ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、昭和時代後期の 1980年(昭和55)に、文芸評論家・哲学者・思想家唐木順三の亡くなった日です。
 唐木順三(からき じゅんぞう)は、1904年(明治37)2月13日に、長野県上伊那郡宮田村において生まれ、旧制松本中学(現在の長野県松本深志高等学校)、旧制松本高等学校(現在の信州大学)文科甲類を卒業後、京都帝国大学文学部哲学科へ入学しました。西田幾多郎の講義を聴き心酔し、1927年(昭和2)に卒業後は、長野県諏訪青年学校、満州教育専門学校、法政大学予科、成田山新勝寺の成田高等女学校で教鞭を執ります。
 一方で、近代文学研究から中世へと視野を広げ、1932年(昭和7)に『現代日本文学序説』を刊行し、一躍注目されました。1939年(昭和14)に、『近代日本文学の展開』を刊行、翌年には、同郷の古田晁、臼井吉見と共に筑摩書房を設立し、中村光夫らと共に顧問となり、同社発行の「展望」を中心に旺盛な評論活動を行ないます。
 1943年(昭和18)に、『鴎外(おうがい)の精神』を刊行、近代日本の思想史上の鴎外を歴史小説、史伝の分析によって追究した労作となりました。戦後は、臼井と共に同社の雑誌『展望』の編集を行い、1946年(昭和21)には、明治大学文芸科講師となります。
 1949年(昭和24)に明治大学教授となり、1955年(昭和30)には、『中世の文学』で、第7回読売文学賞を受賞しました。1967年(昭和42)には、中世に材を得た小説集『応仁四話』で、第17回芸術選奨文部大臣賞を受賞します。
 1971年(昭和46)には、第27回日本芸術院賞を受賞したものの、1980年(昭和55)5月27日に、東京・築地の国立がんセンターにおいて、肺癌により76歳で亡くなりました。

〇唐木順三の主要な著作

・『現代日本文学序説』(1932年)
・『近代日本文学の展開』(1939年)
・『鴎外の精神』(1943年)
・『三木清』(1947年)
・『作家論』(1947-49年)
・『森鷗外』(1949年)
・『現代史への試み』(1949年) 
・『自殺について - 日本の断層と重層』(1950年)
・『近代日本文学』(1951年)
・『近代日本文学史論』(1952年)
・『詩とデカダンス』(1952年)
・『中世の文学』(1954年)
・『夏目漱石』(1956年)
・『詩と哲学の間』(1957年)
・『千利休』(1958年5月)
・『無用者の系譜』(960年2月)
・『朴の木』(1960年5月)
・『中世から近世へ』(1961年)
・『無常』(1964年)
・随想集『日本の心』(1965年)、
・小説集『應仁四話』(1966年)、
・『仏道修行の用心 懐弉 正法眼蔵随聞記』(1966年)
・随想集『飛花落葉』(1967年)
・『古代史試論』(1969年)
・『詩と死』(1969年)
・『日本人の心の歴史-季節美感の変遷を中心に』上・下(1970年)
・『良寛』(1971年)
・『日本人の心の歴史 補遺』(1972年)
・『古きをたづねて』(1972年)
・随想集『光陰』(1974年)、
・『あづまみちのく』(1974年)
・『続 あづまみちのく』(1976年)
・『歴史の言ひ残したこと』(1978年)
・随想集『古いこと 新しいこと』(1979年)
・『「科学者の社会的責任」についての覚え書』(1980年)

☆唐木順三関係略年表

・1904年(明治37)2月13日 長野県上伊那郡宮田村において生まれる
・1927年(昭和2) 京都帝国大学文学部哲学科を卒業する
・1932年(昭和7) 『現代日本文学序説』を刊行し、一躍注目される
・1939年(昭和14) 『近代日本文学の展開』を刊行する
・1940年(昭和15) 同郷の古田晁、臼井吉見と共に筑摩書房を設立し、中村光夫らと共に顧問となり、法政大学に勤務する
・1943年(昭和18) 『鴎外(おうがい)の精神』を刊行する
・1946年(昭和21) 明治大学文芸科講師となる
・1949年(昭和24) 明治大学教授となる
・1955年(昭和30) 『中世の文学』で、第7回読売文学賞を受賞する
・1967年(昭和42) 『応仁四話』で、第17回芸術選奨文部大臣賞を受賞する
・1971年(昭和46) 第27回日本芸術院賞を受賞する
・1980年(昭和55)5月27日 東京・築地の国立がんセンターにおいて、肺癌により76歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

743年(天平15)「墾田永年私財法」が出される(新暦6月23日)詳細
1235年(文暦2)藤原定家によって「小倉百人一首」が完成された(百人一首の日)詳細
1273年(文永10)鎌倉幕府第7代執権北条政村の命日(新暦6月13日)詳細
1901年(明治34)山陽鉄道(後の山陽本線)の神戸駅~馬関駅(現在の下関駅)間が全通する詳細
1914年(大正3)栄養学者満田久輝の誕生日詳細
1938年(昭和13)「日独防共協定」締結による同盟強化に伴い、大日本青少年独逸派遣団が出発する詳細
1989年(平成元)東京湾横断道路(愛称:東京湾アクアライン)の工事が着工される詳細
1992年(平成4)漫画家長谷川町子の命日詳細
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 今日は、大正時代の1916年(大正5)に、「朝日新聞」で夏目漱石の最後の作品『明暗』が連載開始された日です。
 『明暗』(めいあん)は、夏目漱石著の最後の長編小説で、『朝日新聞』に、大正時代の1916年(大正5)5月26日~12月14日まで、188回にわたって連載されましたが、作者死亡により未完に終わり、翌年1月に岩波書店から刊行されいいます。結婚したばかりの主人公津田由雄と妻お延の円満とは言えない夫婦関係を中心に様々な人間関係が描かれ、人間のエゴイズムに迫っている作品でした。
 近代の毒を浴びた人間性の深層を浮彫りにしていて、日本の近代文学が到達しえたリアリズム小説の最高峰とされています。

〇夏目漱石(なつめ そうせき)とは?

 明治時代後期から大正時代に活躍した日本近代文学を代表する小説家です。1867年(慶応3)1月5日に、江戸の牛込馬場下横町(現在の東京都新宿区)で、代々名主であった家の父・夏目小兵衛直克、母・千枝の五男として生まれましたが、本名は金之助といいました。
 成立学舎を経て大学予備門(東京大学教養学部)から、1890年(明治23)に帝国大学文科大学(現在の東京大学文学部)英文学科に入学します。卒業後、松山で愛媛県尋常中学校(現在の松山東高校)の教師、熊本で第五高等学校(現在の熊本大学)の教授などを務めた後、1900年(明治33年)からイギリスへ留学しました。
 帰国後、東京帝国大学講師として英文学を講じながら、1905年(明治38)から翌年にかけて『我輩は猫である』を『ホトトギス』に発表し、一躍文壇に登場することになります。その後、『倫敦塔』、『坊つちやん』、『草枕』と続けて作品を発表し、文名を上げました。
 1907年(明治40)に、東京朝日新聞社に専属作家として迎えられ、職業作家として、『三四郎』、『それから』、『門』、『こころ』などを執筆し、日本近代文学の代表的作家となります。しかし、『明暗』が未完のうち、1916年(大正5)12月9日に、東京において、50歳で亡くなりました。

☆夏目漱石の主要な著作

・『我輩は猫である』(1905~06年)
・『倫敦塔』(1905年)
・『幻影(まぼろし)の盾』(1905年)
・『坊つちやん』(1906年)
・『草枕』(1906年)
・『虞美人草』(1907年)
・『三四郎』(1908年)
・『それから』 (1909年)
・『門』 (1910年)
・『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』(1912年)
・『行人(こうじん)』(1912~13年)
・『こゝろ』(1914年)
・『道草』(1915年)
・『明暗』(1916年)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

869年(貞観11)陸奥国で貞観地震が起き、大津波により甚大な被害を出す(新暦7月9日)詳細
1857年(安政4)下田奉行とハリスが「日米和親条約」を修補する「日米約定」を締結する(新暦6月17日)詳細
1933年(昭和8)文部省は「文官分限令」により、京都帝大瀧川幸辰教授の休職処分を強行(滝川事件)詳細
1942年(昭和17)日本文学報国会(会長徳富蘇峰)が設立される詳細
1950年(昭和25)獅子文六が「朝日新聞」に『自由学校』の連載を開始する詳細
1969年(昭和44)東名高速道路が全線開通する(東名高速道路全線開通記念日)詳細
1977年(昭和52)小説家・劇作家藤森成吉の命日詳細
1980年(昭和55)「明日香村保存特別措置法」が公布・施行される詳細
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 今日は、南北朝時代の1333年(正慶2/元弘3)に、北朝の光厳天皇が南朝の後醍醐天皇に譲位し一旦南北朝が合一し、建武の新政に向かうことになった日ですが、新暦では7月7日となります。
 後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は、建武の新政を行なった第96代とされる天皇です。鎌倉時代の1288年(正応元年11月2日)に、後宇多天皇(第91代天皇)の第2皇子(母は談天門院忠子)として生まれましたが、名は尊治(たかはる)と言いました。
 1302年(乾元元)に、親王宣下を受け、1303年(嘉元元)に三品に叙品、1304年(嘉元2)大宰帥となり、帥宮(そちのみや)と呼ばれます。1308年(延慶元)には、持明院統(当時皇統は大覚寺・持明院両統に分裂していた)の花園天皇(第95代天皇)の即位に伴って皇太子に立てられ、1318年(文保2)に花園天皇の譲位を受けて第96代天皇に即位しました。
 1321年(元亨元)から院政を廃して天皇親政を復活し、吉田定房、北畠親房らの人材を登用、記録所を再興するなど、政治改革に努力します。その中で、鎌倉幕府打倒を企て、1324年(正中元)には、六波羅探題に漏れて、多数の側近が逮捕(正中の変)されました。
 さらに、1331年(元弘元)に、幕府に不満をもつ諸国の武士、寺社勢力などに蜂起を呼びかけたものの、幕府軍に包囲され捕らえられて、翌年隠岐島に配流(元弘の変)されます。1333年(元弘3/正慶2)に、名和長年らを頼って隠岐島から脱出し、伯耆船上山(現在の鳥取県東伯郡琴浦町)で挙兵、追討のため幕府から派遣された足利高氏(尊氏)が後醍醐方に寝返って、六波羅探題を攻略しました。
 一方、東国で挙兵した新田義貞は鎌倉を陥落させて北条氏を滅亡させます。京都に戻って、幕府の擁立した持明院統の光厳天皇を廃し、いわゆる「建武の新政」を行いますが、論功行賞が公家優先で、従来の所領の領有権に介入したり、皇居造営の臨時賦課を強行するなどして、地方武士の不満が急速に高まりました。
 これは、足利尊氏らの離反を招き、2年余で新政は瓦解し、1336年(建武3/延元元)に吉野に移り南朝を立て、以後南北朝併立時代(南北朝動乱)に入ります。諸皇子を各地方に派遣し、地方武士の掌握に努めたものの、これもなかなかうまくいかず、吉野に従う公家も少数派となり、孤立が深まるなかで、1339年(延元4/暦応2)に後村上天皇に譲位しました。
 京都回復の夢を果たせぬまま、同年(延元4年8月16日)に、吉野において、数え年52歳で亡くなりました。

〇南北朝動乱(なくぼくちょうどうらん)とは?
 一般には、南北朝時代とも呼ばれています。1333年(元弘3/正慶2)の鎌倉幕府の滅亡後、建武の新政を経て、1336年(延元元/建武3)に足利尊氏による光明天皇の践祚、後醍醐天皇の吉野転居により朝廷が分裂してから、南北朝動乱が始まりました。
 この時代には、南朝(吉野)と北朝(京都)に2つの朝廷が存在し、近畿地方を中心に全国で南朝方と北朝方による騒乱が続きます。しかし、次第に南朝勢力が衰微し、1392年(元中9/明徳3)に室町幕府第3代将軍足利義満によって、南北朝合一(明徳の和約)に至り、動乱は収まりました。
 この過程で、地方の守護は指揮権、所得給与、課税権などの権限を拡大していき、守護大名へと発展していく過程をたどります。また、農村では、百姓の自治的・地縁的結合による共同組織である惣村が形成されるようになり、土一揆などの民衆の抵抗がおこる基盤となっていきました。
 尚、現在の皇室は南朝を正統としていて、元号も南朝のものが使われてきています。

☆南北朝動乱関係年表(日付は旧暦です)

<正慶2/元弘3年(1333年)>
・5月22日 鎌倉を落とし、得宗北条高時以下を自殺させて、鎌倉幕府が滅亡する
・5月25日 北朝の光厳天皇が南朝の後醍醐天皇に譲位する

<正慶2/元弘3年(1334年)>
・1月 後醍醐天皇により建武の新政が行われる

<建武2年(1335年)>
・7月 関東で北条時行の反乱(中先代の乱)を平定する
・10月 足利尊氏が後醍醐天皇に叛いて挙兵する
・12月11日 箱根・竹ノ下の戦い(○足利軍×●新田軍)が起き、南北朝動乱が始まる

<延元元/建武3年(1336年)>
・5月25日 湊川の戦い(○足利軍×●新田・楠木軍)で、楠木正成が戦死する
・5月29日 尊氏方に京都が占領される
・8月15日 光明天皇が擁立される
・10月13日 恒良・尊良両親王を奉じて越前金ケ崎城に立て籠る
・11月7日 足利尊氏により「建武式目」が制定される
・12月 後醍醐天皇が吉野へ逃れる

<延元2/建武4年(1337年)>
・3月 足利尊氏が高師泰に越前金ヶ崎城を攻略させる

<延元3/暦応元年(1338年)>
・3月6日 越前金ヶ崎城が陥落する
・5月 足利尊氏が北畠顕家を堺の石津浜に敗死さる
・閏7月2日 足利尊氏が新田義貞を越前藤島の戦いにおいて戦死させる
・8月11日 足利尊氏が征夷大将軍に任ぜられ、京都に室町幕府を開く

<延元4/暦応2年(1339年)>
・8月16日 後醍醐天皇が吉野で亡くなり、後村上天皇が即位する

<延元6/興国2年(1341年)>
・12月 足利尊氏が天竜寺船を元に送ることを免許する

<正平2/貞和3年(1347年)>
・11月 楠木正成の子正行、後村山天皇方の武将として、尊氏方をせめる

<正平3/貞和4年(1348年)>
・1月5日 四条畷の戦い(○高軍×●楠木軍)
・6月 直義、尊氏の執事高師直と不和になる

<正平4/貞和5年(1349年)>
・9月 足利尊氏が関東管領をおき、足利基氏をこれに任じる

<正平5/観応元年(1350年)>
・10月 足利直義・直冬が足利尊氏に叛旗を翻す(観応の擾乱(~1352年))

<正平6/観応2年(1351年)>
・8月 足利尊氏が直義派に対抗するために、子の義詮と共に南朝に降伏する(正平一統)

<正平7/観応3年(1352年)>
・2月 南朝軍は約束を破って京都に侵入する
・2月26日 足利尊氏が鎌倉へ入り、直義を殺害する
・7月 「観応半済令」が出される

<正平8/観応4年(1353年)>
・6月 足利直冬や山名時氏らの攻勢により、足利尊氏らが一時的に京都を奪われる

<正平10/観応6年(1355年)>
・1月 再び、足利尊氏らが一時的に京都を奪われる

<正平11/延文元年(1356年)>
・8月23日 足利義詮が従三位に昇叙する

<正平13/延文3年(1358年)>
・4月30日 足利尊氏が亡くなる
・12月18日 足利義詮が征夷大将軍に宣下され、室町幕府第2代将軍となる

<正平16/延文6年(1361年)>
・細川清氏・畠山国清と対立した仁木義長が南朝へ降り、さらに執事(管領)の清氏までもが佐々木道誉の讒言のために離反して南朝へ降る
・南朝軍が入京する

<正平17/康安2年(1362年)>
・幕府・北朝側が京都を奪還する
・7月 清氏の失脚以来空席となっていた管領職に斯波義将が任命される

<正平18/貞治2年(1363年)>
・1月28日 足利義詮が権大納言に転任する
・大内弘世、山名時氏を帰服させて中国地方を統一、政権が安定化しはじめる
・7月29日 足利義詮が従二位に昇叙、権大納言如元

<正平20/貞治4年(1365年)>
・2月 足利義詮が三条坊門万里小路の新邸に移る

<正平21/貞治5年(1366年)>
・8月 斯波氏が一時失脚すると細川頼之を管領に任命する(貞治の変)

<正平22/貞治6年(1367年)>
・1月5日 足利義詮が正二位に昇叙する
・11月 足利義詮は死に臨み、側室紀良子との間に生まれた10歳の嫡男・義満に家督を譲り、細川頼之を管領に任じて後を託す
・12月7日 足利義詮が京都において、数え年38歳で亡くなる

<正平23/応安元年(1368年)>
・3月11日 南朝の後村上天皇が亡くなる
・6月17日 「応安半済令」が出される
・12月30日 足利義満が室町幕府第3代将軍に就任する

<建徳2/応安4年(1371年)>
・足利義満が今川了俊に九州統一を命じる

<建徳3/応安5年(1372年)>
・11月22日 足利義満が判始の式を行なう

<天授4/永和4年(1378年)>
・3月 足利義満が室町に新邸(花の御所)を造営して移住する

<天授5/康暦元年(1379年)>
・閏4月14日 細川頼之に帰国が命じられ(康暦の政変)、斯波義将が管領となる

<弘和2/永徳2年(1382年)>
・1月26日 足利義満が左大臣となる
・足利義満が開基として相国寺の建立を開始する

<弘和3/永徳3年(1383年)>
・1月14日 足利義満が准三后宣下を受ける

<元中3/至徳3年(1386年)>
・7月10日 足利義満が五山制度の大改革を断行、南禅寺を「五山の上」とする

<元中5/嘉慶2年(1388年)>
・足利義満が東国の景勝遊覧に出かける

<元中7/明徳元年(1390年)>
・閏3月 美濃の乱で土岐康行が鎮圧される

<元中8/明徳2年(1391年)>
・12月 明徳の乱で山名氏清が鎮圧される

<元中9/明徳3年(1392年)>
・10月27日 足利義満が南北朝の合一(明徳の和約)を実現する
・閏10月5日 南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に三種の神器を譲り、北朝の元号「明徳」に統一される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

967年(康保4)第62代天皇とされる村上天皇の命日(新暦7月5日)詳細
1336年(建武3)湊川の戦いで足利尊氏が楠木正成を破り、正成は一族と共に自害(新暦7月4日)詳細
1654年(承応3)第112代の天皇とされる霊元天皇の誕生日(新暦7月9日)詳細
1885年(明治18)詩人・歌人平野万里の誕生日詳細
1910年(明治43)長野県の機械工宮下太吉が爆発物取締罰則違反容疑で逮捕され、大逆事件の検挙が始まる詳細
1951年(昭和26)内閣が「人名用漢字別表」を告示し、人名用漢字92字を定める詳細
1955年(昭和30)岩波書店より新村出編『広辞苑』初版が刊行される詳細
1960年(昭和35)大修館書店が諸橋轍次著の『大漢和辞典』の最終巻を刊行する詳細
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 今日は、昭和時代中期の1950年(昭和25)に、「建築基準法」と共に、「建築士法」が公布(施行は同年7月1日)された日です。
 「建築士法」(けんちくしほう)は、1950年(昭和25)に、「建築基準法」と共に、公布(施行は同年7月1日)された、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることに関する法律(昭和25年法律第202号)です。建築士には、「一級」「二級」「木造」の3区分があり、それぞれ、設計などの業務を行うことのできる建築物の構造、規模、階数が規定されていました。
 建築士になるためには、試験に合格し、登録をする必要があり、また、職業として業務を実施するためには、建築士事務所の登録が必要であり、法規違反に対する罰則も定めています。

〇「建築士法」(昭和25年法律第202号)1950年(昭和25)5月24日公布、同年7月1日施行

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士及び二級建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう。
4 この法律で「設計図書」とは、建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図の類を除く。)及び仕様書を、「設計」とは、設計図書を作成することをいう。
5 この法律で「工事監理」とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

 (建築士でなければできない設計又は工事監理)
第三条 建築物で、その用途、構造、規模等により、特に建築物としての質を確保する必要のあるものについては、建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2 前項の建築物の種類及び範囲については、別に法律で定める。

   第二章 免許

 (建築士の免許)
第四条 一級建築士になろうとする者は、建設大臣の行う一級建築士試験に合格し、建設大臣の免許を受けなければならない。
2 二級建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 外国の建築士免許を受けた者で、建設大臣又は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、前二項の試験を受けないで、一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。

 (免許の登録)

第五条 一級建築士又は二級建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿又は二級建築士名簿に登録することによつて行う。
2 建設大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証を交付する。
3 一級建築士又は二級建築士の免許を受けようとする者は、政令の定めるところにより、一級建築士の免許については三千円以内、二級建築士の免許については二千円以内の免許手数料を、それぞれ国庫又は都道府県に納入しなければならない。
4 一級建築士又は二級建築士は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所その他建設省令で定める事項を、翌年一月十五日迄に、一級建築士にあつては、住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に、二級建築士にあつては、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

 (名簿)
第六条 一級建築士名簿は建設省に、二級建築士名簿は都道府県に、これを備える。

 (絶対的欠格事由)
第七条 左の各号の一に該当する者には、一級建築士又は二級建築士の免許を与えない。
 一 未成年者
 二 禁治産者又は準禁治産者
 三 第十条第一項の規定によつて、免許取消の処分を受けてから二年を経過しない者

 (相対的欠格事由)

第八条 左の各号の一に該当する者には、一級建築士又は二級建築士の免許を与えないことがある。

 一 禁こ以上の刑に処せられた者

 二 建築物の建築に関し罪を犯し罰金の刑に処せられた者

 (免許の取消)
第九条 一級建築士又は二級建築士が虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者であることが判明したときは、それぞれ建設大臣又は免許を与えた都道府県知事は、免許を取消さなければならない。第七条第二号に該当するに至つたとき、又は本人から免許取消の申請があつたときも同様とする。

 (懲戒)
第十条 一級建築士又は二級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、又は第八条の各号の一に該当するに至つたときは、それぞれ建設大臣又は免許を与えた都道府県知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取消すことができる。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止又は免許の取消をしようとするときは、あらかじめ当該一級建築士又は二級建築士について聴問を行い、なお必要があるときは、参考人の意見を聴かなければならない。但し、当該一級建築士又は二級建築士が正当な理由がなくて聴問に応じないときは、聴問を行わないで当該処分をすることができる。
3 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止又は免許の取消をしようとするときは、それぞれ中央建築士審議会又は都道府県建築士審議会の同意を得なければならない。

 (省令及び都道府県規則への委任)
第十一条 この章に規定するものの外、一級建築士又は二級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消、免許証の交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関して必要な手続は、それぞれ建設省令又は都道府県規則で定める。

   第三章 試験

 (試験の内容)
第十二条 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。

 (試験の施行)
第十三条 一級建築士試験又は二級建築士試験は、毎年少くとも一回、それぞれ建設大臣又は都道府県知事が行う。

 (一級建築士試験の受験資格)

第十四条 一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
 二 学校教育法による短期大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者
 三 二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者
 四 建設大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

 (二級建築士試験の受験資格)
第十五条 二級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、正規の建築に関する課程を修めて卒業した者又はこれらの学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
 三 都道府県知事が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
 四 建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

 (受験手数料)
第十六条 一級建築士試験又は二級建築士試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、それぞれ受験手数料を国庫又は都道府県に納入しなければならない。

 (省令及び都道府県規則への委任)
第十七条 この章に規定するものの外、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項及び二級建築士試験の基準は、建設省令で定める。
2 この章に規定するものの外、二級建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験に関して必要な事項は、都道府県規則で定める。

   第四章 業務

 (業務執行)
第十八条 建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。
2 建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
3 建築士は、工事監督を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、もし工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

 (設計の変更)
第十九条 一級建築士又は二級建築士は、他の一級建築士又は二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士又は二級建築士の承諾を求めなければならない。但し、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

 (業務に必要な表示行為)
第二十条 一級建築士又は二級建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士又は二級建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

 (その他の業務)
第二十一条 建築士は、設計及び工事監理を行う外、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例に基く手続の代理等の業務を行うことができる。

 (名称の使用禁止)
第二十二条 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

   第五章 建築士事務所

 (建築士事務所の届出)
第二十三条 一級建築士又は二級建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て設計又は工事監理を行うことを業としようとするときは、事務所(以下「建築士事務所」という。)を定めて、その所在地の都道府県知事に、それぞれ一級建築士事務所又は二級建築士事務所の開設の届出をしなければならない。法人又は人が、一級建築士又は二級建築士を使用して、設計又は工事監理を行うことを業としようとするときも、同様とする。
2 前項に掲げる者が、建築士事務所を移転し、休止し又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届出をしなければならない。

 (建築士事務所の管理)
第二十四条 一級建築士事務所は、専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は、専任の二級建築士が管理しなければならない。

 (業務の報酬)
第二十五条 建設大臣は、中央建築士審議会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定め、これを勧告することができる。

 (建築士事務所の監督)
第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所が左の各号の一に該当する場合においては、一年以内の期間を定めてその建築士事務所の閉鎖を命ずることができる。
 一 第二十四条の要件を欠くに至つたとき
 二 建築士事務所の管理者が第八条の各号の一に該当するに至つたとき
 三 建築士事務所に属する一級建築士又は二級建築士が、その属する建築士事務所の業として行つた行為により、第八条の各号の一に該当するに至つたとき
2 第十条第二項及び第三項の規定は、都道府県知事が前項の処分(第一号に該当する場合を除く。)をする場合に、これを準用する。

 (省令への委任)
第二十七条 この章に規定するものの外、建築士事務所の開設、移転、休止及び廃止の届出に関して必要な手続は、建設省令で定める。

   第六章 建築士審議会及び試験委員

 (建築士審議会)
第二十八条 建設大臣又は都道府県知事の行う処分に対するこの法律に規定する同意についての議決を行わせるとともに、建設大臣又は都道府県知事の諮問に応じ、建築士に関する重要事項を調査審議させるために、建設省に中央建築士審議会を、都道府県に都道府県建築士審議会を置く。
2 中央建築士審議会又は都道府県建築士審議会は、建築士に関する事項について、関係各庁に建議することができる。

 (建築士審議会の組織)
第二十九条 中央建築士審議会は、委員十五人以内をもつて、都道府県建築士審議会は、委員十人以内をもつて、組織する。
2 委員は、建築士のうちから、中央建築士審議会にあつては、建設大臣が、都道府県建築士審議会にあつては、都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
3 前項の委員を選ぶに当りやむを得ない事由があるときは、学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。但し、この数は、委員の半数をこえてはならない。

 (委員の任期)
第三十条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。

 (会長)
第三十一条 中央建築士審議会及び都道府県建築士審議会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

 (試験委員)
第三十二条 一級建築士試験又は二級建築士試験に関する事務をつかさどらせるため、それぞれ建設省に一級建築士試験委員を、都道府県に二級建築士試験委員を置く。
2 一級建築士試験委員は、建設大臣が、二級建築士試験委員は、都道府県知事が、それぞれ建築士のうちから命じ、又は委嘱する。
3 前項の試験委員を選ぶに当りやむを得ない事由があるときは、学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。但し、この数は、試験委員の半数をこえてはならない。

 (不正行為の禁止)
第三十三条 一級建築士試験委員、二級建築士試験委員、その他一級建築士試験又は二級建築士試験の事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 (政令への委任)
第三十四条 この章の規定するものの外、中央建築士審議会、都道府県建築士審議会、一級建築士試験委員及び二級建築士試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。

   第七章 罰則
第三十五条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 一 一級建築士又は二級建築士の免許を受けないで、その業務を行う目的で一級建築士又は二級建築士の名称を用いた者
 二 虚偽又は不正の事実に基いて一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
 三 第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
 四 第二十四条の規定に違反した建築士事務所の開設者
 五 第二十六条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者

第三十六条 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金に処する。
 一 第二十二条の規定に違反した者
 二 第三十三条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者

第三十七条 第二十三条の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。但し、第二十二条及び第五章の規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。

2 昭和二十六年三月三十一日において、左の各号の一に該当する者で、建設大臣の選考を受けて、一級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、第四条第一項の試験を受けないで、一級建築士の免許を受けることができる。
 一 旧大学令による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
 二 旧専門学校令による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して六年以上の実務の経験を有する者
 三 旧中等学校令による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して十年以上の実務の経験を有する者
 四 前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において、建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
 五 建築に関して十五年以上の実務の経験を有する者

3 昭和二十六年三月三十一日において、左の各号の一に該当する者で、都道府県知事の選考を受けて、二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められたものは、第四条第二項の試験を受けないで、二級建築士の免許を受けることができる。
 一 旧大学令による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して一年以上の実務の経験を有する者
 二 旧専門学校令による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
 三 旧中等学校令による中等学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して五年以上の実務の経験を有する者
 四 前各号に掲げる学校と同等以上又はこれに準ずる学校において、建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関してそれぞれ前各号に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
 五 建築に関して十年以上の実務の経験を有する者

4 前二項の規定により、建設大臣又は都道府県知事の選考を受けようとする者は、建設大臣の定める業務経歴書を添えて、昭和二十六年四月三十日までに、それぞれ建設大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。

5 第二項又は第三項の選考の事務をつかさどらせるために、臨時に、建設省に一級建築士選考委員を、都道府県に二級建築士選考委員を置く。

6 一級建築士選考委員は、建設大臣が、二級建築士選考委員は、都道府県知事が、それぞれ関係各庁の職員及び学識経験のある者のうらから命じ、又は委嘱する。

7 一級建築士選考委員又は二級建築士選考委員は、それぞれ第二項又は第三項の選考を行うにあたつて、必要と認める場合においては、考査を行うことができる。

8 第三十三条及び第三十六条第二号の規定は、一級建築士選考委員、二級建築士選考委員その他一級建築士又は二級建築士の選考又は考査の事務をつかどる者に、これを準用する。

9 第二項又は第三項の選考を受けようとする者は、政令の定めるところにより、それぞれ選考手数料を国庫又は都道府県に納入しなければならない。

10 一級建築士選考委員及び二級建築士選考委員に関して必要な事項は、政令で定める。

11 第二項又は第三項の選考及び第七項の考査の基準は、建設大臣が告示する。

12 昭和二十五年においては、第十三条の規定にかかわらず、一級建築士試験及び二級建築士試験は行わない。

13 中央建築士審議会及び都道府県建築士審議会の委員を最初に命じ、又は委嘱する場合において、建築士の免許を受けた者がないときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、関係各庁の職員及び学識経験のある者のうちから、これを命じ、又は委嘱することができる。

14 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条の表中測量審議会の項の次に次の二項を加える。
中央建築士審議会建設大臣の諮問に応じて一級建築士及び二級建築士に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に基く権限を行うこと。
一級建築士試験委員一級建築士試験に関する事務をつかさどること。
(建設・内閣総理大臣署名) 

    「衆議院ホームページ」より

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 今日は、昭和時代後期の1980年(昭和55)に、黒澤明監督の映画『影武者』がカンヌ国際映画祭でグランプリを獲得した日ですが、日本時間では翌日となります。
 映画『影武者』(かげむしゃ)は、昭和時代後期の1980年(昭和55)4月26日に封切られた、黒澤明監督の日本映画です。ハリウッドの大手スタジオから世界配給された最初の日本映画で、カラービスタ版で、上映時間180分でした。
 監督・脚本:黒澤明、脚本:井手雅人、音楽:池辺晋一郎、美術:村木与四郎。出演:仲代達矢、山崎努、萩原健一、油井孝太、大滝秀治、室田日出男、隆大介ほかで、戦国時代に武田信玄の影武者となった男の運命を描いたものです。当時の日本映画の歴代映画興行成績(配給収入27億円)1位を記録して、高く評価され、第33回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール、セザール賞最優秀外国映画賞、第35回毎日映画コンクール日本映画大賞、日本映画ファン賞など多数を受賞、第53回アカデミー賞で外国語映画賞と美術賞の2部門にノミネートされました。

〇映画『影武者』の受賞とノミネート

・第33回カンヌ国際映画祭パルム・ドール賞受賞
・第53回アカデミー賞外国語映画賞ノミネート
・第53回アカデミー賞美術賞(村木与四郎)ノミネート
・ゴールデングローブ賞外国語映画賞ノミネート
・英国アカデミー賞作品賞ノミネート
・英国アカデミー賞監督賞(黒澤明)受賞
・英国アカデミー賞撮影(賞斎藤孝雄、上田正治)ノミネート
・英国アカデミー賞衣装デザイン賞百沢征一郎受賞
・第23回ブルーリボン賞作品賞受賞
・第23回ブルーリボン賞主演男優賞(仲代達矢)受賞
・第23回ブルーリボン賞新人賞(隆大介)受賞
・第35回毎日映画コンクール日本映画大賞受賞
・第35回毎日映画コンクール監督賞(黒澤明)受賞
・第35回毎日映画コンクール男優演技賞(仲代達矢)受賞
・第35回毎日映画コンクール美術賞(村木与四郎)受賞
・第35回毎日映画コンクール音楽賞(池辺晋一郎)受賞
・日本映画ファン賞受賞
・キネマ旬報ベスト・テン日本映画ベスト・テン2位
・キネマ旬報ベスト・テン助演男優賞(山﨑努)受賞
・報知映画賞作品賞受賞
・報知映画賞助演男優賞(山﨑努)受賞
・ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞外国語映画トップ5受賞
・セザール賞外国映画賞受賞
・ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞外国監督賞(黒澤明)受賞
・外国プロデューサー賞(ジョージ・ルーカス)
・フランシス・フォード・コッポラ受賞
・ナストロ・ダルジェント賞外国監督賞(黒澤明)受賞
・サン・フェデーレ賞受賞
・ベルギー映画批評家協会賞監督賞(黒澤明)受賞

☆黒澤明(くろさわ あきら)とは?

 昭和時代から平成時代に活躍した日本を代表する映画監督・脚本家です。明治時代後期の1910年(明治43)3月23日に、東京府荏原郡大井町(現在の東京都品川区東大井)で、荏原中学校(現在の日体荏原高等学校)に勤めていた父・黒澤勇と母・シマの4男4女の末っ子として生まれました。
 1927年(昭和2)に京華中学校卒業後、画家になることを志し、川端画学校に通って洋画を勉強、1928年(昭和3)には二科展に「静物」が入選します。同年、造形美術研究所(のちのプロレタリア美術研究所)に入り、1929年(昭和4)には、日本プロレタリア美術家同盟に参加し、同年の第2回プロレタリア美術大展覧会に5つの作品を出品しました。
 1936年(昭和11)、画業に見切りをつけ、P.C.L.映画製作所(後に東宝と合併)に入社、山本嘉次郎に師事し、1938年(昭和13)に助監督となります。1943年(昭和18)に『姿三四郎』で監督デビューし、太平洋戦争中には他に『一番美しく』(1944)など3本を監督しました。
 戦後は、戦中・戦後の青年像を鮮烈に描いた『わが青春に悔なし』(1946年)、『素晴らしき日曜日』(1947年)、『酔いどれ天使』(1948年)、『野良犬』(1949年)などを監督して、日本映画の旗手となります。1950年(昭和25)の『羅生門』では、ベネチア国際映画祭グランプリを獲得、続いて『生きる』(1952年)、『七人の侍』(1954年)、『用心棒』(1961年)などを発表し、ダイナミックな映像表現と一貫したヒューマニズムの追求により、世界から高い評価を得ました。
 1980年(昭和55)の『影武者』でカンヌ国際映画祭のグランプリ、1984年(昭和59)にフランスよりレジオン・ドヌール勲章、翌年映画人として初の文化勲章など数々の栄誉に輝きます。1990年(平成)には、アカデミー賞名誉賞も受賞しましたが、1998年(平成10)9月6日に、東京において、88歳で亡くなりました。没後、映画監督としては初の国民栄誉賞も受賞しています。

<監督映画作品一覧>

・『姿三四郎』(1943年)
・『一番美しく』(1944年)
・『続姿三四郎』(1945年)
・『虎の尾を踏む男達』(1945年)
・『明日を創る人々』(1946年)[山本嘉次郎、関川秀雄との共同監督]
・『わが青春に悔なし』(1946年)
・『素晴らしき日曜日』(1947年)
・『酔いどれ天使』(1948年)
・『静かなる決闘』(1949年)
・『野良犬』(1949年)
・『醜聞(スキャンダル)』(1950年)
・『羅生門』(1950年)
・『白痴』(1951年)
・『生きる』(1952年)
・『七人の侍』(1954年)
・『生きものの記録』(1955年)
・『蜘蛛巣城』(1957年)
・『どん底』(1957年)
・『隠し砦の三悪人』(1958年)
・『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)
・『用心棒』(1961年)
・『椿三十郎』(1962年)
・『天国と地獄』(1963年)
・『赤ひげ』(1965年)
・『どですかでん』(1970年)
・『デルス・ウザーラ』(1975年)
・『影武者』(1980年)
・『乱』(1985年)
・『夢』(1990年)
・『八月の狂詩曲(ラプソディー)』(1991年)
・『まあだだよ』(1993年)

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