ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「日本国憲法」が施行(公布は前年11月3日)された日です。それを記念して、1948年(昭和23)公布・制定の「祝日法」によって、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」国民の祝日として、「憲法記念日」に定められました。
 「日本国憲法」は、現在の日本国最高法規(前文および11章103条からなる)で、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を三大原則として、象徴天皇制、戦争放棄、三権分立、地方自治の保障などを規定しています。
 1945年(昭和20)の太平洋戦争敗戦によるポツダム宣言受諾によって、日本国が連合国側に無条件降伏したことにより、その後どのように進むべきかは、大きな議論となりました。その第6項「6.There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.」(現代語訳:6.日本の人々を惑わさせて、世界征服に乗り出させた影響勢力や権威・権力は、永遠に除去されなければならない。われわれは、無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和・安全・正義の新秩序は実現不可能であると主張する。)を実現することは、ポツダム宣言受諾の要件でした。
 その中で、大日本帝国憲法を改正する必要があるとの意見が多く出され、当時の各政党や民間団体・個人による憲法草案や連合国最高司令部(GHQ)から、憲法改正を考慮すべき旨の指示もあって、当時の幣原喜重郎首相は、GHQのマッカーサーと1946年(昭和21)1月24日に会談しました。この日のマッカーサーとの会談で平和主義を提案し、天皇制の護持と戦争放棄の考えを幣原の側からマッカーサーに述べたとされています。それを考慮して、同年2月13日に、マッカーサー草案が示されました。その後、紆余曲折を経て、日本政府の憲法草案が出来たのです。
 1946年(昭和21)に、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、第90回帝国議会での4ヶ月弱の審議を経て修正可決(衆議院では、賛成421票、反対8票)後、同年11月3日に日本国憲法として公布され、その6ヶ月後の翌年5月3日に施行されました。
 以下に、「日本国憲法」制定の趣旨を記した、その前文を掲載しておきますので、ご参照下さい。。

〇「日本国憲法」前文

前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

819年(弘仁10)空海(弘法大師)が高野山で真言宗総本山金剛峯寺の開創に着手する(新暦5月30日)詳細
1868年(慶応4)戊辰戦争で奥羽の反官軍25藩による奥羽列藩同盟が成立する(新暦6月22日)詳細
1910年(明治43)青森県青森市で、青森大火が起き、死者26名、負傷者160名、焼失戸数5,200戸以上を出す詳細
1928年(昭和3)山東出兵をめぐり、山東省済南で日本軍と国民政府軍が衝突(済南事件)が起きる詳細
1946年(昭和21)極東国際軍事裁判(東京裁判)が開廷する詳細
GHQが「帝国議会議員の公職よりの罷免及び除去に関する覚書」で鳩山一郎の公職追放を指令詳細
1961年(昭和36)民芸運動の創始者・美術評論家・宗教哲学者柳宗悦の命日詳細
1962年(昭和37)国鉄で三河島事故が起こり、列車三重衝突により、死者160人・負傷者296人を出す詳細
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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「大日本帝国憲法」下の最後のポツダム勅令である「外国人登録令」が公布・施行された日です。
 「外国人登録令」(がいこくじんとうろくれい)は、昭和時代中期の1947年(昭和22)5月2日に公布・施行されたポツダム勅令(昭和22年勅令第207号)です。「日本国憲法」の施行に備えてその前日に制定され、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用されました。
 本邦に入った外国人または本邦において外国人になった者は60日または14日以内にその居住地の市長村の長に登録申請をしなければならないこと、登録後はつねに登録証を携帯し,官公吏の請求があれば呈示しなければならないことなどを定め、外国人登録証の常時携帯義務、退去強制を含む厳しい罰則を定めています。当時朝鮮半島や台湾など旧植民地の出身者は日本国籍を持っていたにもかかわらず、「当分の間、これを外国人とみなす」との規定を設け、その適用対象としました。
 1949年(昭和24)の改正で、登録切り替え制が新設(2年ごと)され、不携帯に刑事罰がついています。1952年(昭和27)4月の「サンフランシスコ講和条約」発効・占領解除に伴い、廃止されましたが、日本政府は、旧植民地出身者は「日本国籍」を喪失し「外国人」になったと通達しました。
 以下に、「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号) 1947年(昭和22)5月2日公布・施行

第一条 この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。

第二条 この勅令において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、左の各号の一に該当する者以外の者をいう。
一  連合国軍の将兵及び連合国軍に附属し又は随伴する者並びにこれらの者の家族
二  連合国最高司令官の任命又は承認した使節団の構成員及び使用人並びにこれらの者の家族
三  外国政府の公務を帶びて日本に駐在する者及びこれに随從する者並びにこれらの者の家族

第三条 外国人は、当分の間、本邦(内務大臣の指定する地域を除く。以下これに同じ。)に入ることができない。
前項の規定は、連合国最高司令官の承認を受け(連合国最高司令官が経由すべき港湾又は飛行場を指定したときは、当該港湾又は飛行場を経由し)本邦に入る外国人については、これを適用しない。

第四条 外国人は、本邦に入つたときは六十日內に、外国人でないものが外国人になつたときは十四日以内に、居住地を定め、内務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登録を申請しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。

第五条 市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、外国人登録簿を調製し、これを市町村の事務所に備えなければならない。

第六条 市町村の長は、第四条の規定により登録の申請を受けたときは、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、登録証明書を交付しなければならない。

第七条 外国人は、居住地を変更したときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、新居住地の市町村の長に登録の申請をしなければならない。
前項の場合においては、新居住地の市町村の長は、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、前居住地の市町村の長の交付した登録証明書と引き替えに登録証明書を交付しなければならない。
第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第八条 外国人は、登録事項に変更を生じたときは、十四日以內に、内務大臣の定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
前項の場合においては、市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、変更の登録をしなければならない。
第四条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第九条 外国人は、本邦を退去するときは、その経由する港湾又は飛行場の所在地を管轄する地方長官(東京都においては警視総監を含む。)の指定する官公吏に、登録証明書を返還しなければならない。
外国人が外国人でなくなつたときは、その者は、十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返還しなければならない。

第十条 外国人は、常に登録証明書を携帶し、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
外国人は、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、旅券、国籍を証明する文書その他登録証明書の正当な所持人であること又は登録証明書に記載された事項の真実であることを証明するに足る文書を呈示しなければならない。

第十一条 台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登録の申請その他の行爲は、疾病その他内務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、内務大臣の定める者がこれをしなければならない。

第十二条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは禁錮、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者 
三  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による登録の申請を妨げた者 
四  第四条第三項又は第七条第三項において準用する第四条第三項の規定に違反して二以上の市町村の長に登録の申請をした者 
五  第九条の規定に違反して登録証明書を返還しない者 
六  第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者 
七  行使の目的を以て登録証明書を他人に交付し若しくは他人名義の登録証明書の交付を受け又は他人名義の登録証明書を行使した者 
八  行使の目的を以て登録証明書を偽造若しくは変造し又は偽造若しくは変造に係る登録証明書を行使した者

第十三条 地方長官(東京都においては警視総監 以下これに同じ。)は、左の各号の一に該当する外国人に対し、本邦外に退去を命ずることができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条に掲げる罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者 
三  前号に掲げる者を除く外、前条の規定により刑に処せられた者で再び同条各号の一に該当する行為のあつた者

第十四条 内務大臣は、その定めるところにより、左の各号の一に該当する外国人に対し、退去を強制することができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条の規定による退去命令に違反した者

第十五条 前二条の規定による地方長官又は内務大臣の処分に対して不服のある者は、第十三条の場合にはその処分のあつた日、前条の場合にはその強制に著手した日から十日以內に訴を提起することができる。
前二条の規定による処分に係る外国人は、前項の期間内及び訴の提起があつたときは訴訟の係属中は、これを退去せしめることができない。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第十五条の規定(附則第三項において準用する場合を含む。)は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。この場合においては、同条の規定施行前になされた地方長官又は内務大臣の処分については、同条第一項中「第十三条の場合にはその処分のあつた日、前條の場合にはその強制に著手した日」とあるのは「日本国憲法施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に本邦に在留する外国人は、この勅令施行の日から三十日以內に、第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならない。
第十二条乃至第十五条の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 「ウイキソース」より

 ※旧字を新字になおしてあります。

☆ポツダム勅令一覧

<1945年(昭和20)>

・568 國防保安法廢止等ニ關スル件
・575 治安維持法廢止等ノ件
・576 要塞地帶法廢止等ノ件
・577 金、銀又ハ白金ノ取引等取締ニ關スル件
・578 金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ關スル件
・604 軍事特別措置法廢止等ニ關スル件
・605 臨時郵便取締令廢止ノ件
・615 外國爲替管理法ノ罰則ノ特例ニ關スル件
・634 兵役法廢止等ニ關スル件
・635 要求物資使用収用令
・636 土地工作物使用令
・638 治安警察法廢止等ノ件
・641 住宅緊急措置令
・643 軍馬資源保護法廢止等ニ関スル件
・653 昭和十三年法律第三十號廢止等ニ關スル件
・655 昭和二十年勅令第五百七十八號中改正ノ件
・656 外國爲替資產等ノ分離保管ノ件
・657 會社ノ解散ノ制限等ノ件
・658 第一復員裁判所及第二復員裁判所令
・718 宗敎團體法等廢止ノ件
・719 宗敎法人令
・730 政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件
・731 衆議院議員選擧人名簿ノ特例ニ關スル件

<1946年(昭和21)>

・33 国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件
・43 厚生年金保険法等中改正ノ件
・52 有毒飲食物等取締令
・53 工業所有権法戦時特例中改正ノ件
・68 恩給法ノ特例ニ關スル件
・70 宗教法人令中改正ノ件
・71 官国幣社経費ニ関スル法律等廃止ノ件
・81 地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件
・82 永楽土地建物株式会社ノ財産ノ取引ノ制限等ノ件
・96 衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件
・101 政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件
・105 戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件
・109 就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
・110 臨時軍事費特別会計ノ終結ニ關スル件
・112 軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件
・116 退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件
・118 物価統制令
・126 都会地転入抑制緊急措置令
・139 臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件
・142 国有財産法中改正等ノ件
・143 昭和二十年勅令第六百五十七号会社ノ解散ノ制限等ノ件中改正ノ件
・144 臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件
・146 昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件
・148 会計法戦時特例中改正等ノ件
・161 昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件
・188 昭和二十一年勅令第三十三号国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件中改正ノ件
・233 持株会社整理委員会令
・243 会社配当等禁止制限令
・262 日本通運株式会社法中改正等ノ件
・263 教職員ノ除去、就職禁止及復職等ノ件
・266 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く傷兵院法を廃止する勅令
・273 民事裁判権の特例に関する勅令
・274 刑事裁判権等の特例に関する勅令
・275 臨時貴金属数量等報告令
・277 関税法の罰則等の特例に関する勅令
・278 陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件
・282 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・283 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令
・284 同年勅令第六百三十四号兵役法廢止等ニ關スル件中改正ノ件
・285 復員官署ニ於テ運航スル船舶ニシテ復員又ハ掃海ニ使用スルモノノ乗員ニ付船員法等ノ一部準用ノ件
・286 特定財産管理令
・288 臨時建築制限令
・294 聯合国財産の返還等の件
・298 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く住宅緊急措置令の一部を改正する勅令
・300 銃砲等所持禁止令
・304 昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法の特例に関する勅令)の一部を改正する勅令
・306 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・307 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・311 聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令
・312 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令
・325 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令
・328 貿易等臨時措置令
・329 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令
・330 交易営団解散令
・382 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く物価統制令の一部を改正する勅令
・384 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・418 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令
・421 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き戸籍法の一部を改正する勅令
・434 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・442 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・443 地代家賃統制令
・446 重要産業団体令を廃止する等の勅令
・452 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法廃止法律の一部を改正する勅令
・456 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令
・475 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・516 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令
・529 漁業法の罰則の特例に関する勅令
・540 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令
・562 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令
・563 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令
・564 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く軍用電気通信法等を廃止する勅令
・567 会社の証券保有制限等に関する勅令
・570 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第三百十二号(同年勅令第百一号政党、協会その他の団体の結成に関する件の一部を改正する勅令)の一部を改正する勅令
・571 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・576 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・592 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令
・634 日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令

<1947年(昭和22)>

・1 公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令を改正する勅令
・3 市町村長の立候補禁止等に関する勅令
・4 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令
・9 婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令
・21 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・27 地代家賃統制令の一部を改正する勅令
・36 連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令
・45 臨時建築制限令を廃止する勅令
・46 連合国財産の返還等に関する件の一部を改正する勅令
・48 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・61 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令
・65 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令
・67 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令の廃止に関する勅令
・74 閉鎖機関令
・75 閉鎖機関整理委員会令
・77 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する勅令
・82 都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・84 政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令
・109 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令
・133 物価統制令の一部を改正する勅令
・171 肥料配給公団令
・207 外國人登錄令

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

713年(和銅6)元明天皇が諸国に『風土記』の編纂を命じる(新暦5月30日)詳細
756年(天平勝宝8)聖武天皇の命日(新暦6月4日)詳細
1875年(明治8)東京と横浜で郵便貯金業務を開始する(郵便貯金の日)詳細
1920年(大正9)東京の上野公園で第1回メーデーが開催される詳細
1927年(昭和2)社会運動家・女性解放運動の先駆者福田英子の命日詳細
1948年(昭和23)日本における、夏時間(サマータイム)が開始(1951年までの4年間で廃止)される詳細
1949年(昭和24)「国民金融公庫法」が公布・施行され、国民金融公庫が設立されることになる詳細
1975年(昭和50)足摺宇和海国立公園内に「高知県立足摺海洋館」が開館する詳細
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 今日は、昭和時代前期の1936年(昭和11)に、「集会及多種運動の取締方に関する件」(3月19日付)により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデーが開催できなかった日です。
 メーデー(May Day)は、世界各地で毎年5月1日に行われてきた労働者の祭典で、労働者が団結して権利を要求する日とされてきました。その起源は、1884年(明治17)に、アメリカ全土の労働組合、各種団体が8時間労働制の要求を掲げ、毎年5月1日にゼネストを決行することを決定、その第1回行動を起したことに始るとされます。
 1889年(明治22)の第二インターナショナル創立大会で、これを記念して5月1日を労働運動の日に設定、翌年には第1回国際メーデーがヨーロッパ、アメリカの各工業都市で開催されました。日本では、1905年(明治38)に平民社主催で開催された茶話会がメーデーの先駆けとされますが、1920年(大正9)5月2日に、大日本労働総同盟友愛会主催で、東京の上野公園(現在の東京都台東区)で約1万人の労働者が集まって「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴えたのが、第1回メーデーとされています。
 翌年からは5月1日開催となり、開催地や参加人数も増えていったものの、1935年(昭和10)の第16回メーデーが、戦前最後のメーデーとなりました。その後、1936年(昭和11)の2.26事件の影響で、3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデー以降は中止されます。
 太平洋戦争後の1946年(昭和21)5月1日に、11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集りました。しかし、1951年(昭和26)の第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催、翌年の第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる「血のメーデー事件」も起きています。
 1989年(平成元)の第59回では、労働組合の全国中央組織の再編の影響もあって、統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となりました。

〇日本のメーデー関係略年表 

・1905年(明治38) 平民社の主催で開かれた茶話会がメーデーの先駆けと言われている
・1906年(明治39) 横浜曙会の吉田只次・村木源次郎・金子新太郎らがメーデーを記念し街頭演説する
・1917年(大正6)5月7日 在京社会主義者約30人がメーデー記念の集いを開催する
・1920年(大正9)5月2日 第1回のメーデー(主催:大日本労働総同盟友愛会 司会者:鈴木文治)が上野公園(現在の東京都台東区)で行われ、およそ1万人の労働者が「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴える
・1921年(大正10) 第2回のメーデーからは5月1日となり、開催地や参加人数も増えていく
・1935年(昭和10) 第16回メーデーが開催され、戦前最後のメーデーとなる
・1936年(昭和11) 3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデーは中止される
・1946年(昭和21)5月1日 11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集まる
・1946年(昭和21)5月19日 「食糧メーデー」が25万人を集めて行われ、民主人民政府の樹立が決議される
・1951年(昭和26) 第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催する
・1952年(昭和27) 第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる(血のメーデー事件)
・1984年(昭和59) 第54回大会では特別決議としてメーデーの祝日化要求が採択され
・1985年(昭和60) 第55回大会ではサブスローガンで「週40時間制」、前年の祝日化要求決議を引き継ぐ「太陽と緑の週」の法制化など、労働時間短縮(時短)の実現が掲げられる
・1989年(平成元) 第59回では統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となる
・2001年(平成13) 連合系は4月の最終土曜日や昭和の日などに「4月(April)にメーデー(May Day)」を行うようになり、一方で全労連や全労協のメーデーは5月1日開催を続ける

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1275年(建治元)歌人・公卿藤原為家の命日(新暦5月27日)詳細
1911年(明治44)宮ノ越駅~木曽福島駅間が開業し、中央本線(昌平橋駅~塩尻駅~名古屋駅)が全通する詳細
1938年(昭和13)ガソリン切符制が実施される(「ガソリン1滴は血の1滴」の戦時標語が登場する)詳細
1940年(昭和15)「国民優生法」(昭和15年法律第107号)が公布(施行は翌年7月1日)される詳細
1941年(昭和16)「帝都高速度交通営団法」が施行され、帝都高速度交通営団の発足が進められることとなる詳細
1946年(昭和21)日本でメーデーが11年ぶりに復活し、全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が参集する詳細
1988年(昭和63)彫刻家澤田政廣の命日詳細
1999年(平成11)本四連絡橋・尾道今治ルートの新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋が開通する詳細
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 今日は、昭和時代中期の1949年(昭和24)に、河出書房が戦後初の全集・大系本『現代日本小説大系』(全65巻)を刊行開始した日です。
 『現代日本小説大系』(げんだいにほんしょうせつたいけい)は、昭和時代中期の1949年(昭和24)4月30日から1952年(昭和27)にかけて、河出書房から刊行された、日本の小説の全集です。敗戦後間もない頃に刊行された本全集は、戦後初の本格的大系性を持つ、全65巻の文学全集として、出版史にその名を残す企画でした。
 廉価版(定価180円)として出版され、1ページあたり53銭という手頃感から人気となり、新たな円本ブームの契機となります。監修は、永井荷風 、正宗白鳥、志賀直哉、谷崎潤一郎の4人ですが、青野季吉、片岡良一、川端康成、中野重治、中島健蔵、伊藤整、中村光夫、荒正人という、8人の少壮・気鋭の作家・批評家・研究者によって編集されました。
 その特色は、作品収録の多さに加えて、解説の充実にあり、解説はそのまま、明治・大正・昭和の日本近代文学の通史をなしています。

〇『現代日本小説大系』(全65巻)の収録内容

◆写実主義
・序巻 (収録内容:写実主義 第1 坪内逍遥、矢野龍渓)
◆写実主義時代
・第1巻(収録内容:写実主義 第1 二葉亭四迷、森鴎外、嵯峨の屋御室、山田美妙、尾崎紅葉、木村曙、三宅花圃、坪内逍遥)
・第2巻(収録内容:写実主義 第2 尾崎紅葉)
・第3巻(収録内容:写実主義 第3 幸田露伴)
・補 巻(収録内容:写実主義 第4 饗庭篁村、斎藤緑雨、江見水蔭、巌谷小波、山田美妙、宮崎湖処子、北村透谷、正岡子規)
◆浪漫主義時代
・第4巻(収録内容:浪漫主義時代 第1 樋口一葉、高山樗牛、泉鏡花)
・第5巻(収録内容:浪漫主義時代 第2 森鴎外、二葉亭四迷)
・第6巻(収録内容:浪漫主義時代 第3 広津柳浪、川上眉山、小栗風葉、小杉天外、内田魯庵)
・第7巻(収録内容:浪漫主義時代 第4 徳冨蘆花、木下尚江)
・第8巻(収録内容:浪漫主義時代 第5 国木田独歩、島崎藤村、田山花袋、二葉亭四迷)
◆自然主義
・第9巻(収録内容:自然主義 第1 田山花袋、徳田秋声、国木田独歩、三島霜川)
・第10巻(収録内容:自然主義 第2 島崎藤村)
・第11巻(収録内容:自然主義 第3 田山花袋、徳田秋声)
・第12巻(収録内容:自然主義 第4 正宗白鳥、真山青果、徳田秋声)
・第13巻(収録内容:自然主義 第5 岩野泡鳴、近松秋江)
・第14巻(収録内容:自然主義 第6 岩野泡鳴 、田山花袋、正宗白鳥、徳田秋声)
・第15巻(収録内容:自然主義 第7 上司小剣、田村俊子、中村星湖、小川未明、加能作次郎)
◆新浪漫主義
・第16巻(収録内容:新浪漫主義 第1 夏目漱石)
・第17巻(収録内容:新浪漫主義 第2 寺田寅彦、鈴木三重吉、森田草平、中勘助、 内田百間)
・第18巻(収録内容:新浪漫主義 第3 高浜虚子、伊藤左千夫、長塚節)
・第19巻(収録内容:新浪漫主義 第4 森鴎外)
・第20巻(収録内容:新浪漫主義 第5 永井荷風、谷崎潤一郎)
・第21巻(収録内容:新浪漫主義 第6 水上滝太郎、久保田万太郎、小山内薫、木下杢太郎)
・第22巻(収録内容:新浪漫主義 第7 夏目漱石)
◆新理想主義
・第23巻(収録内容:新理想主義 第1 武者小路実篤)
・第24巻(収録内容:新理想主義 第2 志賀直哉、里見弴)
・第25巻(収録内容:新理想主義 第3 有島武郎)
・第26巻(収録内容:新理想主義 第4 夏目漱石)
・第27巻(収録内容:新理想主義 第5 志賀直哉)
・第28巻(収録内容:新理想主義 第6 長与善郎、有島武郎、有島生馬)
・第29巻(収録内容:新理想主義 第7 野上弥生子、宮本百合子)
・第30巻(収録内容:新理想主義 第8 石川啄木、荒畑寒村、平出修、上司小剣、小川未明、長谷川如是閑、宮地嘉六、武林無想庵、宮本百合子)
◆新現実主義
・第31巻(収録内容:新現実主義 第1 芥川龍之介、菊池寛)
・第32巻(収録内容:新現実主義 第2 山本有三、豊島与志雄、久米正雄)
・第33巻(収録内容:新現実主義 第3 広津和郎、葛西善蔵、宇野浩二)
・第34巻(収録内容:新現実主義 第4 佐藤春夫、室生犀星、滝井孝作)
・第35巻(収録内容:新現実主義 第5 里見弴、佐藤春夫、久保田万太郎、谷崎潤一郎)
・第36巻(収録内容:新現実主義 第6 加能作次郎、谷崎精二、相馬泰三、素木しづ子、水野仙子、加藤武雄、吉田絃二郎、岡田三郎、尾崎士郎、佐佐木茂索、藤森成吉)
・第37巻(収録内容:新現実主義 第7 島崎藤村、徳田秋声、田山花袋、正宗白鳥)
・第38巻(収録内容:新現実主義 第8 永井荷風、谷崎潤一郎)
・第39巻(収録内容:新現実主義 第9 幸田露伴、森鴎外、泉鏡花)
◆プロレタリア文学
・第40巻(収録内容:プロレタリア文学 第1 葉山嘉樹、前田河広一郎、金子洋文、山川亮、今野賢三、黒島伝治、里村欣三、山田清三郎、宮嶋資夫、江口渙)
・第41巻(収録内容:プロレタリア文学 第2 徳永直、佐多稲子、橋本英吉、岩藤雪夫、加賀耿二、平林たい子)
・第42巻(収録内容:プロレタリア文学 第3 林房雄、中野重治、立野信之、小林多喜二、村山知義、武田麟太郎、片岡鉄兵、藤森成吉)
◆モダニズム
・第43巻(収録内容:モダニズム 第1 横光利一、川端康成、中河与一、片岡鉄兵、今東光、池谷信三郎)
・第44巻(収録内容:モダニズム 第2 牧野信一、宇野千代、十一谷義三郎、稲垣足穂、林芙美子、嘉村礒多)
・第45巻(収録内容:モダニズム 第3 竜胆寺雄、井伏鱒二、堀辰雄、阿部知二、伊藤整、梶井基次郎、芹沢光治良、深田久弥、藤沢桓夫)
◆昭和十年代
・第46巻(収録内容:昭和十年代 第1 横光利一、川端康成)
・第47巻(収録内容:昭和十年代 第2 広津和郎、宇野浩二、室生犀星、豊島与志雄)
・第48巻(収録内容:昭和十年代 第3 中野重治、島木健作、高見順、武田麟太郎)
・第49巻(収録内容:昭和十年代 第4 舟橋聖一、石川達三、丹羽文雄、中山義秀、伊藤永之介、徳永直)
・第50巻(収録内容:昭和十年代 第5 石坂洋次郎、阿部知二)
・第51巻(収録内容:昭和十年代 第6 岸田国士、尾崎士郎、火野葦平)
・第52巻(収録内容:昭和十年代 第7 井伏鱒二、尾崎一雄、林芙美子、上林暁、伊藤整、坪田譲治)
・第53巻(収録内容:昭和十年代 第8 堀辰雄、太宰治、岡本かの子)
・第54巻(収録内容:昭和十年代 第9 坂口安吾、石川淳、田畑修一郎、北条民雄、中島敦、田中英光)
・第55巻(収録内容:昭和十年代 第10 宮本百合子、佐多稲子、壺井栄、大谷藤子、鶴田知也、本庄陸男、福田清人、平林彪吾、荒木巍、森山啓、和田伝、岩倉政治)
・第56巻(収録内容:昭和十年代 第11 武田麟太郎、渋川驍、新田潤、寺崎浩、北原武夫、井上友一郎、矢田津世子、高木卓、富沢有為男、榊山潤、大鹿卓、保高徳蔵)
・第57巻(収録内容:昭和十年代 第12 浅見淵、小田嶽夫、中村地平、岡田三郎、網野菊、石塚友二、永井龍男、川崎長太郎、丸岡明、外村繁)
・第58巻(収録内容:昭和十年代 第13 島木健作、間宮茂輔、伊藤永之介)
・第59巻(収録内容:昭和十年代 第14 丹羽文雄、石川達三、火野葦平、上田広、日比野士朗)
・第60巻(収録内容:昭和十年代 第15 幸田露伴、永井荷風、正宗白鳥、徳田秋声)
◆戦後篇
・別冊第1巻(収録内容:戦後篇 第1 坂口安吾、太宰治、織田作之助、石川淳)
・別冊第2巻(収録内容:戦後篇 第2 井伏鱒二、中山義秀、平林たい子、阿部知二)
・別冊第3巻(収録内容:戦後篇 第3 椎名麟三、野間宏、梅崎春生、三島由紀夫、中村真一郎、武田泰淳、大岡昇平)

☆「現代日本小説大系」刊行委員会への希望 宮本百合子

「現代日本小説大系」が刊行される意味は、ただ日本の近代文学をもう一遍よみかえし、検討し、将来の文学に寄与するという風な、すべてのこれまでの刊行会の挨拶の範囲では、使命が果されないと思う。これはまじめに日本の社会の推移を基礎にした精神史のみなおしという決心のもとにすすめられるべき仕事だと思う。目次のゲラをみると、これまでの既成文学史と同様に、写実主義時代、浪漫主義時代、自然主義時代と順を追って、プロレタリア文学、モダニズムとすすんでいる。こういうわけ方は、東京堂出版の「日本文学史」や改造社の「文学全集」でもやったことである。写実主義時代の日本の民主的な文学、浪漫主義時代の作家によってかかれた反戦的な作品は、ここに見当らない。しかし、われわれがこんにちと明日の日本の文学を真すぐにのばしてゆくためには、小田切秀雄著「発禁作品集」、宮武外骨の「筆禍史」をも十分研究した文学史が必要である。写実主義時代といえば、二葉亭から緑雨、露伴の「風流仏」というのでは、解説者の努力によってのみなにかの新しい文化史的価値がそえられるという程度ではないかと危ぶまれる。
 昭和十年代の扱い方は、とくに複雑であろうと予期される。この時期は日本のおそるべきファシズムの時代であった。この時代の後半にジャーナリズムに通用した作品は、決して率直にファシズムと戦争に対して抵抗を示すことができなかった。この目次では戦争協力と超国家主義の作家たちが登場していないとともに、こんにち新しいファシズムの力と闘ってゆくために皆が知らなければならない当時の現実の、むしろ本質的な部分がうずめられている。綺麗ごとになってしまっては、歴史を前進させるバネがぬける。したがって、一層これ以前の時期から、野暮に正直に不遇な日本の民主精神と、平和への精神が追求される必要が痛感される。

 「青空文庫」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

670年(天智天皇9)法隆寺が落雷により全焼する詳細
1183年(文治5)源義経追捕の宣旨により藤原泰衡が衣川の館を襲い、源義経が自害する(新暦6月15日)詳細
1358年(正平13)室町幕府初代将軍足利尊氏の命日(新暦6月7日)詳細
1886年(明治19)秋田県で秋田大火(俵屋火事)が起き、死者17名、負傷者186名、焼失戸数3,554戸を出す詳細
1888年(明治21)「枢密院官制」が公布・施行されて、枢密院が設置され、伊藤博文が初代議長に就任する詳細
1926年(大正15)小説家河野多惠子の誕生日詳細
1942年(昭和17)第21回衆議院議員総選挙(翼賛選挙)の投票で、翼賛政治体制協議会推薦者が381議席を占める詳細
1950年(昭和25)「図書館法」が公布される(図書館記念日)詳細
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 今日は、室町時代の1449年(文安6)に、足利義成(後の義政)が室町幕府第8代将軍に就任した日ですが、新暦では5月21日となります。
 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利氏が京都に開いた幕府による武家政権です。1336年 (建武3年/延元元年11月7日) に、足利尊氏が建武政府を打倒し、「建武式目」を定めたところから実質的に始まり、主要政務機関である引付方、侍所、政所、問注所などが翌年にかけて稼働しはじめ、1338年(建武5年/延元3年8月11日)に尊氏が北朝から征夷大将軍に任ぜられ、名実共に整ったとされています。
 最初の頃は、尊氏は北朝の光明天皇を擁し、吉野の南朝と対立しましたが、3代将軍義満に至って、南北朝の統一を果たし、全国政権となりました。義満は、1378年(永和4年/天授4年)に京都室町に花の御所と呼ばれる邸宅を造ったので、一般にこの名で呼ばれるようになりました。
 職制はだいたい鎌倉幕府を継承し、三管四職を中心とする有力守護大名の連合政権的性格が強いもので、統制力に欠け、大名の勢力争いが絶えず起こります。また、土一揆などが相つぎ、応仁の乱(1467年~77年)以降著しく弱体化し、群雄割拠の戦国時代にはまったく有名無実の状態に陥りました。
 そして、1573年(元亀4年7月18日)に、15代将軍義昭が織田信長によって追放されて滅亡しています。尚、文化的には3代将軍義満の頃の北山文化、8代将軍義政の頃の東山文化と呼ばれる武家文化が展開し、対明貿易は中国の文物をもたらしました。

<室町幕府の歴代将軍(足利家)一覧>

・初代 尊氏(たかうじ)在職年:1338年(建武5)~1358年(延文3)
・2代 義詮(よしあきら)在職年:1358年(延文3)~1367年(貞治6)
・3代 義満(よしみつ)在職年:1368年(応安元)~1394年(応永元)
・4代 義持(よしもち)在職年:1394年(応永元)~1423年(応永30)
・5代 義量(よしかず)在職年:1423年(応永30)~1425年(応永32)
・空白 4代義持が代理 在職年:1425年(応永32)~1428年(応永35)
・6代 義教(よしのり)在職年:1429年(正長2)~1441年(嘉吉元)
・7代 義勝(よしかつ)在職年:1442年(嘉吉2)~1443年(嘉吉3)
・8代 義政(よしまさ)在職年:1449年(文安6)~1473年(文明5)
・9代 義尚(よしひさ)在職年:1473年(文明5)~1489年(長享3)
・空白 8代義政が代理 在職年:1489年(長享3)~1490年(延徳2)
・10代 義稙(よしたね)在職年:1490年(延徳2)~1493年(明応2)
・11代 義澄(よしずみ)在職年:1494年(明応3)~1508年(永正5)
・(再) 義稙(よしたね)在職年:1508年(永正5)~1521年(大永元)
・12代 義晴(よしはる)在職年:1521年(大永元)~1546年(天文15)
・13代 義輝(よしてる)在職年:1546年(天文15)~1565年(永禄8)
・14代 義栄(よしひで)在職年:1568年(永禄11)~1568年(永禄11)
・15代 義昭(よしあき)在職年:1568年(永禄11)~1573年(天正16)

〇足利義政(あしかが よしまさ)とは?

 室町時代の室町幕府第8代将軍です。1436年(永享8)1月2日に、室町幕府第6代将軍の父・足利義教の五男(母は日野重子)として生まれましたが、幼名は三春丸と言いました。
 1441年(嘉吉元)の嘉吉の乱で父・義教が赤松満祐に暗殺され、兄義勝が第7代将軍となります。しかし、1443年(嘉吉3)にの兄の急死により、わずか8歳の幼少で細川持賢、畠山持国、山名持豊ら宿老に擁立されて家督を継ぎ、将軍継嗣と定められました。
 1446年(文安3)に後花園天皇から義成(よししげ)と命名され、従五位上に叙任、1448年(文安5)に左馬頭となります。翌年には、15歳で元服して第8代将軍となり、参議・左中将を兼ねました。
 1453年(享徳2)に義政と改名、1460年(寛正元)に左大臣、1464年(寛正5)に准后宣下を受けます。当初子供がなく、同年に弟義視(よしみ)を後嗣に定めましたが、翌年に妻日野富子が義尚を生み、これを将軍にしようとして応仁の乱(1467~77年)の一因となり、執政が乱れました。
 1473年(文明5)には嫡子の義尚に将軍を譲りますが、実権は理財の才に優れた妻富子が握ります。その後、京都東山に山荘を造り、ここに慈照寺(銀閣寺)を建て、1483年(文明15)に移り住んで、東山殿と称されました。
 1485年(文明17)に出家、戦乱をよそに芸能風流を好み、文化人を庇護、茶の湯、絵画、能などを育て、いわゆる東山文化が栄える契機となります。1489年(延徳元)、義尚が近江陣中に没すると政務に復帰しましたが、幕政を立て直せぬまま、1490年(延徳2)1月7日、京都において、55歳で亡くなりました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1855年(安政2)経済学者・史学者・政治家田口卯吉の誕生日(新暦6月12日)詳細
1886年(明治19)「華族世襲財産法」(明治19年勅令第34号)が公布される詳細
1895年(明治28) 帝国奈良博物館(現在の奈良国立博物館)が開館する詳細
1912年(明治45)北炭夕張炭鉱(第二斜坑ほか)でガス爆発事故が起こり、死者269人を出す詳細
1951年(昭和26)沖縄社会大衆党、沖縄人民党を中心に「日本復帰促進期成会」が結成される詳細
1997年(平成9)「化学兵器禁止条約」が発効する詳細
2006年(平成18)生口島北IC~生口島南IC(生口島道路)の開通で西瀬戸自動車道が全通する詳細
2016年(平成28)京都鉄道博物館が開館する詳細
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