画期的な成果を収め、千田是也、山本安英、滝沢修、杉村春子ら、戦後の演劇界を支えた人々が巣立ちましたが、劇団は1930年(昭和5)に解散し、劇場も1945年(昭和20)に戦災で焼失しました。
 この間、実に多彩なものが上演されていますが、その一部を紹介しておきます。

〇築地小劇場で上演されたもの(一部)
 『海戦』(ラインハルト・ゲーリング作)
 『白鳥の歌』(チェーホフ作)
 『休みの日』(マゾオ作)
 『解放されたドン・キホーテ』(アナトリー・ルナチャルスキー作、千田是也訳、佐野碩演出)
 『夜の宿』(『どん底』)(ゴーリキィ作)
 『令嬢ジュリー』(A.ストリンドベリ作)
 『三人姉妹』(チェーホフ作)
 『国姓爺合戦』(近松門左衛門作)
 『役の行者』(坪内逍遥作)
 『法成寺物語』(谷崎潤一郎作)
 『ピーターパン』(ジェームス・マシュー・バリー作)
 『ダントンの死』(ゲオルク・ビューヒナー作)
 『風の又三郎』(宮沢賢治作)
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