ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、江戸時代後期の1841年(天保12)に、将軍・徳川家慶が、享保・寛政の改革にならった幕政改革を上意し、老中・水野忠邦が幕府各所に綱紀粛正と奢侈禁止を命じ、天保の改革が始まった日ですが、新暦では7月3日となります。
 天保の改革(てんぽうのかいかく)は、江戸時代後期の1841年(天保12)から、江戸幕府第12代将軍徳川家慶の厚い信任を受け、老中首座の水野忠邦が主導した幕政改革で、享保の改革、寛政の改革と共に江戸幕府の三大改革の一つとされています。内憂外患の深刻な危機の打開をめざし、奢侈一掃と質素倹約を強調、特に都市に厳しい統制を実施しました。
 その内容は、株仲間解散、「人返し令」、「異国船打ち払い令」を撤回した「薪水給与令」、「上知令」、印旛沼工事、御料所改革、貨幣改革、日光社参などです。しかし、あまりに急激な改革で、大名・旗本から農民、町人に至るまであらゆる階層の利害と衝突して失敗し、水野忠邦は1843年(天保14年閏9月13日)に老中を罷免されて失脚しました。

<天保の改革の主要政策>

【経済政策】
・「倹約令」
 ぜいたくや初物の禁止
・「株仲間解散令」
 物価引き下げと在郷商人の直接統制を意図する
・「人返し令」
 都市に流入した農民を帰村させる
・「上知令」
 江戸と大坂周辺を直轄地とする
・印旛沼干拓工事
・御料所改革
・貨幣改革
 貨幣を改鋳して質を落とす

【文教政策】
・出版統制
 人情本の為永春水、合巻の柳亭種彦を処罰する
・江戸の歌舞伎三座を場末の浅草に移転する
・日光社参

【外交政策】
・「天保の薪水給与令」
 「異国船打ち払い令」の緩和

〇水野 忠邦】(みずの ただくに)とは?

 江戸時代の大名・老中で天保の改革の主導者です。江戸時代後期の1794年(寛政6年6月23日)に、唐津藩第3代藩主・水野忠光の次男(母は側室中川恂)として、江戸の同藩上屋敷にて生まれましたが、幼名は於菟五郎と言いました。
 1805年(文化2)に、長兄の芳丸が早世したため、唐津藩の世子となり、忠邦と称し、1807年(文化4)に元服、従五位下・式部少輔に叙位・任官します。1812年(文化9)に父・忠光が隠居したため、家督を相続し、唐津藩第4代藩主となりました。
 1815年(文化12)に奏者番、1817年(文化14)には、遠江国浜松に移封と共に、寺社奉行兼任となります。その後、第11代将軍・家斉のもとで重く用いられるようになり、1825年(文政8)に大坂城代となり、従四位下に昇位し、1826年(文政9)には京都所司代となって、侍従・越前守に昇叙しました。
 1828年(文政11)に西丸老中、1834年(天保5)に本丸老中、1839年(天保10)に老中首座へと登り詰めます。1841年(天保12)に大御所・家斉が亡くなると御側御用取次水野忠篤らの側近を迅速果断に一掃し、第12代将軍・家慶の信任を得て、天保の改革を断行しました。
 しかし、きびしい奢侈取り締まりや年貢増などが反発を呼び、1843年(天保14)の「上知令」断行が大名・旗本の反対に遭うなどして、同年閏9月13日に老中を罷免されて失脚します。翌年復職しましたが、まもなく辞任し、1845年(弘化2)には、在任中の不正を理由に減封され、隠居・謹慎となりました。
 そして、出羽国山形に懲罰的転封を命じられましたが、忠邦は山形には同行できないままとなります。その中で、1851年(嘉永4年2月10日)に、江戸において、数え年58歳で亡くなりました。

☆水野忠邦関係略年表(日付は旧暦です)

・1794年(寛政6年6月23日) 唐津藩第3代藩主・水野忠光の次男(母は側室中川恂)として、江戸の同藩上屋敷にて生まれる
・1805年(文化2年) 長兄の芳丸が早世したため、唐津藩の世子となる
・1807年(文化4年9月7日) 元服し、従五位下・式部少輔に叙位・任官する
・1812年(文化9年8月) 父・忠光が隠居したため、家督を相続し、唐津藩第3代藩主となり、和泉守に遷任される
・1815年(文化12年11月12日) 江戸幕府の奏者番となる
・1817年(文化14年8月) 遠江国浜松6万石に移封される、
・1817年(文化14年9月10日) 寺社奉行兼務となり、左近衛将監に遷任される
・1825年(文政8年) 大坂城代となり、従四位下に昇位する
・1826年(文政9年) 京都所司代となって、侍従・越前守に昇叙する
・1828年(文政11年) 西丸老中となる
・1834年(天保5年) 本丸老中となる
・1837年(天保8年4月) 家斉が隠居し、第12代将軍に家慶が就く
・1839年(天保10年) 老中首座へと登り詰める
・1841年(天保12年) 大御所・家斉が亡くなると御側御用取次水野忠篤らの側近を一掃し、第12代将軍・家慶の信任を得て、天保の改革を断行する
・1843年(天保14年3月) 「人返し令」を発布する
・1843年(天保14年6月1日) 「上知令」を発布する
・1843年(天保14年閏9月7日) 「上知令」を撤回する
・1843年(天保14年閏9月13日) 老中を罷免されて失脚する
・1844年(弘化元年5月) 江戸城本丸が火災により焼失する
・1844年(弘化元年6月21日) 老中首座に復職する
・1845年(弘化2年2月22日) 老中を辞職する
・1845年(弘化2年9月2日) 在任中の不正を理由に減封され、隠居・謹慎となり、1万石没収される
・1845年(弘化2年11月30日) 出羽国山形5万石に転封させられる
・1851年(嘉永4年2月10日) 江戸において、数え年58歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1333年(元弘3)幕府方の北条泰家軍と反幕府方の新田義貞軍とで、分倍河原の戦いが始まる(新暦6月27日)詳細
1615年(慶長20)武将・安土桃山時代の大名長宗我部盛親が斬首される(新暦6月11日)詳細
1868年(慶応4)寛永寺の彰義隊が新政府軍の総攻撃(上野戦争)で敗走、新政府が江戸を掌握する(新暦7月4日)詳細
1884年(明治17)群馬県陣場ヶ原に農民と自由党員が集結、警察分署と高利貸しを襲撃したが挫折する(群馬事件)詳細
1889年(明治22)大槻文彦が編纂した日本初の近代的国語辞典『言海』第一冊が発刊される詳細
1891年(明治25)建築家村野藤吾の誕生日詳細
1912年(明治45)長塚節著の『土』が春陽堂から刊行される詳細
1932年(昭和7)五・一五事件が起こり、犬養首相が暗殺される詳細
1972年(昭和47) 「沖縄返還協定」が発効する(沖縄復帰記念日)詳細
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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が、日本に対する占領地域救済資金 (ガリオア資金) の6月いっぱいの打切りを声明した日です。
 ガリオア資金(がりおあしきん)は、アメリカによる占領地行政救済特別支出金 (Government Appropriation for Relief in Occupied Area) のことで、略称を頭文字をとって、GARIOA(ガリオア)と言います。第二次世界大戦後の1946年(昭和21)に、アメリカ議会が占領地域の飢餓や疾病を防ぐため、1947会計年度から陸軍省歳出予算中に設定した資金でした。
 日本とドイツ両国への食糧援助のために、資金の予算規模は1947年度は7億2500万ドルでしたが、1948年度は10億ドルと増額されます。日本に対してのガリオア援助は、主として食糧援助にあてられ、小麦・小麦粉・とうもろこし・大豆粉など、占領期の日本の輸入食糧の大部分はこの資金によりアメリカより供給されました。
 1949会計年度からガリオア資金の一部として、占領地域経済復興資金(Economic Rehabilitation in Occupied Areas)、略称エロア(EROA)資金が追加され、日本に対するこの資金援助は、主として綿花・羊毛などの産業原料を日本に送ることにあてられます。1951年(昭和26)のアメリカ会計年度の打切りまでの対日援助額は、エロア資金と合わせて約18億ドルに達しました。
 しかし、対日講和発効(1952年)後、同援助資金は「債務」とされ、この内、4億9,000万ドルの返済協定が1962年(昭和37)に調印され、15年間の分割返済(年利2.5%)で返還が決定されます。これに基づいて、1963~73年の間に分割返済が完済されました。尚、ガリオア資金による留学制度(1949~52年)も行われています。

〇ガリオア資金関係略年表

・1946年(昭和21) アメリカ議会が占領地域の飢餓や疾病を防ぐため、1947会計年度から陸軍省歳出予算中に設定する
・1947年(昭和22) 資金の予算規模は、1947年度7億2500万ドルとなる
・1948年(昭和23) 資金の予算規模は、1948年度10億ドルと増額される
・1949年(昭和24) 江ロア資金が追加され、ドッジ・ラインの枠組みの中で西ドイツと同様に見返り資金としての計上を義務付けられる
・1951年(昭和26) 連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が、日本に対する占領地域救済資金 (ガリオア資金) の6月いっぱいの打切りを声明する
・1952年(昭和27) 「サンフランシスコ講和条約」発効後、援助資金の一部は、日本の「債務」とされる
・1953年(昭和28) 池田=ロバートソン会談で、「債務」含みで将来の解決課題とされる
・1962年(昭和37) 日米協定で約4億9000万ドルの返済協定(ガリオア・エロア協定)が調印され、15年間の分割返済が決定される
・1963年(昭和38) 日米間の返済協定に基づいての分割返済が開始される
・1973年(昭和48) 日米間の返済協定に基づいての分割返済が完済される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1221年(承久3)鎌倉幕府倒幕の為、後鳥羽上皇が近隣諸国の武士を結集、承久の乱が始まる(新暦6月5日)詳細
1227年(安貞元)鎌倉幕府第5代執権北条時頼の誕生日(新暦6月29日)詳細
1839年(天保10)蛮社の獄で、渡辺崋山、高野長英らが処罰される詳細
1871年(明治4)神道を国家の宗祀と定める「神社の世襲神職を廃し精選補任の件」が布告される(新暦7月1日)詳細
1888年(明治21)大和田建樹と奥好義によって、『明治唱歌 第一集』が発行される詳細
1927年(昭和2)「東京日日新聞」「大阪毎日新聞」で、大佛次郎著の小説『赤穂浪士』の連載が開始される詳細
1938年(昭和13)東京市が「東京市町会規約準則」を出して、隣組の整備方式を打ち出す 詳細
1945年(昭和20)名古屋大空襲で名古屋城が焼失する詳細
1997年(平成9)「アイヌ文化振興法」が公布(施行は同年7月1日)される詳細
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 今日は、江戸時代前期の1672年(寛文12)に、小石川の水戸藩邸(現在の文京区後楽園付近)に、史局を移して彰考館と命名し、『大日本史』の編輯が本格化した日ですが、新暦では6月8日となります。
 『大日本史』(だいにほんし)は、水戸藩第2代藩主徳川光圀の下に着手された日本の歴史書でした。光圀の世子時代の1657年(明暦3)に史局(後の彰考館)を開設して、国史の編纂事業に着手、1672年(寛文12)に、小石川の水戸藩邸(現在の文京区後楽園付近)に、史局を移して彰考館と命名し、1720年(享保5年10月29日)に、論賛を付載した本紀(73巻)と列伝(170巻)が幕府に献上(享保本『大日本史』250巻)されます。
 その後も、修史事業は継続され、1810年(文化7)には、旧稿本の修訂の成った成稿本が朝廷に献上されました。それから紀伝の他にも、志、表の編纂も行われましたが、廃藩置県後は、水戸徳川家へ受け継がれ、1906年(明治39)に、本紀・列伝・志・表の四部と目録合計402巻(徳川家蔵版、231冊、和本)が完成して一切の業務を終了します。
 活字本は、1911年(明治44)~1918年(大正7)にかけて、吉川弘文館からが刊行されました。神武天皇~後小松天皇までの百代の治世を漢文で叙述した紀伝体の史書で、本紀(帝王)73巻、列伝170巻、志126巻、表28巻、目録5巻の計402巻から成っています。
 史観は朱子学による大義名分論をとり、①神功皇后を本紀ではなく皇后列伝に入れ、②大友皇子の即位を認め、③南朝を正統とするなど、従来の史書と記述が異なることが特色とされ、幕末の尊王論に影響を与えました。史料収集、史籍校訂、考証にもすぐれ、水戸学という学風を生んだとされます。

〇『大日本史の構成』

【本紀】
巻之一 本紀第一 - 神武天皇 綏靖天皇 安寧天皇 懿徳天皇 孝昭天皇 孝安天皇 孝霊天皇 孝元天皇 開化天皇
巻之二 本紀第二 - 崇神天皇 垂仁天皇 景行天皇 成務天皇
巻之三 本紀第三 - 仲哀天皇 応神天皇
巻之四 本紀第四 - 仁徳天皇 履中天皇 反正天皇 允恭天皇
巻之五 本紀第五 - 安康天皇 雄略天皇 清寧天皇 顕宗天皇 仁賢天皇
巻之六 本紀第六 - 武烈天皇 継体天皇 安間天皇〔ママ〕 宣化天皇
巻之七 本紀第七 - 欽明天皇 敏達天皇 用明天皇 崇峻天皇
巻之八 本紀第八 - 推古天皇 舒明天皇
巻之九 本紀第九 - 皇極天皇 孝徳天皇 斉明天皇
巻之十 本紀第十 - 天智天皇 天皇大友
巻之十一 本紀第十一 - 天武天皇
巻之十二 本紀第十二 - 持統天皇
巻之十三 本紀第十三 - 文武天皇
巻之十四 本紀第十四 - 元明天皇
巻之十五 本紀第十五 - 元正天皇
巻之十六 本紀第十六 - 聖武天皇
巻之十七 本紀第十七 - 孝謙天皇
巻之十八 本紀第十八 - 廃帝
巻之十九 本紀第十九 - 称徳天皇
巻之二十 本紀第二十 - 光仁天皇
巻之二十一 本紀第二十一 - 桓武天皇
巻之二十二 本紀第二十二 - 平城天皇
巻之二十三 本紀第二十三 - 嵯峨天皇
巻之二十四 本紀第二十四 - 淳和天皇
巻之二十五 本紀第二十五 - 仁明天皇上
巻之二十六 本紀第二十六 - 仁明天皇下
巻之二十七 本紀第二十七 - 文徳天皇
巻之二十八 本紀第二十八 - 清和天皇
巻之二十九 本紀第二十九 - 陽成天皇
巻之三十 本紀第三十 - 光孝天皇
巻之三十一 本紀第三十一 - 宇多天皇
巻之三十二 本紀第三十二 - 醍醐天皇
巻之三十三 本紀第三十三 - 朱雀天皇
巻之三十四 本紀第三十四 - 村上天皇
巻之三十五 本紀第三十五 - 冷泉天皇
巻之三十六 本紀第三十六 - 円融天皇
巻之三十七 本紀第三十七 - 華山天皇
巻之三十八 本紀第三十八 - 一条天皇
巻之三十九 本紀第三十九 - 三条天皇
巻之四十 本紀第四十 - 後一条天皇
巻之四十一 本紀第四十一 - 後朱雀天皇
巻之四十二 本紀第四十二 - 後冷泉天皇
巻之四十三 本紀第四十三 - 後三条天皇
巻之四十四 本紀第四十四 - 白河天皇
巻之四十五 本紀第四十五 - 堀河天皇
巻之四十六 本紀第四十六 - 鳥羽天皇
巻之四十七 本紀第四十七 - 崇徳天皇
巻之四十八 本紀第四十八 - 近衛天皇
巻之四十九 本紀第四十九 - 後白河天皇
巻之五十 本紀第五十 - 二条天皇
巻之五十一 本紀第五十一 - 六条天皇
巻之五十二 本紀第五十二 - 高倉天皇
巻之五十三 本紀第五十三 - 安徳天皇
巻之五十四 本紀第五十四 - 後鳥羽天皇
巻之五十五 本紀第五十五 - 土御門天皇
巻之五十六 本紀第五十六 - 順徳天皇
巻之五十七 本紀第五十七 - 九条廃帝
巻之五十八 本紀第五十八 - 後堀河天皇
巻之五十九 本紀第五十九 - 四条天皇
巻之六十 本紀第六十 - 後嵯峨天皇
巻之六十一 本紀第六十一 - 後深草天皇
巻之六十二 本紀第六十二 - 亀山天皇
巻之六十三 本紀第六十三 - 後宇多天皇
巻之六十四 本紀第六十四 - 伏見天皇
巻之六十五 本紀第六十五 - 後伏見天皇
巻之六十六 本紀第六十六 - 後二条天皇
巻之六十七 本紀第六十七 - 花園天皇
巻之六十八 本紀第六十八 - 後醍醐天皇上
巻之六十九 本紀第六十九 - 後醍醐天皇下
巻之七十 本紀第七十 - 後村上天皇
巻之七十一 本紀第七十一 - 長慶天皇 後亀山天皇
巻之七十二 本紀第七十二 - 後小松天皇上
巻之七十三 本紀第七十三 - 後小松天皇下

【列伝】
巻之七十四 列伝第一 后妃一
巻之七十五 列伝第二 后妃二
巻之七十六 列伝第三 后妃三
巻之七十七 列伝第四 后妃四
巻之七十八 列伝第五 后妃五
巻之七十九 列伝第六 后妃六
巻之八十 列伝第七 后妃七
巻之八十一 列伝第八 后妃八
巻之八十二 列伝第九 后妃九
巻之八十三 列伝第第十 后妃十
巻之八十四 列伝第十一 后妃十一
巻之八十五 列伝第十二 后妃十二
巻之八十六 列伝第十三 皇子一
巻之八十七 列伝第十四 皇子二
巻之八十八 列伝第十五 皇子三
巻之八十九 列伝第十六 皇子四
巻之九十 列伝第十七 皇子五
巻之九十一 列伝第十八 皇子六
巻之九十二 列伝第十九 皇子七
巻之九十三 列伝第二十 皇子八
巻之九十四 列伝第二十一 皇子九
巻之九十五 列伝第二十二 皇子十
巻之九十六 列伝第二十三 皇子十一
巻之九十七 列伝第二十四 皇子十二
巻之九十八 列伝第二十五 皇子十三
巻之九十九 列伝第二十六 皇子十四
巻之一百 列伝第二十七 皇女一
巻之一百一 列伝第二十八 皇女二
巻之一百二 列伝第二十九 皇女三
巻之一百三 列伝第三十 皇女四
巻之一百四 列伝第三十一 皇女五
巻之一百五 列伝第三十二 皇女六
巻之一百六 列伝第三十三
巻之一百七 列伝第三十四 
巻之一百八 列伝第三十五
巻之一百九 列伝第三十六
巻之一百一十 列伝第三十七
巻之一百十一 列伝第三十八
巻之一百十二 列伝第三十九
巻之一百十三 列伝第四十 
巻之一百十四 列伝第四十一
巻之一百十五 列伝第四十二
巻之一百十六 列伝第四十三
巻之一百十七 列伝第四十四
巻之一百十八 列伝第四十五
巻之一百十九 列伝第四十六
巻之一百二十 列伝第四十七 
巻之一百二十一 列伝第四十八 
巻之一百二十二 列伝第四十九
巻之一百二十三 列伝第五十 
巻之一百二十四 列伝第五十一
巻之一百二十五 列伝第五十二 
巻之一百二十六 列伝第五十三 
巻之一百二十七 列伝第五十四
巻之一百二十八 列伝第五十五
巻之一百二十九 列伝第五十六
巻之一百三十 列伝第五十七
巻之一百三十一 列伝第五十八
巻之一百三十二 列伝第五十九
巻之一百三十三 列伝第六十 
巻之一百三十四 列伝第六十一 
巻之一百三十五 列伝第六十二
巻之一百三十六 列伝第六十三 
巻之一百三十七 列伝第六十四
巻之一百三十八 列伝第六十五
巻之一百三十九 列伝第六十六
巻之一百四十 列伝第六十七
巻之一百四十一 列伝第六十八
巻之一百四十二 列伝第六十九
巻之一百四十三 列伝第七十 
巻之一百四十四 列伝第七十一
巻之一百四十五 列伝第七十二 
巻之一百四十六 列伝第七十三
巻之一百四十七 列伝第七十四
巻之一百四十八 列伝第七十五
巻之一百四十九 列伝第七十六
巻之一百五十 列伝第七十七
巻之一百五十一 列伝第七十八
巻之一百五十二 列伝第七十九
巻之一百五十三 列伝第八十 
巻之一百五十四 列伝第八十一 
巻之一百五十五 列伝第八十二
巻之一百五十六 列伝第八十三
巻之一百五十七 列伝第八十四 
巻之一百五十八 列伝第八十五 
巻之一百五十九 列伝第八十六
巻之一百六十 列伝第八十七
巻之一百六十一 列伝第八十八
巻之一百六十二 列伝第八十九 
巻之一百六十三 列伝第九十
巻之一百六十四 列伝第九十一
巻之一百六十五 列伝第九十二
巻之一百六十六 列伝第九十三 
巻之一百六十七 列伝第九十四
巻之一百六十八 列伝第九十五
巻之一百六十九 列伝第九十六
巻之一百七十 列伝第九十七
巻之一百七十一 列伝第九十八
巻之一百七十二 列伝第九十九 
巻之一百七十三 列伝第百 
巻之一百七十四 列伝第百一 
巻之一百七十五 列伝第百二 
巻之一百七十六 列伝第百三 
巻之一百七十七 列伝第百四
巻之一百七十八 列伝第百五 
巻之一百七十九 列伝第百六 将軍一 
巻之一百八十 列伝第百七 将軍二
巻之一百八十一 列伝第百八 将軍三 
巻之一百八十二 列伝第百九 将軍四 
巻之一百八十三 列伝第第百十 将軍五 
巻之一百八十四 列伝第百十一 将軍六 
巻之一百八十五 列伝第百十二 将軍七 
巻之一百八十六 列伝第百十三 将軍八 
巻之一百八十七 列伝第百十四 将軍家族一 
巻之一百八十八 列伝第百十五 将軍家族二 
巻之一百八十九 列伝第百十六 将軍家族三
巻之一百九十 列伝第百十七 将軍家族四 
巻之一百九十一 列伝第百十八 将軍家臣一 
巻之一百九十二 列伝第百十九 将軍家臣二 
巻之一百九十三 列伝第百二十 将軍家臣三 
巻之一百九十四 列伝第百二十一 将軍家臣四 
巻之一百九十五 列伝第百二十二 将軍家臣五 
巻之一百九十六 列伝第百二十三 将軍家臣六 
巻之一百九十七 列伝第百二十四 将軍家臣七 
巻之一百九十八 列伝第百二十五 将軍家臣八 
巻之一百九十九 列伝第百二十六 将軍家臣九 
巻之二百  列伝第百二十七 将軍家臣十
巻之二百一 列伝第百二十八 将軍家臣十一 
巻之二百二 列伝第百二十九 将軍家臣十二 
巻之二百三 列伝第百三十 将軍家臣十三 
巻之二百四 列伝第百三十一 将軍家臣十四 
巻之二百五 列伝第百三十二 将軍家臣十五
巻之二百六 列伝第百三十三 将軍家臣十六
巻之二百七 列伝第百三十四 将軍家臣十七 
巻之二百八 列伝第百三十五 将軍家臣十八
巻之二百九 列伝第百三十六 将軍家臣十九 
巻之二百十 列伝第百三十七 将軍家臣二十 
巻之二百十一 列伝第百三十八 将軍家臣二十一 
巻之二百十二 列伝第百三十九 将軍家臣二十二
巻之二百十三 列伝第百四十 文学一
巻之二百十四 列伝第百四十一 文学二 
巻之二百十五 列伝第百四十二 文学三 
巻之二百十六 列伝第百四十三 文学四
巻之二百十七 列伝第百四十四 文学五 
巻之二百十八 列伝第百四十五 歌人一
巻之二百十九 列伝第百四十六 歌人二
巻之二百二十 列伝第百四十七 歌人三 
巻之二百二十一 列伝第百四十八 歌人四 
巻之二百二十二 列伝第百四十九 孝子
巻之二百二十三 列伝第百五十 義烈 
巻之二百二十四 列伝第百五十一 列女 
巻之二百二十五 列伝第百五十二 隠逸
巻之二百二十六 列伝第百五十三 方技

【岡】
巻之二百二十七 列伝第百五十四 叛臣一
巻之二百二十八 列伝第百五十五 叛臣二 
巻之二百二十九 列伝第百五十六 叛臣三 
巻之二百三十 列伝第百五十七 叛臣四
巻之二百三十一 列伝第百五十八 逆臣
巻之二百三十二 列伝第百五九 諸蕃一
巻之二百三十三 列伝第百五十 諸蕃二 
巻之二百三十四 列伝第百六十一 諸蕃三 
巻之二百三十五 列伝第百六十二 諸蕃四 
巻之二百三十六 列伝第百六十三 諸蕃五 
巻之二百三十七 列伝第百六十四 諸蕃六
巻之二百三十八 列伝第百六十五 諸蕃七 
巻之二百三十九 列伝第百六十六 諸蕃八 
巻之二百四十 列伝第百六十七 諸蕃九
巻之二百四十一 列伝第百六十八 諸蕃十 
巻之二百四十二 列伝第百六十九 諸蕃十一 
巻之二百四十三 列伝第百七十 諸蕃十二 

【志】
巻之二百四十四 志第一 神祇一 総叙一
巻之二百四十五 志第二 神祇二 総叙二
巻之二百四十六 志第三 神祇三 総叙三
巻之二百四十七 志第四 神祇四 祭儀上
巻之二百四十八 志第五 神祇五 祭儀下 
巻之二百四十九 志第六 神祇六 神社一
巻之二百五十 志第七 神祇七 神社二
巻之二百五十一 志第八 神祇八 神社三 
巻之二百五十二 志第九 神祇九 神社四 
巻之二百五十三 志第十 神祇十 神社五 
巻之二百五十四 志第十一 神祇十一 神社六 
巻之二百五十五 志第十二 神祇十二 神社七 
巻之二百五十六 志第十三 神祇十三 神社八 
巻之二百五十七 志第十四 神祇十四 神社九
巻之二百五十八 志第十五 神祇十五 神社十 
巻之二百五十九 志第十六 神祇十六 神社十一 
巻之二百六十 志第十七 神祇十七 神社十二 
巻之二百六十一 志第十八 神祇十八 神社十三 
巻之二百六十二 志第十九 神祇十九 神社十四 
巻之二百六十三 志第二十 神祇二十 神社十五 
巻之二百六十四 志第二十一 神祇二十一 神社十六
巻之二百六十五 志第二十二 神祇二十二 
巻之二百六十六 志第二十三 神祇二十三 
巻之二百六十七 志第二十四 氏族一 皇別一 
巻之二百六十八 志第二十五 氏族二 皇別二 
巻之二百六十九 志第二十六 氏族三 皇別三 
巻之二百七十 志第二十七 氏族四 皇別四 
巻之二百七十一 志第二十八 氏族五 皇別五
巻之二百七十二 志第二十九 氏族六 神別一 
巻之二百七十三 志第三十 氏族七 神別二 
巻之二百七十四 志第三十一 氏族八 神別三 
巻之二百七十五 志第三十二 氏族九 神別四
巻之二百七十六 志第三十三 氏族十 蕃別一
巻之二百七十七 志第三十四 氏族十一 蕃別二 
巻之二百七十八 志第三十五 氏族十二 
巻之二百七十九 志第三十六 氏族十三 
巻之二百八十 志第三十七 職官一 
巻之二百八十一 志第三十八 職官二
巻之二百八十二 志第三十九 職官三
巻之二百八十三 志第四十 職官四
巻之二百八十四 志第四十一 職官五

【廃官】
巻之二百八十五 志第四十二 国郡一 
巻之二百八十六 志第四十三 国郡二 畿内一 
巻之二百八十七 志第四十四 国郡三 畿内二 
巻之二百八十八 志第四十五 国郡四 畿内三 
巻之二百八十九 志第四十六 国郡五 畿内四 
巻之二百九十 志第四十七 国郡六 東海道一 
巻之二百九十一 志第四十八 国郡七 東海道二 
巻之二百九十二 志第四十九 国郡八 東海道三 
巻之二百九十三 志第五十 国郡九 東海道四 
巻之二百九十四 志第五十一 国郡十 東海道五 
巻之二百九十五 志第五十二 国郡十一 東海道六
巻之二百九十六 志第五十三 国郡十二 東海道七 
巻之二百九十七 志第五十四 国郡十三 東海道八 
巻之二百九十八 志第五十五 国郡十四 東山道一 
巻之二百九十九 志第五十六 国郡十五 東山道二 
巻之三百 志第五十七 国郡十六 東山道三 
巻之三百一 志第五十八 国郡十七 東山道四
巻之三百二 志第五十九 国郡十八 東山道五
巻之三百三 志第六十 国郡十九 北陸道一 
巻之三百四 志第六十一 国郡二十 北陸道二 
巻之三百五 志第六十二 国郡二十一 北陸道三
巻之三百六 志第六十三 国郡二十二 山陰道一 
巻之三百七 志第六十四 国郡二十三 山陰道二 
巻之三百八 志第六十五 国郡二十四 山陰道三 
巻之三百九 志第六十六 国郡二十五 山陽道一 
巻之三百一十 志第六十七 国郡二十六 山陽道二 
巻之三百十一 志第六十八 国郡二十七 南海道一 
巻之三百十二 志第六十九 国郡二十八 南海道二 
巻之三百十三 志第七十 国郡二十九 西海道一
巻之三百十四 志第七十一 国郡三十 西海道二 
巻之三百十五 志第七十二 国郡三十一 西海道三 
巻之三百十六 志第七十三 国郡三十二 西海道四
巻之三百十七 志第七十四 国郡三十三 西海道五
巻之三百十八 志第七十五 食貨一 
巻之三百十九 志第七十六 食貨二 
巻之三百二十 志第七十七 食貨三 
巻之三百二十一 志第七十八 食貨四 
巻之三百二十二 志第七十九 食貨五 
巻之三百二十三 志第八十 食貨六 
巻之三百二十四 志第八十一 食貨七
巻之三百二十五 志第八十二 食貨八
巻之三百二十六 志第八十三 食貨九 
巻之三百二十七 志第八十四 食貨十 
巻之三百二十八 志第八十五 食貨十一 
巻之三百二十九 志第八十六 食貨十二 
巻之三百三十 志第八十七 食貨十三 
巻之三百三十一 志第八十八 食貨十四 
巻之三百三十二 志第八十九 食貨十五
巻之三百三十三 志第九十 食貨十六 
巻之三百三十四 志第九十一 礼楽一 
巻之三百三十五 志第九十二 礼楽二
巻之三百三十六 志第九十三 礼楽三
巻之三百三十七 志第九十四 礼楽四
巻之三百三十八 志第九十五 礼楽五
巻之三百三十九 志第九十六 礼楽六 
巻之三百四十 志第九十七 礼楽七
巻之三百四十一 志第九十八 礼楽八
巻之三百四十二 志第九十九 礼楽九
巻之三百四十三 志第一百 礼楽十 
巻之三百四十四 志第一百一 礼楽十一 
巻之三百四十五 志第一百二 礼楽十二 
巻之三百四十六 志第一百三 礼楽十三 
巻之三百四十七 志第一百四 礼楽十四 
巻之三百四十八 志第一百五 礼楽十五 
巻之三百四十九 志第一百六 礼楽十六 
巻之三百五十 志第一百七 兵一 
巻之三百五十一 志第一百八 兵二 
巻之三百五十二 志第一百九 兵三 
巻之三百五十三 志第一百十 兵四 
巻之三百五十四 志第一百十一 兵五 
巻之三百五十五 志第一百十二 兵六
巻之三百五十六 志第一百十三 刑法一
巻之三百五十七 志第一百十四 刑法二
巻之三百五十八 志第一百十五 陰陽一 
巻之三百五十九 志第一百十六 陰陽二 災祥一 
巻之三百六十 志第一百十七 陰陽三 災祥二 
巻之三百六十一 志第一百十八 陰陽四 災祥三
巻之三百六十二 志第一百十九 陰陽五 災祥四
巻之三百六十三 志第一百二十 陰陽六 災祥五 
巻之三百六十四 志第一百二十一 仏事一 
巻之三百六十五 志第一百二十二 仏事二
巻之三百六十六 志第一百二十三 仏事三 
巻之三百六十七 志第一百二十四 仏事四 
巻之三百六十八 志第一百二十五 仏事五
巻之三百六十九 志第一百二十六 仏事六 

【表】
巻之三百七十 表第一 臣連伴造一
巻之三百七十一 表第二 臣連伴造二
巻之三百七十二 表第三 公卿一
巻之三百七十三 表第四 公卿二
巻之三百七十四 表第五 公卿三
巻之三百七十五 表第六 公卿四
巻之三百七十六 表第七 公卿五
巻之三百七十七 表第八 公卿六
巻之三百七十八 表第九 公卿七
巻之三百七十九 表第十 国郡司一
巻之三百八十 表第十一 国郡司二
巻之三百八十一 表第十二 国郡司三
巻之三百八十二 表第十三 国郡司四
巻之三百八十三 表第十四 国郡司五
巻之三百八十四 表第十五 国郡司六
巻之三百八十五 表第十六 国郡司七
巻之三百八十六 表第十七 国郡司八
巻之三百八十七 表第十八 国郡司九
巻之三百八十八 表第十九 国郡司十
巻之三百八十九 表第二十 国郡司十一
巻之三百九十 表第二十一 国郡司十二
巻之三百九十一 表第二十二 蔵人検非違使一
巻之三百九十二 表第二十三 蔵人検非違使二
巻之三百九十三 表第二十四 蔵人検非違使三
巻之三百九十四 表第二十五 蔵人検非違使四
巻之三百九十五 表第二十六 将軍僚属一
巻之三百九十六 表第二十七 将軍僚属二
巻之三百九十七 表第二十八 将軍僚属三

☆『大日本史』関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1645年(正保2年) 18歳の徳川光圀(後の水戸藩第二代藩主)が修史の志をたてる
・1646年(正保3年) 光圀は学者を京都方面に派遣して古書の収集を始める
・1657年(明暦3年2月) 世子時代の光圀が江戸神田の別邸に史局を設けて修史事業を開始する
・1672年(寛文12年) 史局を小石川の本邸(現在の文京区後楽園付近)に移して彰考館と命名する
・1683年(天和3年) 神武天皇から後醍醐天皇までの時代を扱った「新撰紀伝」104巻が完成する
・1676年(延宝4年) 全国的な史料調査が開始される
・1693年(元禄6年) これまでの間に史料調査が主なものだけでも十三回行われる
・1697年(元禄10年) 神武から後小松までの本紀である「百王本紀」が一応完成する
・1698年(元禄11年) 光圀は彰考館員の多くを江戸から水戸城内に移し(以後江戸と水戸双方に彰考館が置かれることとなった)、列伝の執筆を督励する
・1699年(元禄12年) 皇妃・皇子・皇女の各伝ができ、列伝の草稿もほぼ整う
・1700年(元禄13年12月6日) 紀伝全体の完成をみるに至らないまま、光圀が亡くなる
・1710年(宝永7年) 続編編纂の議が総裁(江戸)酒泉竹軒らによって提案される
・1715年(正徳5年4月) 書名が「大日本史」と決まる
・1715年(正徳5年11月) 大井松隣の代作になる第三代藩主綱条の叙文が作られる
・1715年(正徳5年12月6日) 光圀の忌日には、本紀七十三巻・列伝百七十巻、計二百四十三巻の清書本が光圀の廟に供えられる(正徳本『大日本史』)
・1716年(享保元年) 綱条が続編編纂を正式に命じる
・1720年(享保5年10月29日) 論賛を付載した本紀と列伝が幕府に献上される(享保本『大日本史』250巻)
・1737年(元文2年) 安積が紀伝の校閲作業を終える
・1786年(天明6年) 立原翠軒が総裁(水戸)となり、修史事業の再興に熱意を傾ける
・1803年(享和3年) 藤田派の高橋が「天朝百王一姓」のわが国においては臣下が天皇の行為を論評するごときは許されないとして、その削除を要求する
・1809年(文化6年) 論賛全文の削除が決定する
・1810年(文化7年) 藩主に代わって藤田が執筆した上表文を添えてこれを朝廷にも送付する
・1849年(嘉永2年) 紀伝243巻全部が完了する
・1852年(嘉永5年) 紀伝243巻を訂正し、幕府と朝廷に改めて献じる
・1864年(元治元年) 志・表の編纂の完成をみずに豊田天功が没する
・1869年(明治2年) 彰考館が水戸徳川家に帰属すると館員は削減され、豊田の門人栗田寛(栗里)・菅政友・津田信存ら10名ほどになる
・1892年(明治25年) 栗田が文科大学教授となって上京、津田も同年没してからは、青山延寿・清水正健・栗田勤らが校訂と出版にあたる
・1906年(明治39年)2月 本紀・列伝・志・表の四部と目録合計402巻(徳川家蔵版、231冊、和本)が完成して一切の業務を終了する
・1911年(明治44年)~1918年(大正7年) 吉川弘文館から活字本が刊行される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1401年(応永8)室町幕府第3代将軍足利義滿が遣明使を派遣し、日明貿易への第一歩となる(新暦6月24日)詳細
1829年(文政12)江戸時代の大名・老中で寛政の改革の主導者松平定信の命日(新暦6月14日)詳細
1866年(慶応2)英・米・仏・蘭の4ヶ国と「改税約書」(別名:江戸条約)が結ばれる(新暦6月25日)詳細
1869年(明治2)「出版条令」が制定され、出版許可制と出版取調所が設置される(新暦6月22日)詳細
1884年(明治17)水戸明治17年「下市の大火」が起き、死者2名、焼失1,200余戸を出す詳細
1930年(昭和2)小説家田山花袋の命日(花袋忌)詳細
1942年(昭和17)「企業整備令」公布で、平和的民需産業である中小企業の整理・淘汰が強制されるようになる詳細
1972年(昭和47)日本ビル火災史上最悪の惨事である千日デパート火災が起き、死者118名、負傷者81名を出す詳細
1983年(昭和58)サラ金規制の為の「貸金業の規制等に関する法律(現在の貸金業法)」が公布される詳細
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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、厚生省が、「児童福祉法」に基づき母子手帖(現在の母子健康手帳)の配布を開始した日です。
 母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)は、「母子保健法」第16条に基づき、妊娠を届け出た者に対して、厚生労働省令の定めによって交付される、妊娠・出産の状況や、乳児の発育状態などを記録するための手帳です。歴史的には、厚生省(現在の厚生労働省)が、太平洋戦争中の1942年(昭和17)に、「妊産婦手帳規定」をつくり、妊娠を届け出た者に配布したのに始まりました。
 敗戦後の1947年(昭和223)に、「児童福祉法」が制定されたのに伴い、翌年5月12日から母子手帖として子どもの記録欄も加えられた24頁の手帳の配布が始まります。その後、1965年(昭和40)に、「母子保健法」が制定されて、母子健康手帳と改称され、医学的記録のほかに妊娠・出産・育児情報が充実され、46頁の手帳となりました。
 妊産婦や乳幼児の保健指導の基礎資料となると共に、乳幼児の保護者に対する育児書の役割も果たしています。手帳の様式の前半部分は妊娠、出産までの記録、出生した子どもについては小学校入学までの定期健康審査、予防接種(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹など)、歯の検査などの記録欄があり、後半部分は、各市町村の地域特性を生かした内容で作られてきました。

〇「児童福祉法」(じどうふくしほう)とは?

 児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、その目的達成のために必要な諸制度を定めた総合的法律で、社会福祉六法の1つとされてきました。
 太平洋戦争後、親や家族、家を失って食べることも儘ならない児童が都市部中心に溢れ、一刻も早く救済・保護することが求められることになります。その中で、1947年(昭和22)5月5日に施行された「日本国憲法」が規定した基本的人権の考え方に基づいて作られました。
 第一特別国会で制定され、1947年(昭和22年)12月12日に法律第164号として公布、翌年4月1日に施行されます。
 「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」(第1条)とされ、そのための国・地方公共団体の責任、児童福祉司などの専門職員、育成医療の給付等福祉の措置、児童相談所、保育所等の施設、費用問題等について定められました。
 その後の社会変化に応じて、度々改正が繰り返され、1997年(平成9)の改正では、親の希望による保育所の選択、年齢に応じた保育費の均一化、2004年(平成16)の改正では児童虐待に対応するための措置が盛り込まれています。

☆「児童福祉法」(抄文)


第一章 総 則

第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第一節 定 義

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

2 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

第五条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

第六条 この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

 (以下略)

       「法令全書」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1333年(元弘3)久米川の戦いで、新田義貞軍が鎌倉幕府の軍勢を破る(新暦6月24日)詳細
1534年(天文3)戦国大名織田信長の誕生日(新暦6月23日)詳細
1698年(元禄11)儒学者・蘭学者青木昆陽の誕生日(新暦6月19日)詳細
1718年(享保3)俳人で蕉門の十哲の一人とされる立花北枝の命日(新暦6月10日)詳細
1787年(天明7)天明大飢饉で大坂の庶民が米屋を襲撃し、天明の打ちこわしが始まる(新暦6月27日)詳細
1925年(大正14)「治安維持法」が施行される詳細
1948年(昭和23)太宰治が 『人間失格』を脱稿する詳細
1962年(昭和37)劇作家・詩人・児童文学者・小説家秋田雨雀の命日詳細
1979年(昭和54)本州四国連絡橋計画の最初として、アーチ橋の大三島橋が完成(翌日から供用開始)する詳細
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 今日は、奈良時代の745年(天平17)に、聖武天皇が都を難波京から再び平城京に戻した日ですが、新暦では6月15日となります。
 聖武天皇(しょうむてんのう)は、奈良時代に活躍した、第45代とされる天皇です。飛鳥時代の701年(大宝元)に、文武天皇の第1皇子(母は藤原不比等の娘・宮子)として生まれましたが、諱は首と言いました。
 714年(和銅7)に皇太子となり、724年(神亀元)に元正天皇の譲位をうけ即位します。皇族から立后の旧慣を破って、藤原不比等の娘光明子を皇后としました。
 2回遣唐使を送って、積極的に唐の文物制度を採用し、その治世に天平文化が花開きます。仏教を厚く信仰し、741年(天平13)に、「国分寺建立の詔」を出して、各国に国分寺(僧寺と尼寺)を建てさせ、743年(天平15)に「大仏造立の詔」を出して、東大寺大仏(奈良の大仏)を造立させました。
 そして、749年(天平感宝元)には、孝謙天皇に譲位して出家し、752年(天平勝宝4)に大仏開眼供養会を開催、この際に使用された器物が正倉院に多く収められ、宝物とされます。しかし、一方で729年(神亀6)長屋王の変、その後天然痘の大流行、740年(天平12)の藤原広嗣の乱が起き、政情・世情が安定しませんでした。
 そのため、恭仁京、紫香楽宮、難波京と度々の遷都を余儀なくされ、国分寺・大仏の造立等と共に膨大な費用を費やして、国家財政を乱れさせたと言われています。また、743年(天平15)には、「墾田永年私財法」を制定して、律令制の根幹の一部が崩れることとなりました。
 このような中で、756年(天平勝宝8)に、奈良平城京において、55歳で亡くなっています。

〇聖武天皇関係略年表

・701年(大宝元) 文武天皇の第1皇子(母は藤原不比等の娘・宮子)として生まれる
・714年(和銅7) 皇太子となる
・719年(養老3) はじめて政務にたずさわる
・720年(養老4) 蝦夷の反乱が起こる
・724年(神亀元) 元正天皇の譲位をうけ即位する
・724年(神亀元) 陸奥国に多賀城を設置する
・729年(天平元) 長屋王が謀叛の疑いで邸宅を包囲され自害する(長屋王の変)
・729年(天平元) 聖武天皇が藤原不比等の娘を皇后とする(光明皇后)
・730年(天平2) 奈良の興福寺に悲田院・施薬院をもうける
・737年(天平9) 疫病(天然痘)が流行する
・738年(天平10) 阿倍内親王を皇太子とする
・740年(天平12) 藤原広嗣の乱が起きる
・740年(天平12) 平城京を離れ、伊勢国や美濃国への行幸を始める
・740年(天平12) 勅命により、平城京から恭仁京へ遷都する
・741年(天平13) 「国分寺建立の詔」を出す、
・743年(天平15) 「墾田永年私財法」を制定する
・743年(天平15) 「大仏造立の詔」を出す
・744年(天平16) 恭仁京から難波京への遷都が実施される
・745年(天平17) 難波京から再び平城京へ戻る
・749年(天平感宝元) 孝謙天皇に譲位して出家する
・752年(天平勝宝4) 大仏開眼供養会が開催される
・754年(天平勝宝6) 唐僧・鑑真が来日し、皇后や天皇とともに面会する
・756年(天平勝宝8) 亡くなり、遺品が正倉院に収納される

☆平城京(へいじょうきょう)とは?

 710年(和銅3)に元明天皇が藤原京から遷都し、784年 (延暦3) に桓武天皇が山城長岡京に移ったまでの74年間の都だったところです。707年(慶雲4)から遷都の審議が始まり、708年(和銅元年2月15日)には、元明天皇により造営の詔が出されました。
 「平城の地、四禽図(青龍、白虎、玄武、朱雀)に叶い、三山(春日山、奈良山、生駒山)鎮をなし、亀筮(亀の甲や筮竹を用いる卜占)並び従ふ。」と吉相の地で占いにもかなうとされていますが、その理由は、一定の広さがあり、水陸の交通便が良く、地元豪族の影響排除が可能だったこととされています。工事が進められて、710年(和銅3年3月10日)に平城京に遷都されましたが、内裏と大極殿などの主要な官舎が整った程度の状態だったとされ、その後順次整備されていきました。
 唐の長安京の都城制を模してつくられ、南北9条(約4.8km)、東西8坊(約4.3km)で約2,500ha面積を有し、全域72坊に区画設定されています。中央北域に平城宮(大内裏)をおき、その南の朱雀門から都の南端にある羅城門まで、中央を南北に走る幅75m、長さ3.7kmの朱雀大路(すざくおおじ)によって左京・右京に二分しました。
 さらに、南北・東西を大路・小路によって碁盤の目のように整然と区画しています。平城京に居住した人口は、17万人前後ではないかと推定され、貴族(内五位以上は100人前後)や下級官人、一般庶民の住宅が立ち並んでいました。
 しかし、この間、740年(天平12)から745年(天平17)までの間は恭仁京・難波京に遷都されています。奈良時代の後半は、政治が混乱を深めたため、784年(延暦3)の長岡京遷都へ至ったとされてきました。
 尚、平城京の大内裏の跡(平城宮跡)は、1952年(昭和27)に国の特別史跡に指定され、国営公園として整備されつつあり、1998年(平成10年)12月には、「古都奈良の文化財」として東大寺などと共に世界遺産(文化遺産)にも登録されています。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

708年(和銅元)「和同開珎」の銀銭が使用開始される(新暦6月3日)詳細
1183年(寿永2)倶利伽羅峠の戦いで源(木曽)義仲が平氏を破る(新暦6月2日)詳細
1333年(元弘3)小手指原の戦いで、新田義貞軍が鎌倉幕府軍を破る(新暦6月23日)詳細
1473年(文明5)武将・守護大名・室町幕府管領細川勝元の命日(新暦6月6日)詳細
1925年(大正14)有機化学者中西香爾の誕生日詳細
1942年(昭和17)詩人萩原朔太郎の命日(朔太郎忌)詳細
1955年(昭和30)宇高連絡船の紫雲丸と第3宇高丸が衝突し紫雲丸が沈没して死者167名を出す(紫雲丸事故)詳細
1974年(昭和49)古河鉱業が被害者971人に補償金15億5千万円を支払う調停案受諾で足尾鉱毒事件が決着する詳細
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