ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、明治時代後期の1909年(明治42)に、長岡半太郎が電気工学において、有限長ソレノイド(コイル)のインダクタンスを求めるための係数、長岡係数を提唱した日です。
 長岡係数(ながおかけいすう)は、導線を巻いてインダクタを作るときに使う係数で、無限長ソレノイドのインダクタンスを求める公式により、有限長ソレノイドのインダクタンスを求められるようにしたものです。日本の物理学の父と称される長岡半太郎が、1909年(明治42)5月6日に、発表し、通称「長岡係数」と呼ばれてきました。
 これは、電磁気学の理論を応用物理学、特に電気工学の分野で実用化する上で極めて重要な貢献であり、日本初の物理学における世界的な業績の一つであるとされています。今日でも、コイルの設計などにおいて広く利用されてきました。

〇長岡半太郎(ながおか はんたろう)とは?

 明治時代から昭和時代前期にかけて活躍した物理学者です。幕末の1865年(慶応元年6月28日)に、肥前国大村(現在の長崎県大村市)で、大村藩藩士長岡治三郎の一人息子として生まれました。
 1874年(明治7)に一家とともに上京し、本郷区湯島小学校に入学、共立学校を経て、東京英語学校(東京大学予備門)に進学します。1882年(明治15)に東京大学理学部へ入学し、C.G.ノットの指導の下で全国地磁気測量に参加しました。
 卒業後は、大学院へ進み、磁気のひずみの実験や回折の数理物理学的な研究などを行い、1890年(明治23)に同大の助教授となります。1893年(明治26)から約3年間、ドイツ、オーストリアに留学し、ヘルムホルツ、ボルツマン、プランクらに学び、帰国して、1896年(明治29)に東京帝国大学教授となりました。
 1903年(明治36)に土星型原子模型を発表して注目され、1909年(明治42)に長岡係数を提唱します。1917年(大正6)に理化学研究所創立とともに研究員となり、1931年(昭和6)大阪帝国大学初代総長、1939年(昭和14)帝国学士院長と要職を歴任しました。
 その間、1928年(昭和3)勲二等旭日重光章、1937年(昭和12)第1回文化勲章の受章などの栄誉にも輝きます。実験物理学と理論物理学の両面にわたって活動し、多くの弟子を育てて、日本の物理学の水準を国際的な高さに引き上げましたが、1950年(昭和25)12月11日に、東京都文京区西片町の自宅において、脳出血のため、85歳で亡くなくなり、正三位勲一等旭日大綬章追贈されました。

☆長岡半太郎関係略年表

・1865年(慶応元年6月28日) 肥前国大村(現在の長崎県大村市)で、大村藩藩士長岡治三郎の一人息子として生まれる
・1874年(明治7) 一家とともに上京し、本郷区湯島小学校に入学する
・1882年(明治15) 東京大学理学部へ入学する
・1887年(明治20) 東京帝国大学大学院に進学する
・1890年(明治23) 東京帝国大学の助教授となり、磁気歪を研究してニッケル線に圧と捩りを与えると反磁性化することを確定する
・1892年(明治25) 田中館愛橘と長岡は「濃尾地震に伴ふ等磁力線の変位」を発表する
・1893年(明治26) 約3年間、ドイツ、オーストリアに留学し、ヘルムホルツ、ボルツマン、プランクらに学ぶ
・1896年(明治29) 東京帝国大学教授となる
・1902年(明治35) 長岡と本多光太郎は「鋼、Ni、Co、Ni鋼の磁歪」を発表する
・1903年(明治36) 土星型原子模型を発表して注目される
・1905年(明治38) 正五位となる
・1906年(明治39) 勲四等瑞宝章を受章する
・1909年(明治42) 長岡係数を提唱する
・1910年(明治43) 勲三等瑞宝章を受章する
・1915年(大正4) 正四位となる
・1917年(大正6) 理化学研究所創立とともに研究員となる
・1928年(昭和3) 勲二等旭日重光章を受章する、
・1931年(昭和6) 大阪帝国大学初代総長となる
・1932年(昭和7) 勲一等瑞宝章を受章する
・1934年(昭和9) 貴族院議員(~1947年)となる
・1937年(昭和12) 第1回文化勲章を受章する
・1939年(昭和14) 帝国学士院長となる
・1950年(昭和25)12月11日 東京都文京区西片町の自宅において、脳出血のため、85歳で亡くなり、正三位勲一等旭日大綬章追贈される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

763年(天平宝字7)唐代の高僧・日本律宗の開祖鑑真の命日(新暦6月25日)詳細
1408年(応永15)室町幕府3代将軍足利義満の命日(新暦5月31日)詳細
1607年(慶長12)朝鮮使節(朝鮮通信使)が初めて江戸を訪問し、江戸幕府第2代将軍秀忠と会見(新暦6月29日)詳細
1865年(慶応元)(閏)坂本龍馬が長州の桂小五郎と会談し、薩長同盟が始動する(新暦6月28日)詳細
1909年(明治42)「新聞紙法」が公布される詳細
1950年(昭和25)住宅金融公庫設立のため、「住宅金融公庫法」(昭和25年法律第156号)が公布・施行される詳細
1975年(昭和50)法医学者・血清学者・人類遺伝学者古畑種基の命日詳細
1983年(昭和58)農業経済学者・農政家東畑精一の命日詳細
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 今日は、昭和時代中期の1958年(昭和33)に、広島平和記念公園に原爆の子の像が完成した日です。
 原爆の子の像(げんばくのこのぞう)は、広島県広島市の広島平和記念公園内にある、佐々木禎子(像のモデル、原爆による白血病で死去)の幟町中学校の同級生らによる募金運動により作られた像です。佐々木禎子(当時12歳)は、2歳のときに被爆しましたが外傷もなく、その後元気に成長しました。
 しかし、9年後の小学校6年生の秋(昭和29年・1954年)に突然、病のきざしが現れ、翌年2月に白血病と診断され広島赤十字病院に入院します。回復を願って包み紙などで鶴を折り続けましたが、8か月の闘病生活の後、昭和30年(1955年)10月25日に亡くなりました。
 禎子さんの死を契機として、原爆で亡くなった子供達の霊を慰め平和を築くための像を作ろうという運動がおこり、全国からの募金で平和記念公園内に「原爆の子の像」が、1958年(昭和33)5月5日完成しました。像の高さは9mで、その頂上には折鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像が立ち、平和な未来への夢を託し、側面には少年と少女の二体の像が配されています。

<原爆の子の像の碑文>

【表】

これはぼくらの叫びです
これは私たちの祈りです
世界に平和を
     きずくための

【裏】

原爆で亡くなつた兄姉
の霊をなぐさめ世界
に平和を呼びかける
ために広島市小・中
高校の子供が結集し
全国の友達の支援の
もとにこれをつくる
一九五八年五月五日
広島平和をきずく児童生徒の会

説明文
原爆の子の像
建立者:広島平和をきずく児童・生徒の会
制作者:東京芸術大学教授 菊池一雄氏 
 この像は、2歳のときに被爆した佐々木禎子さんが、10年後に白血病で亡くなったことをきっかけに、同級生たちが「原爆で亡くなったすべての子どもたちのために慰霊碑をつくろう」と呼びかけ、全国の3,200余りの学校や世界9か国からの寄付などにより、958年5月5日に完成したものです。
 像の高さは9メートルで、その頂上には折鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像が立ち、平和な未来への夢を託しています。側面には少年と少女の二体の像が配されています。
 像の下に置かれた石像には、「これはぼくらの叫びです これは私たちの祈りです 世界に平和をきずくための」という碑文が刻まれています。内部につるされた鐘には、ノーベル物理学賞受賞者である湯川秀樹博士の筆による「千羽鶴」、「地に空に平和」の文字が彫られています。この鐘と金色の鶴は、2003年に複製されたものです。
    
       広島市

〇広島平和記念公園(ひろしまへいわきねんこうえん)とは?

 広島県広島市中区の太平洋戦争時の原爆投下爆心地付近にある市民公園です。昭和時代前期の1945年(昭和20)8月6日に原爆が投下され、一瞬の内に市街地は廃墟と化し、20万人以上の人命が喪われました。
 戦後、1949年(昭和24)制定の「広島平和記念都市建設法」に基づいて建設され、原爆死没者の慰霊と恒久平和を祈ることを目的に、丹下健三によって設計されたのです。原爆ドーム・原爆死没者慰霊碑・広島平和記念資料館が南北の線上に並ぶように建設されました。
 公園内には、他に広島国際会議場、原爆供養塔、平和の鐘、原爆の子の像、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館等及び多数のモニュメントがあり、原爆の悲惨さを語りかけています。毎年8月6日には、平和祈念式が行われ、世界中から平和を願って、この公園に人が集まります。
 尚、1996年(平成8)には、原爆ドームがユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。

☆広島平和記念公園関係略年表

・1946年(昭和21)11月1日 「中島公園」(10.72ha)として、原爆ドームを除く地域が都市計画公園として、戦告237号で指定される
・1949年(昭和24)8月6日 「広島平和記念都市建設法」が制定される
・1951年(昭和26)8月6日 現在の区域を公園とすることが決定する
・1954年(昭和239)4月1日 平和記念公園が完成する
・1958年(昭和33)5月5日 公園内に原爆の子の像が完成する
・1996年(平成8)12月5日 原爆ドームが世界遺産に登録され、平和公園はバッファーゾーン(緩衝地域)に指定される
・1999年(平成11) 広島平和記念資料館と合わせて、日本の近代建築20選(DOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築)に選定される
・2002年(平成14)8月1日 新たに国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が建設される
・2006年(平成18)7月5日 広島平和記念資料館が、同じく広島の世界平和記念聖堂とともに、戦後の建物としては初めて国の重要文化財に指定される
・2007年(平成19)2月6日 平和公園の中央部分が国の名勝に指定される
・2008年(平成20)3月28日 名勝の指定部分が公園全体に拡大される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1763年(宝暦13)俳人小林一茶の誕生日(新暦6月12日)詳細
1829年(文政12)囲碁棋士・14世本因坊秀和跡目の本因坊秀策の誕生日(新暦6月6日)詳細
1911年(明治44)文学者市古貞次の誕生日詳細
1925年(大正14)改正「衆議院普通選挙法」(普通選挙法)公布で満25歳以上の全成年男子に選挙権が与えられる詳細
1951年(昭和26)子供の権利に関する宣言「児童憲章」が制定される(児童憲章制定記念日)詳細
1958年(昭和33)東京都に「多摩動物公園」が開園する詳細
1965年(昭和40)神奈川県横浜市の多摩丘陵の一画に「こどもの国」が開園する詳細
1999年(平成11)文芸評論家・国文学者中島河太郎の命日詳細
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 今日は、「植物園の日」(「みどりの日」であることから、日本植物園協会が2007年に制定)です。
 植物園(しょくぶつえん)は、広辞苑によると、「植物学の進歩・向上及び植物に関する知識の普及に資するために設備せられた植物の培養所。」となっています。日本最古の植物園は、「小石川植物園」(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)で、1684年(貞享元)に江戸幕府が江戸小石川に設けた御薬園が元になっていました。
 また、「北海道大学北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション植物園」は、1886年(明治19)に札幌農学校附属植物園として設立されたものです。日本では現在、日本植物園協会に加盟しているものだけでも、113園(2017年現在)があります。

〇日本の主要な植物園一覧(日本植物園協会加盟施設)

<北海道>
・北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園(北海道札幌市中央区)
・札幌市百合が原緑のセンター(北海道札幌市北区)
・札幌市豊平公園緑のセンター(北海道札幌市豊平区)
・札幌市平岡樹芸センター(北海道札幌市清田区)
・函館市熱帯植物園(北海道函館市)

<東北>
・能代エナジアムパーク(秋田県能代市)
・仙台市野草園(宮城県仙台市太白区)
・東北大学植物園(宮城県仙台市青葉区)
・山形市野草園(山形県山形市)

<関東>
・とちぎ花センター(栃木県栃木市)
・ぐんまフラワーパーク(群馬県前橋市)
・水戸市植物公園(茨城県水戸市)
・森林総合研究所樹木園(茨城県つくば市)
・筑波実験植物園(茨城県つくば市)
・茨城県植物園(茨城県那珂市)
・千葉県立中央博物館生態園(千葉県千葉市中央区)
・東京大学大学院農学生命科学研究科附属緑地植物実験所(千葉県千葉市花見川区)
・清水公園(千葉県野田市)
・川口市立グリーンセンター(埼玉県川口市)
・国営武蔵丘陵森林公園都市緑化植物園(埼玉県比企郡滑川町)
・東京大学大学院理学系研究科附属植物園(東京都文京区、栃木県日光市)
・板橋区立赤塚植物園(東京都板橋区)
・板橋区立熱帯環境植物館(東京都板橋区)
・新宿御苑(東京都新宿区)
・渋谷区ふれあい植物センター(東京都渋谷区)
・夢の島熱帯植物館(東京都江東区)
・神代植物公園(東京都調布市)
・多摩森林科学園(東京都八王子市)
・横浜市こども植物園(神奈川県横浜市南区)
・神奈川県立フラワーセンター大船植物園(神奈川県鎌倉市)
・箱根町立箱根湿生花園(神奈川県足柄下郡箱根町)

<中部>
・新潟県立植物園(新潟県新潟市秋葉区)
・富山県中央植物園(富山県富山市)
・氷見市海浜植物園(富山県氷見市)
・南砺市園芸植物園フローラルパーク(富山県南砺市)
・七尾フラワーパーク・のと蘭ノ国(石川県七尾市)
・福井総合植物園プラントピア(福井県丹生郡越前町)
・花フェスタ記念公園(岐阜県可児市)
・伊豆シャボテン公園(静岡県伊東市)
・浜松市フラワーパーク(静岡県浜松市西区)
・浜松市フルーツパーク(静岡県浜松市北区)
・碧南市農業活性化センターあおいパーク(愛知県碧南市)
・東山植物園(愛知県名古屋市千種区)
・名古屋市緑化センター(愛知県名古屋市昭和区)
・安城産業文化公園デンパーク(愛知県安城市)
・豊橋総合動植物公園(愛知県豊橋市)

<近畿>
・草津市立水生植物公園みずの森(滋賀県草津市)
・京都府立植物園(京都府京都市左京区)
・宇治市植物公園(京都府宇治市)
・大阪市立長居植物園(大阪府大阪市住吉区)
・咲くやこの花館(大阪府大阪市鶴見区)
・天王寺公園植物温室(大阪府大阪市天王寺区)
・大阪市立大学理学部附属植物園(大阪府交野市)
・大阪府立花の文化園(大阪府河内長野市)
・神戸市立森林植物園(兵庫県神戸市北区)
・六甲高山植物園(兵庫県神戸市灘区)
・尼崎市都市緑化植物園(兵庫県尼崎市)
・宝塚植物園(兵庫県宝塚市)
・兵庫県立フラワーセンター(兵庫県加西市)
・奇跡の星の植物館(兵庫県淡路市)
・和歌山県植物公園緑花センター(和歌山県岩出市)

<中国>
・鳥取県立とっとり花回廊(鳥取県西伯郡南部町)
・岡山市半田山植物園(岡山県岡山市北区)
・広島市植物公園(広島県広島市佐伯区)
・緑と花と彫刻の博物館(山口県宇部市)

<四国>
・高知県立牧野植物園(高知県高知市)

<九州>
・福岡市動植物園(福岡県福岡市中央区)
・長崎県亜熱帯植物園(サザンパーク野母崎)(長崎県長崎市)
・佐世保市亜熱帯動植物園(長崎県佐世保市)
・熊本市動植物園(熊本県熊本市)
・仙巌園自然植物園(鹿児島県鹿児島市)
・フラワーパークかごしま(鹿児島県指宿市)
・奄美アイランド植物園(鹿児島県奄美市)

<沖縄>
・熱帯・亜熱帯都市緑化植物園(沖縄県国頭郡本部町)
・ネオパークオキナワ[名護自然動植物公園](沖縄県名護市)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1550年(天文19)室町幕府12代将軍足利義晴の命日(新暦5月20日)詳細
1881年(明治14)「小学校教則綱領」が制定される詳細
1895年(明治28)三国干渉により、閣議で、日本が遼東半島の全面放棄の勧告を受諾することを決める詳細
1913年(大正2)函館大正2年大火で、1,532戸が焼失する詳細
1949年(昭和24)GHQにより「国税行政の再編成に関する覚書」 (SCAPIN-2001) が出される詳細
1950年(昭和25)現行の「生活保護法」が公布・施行される詳細
1962年(昭和37)「家庭用品品質表示法」が公布(施行は同年10月1日)される詳細
1976年(昭和51)30件の郷土芸能が初の重要無形民俗文化財に指定される詳細
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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「日本国憲法」が施行(公布は前年11月3日)された日です。それを記念して、1948年(昭和23)公布・制定の「祝日法」によって、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」国民の祝日として、「憲法記念日」に定められました。
 「日本国憲法」は、現在の日本国最高法規(前文および11章103条からなる)で、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を三大原則として、象徴天皇制、戦争放棄、三権分立、地方自治の保障などを規定しています。
 1945年(昭和20)の太平洋戦争敗戦によるポツダム宣言受諾によって、日本国が連合国側に無条件降伏したことにより、その後どのように進むべきかは、大きな議論となりました。その第6項「6.There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.」(現代語訳:6.日本の人々を惑わさせて、世界征服に乗り出させた影響勢力や権威・権力は、永遠に除去されなければならない。われわれは、無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和・安全・正義の新秩序は実現不可能であると主張する。)を実現することは、ポツダム宣言受諾の要件でした。
 その中で、大日本帝国憲法を改正する必要があるとの意見が多く出され、当時の各政党や民間団体・個人による憲法草案や連合国最高司令部(GHQ)から、憲法改正を考慮すべき旨の指示もあって、当時の幣原喜重郎首相は、GHQのマッカーサーと1946年(昭和21)1月24日に会談しました。この日のマッカーサーとの会談で平和主義を提案し、天皇制の護持と戦争放棄の考えを幣原の側からマッカーサーに述べたとされています。それを考慮して、同年2月13日に、マッカーサー草案が示されました。その後、紆余曲折を経て、日本政府の憲法草案が出来たのです。
 1946年(昭和21)に、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、第90回帝国議会での4ヶ月弱の審議を経て修正可決(衆議院では、賛成421票、反対8票)後、同年11月3日に日本国憲法として公布され、その6ヶ月後の翌年5月3日に施行されました。
 以下に、「日本国憲法」制定の趣旨を記した、その前文を掲載しておきますので、ご参照下さい。。

〇「日本国憲法」前文

前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

819年(弘仁10)空海(弘法大師)が高野山で真言宗総本山金剛峯寺の開創に着手する(新暦5月30日)詳細
1868年(慶応4)戊辰戦争で奥羽の反官軍25藩による奥羽列藩同盟が成立する(新暦6月22日)詳細
1910年(明治43)青森県青森市で、青森大火が起き、死者26名、負傷者160名、焼失戸数5,200戸以上を出す詳細
1928年(昭和3)山東出兵をめぐり、山東省済南で日本軍と国民政府軍が衝突(済南事件)が起きる詳細
1946年(昭和21)極東国際軍事裁判(東京裁判)が開廷する詳細
GHQが「帝国議会議員の公職よりの罷免及び除去に関する覚書」で鳩山一郎の公職追放を指令詳細
1961年(昭和36)民芸運動の創始者・美術評論家・宗教哲学者柳宗悦の命日詳細
1962年(昭和37)国鉄で三河島事故が起こり、列車三重衝突により、死者160人・負傷者296人を出す詳細
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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「大日本帝国憲法」下の最後のポツダム勅令である「外国人登録令」が公布・施行された日です。
 「外国人登録令」(がいこくじんとうろくれい)は、昭和時代中期の1947年(昭和22)5月2日に公布・施行されたポツダム勅令(昭和22年勅令第207号)です。「日本国憲法」の施行に備えてその前日に制定され、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用されました。
 本邦に入った外国人または本邦において外国人になった者は60日または14日以内にその居住地の市長村の長に登録申請をしなければならないこと、登録後はつねに登録証を携帯し,官公吏の請求があれば呈示しなければならないことなどを定め、外国人登録証の常時携帯義務、退去強制を含む厳しい罰則を定めています。当時朝鮮半島や台湾など旧植民地の出身者は日本国籍を持っていたにもかかわらず、「当分の間、これを外国人とみなす」との規定を設け、その適用対象としました。
 1949年(昭和24)の改正で、登録切り替え制が新設(2年ごと)され、不携帯に刑事罰がついています。1952年(昭和27)4月の「サンフランシスコ講和条約」発効・占領解除に伴い、廃止されましたが、日本政府は、旧植民地出身者は「日本国籍」を喪失し「外国人」になったと通達しました。
 以下に、「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号) 1947年(昭和22)5月2日公布・施行

第一条 この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。

第二条 この勅令において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、左の各号の一に該当する者以外の者をいう。
一  連合国軍の将兵及び連合国軍に附属し又は随伴する者並びにこれらの者の家族
二  連合国最高司令官の任命又は承認した使節団の構成員及び使用人並びにこれらの者の家族
三  外国政府の公務を帶びて日本に駐在する者及びこれに随從する者並びにこれらの者の家族

第三条 外国人は、当分の間、本邦(内務大臣の指定する地域を除く。以下これに同じ。)に入ることができない。
前項の規定は、連合国最高司令官の承認を受け(連合国最高司令官が経由すべき港湾又は飛行場を指定したときは、当該港湾又は飛行場を経由し)本邦に入る外国人については、これを適用しない。

第四条 外国人は、本邦に入つたときは六十日內に、外国人でないものが外国人になつたときは十四日以内に、居住地を定め、内務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登録を申請しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。

第五条 市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、外国人登録簿を調製し、これを市町村の事務所に備えなければならない。

第六条 市町村の長は、第四条の規定により登録の申請を受けたときは、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、登録証明書を交付しなければならない。

第七条 外国人は、居住地を変更したときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、新居住地の市町村の長に登録の申請をしなければならない。
前項の場合においては、新居住地の市町村の長は、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、前居住地の市町村の長の交付した登録証明書と引き替えに登録証明書を交付しなければならない。
第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第八条 外国人は、登録事項に変更を生じたときは、十四日以內に、内務大臣の定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
前項の場合においては、市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、変更の登録をしなければならない。
第四条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第九条 外国人は、本邦を退去するときは、その経由する港湾又は飛行場の所在地を管轄する地方長官(東京都においては警視総監を含む。)の指定する官公吏に、登録証明書を返還しなければならない。
外国人が外国人でなくなつたときは、その者は、十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返還しなければならない。

第十条 外国人は、常に登録証明書を携帶し、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
外国人は、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、旅券、国籍を証明する文書その他登録証明書の正当な所持人であること又は登録証明書に記載された事項の真実であることを証明するに足る文書を呈示しなければならない。

第十一条 台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登録の申請その他の行爲は、疾病その他内務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、内務大臣の定める者がこれをしなければならない。

第十二条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは禁錮、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者 
三  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による登録の申請を妨げた者 
四  第四条第三項又は第七条第三項において準用する第四条第三項の規定に違反して二以上の市町村の長に登録の申請をした者 
五  第九条の規定に違反して登録証明書を返還しない者 
六  第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者 
七  行使の目的を以て登録証明書を他人に交付し若しくは他人名義の登録証明書の交付を受け又は他人名義の登録証明書を行使した者 
八  行使の目的を以て登録証明書を偽造若しくは変造し又は偽造若しくは変造に係る登録証明書を行使した者

第十三条 地方長官(東京都においては警視総監 以下これに同じ。)は、左の各号の一に該当する外国人に対し、本邦外に退去を命ずることができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条に掲げる罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者 
三  前号に掲げる者を除く外、前条の規定により刑に処せられた者で再び同条各号の一に該当する行為のあつた者

第十四条 内務大臣は、その定めるところにより、左の各号の一に該当する外国人に対し、退去を強制することができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条の規定による退去命令に違反した者

第十五条 前二条の規定による地方長官又は内務大臣の処分に対して不服のある者は、第十三条の場合にはその処分のあつた日、前条の場合にはその強制に著手した日から十日以內に訴を提起することができる。
前二条の規定による処分に係る外国人は、前項の期間内及び訴の提起があつたときは訴訟の係属中は、これを退去せしめることができない。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第十五条の規定(附則第三項において準用する場合を含む。)は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。この場合においては、同条の規定施行前になされた地方長官又は内務大臣の処分については、同条第一項中「第十三条の場合にはその処分のあつた日、前條の場合にはその強制に著手した日」とあるのは「日本国憲法施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に本邦に在留する外国人は、この勅令施行の日から三十日以內に、第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならない。
第十二条乃至第十五条の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 「ウイキソース」より

 ※旧字を新字になおしてあります。

☆ポツダム勅令一覧

<1945年(昭和20)>

・568 國防保安法廢止等ニ關スル件
・575 治安維持法廢止等ノ件
・576 要塞地帶法廢止等ノ件
・577 金、銀又ハ白金ノ取引等取締ニ關スル件
・578 金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ關スル件
・604 軍事特別措置法廢止等ニ關スル件
・605 臨時郵便取締令廢止ノ件
・615 外國爲替管理法ノ罰則ノ特例ニ關スル件
・634 兵役法廢止等ニ關スル件
・635 要求物資使用収用令
・636 土地工作物使用令
・638 治安警察法廢止等ノ件
・641 住宅緊急措置令
・643 軍馬資源保護法廢止等ニ関スル件
・653 昭和十三年法律第三十號廢止等ニ關スル件
・655 昭和二十年勅令第五百七十八號中改正ノ件
・656 外國爲替資產等ノ分離保管ノ件
・657 會社ノ解散ノ制限等ノ件
・658 第一復員裁判所及第二復員裁判所令
・718 宗敎團體法等廢止ノ件
・719 宗敎法人令
・730 政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件
・731 衆議院議員選擧人名簿ノ特例ニ關スル件

<1946年(昭和21)>

・33 国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件
・43 厚生年金保険法等中改正ノ件
・52 有毒飲食物等取締令
・53 工業所有権法戦時特例中改正ノ件
・68 恩給法ノ特例ニ關スル件
・70 宗教法人令中改正ノ件
・71 官国幣社経費ニ関スル法律等廃止ノ件
・81 地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件
・82 永楽土地建物株式会社ノ財産ノ取引ノ制限等ノ件
・96 衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件
・101 政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件
・105 戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件
・109 就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
・110 臨時軍事費特別会計ノ終結ニ關スル件
・112 軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件
・116 退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件
・118 物価統制令
・126 都会地転入抑制緊急措置令
・139 臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件
・142 国有財産法中改正等ノ件
・143 昭和二十年勅令第六百五十七号会社ノ解散ノ制限等ノ件中改正ノ件
・144 臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件
・146 昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件
・148 会計法戦時特例中改正等ノ件
・161 昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件
・188 昭和二十一年勅令第三十三号国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件中改正ノ件
・233 持株会社整理委員会令
・243 会社配当等禁止制限令
・262 日本通運株式会社法中改正等ノ件
・263 教職員ノ除去、就職禁止及復職等ノ件
・266 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く傷兵院法を廃止する勅令
・273 民事裁判権の特例に関する勅令
・274 刑事裁判権等の特例に関する勅令
・275 臨時貴金属数量等報告令
・277 関税法の罰則等の特例に関する勅令
・278 陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件
・282 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・283 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令
・284 同年勅令第六百三十四号兵役法廢止等ニ關スル件中改正ノ件
・285 復員官署ニ於テ運航スル船舶ニシテ復員又ハ掃海ニ使用スルモノノ乗員ニ付船員法等ノ一部準用ノ件
・286 特定財産管理令
・288 臨時建築制限令
・294 聯合国財産の返還等の件
・298 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く住宅緊急措置令の一部を改正する勅令
・300 銃砲等所持禁止令
・304 昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法の特例に関する勅令)の一部を改正する勅令
・306 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・307 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・311 聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令
・312 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令
・325 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令
・328 貿易等臨時措置令
・329 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令
・330 交易営団解散令
・382 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く物価統制令の一部を改正する勅令
・384 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・418 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令
・421 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き戸籍法の一部を改正する勅令
・434 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・442 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・443 地代家賃統制令
・446 重要産業団体令を廃止する等の勅令
・452 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法廃止法律の一部を改正する勅令
・456 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令
・475 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・516 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令
・529 漁業法の罰則の特例に関する勅令
・540 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令
・562 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令
・563 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令
・564 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く軍用電気通信法等を廃止する勅令
・567 会社の証券保有制限等に関する勅令
・570 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第三百十二号(同年勅令第百一号政党、協会その他の団体の結成に関する件の一部を改正する勅令)の一部を改正する勅令
・571 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・576 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・592 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令
・634 日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令

<1947年(昭和22)>

・1 公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令を改正する勅令
・3 市町村長の立候補禁止等に関する勅令
・4 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令
・9 婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令
・21 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・27 地代家賃統制令の一部を改正する勅令
・36 連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令
・45 臨時建築制限令を廃止する勅令
・46 連合国財産の返還等に関する件の一部を改正する勅令
・48 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・61 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令
・65 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令
・67 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令の廃止に関する勅令
・74 閉鎖機関令
・75 閉鎖機関整理委員会令
・77 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する勅令
・82 都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・84 政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令
・109 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令
・133 物価統制令の一部を改正する勅令
・171 肥料配給公団令
・207 外國人登錄令

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

713年(和銅6)元明天皇が諸国に『風土記』の編纂を命じる(新暦5月30日)詳細
756年(天平勝宝8)聖武天皇の命日(新暦6月4日)詳細
1875年(明治8)東京と横浜で郵便貯金業務を開始する(郵便貯金の日)詳細
1920年(大正9)東京の上野公園で第1回メーデーが開催される詳細
1927年(昭和2)社会運動家・女性解放運動の先駆者福田英子の命日詳細
1948年(昭和23)日本における、夏時間(サマータイム)が開始(1951年までの4年間で廃止)される詳細
1949年(昭和24)「国民金融公庫法」が公布・施行され、国民金融公庫が設立されることになる詳細
1975年(昭和50)足摺宇和海国立公園内に「高知県立足摺海洋館」が開館する詳細
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