ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 昭和時代

seibutsuheikikinshijyouyaku
 今日は、昭和時代後期の1975年(昭和50)に、「生物兵器禁止条約(BWC)」が発効した日です。
 「生物兵器禁止条約」(せいぶつへいききんしじょうやく)は、生物兵器および毒素兵器の開発、生産、貯蔵を禁止し、現有兵器は9ヶ月以内に廃棄することを定めた国際条約で、正式名称は、「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」と言いました。すでに、1925年(大正14)の「ジュネーヴ議定書(窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)」によって生物兵器は使用禁止とされていて、この議定書への加入国を増やし、生物・化学兵器の使用禁止だけでなく、その開発,製造,貯蔵なども禁止しようとする交渉は,第2次世界大戦後も国連総会、ジュネーブ軍縮委員会などを中心に続けられます。
 その中で、1966年(昭和41)の第21回国連総会において化学兵器及び生物兵器の使用を非難する決議が採択され、1969年(昭和44)にウ・タント国連事務総長が、報告書「化学・細菌兵器とその使用の影響」を提出すると、国連などの場で化学兵器及び生物兵器の規制問題の議論が活発となりました。その後、1971年(昭和46)の軍縮委員会により「生物兵器禁止条約(BWC)」が作成され、同年の第26回国連総会決議にて採択されます。
 その内容は、前文と本文 15ヶ条からなり、存続期間は無期限とし、各締約国は微生物剤その他の生物剤、または毒素、またはそれらの使用のための兵器や運搬手段の開発、生産、貯蔵、取得、保有をしないことを約束し(第1条)、さらに条約発効後遅くとも 9ヶ月以内に,自国が保持する生物剤、毒素、兵器、運搬手段などを廃棄することを約束し(第2条)、また各締約国は、その領域内または管轄下にある上記生物剤などの開発その他の禁止に必要な措置をとることも定める(第4条)、などとしました。1972年(昭和47)4月10日に署名開放され、1975年(昭和50)3月26日に発効しましたが、2018年(平成30)4月現在で、締約国・地域は183ヶ国、署名国は5ヶ国となっています。
 日本は、1972年(昭和47)4月10日(署名開放日)に署名、1982年(昭和57)6月8日に批准、国内法として「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」が制定されました。
 以下に、「生物兵器禁止条約(BWC)」の英語版原文と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「生物兵器禁止条約(BWC)」1972年(昭和47)4月10日署名開放、1975年(昭和50)3月26日発効

<英語版原文>

CONVENTION 
ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION 

 The States Parties to this Convention, 
 Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament, including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction, and convinced that :he prohibition of the development, production and stockpiling of chemical and bacteriological (biological) weapons and their elimination, through effective measures, will facilitate the achievement of general and complete disarmament under strict and effective international control, 
 Recognising the important significance of the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 
and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 1925, and conscious also of the contribution which the said Protocol has already made, and continues to make, to mitigating the horrors of war, 
 Reaffirming their adherence to the principles and objectives of that Protocol and calling upon all States to comply strictly with them, 
 Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Geneva Protocol of 17 June 1925, 
 Desiring to contribute to the strengthening of confidence between peoples and the general improvement of the international atmosphere, 
 Desiring also to contribute to the realisation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 
 Convinced oE the importance and urgency of eliminating from the arsenals of States, through effective measures. such dangerous weapons of mass destruction as those using chemical or bacteriological (biological) agents, 
 Recognising that an agreement on the prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons represents a first possible step towards the achievement of agreement on effective measures also for the prohibition of the development, production and stockpiling of chemical weapons, and determined to continue negotiations to that end, 
 Determined, for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of bacteriological (biological) agents and toxins being used as weapons, 
 Convinced that such use would be repugnant to the conscience of mankind and that no effort should be spared to minimise this risk, 
 Have agreed as follows: 

 ARTICLE Ⅰ
 Each State Party to this Convention undertakes never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain: 
 (1) mjcrobia] or other biological agents, or toxins whatever their origin or method of production, of types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes; 
 (2) weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict, 

 ARTICLE Ⅱ
 Each State Party to this Convention undertakes to destroy, or to divert to peaceful purposes, as soon as possible but not later than nine months after the entry into force of the Convention, all agents, toxins, weapons, 
equipment and means of deljvery specified in Article 1 of the Convention, which are in its p~ssession or under its jurisdiction or control. In implementing the provisions of this Article all necessary safety precautions shall be observed to protect populations and the environment. 

 ARTICLE Ⅲ
 Each State Party to this Convention undertakes not to transfer to any recipient whatsoever, directly or indirectly, and not in any way to assist, encourage, or induce any State, group of States or international organisations to manufacture or otherwise acquire any of the agents, toxins, weapons, equipment or means of delivery specified in Article I of the Convention, 

 ARTICLE Ⅳ
 Each State Party to this Convention shall, in accordance with its constitutional processes, take any necessary measures to prohibit and prevent the development, production, stockpiling, acquisition or retention d the agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery specified in Article I of the Convention, within the territory of such State, under its jurisdiction or under its control anywhere. 

 ARTICLE Ⅴ
 The States Parties to this Convention undertake to consult one another and to co-operate in solving any problems which may arise in relation to the objective of, or in the application of the provisions of, the Convention. 
Consultation and co-operation pursuant to this Article may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter. 

 ARTICLE Ⅵ
 (1) Any State Party to this Convention which finds that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security Council of the United Nations. Such a complaint should include all possible evidence confirming its validity, as well as a request for its consideration by the Security Council. 
 (2) Each State Party to this Convention undertakes to co-operate in carrying out any investigation which the Security Council may initiate, h accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on the basis of the complaint received by the Council. The Security Council shall inform the States Parties to the Convention of the results of the investigation. 

 ARTICLE Ⅶ
 Each State Party to this Convention undertakes to provide or support assistance, in accordance with the United Nations Charter, to any Party to the Convention which so requests, if the Security Council decides that such Party has been exposed to danger as a result of violation of the Convention, 

 ARTICLE Ⅷ
 Nothing in this Convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 1925. 

 ARTICLE Ⅸ
 Each State Party to this Convention affirms the recognised objective of effective prohibition of chemical weapons and, to this end, undertakes to continue negotiations in good faith with a view to reaching early agreement on effective measures for the prohibition of their development, production and stockpiling and for their destruction, and on appropriate measures concerning equipment and means of delivery specifically designed for the production or use of chemical agents for weapons purposes. 

 ARTICLE Ⅹ
 (1) The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the use of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful purposes. Parties to the Convention in a position to do so shall also co-operate in contributing individually or together with other States or international organisations to the further development and application of scientific discoveries in the field of bacteriology (biology) for the prevention of disease, or for other peaceful purposes. 
 (2) This Convention shall be implemented in a manner designed to avoid hampering the economic or technological development of States Parties to the Convention or international co-operation in the field of peaceful bacteriological (biological) activities, including the international exchange of bacteriological (biological) agents and toxins and equipment for the processing. use or production of bacteriological (biological) agents and toxins for peaceful purposes in accordance with the provisions of the Convention. 

 ARTICLE XⅠ
 Any State Party may propose amendments to this Convention, Amendments shall enter into force for each State Party accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party on the date of acceptance by it, 

 ARTICLE XⅡ
 Five years after the entry into force of this Convention, or earlier if it is requested by a majority of Parties to the Convention by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, a conference of States Parties to the Convention shall be held at Geneva, Switzerland, to review the operation of the Convention, with a view to assuring that the purposes of the preamble and the provisions of the Convention, including the provisions concerning negotiations on chemical weapons, are being realised, Such review shall take into account any new scientific and technological developments relevant to the Convention, 

 ARTICLE XⅢ 
 (1) This Convention shall be of unlimited duration, 
 (2) Each State Party to this Convention shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Convention if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of the Convention, have jeopardised the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties to the Convention and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardised its supreme interests. 

 ARTICLE XⅣ 
 (1) This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time. 
 (2) This Convention shall be subject to ratification by signatory States, Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments. 
 (3) This Convention shall enter into force after the deposit of instruments of ratification by twenty-two Governments, including the Governments designated as Depositaries of the Convention. 
 (4) For States whose instruntents of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession. 
 (5) The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession and the date of the entry into force of this Convention, and of the receipt of other notices. 
 (6) This Convention shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations. 

 ARTICLE XⅤ
 This Convention, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of the Convention shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

<日本語訳>

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約

 この条約の締約国は,
 あらゆる種類の大量破壊兵器の禁止及び廃棄を含む全面的かつ完全な軍備縮小への効果的な進展を図ることを決意し,効果的な措置による化学兵器及び細菌兵器(生物兵器)の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄が厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小の達成を容易にすることを確信し,
 1925年6月17日にジュネーヴで署名された窒息性ガス,毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争のおける使用の禁止に関する議定書の有する重要な意義を認識し,
 同議定書が戦争の恐怖の軽減に貢献しており,また,引き続きその軽減に貢献することを認識し,同議定書の目的及び原則を堅持することを再確認し,すべての国に対しその目的及び原則を厳守することを要請し,
 国際連合総会が同議定書の目的及び原則に反するすべての行為を繰り返し非難してきたことを想起し,
 諸国民間の信頼の強化及び国際関係の全般的な改善に貢献することを希望し,
 国際連合憲章の目的及び原則の実現に貢献することを希望し,
 化学剤又は細菌剤(生物剤)を利用した兵器のような危険な大量破壊兵器を効果的な措置により諸国の軍備から除去することが重要かつ緊急であることを確信し,
 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の禁止に関する取極が化学兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止のための効果的な措置について合意を達成するための第一歩となるものであることを認識し,
 この合意の達成のために交渉を継続することを決意し,
 全人類のため,兵器としての細菌剤(生物剤)及び毒素の使用の可能性を完全に無くすことを決意し,
 このような使用が人類の良心に反するものであること及びこのような使用のおそれを最小にするためにあらゆる努力を払わなければならないことを確信して,
 次のとおり協定した。

 第1条
 締約国は,いかなる場合にも,次の物を開発せず,生産せず,貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得せず又は保有しないことを約束する。
 (1) 防疫の目的,身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない種類及び量の微生物剤その他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素(原料又は製法のいかんを問わない。)
 (2) 微生物剤その他の生物剤又は毒素を敵対目的のために又は武力紛争において使用するために設計された兵器,装置又は運搬手段

 第2条
 締約国は,この条約の効力発生の後できる限り速やかに,遅くとも9箇月以内に,自国の保有し又は自国の管轄若しくは管理の下にある前条に規定するすべての微生物剤その他の生物剤,毒素,兵器,装置及び運搬手段を廃棄し又は平和的目的のために転用することを約束する。この条の規定の実施に当たっては,住民及び環境の保護に必要なすべての安全上の予防措置をとるものとする。

 第3条
締約国は,第1条に規定する微生物剤その他の生物剤,毒素,兵器,装置又は運搬手段をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと及びこれらの物の製造又はその他の方法による取得につき,いかなる国,国の集団又は国際機関に対しても,何ら援助,奨励又は勧誘を行わないことを約束する。

 第4条
 締約国は,自国の憲法上の手続に従い,その領域内及びその管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても,第1条に規定する微生物剤その他の生物剤,毒素,兵器,装置及び運搬手段の開発,生産,貯蔵,取得又は保有を禁止し及び防止するために必要な措置をとる。

 第5条
 締約国は,この条約の目的に関連して生ずる問題又はこの条約の適用に際して生ずる問題の解決に当たって相互に協議し及び協力することを約束する。この条の規定に基づく協議及び協力は,国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従って,適当な国際的手続により行うことができる。

 第6条
 (1) 締約国は,他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると認めるときは,国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには,同理事会に対する審議の要請のほか,その申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。
 (2) 締約国は,安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従って行う調査に対し協力することを約束する。同理事会は,この調査の結果を締約国に通知する。

 第7条
 締約国は,この条約の違反によりいずれかの締約国が危険にさらされていると安全保障理事会が決定する場合には,援助又は支援を要請する当該いずれかの締約国に対し国際連合憲章に従って援助又は支援を行うことを約束する。

 第8条
 この条約のいかなる規定も,1925年6月17日にジュネーヴで署名された窒息性ガス,毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書に基づく各国の義務を限定し又は軽減するものと解してはならない。

 第9条
 締約国は,化学兵器についてその効果的な禁止が目標とされていることを確認し,化学兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄のための効果的な措置について並びに兵器用化学剤の生産又は使用のため特に設計された装置及び運搬手段に係る適当な措置について早期に合意に達するため,誠実に交渉を継続することを約束する。

 第10条
 (1) 締約国は,細菌剤(生物剤)及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置,資材並びに科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し,また,その交換に参加する権利を有する。締約国は,可能なときは,単独で又は他の国若しくは国際機関と共同して,疾病の予防その他の平和的目的に資するため,細菌学(生物学)に係る科学的知見の拡大及び応用に貢献することに協力する。
 (2) この条約は,締約国の経済的若しくは技術的発展又は細菌学(生物学)の平和的利用に関する国際協力を妨げないような態様で実施する。この国際協力は,この条約に従って平和的目的のため細菌剤(生物剤)及び毒素並びにこれらの加工,使用又は生産のための装置を交換することを含む。

 第11条
 いずれの締約国も,この条約の改正を提案することができる。改正は,締約国の過半数が改正を受諾した時に,受諾した締約国について効力を生ずるものとし,その後に改正を受諾する他の締約国については,その受諾の日に効力を生ずる。

 第12条
 前文の目的の実現及びこの条約の規定(化学兵器についての交渉に関する規定を含む。)の遵守を確保するようにこの条約の運用を検討するため,この条約の効力発生の5年後に又は寄託政府に対する提案により締約国の過半数が要請する場合にはそれ以前に,スイスのジュネーヴで締約国の会議を開催する。検討に際しては,この条約に関連するすべての科学及び技術の進歩を考慮するものとする。

 第13条
 (1) この条約の有効期間は,無期限とする。
 (2) 締約国は,この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には,主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は,他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し3箇月前にその旨を通知する。通知には,自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。

 第14条
 (1) この条約は,署名のためにすべての国に開放される。(3)の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの条約に署名しなかった国は,いつでもこの条約に加入することができる。
 (2) この条約は,署名国によって批准されなければならない。批准書及び加入書は,この条約により寄託政府として指定されるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国,ソヴィエト社会主義共和国連邦及びアメリカ合衆国の政府に寄託する。
 (3) この条約は,寄託政府として指定される政府を含む22の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
 (4) この条約は,その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については,その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
 (5) 寄託政府は,すべての署名国及び加入国に対し,署名の日,批准書又は加入書の寄託の日,この条約の効力発生の日及び他の通知の受領を速やかに通報する。
 (6) この条約は,寄託政府が国際連合憲章第102条の規定により登録する。

 第15条
 この条約は,英語,ロシア語,フランス語,スペイン語及び中国語をひとしく正文とするものとし,寄託政府に寄託する。この条約の認証謄本は,寄託政府が署名国及び加入国の政府に送付する。

 以上の証拠として,下名は,正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 1972年4月10日にロンドン市,モスクワ市及びワシントン市で本書3通を作成した。

  「外務省ホームページ」より

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1935年(昭和10)小説家与謝野寛(鉄幹)の命日詳細
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 今日は、昭和時代後期の1979年(昭和54)に、漫画家近藤日出造の亡くなった日です。
 近藤日出造(こんどう ひでぞう)は、明治時代後期の1908年(明治41)2月15日に、長野県更級郡稲荷山町(現在の千曲市)において、洋品小間物商を営む父・近藤三津蔵、母・くめの次男として生まれましたが、本名は秀蔵と書きました。1921年(大正10)に、稲荷山尋常高等小学校高等科を卒業後上京、日本橋三越に見習定員として就業したものの、半年後に退職して帰郷、長野市内の洋服店に仕立職人として就職します。
 1922年(大正11)に仕立職人も長続きせず、退職して家業に従事、この間に、新聞・雑誌の投稿漫画欄に入選、また、一般公募の企業漫画(国分商店のポスター)で二等を受けました。1928年(昭和3)に再度上京、紹介者を得て岡本一平の門下生となり、第四次「東京パック」に近藤秀三の名で初期作品を発表します。
 1929年(昭和4)に、九州日報の嘱託となり、斬新な筆致で政治漫画、インタビュー記事を書き、近藤日出造のペンネームを使用するようになり、1932年(昭和7)に岡本一平門下生の杉浦幸雄、矢崎茂四、漫画雑誌で知遇を得た横山隆一らと共に「新漫画派集団」を結成、翌年には、読売新聞社に嘱託として入社、新漫画派集団「漫画年鑑」を発行しました。1936年(昭和11)に「現代連続漫画全集」第4巻(アトリエ社)に、ストーリー漫画「ミスパン子」が収録され、1938年(昭和13)には、満州鉄道の招待により、横山隆一、清水崑らと共に大陸を旅行、読売新聞社を退職してフリーとなります。
 1940年(昭和15)に「新日本漫画家協会」を設立、「漫画」の編集にたずさわり、翌年に「漫画」誌の責任編集者としてその発行にあたり、1943年(昭和18)には、海軍報道班員として南方を一巡し、帰国後「大東亜漫画研究所」、「報道漫画研究会」の設立に参加しました。太平洋戦争後の1945年(昭和20)に、漫画家・新聞・雑誌関係者らと再会、「新漫画派集団」を「漫画集団」と改称し、翌年には、月刊誌「漫画」の責任編集者として復帰、表紙画を描きます。
 1947年(昭和22)に、読売新聞社に復職、1948年(昭和23)には、戦後政界の混乱期を描き、政治漫画の第一人者としての地位を固めました。1955年(昭和30)に第1回「文芸春秋漫画賞」選考委員となり、1956年(昭和31)には、日本テレビ(NTV)の番組「雨・風・曇」に司会・インタビュアーとして登場、絶妙の対話術で人気を呼びます。
 1964年(昭和39)に日本漫画家協会初代理事長に就任、1965年(昭和40)には、東京デザインカレッジの理事に就任し、新たに漫画科を創設しました。1974年(昭和49)に紫授褒章を受章、1975年(昭和50)には、「漫画で政治を大衆に近づけた功績」で、第23回菊池寛賞を受け、漫画家として初めて勲三等瑞宝章を受章します。
 1976年(昭和51)に脳卒中で倒れて入院、療養生活を送り、1977年(昭和52)には、読売新聞社を退職しました。漫画の質的向上、漫画家の地位向上のために活躍しましたが、1979年(昭和54)3月23日に、東京において、加療中に肺炎を併発し、71歳で亡くなっています。
 尚、1990年(平成2)に故郷の長野県千曲市稲荷山に「ふる里漫画館」が開館となり、日出造の作品が収蔵・常設展示されるようになりました。

〇近藤日出造の主要な著作

<漫画>
・矢部友衛共著『漫画研究資料講座 第2輯 漫画デツサン論』(1935年)
・『家庭科学漫画』(1942年)
・『にっぽん人物画』 正・続(1964年)
・『人の顔はなにを語るか』(1970年)

<エッセイ・コラム>
・共著 東京産業報国会編『模範産業戦士訪問記』(1943年)
・『日出造膝栗毛』(1954年)
・『やァこんにちわ』第1‐2集(1954年)
・『絵のない漫画』(1956年)
・『海道うらばなし』(1958年)
・編『わが青春の懺悔録』(1958年)
・杉浦幸雄共著『この道ばかりは』(1960年)
・『孫子の兵法』(1962)
・『金 欲の皮の人間学』(1963年)

<小説>
・『恐妻会』(1955)

☆近藤日出造関係略年表

・1908年(明治41)2月15日 長野県更級郡稲荷山町(現在の千曲市)において、洋品小間物商を営む父・近藤三津蔵、母・くめの次男として生まれる
・1914年(大正3) 稲荷山尋常高等小学校に入学する
・1921年(大正10) 稲荷山尋常高等小学校高等科を卒業後上京、日本橋三越に見習定員として就業、半年後に三越を退職して帰郷、長野市内の洋服店に仕立職人として就業する
・1922年(大正11) 仕立職人も長続きせず、退職して家業に従事。この間、新聞・雑誌の投稿漫画欄に入選、また、一般公募の企業漫画(国分商店のポスター)で二等を受ける
・1928年(昭和3) 母方の叔父・宮沢治平を頼って再度上京。紹介者を得て岡本一平の門下生となり、師の指導を受けながら「一平全集」全15巻(先進社)発行の準備にたずさわり、第四次「東京パック」に近藤秀三の名で初期作品を発表する
・1929年(昭和4) 九州日報の嘱託となり、斬新な筆致で政治漫画、インタビュー記事を書く、「東京パック」3月号より「近藤日出造」のペンネームを使用、創刊された「月刊マンガマン」に数多くの作品を寄稿する
・1932年(昭和7) 岡本一平門下生の杉浦幸雄、矢崎茂四、漫画雑誌で知遇を得た横山隆一らと共に「新漫画派集団」を結成する
・1933年(昭和8) 読売新聞社に嘱託として入社、横山隆一の妹・英と結婚、新漫画派集団「漫画年鑑」を発行する
・1936年(昭和11) 「現代連続漫画全集」第4巻(アトリエ社)に、最初にして最後のストーリー漫画「ミスパン子」(講談社「婦人倶楽部」連載)が収録される
・1938年(昭和13) 満州鉄道の招待により、横山隆一、清水崑らと共に大陸を旅行、読売新聞社を退職してフリーとなる
・1940年(昭和15) 「新日本漫画家協会」を設立、設立委員として、機関誌、月刊・“眼で見る時局誌”「漫画」の編集にたずさわる
・1942年(昭和17) 執筆、出版事情が悪化する中、「漫画」誌の責任編集者としてその発行にあたる
・1943年(昭和18) 海軍報道班員として南方を一巡し、帰国後「大東亜漫画研究所」、「報道漫画研究会」の設立に参加する
・1945年(昭和20) 応召(九州・熊本県)、終戦で妻子の疎開先の上田市に復員後上京し、漫画家・新聞・雑誌関係者らと再会、「新漫画派集団」を「漫画集団」と改称し、再発足のため仲間を集う
・1946年(昭和21) 月刊誌「漫画」1月号より責任編集者として復帰、表紙画を描く
・1947年(昭和22) 読売新聞社に復職、10月16日号より執筆を開始する
・1948年(昭和23) 戦後政界の混乱期を描き、政治漫画の第一人者としての地位をかためる
・1951年(昭和26) サンフランシスコ対日講和会議取材に読売新聞社より派遣され、会議終了後、米国各地を取材旅行する
・1953年(昭和28) 「週刊読売」誌上に、各界第一人者との対談記事「やァこんにちわ、日出造見参」がスタートする
・1954年(昭和29) 文化人訪中団の一員として視察旅行へ行き、郭沫若ほか中国要人と会見する
・1955年(昭和30) 第1回「文芸春秋漫画賞」選考委員となる
・1956年(昭和31) 日本テレビ(NTV)の番組「雨・風・曇」に司会・インタビュアーとして登場、絶妙の対話術で人気を呼ぶ
・1957年(昭和32) 流感がもとで肺炎、心臓病を併発し、東京・聖路加病院、東大病院に入院加療する
・1958年(昭和33) 東大病院を退院し、那須高原にて静養する
・1959年(昭和34) 日本テレビ(NTV)の番組「雨・風・曇」を改題した「春夏秋冬」に、ホストとして出演する
・1960年(昭和35) 五輪ローマ大会取材のためイタリアに渡る
・1964年(昭和39) 日本漫画家協会初代理事長に就任する
・1965年(昭和40) 東京デザインカレッジの理事に就任し、新たに漫画科を創設する
・1970年(昭和45) 日本万国博覧会(大阪)に漫画集団として参加、「自由新報」に「日本安全運転」の連載を開始する
・1972年(昭和47) 月刊「漫画」復刊にたずさわった樋口信と共に、株式会社漫画社を設立、社主として就任、東京銀座・松屋にて、横山隆一、杉浦幸雄と共に「漫画御三家展」を開催する
・1973年(昭和48) 東京・大丸にて「顔・近藤日出造が描く一五〇人展」を開催する
・1974年(昭和49) 全国の原子力発電所取材記事を読売新聞に連載、紫授褒章を受章する
・1975年(昭和50) 「漫画で政治を大衆に近づけた功績」で、第23回菊池寛賞を受け、漫画家として初めて勲三等瑞宝章を受章する
・1976年(昭和51) 脳卒中で意識を失い、慈恵医大病院に入院、小康を得て中伊豆温泉病院にて療養生活を送る
・1977年(昭和52) 東京・武蔵野療園病院に転院、読売新聞社を退職する
・1978年(昭和53) 妻・英がくも膜下出血により急逝する
・1979年(昭和54)3月23日 東京において、加療中に肺炎を併発し、71歳で亡くなる
・1990年(平成2) 長野県千曲市稲荷山に「ふる里漫画館」が開館となり、日出造の作品が収蔵・常設展示される

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 今日は、昭和時代前期の1933年(昭和8)に、「都新聞」で尾崎士郎著『人生劇場青春編』の連載が開始された日です。
 『人生劇場』(じんせいげきじょう)は、尾崎士郎著の自伝的長編小説で、1933年(昭和8)3月18日から「都新聞」に『青春編』が掲載されました。その後、『愛慾編』 (1934~35年) 、『残侠編』 (1936年) 、『風雲編』 (1938~39年) 、『離愁編』 (1943年) 、『夢現編』 (1947年) 、『望郷編』 (1951~52年) 、『蕩子編』 (1959年) と断続的に8編が発表され、完結しています。
 愛知県吉良町(現在の西尾市)から上京し、早稲田大学に入学した青成瓢吉(あおなりひょうきち)が、学園騒動を引き起こすところを描いて好評を博し、大正~昭和時代へと移る社会の動きを背景に、義理と人情の仁侠(にんきょう)の世界を描写し、日本的心情があふれていたこともあって、評価を得ました。特に、『青春編』は、評価も高く、川端康成が絶賛して、ベストセラーともなり、文芸懇話会賞を受賞し、作者の作家としての地位を定めた代表作とされています。

〇尾崎士郎(おざき しろう)とは?

 昭和時代に活躍した小説家です。明治時代後期の1898年(明治31)2月5日に、愛知県幡豆郡横須賀村(現在の西尾市)で、綿実買問屋「辰巳屋」として郵便局もやっていた父・嘉三郎、母・よねの三男として生まれました。
 横須賀尋常高等小学校(現在の市立横須賀小学校)から、1910年(明治43)に愛知県立第二中学校(現在の県立岡崎高等学校)に入学します。在学中に政治に関心をもち雄弁家として知られ、雑誌『世界の日本』の懸賞募集に「いかにして選挙権を拡張すべき乎」を寄稿して、三位入選しました。
 1916年(大正5)に上京して、早稲田大学政治学科に入り、普選運動や社会主義運動にも関わりましたが、1919年(大正8)に中退します。翌年、『近世社会主義発達史論』を刊行し、1921年(大正10)には、『獄中より』で時事新報の懸賞小説第二席に入選しました。
 その後、『逃避行』を著して社会主義運動から離脱して文学に転じ、作家生活に入り、1926年(大正15)に宇野千代と結婚(1930年離婚)します。1933年(昭和8)から都新聞連載の『人生劇場』で文芸懇話会賞を受賞、流行作家となりました。
 戦時中は陸軍宣伝班員として、戦地に赴き、民族心を喚起する小説や著作を多く書いたため、戦後公職追放となります。1950年(昭和25)に追放解除となり、翌年に『天皇機関説』によって文芸春秋読者賞を受賞して文壇に復帰、それからは歴史小説を多く書き、中間小説作家として活躍しました。
 また、随筆誌『風報』 (1954~62年) を発刊し、自伝随筆集『小説四十六年』(1962年)、『一文士の告白』(1963~64年)なども書きましたが、1964年(昭和39)2月19日に、東京において、66歳で亡くなっています。尚、没後に文化功労者が追贈されました。

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 今日は、昭和時代中期の1953年(昭和28)に、「麻薬取締法」(現在の「麻薬及び向精神薬取締法」)が公布(同年4月1日施行)された日です。
 「麻薬取締法」(まやくとりしまりほう)は、麻薬の取締と麻薬中毒(麻薬、大麻又は阿片の慢性中毒)者についての必要な措置を定めた法律(昭和28年法律第14号)でした。麻薬を製造、譲渡し、譲受け、所持、施用、原料植物の栽培等を規制すると共に、麻薬中毒者に対する入院等の措置及び厚生省の麻薬取締官、都道府県の麻薬取締員の設置、職務を規定しています。
 1987年(昭和62)の国際会議において、6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」としたことが、1988年(昭和63)に国連で採択された「向精神薬条約」(正式名称:麻薬および向精神薬の不法取引防止条約)の批准を促進し、1990年(平成2)に「麻薬及び向精神薬取締法」と改称して、規制対象に向精神薬を加えました。さらに、1991年(平成3)に、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部改正」と「国際的な薬物規制の協力についての法律」(いわゆる麻薬2法)が制定され、薬物犯罪の取締りが強化されています。
 以下に、制定当初の「麻薬取締法」(昭和28年法律第14号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「麻薬取締法」(昭和28年法律第14号)1953年(昭和28)3月17日公布、同年4月1日施行

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、麻薬が医療及び学術研究以外の用途に使用されることによつて生ずる保健衛生上の危害を防止するため、その輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

 (用語の定義)
第二条 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 麻薬 別表に掲げる物をいう。
 二 家庭麻薬 別表第二十四号但書に規定する物をいう。
 三 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
 四 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
 五 麻薬輸入業者 厚生大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
 六 麻薬輸出業者 厚生大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
 七 麻薬製造業者 厚生大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
 八 麻薬製剤業者 厚生大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。但し、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
 九 家庭麻薬製造業者 厚生大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
 十 麻薬元卸売業者 厚生大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
 十一 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
 十二 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
 十三 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。
 十四 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
 十五 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、又は麻薬を製造し、若しくは使用する者をいう。
 十六 業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、家畜診療施設(往診のみによつて家畜の診療に従事する獣医師の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。但し、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは家畜診療施設又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院、診療所若しくは家畜診療施設又は研究施設のみを業務所とする。
 十七 麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院、診療所及び家畜診療施設をいう。
 十八 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。

   第二章 免許

 (免許)
第三条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は、厚生大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は、都道府県知事が、それぞれ業務所ごとに行う。
2 左に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
 一 麻薬輸入業者の免許については、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の規定により医薬品の輸入販売業の登録を受けている者
 二 麻薬輸出業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造業又は販売業の登録を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
 三 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造業の登録を受けている者
 四 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局の登録を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の登録を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
 五 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局の登録を受けている者
 六 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
 七 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
 八 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、又は麻薬を製造し、若しくは使用することを必要とする者
3 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
 一 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
 二 この法律若しくは大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
 三 禁治産者
 四 精神病者又は麻薬若しくは大麻の中毒者
 五 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
4 都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を行つたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

 (免許証)
第四条 厚生大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

 (免許の有効期間)
第五条 麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

 (免許の失効)
第六条 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、左の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
 一 次条第一項の届出があつたとき。
 二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

 (業務廃止等の届出)
第七条 麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。
3 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前三項の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

 (免許証の返納)
第八条 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

 (免許証の記載事項の変更届)

第九条 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。

 (免許証の再交付)
第十条 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
2 麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

 (手数料)
第十一条 左の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
一 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を申請する者 二千円
二 麻薬卸売業者の免許を申請する者 千五百円 
三 麻薬小売業者、麻薬施用者又は麻薬管理者の免許を申請する者 二百円
四 麻薬研究者の免許を申請する者 百円
五 免許証の再交付を申請する者 百円

2 前項第一号の手数料及び第五号中麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許証の再交付を申請する者の納める手数料は、国庫の収入とし、その他の手数料は、都道府県の収入とする。

   第三章 禁止及び制限

 (禁止行為)

第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。但し、麻薬研究施設の設置者が厚生大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
2 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

 (輸入)
第十三条 麻薬輸入業者でなければ、麻薬(前条第一項に規定する麻薬を除く。以下この章において同じ。)を輸入してはならない。

 (輸入の許可)
第十四条 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
 一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量
 二 輸出者の氏名又は名称及び住所
 三 輸入の期間
 四 輸送の方法
 五 輸入港名
3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。
4 厚生大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。
5 厚生大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。
6 厚生大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

 (輸出許可証明書の提出)
第十五条 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生大臣に提出しなければならない。

 (輸入許可書の返納)
第十六条 麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生大臣に返納しなければならない。

 (輸出)
第十七条 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。

 (輸出の許可)
第十八条 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
 一 輸出しようとする麻薬の品名及び数量
 二 輸入者の氏名又は名称及び住所
 三 輸出の期間
 四 輸送の方法
 五 輸出港名
3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。
5 厚生大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。
6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

 (輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)
第十九条 麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生大臣に返納しなければならない。

 (製造)
第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
2 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

 (製造の許可)
第二十一条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間(以下「四半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。
3 厚生大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。

 (製剤)
第二十二条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製剤する場合は、この限りでない。

 (製剤及び小分けの許可)
第二十三条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、四半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 第十四条第四項及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

 (譲渡)
第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。但し、麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
2 麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
3 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
4 麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
5 麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
6 家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
7 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
8 麻薬卸売業者は、当該免許に係る業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9 麻薬小売業者は、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
10 前九項の規定は、厚生大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。

 (麻薬小売業者の譲渡)
第二十五条 麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

 (譲受)
第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
 一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
 二 麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。

 (施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
 一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合
 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
 三 麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
2 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。
3 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬の中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。
4 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、麻薬の品名、分量、用法用量及び使用期間、発行の年月日、自己の氏名、免許証の番号並びに業務所の名称及び所在地を記載して、押印しなければならない。

 (所持)
第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。但し、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合は、この限りでない。
2 家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。

 (廃棄)
第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について、厚生大臣の許可を受けなければならない。

   第四章 取扱

 (証紙による封かん)
第三十条 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
3 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。
4 前三項の規定は、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない。

 (容器及び被包の記載)
第三十一条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「麻」の記号及び左に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。但し、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
 一 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
 二 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量
 三 その他厚生省令で定める事項

 (譲受証及び譲渡証)
第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生省令の定める様式により作成し、押印した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、且つ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生省令の定める様式により作成し、押印した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。但し、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
2 前項の規定により譲受証又は譲渡証の交付を受けた者は、交付を受けた日から二年間、これを保存しなければならない。

 (麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
第三十三条 二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者一人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。
2 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この章及び次章において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。
3 麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において適用し、又は施用のため交付してはならない。

 (保管)
第三十四条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その業務所内で保管しなければならない。
2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

 (事故の届出)
第三十五条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

 (免許が失効した場合等の措置)
第三十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬が第十二条第一項に規定する麻薬である場合には麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合に限り、その譲渡及び譲受については、第十二条第一項、第二十四条第一項及び第二十六条第二項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項及び第二十八条第一項の規定を適用しない。
3 前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に、第一項に規定する区分に従い厚生大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
4 第一項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。
5 都道府県知事は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

   第五章 業務に関する記録及び届出

 (帳簿)
第三十七条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、業務所に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
 二 輸入若しくは輸出又は譲渡若しくは譲受の相手方の氏名又は名称及び住所
 三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第三十八条 麻薬小売業者は、業務所に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
 二 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
 三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
 四 廃棄した麻薬の品名又び数量並びにその年月日
2 麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第三十九条 麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
 二 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
 三 当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
 四 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2 麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。
3 麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

第四十条 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
 二 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
 三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2 麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
3 麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

 (施用に関する記録)
第四十一条 麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。

 (麻薬輸入業者の届出)
第四十二条 麻薬輸入業者は、四半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、左に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 一 期初に所有した麻薬の品名及び数最並びに容器一個あたりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及びその容器の数
 二 その期間中に輸入した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸入の年月日
 三 その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡の年月日
 四 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

 (麻薬輸出業者の届出)
第四十三条 麻薬輸出業者は、四半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、左に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
 二 その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日
 三 その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受の年月日
 四 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

 (麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
第四十四条 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、四半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、左に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
 二 その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び数量
 三 その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量及び数
 四 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡又は譲受の年月日
 五 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
 六 その他厚生省省令で定める事項

 (麻薬元卸売業者の届出)
第四十五条 麻薬元卸売業者は、四半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、左に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
 一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
 二 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡又は譲受の年月日
 三 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

 (麻薬卸売業者の届出)
第四十六条 麻薬卸売業者は、四半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生大臣に報告しなければならない。

 (麻薬小売業者の届出)
第四十七条 麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 一 前年の十月十六日に所有した麻薬の品名及び数量
 二 前年の十月十六日からその年の十月十五日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
 三 その年の十月十五日に所有した麻薬の品名及び数量

 (麻薬管理者の届出)
第四十八条 麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 一 前年の十月十六日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
 二 前年の十月十六日からその年の十月十五日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
 三 その年の十月十五日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量

 (麻薬研究者の届出)
第四十九条 麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 一 前年の十月十六日に管理した麻薬の品名及び数量
 二 前年の十月十六日からその年の十月十五日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
 三 その年の十月十五日に管理した麻薬の品名及び数量

 (麻薬中毒患者に関する届出)
第五十条 医師は、診察の結果受診者が麻薬に中毒していると診断したときは、すみやかにその中毒患者の氏名、住所、年齢、性別及び中毒している麻薬の名称を、その中毒患者の居住地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

   第六章 監督

 (免許の取消等)
第五十一条 厚生大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基く厚生大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第五号までの各号の一に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消し、又は業務若しくは研究の停止を命じたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。

 (聴聞)
第五十二条 厚生大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定により免許を取り消し、又は業務若しくは研究の停止を命じようとするときは、あらかじめ、当該麻薬取扱者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の場合において、厚生大臣又は都道府県知事は、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該麻薬取扱者に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 聴聞においては、当該麻薬取扱者又はその代理人は、自己又は本人のために釈明をし、且つ、証拠を提出することができる。
4 厚生大臣又は都道府県知事は、当該麻薬取扱者又はその代理人が正当の理由がなくて出頭しないときは、聴聞を行わないで前条第一項の規定による処分を行うことができる。

 (報告の徴収等)
第五十三条 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬の取締上必要があると認めるときは、麻薬取扱者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の吏員に、業務所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬若しくはこれらの疑のある物を収去させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条 厚生省に百五十名以内の麻薬取締官を、都道府県に通じて百名以内の麻薬取締員を置く。
2 麻薬取締員の都道府県別の定数は、政令で定める。
3 麻薬取締官及び麻薬取締員の資格について必要な事項は、政令で定める。
4 麻薬取締官は、厚生省の職員のうちから、厚生大臣が命じ、麻薬取締員は、都道府県の吏員のうちから、都道府県知事が、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して命ずる。
5 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律若しくは大麻取締法に違反する罪、刑法第二編第十四章に定める罪又は麻薬中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行うにつき互に協力しなければならない。
7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行うときは、小型武器を携帯することができる。
8 麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

 (麻薬取締官の職務執行の場所)
第五十五条 麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地区麻薬取締官事務所に属し、当該地区麻薬取締官事務所の管轄区域内において、その職務を行う。
2 麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地区麻薬取締官事務所の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。

 (麻薬取締官と麻薬取締員の協力)
第五十六条 厚生大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生大臣の指揮監督を受けるものとする。
2 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地区麻薬取締官事務所に属する麻薬取締官の協力を申請することができる。この場合においては、厚生大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。

 (麻薬取締員と都道府県の区域)
第五十七条 麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、この職務を行うことができる。

 (麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
第五十八条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。

   第七章 雑則

 (都道府県の支弁及び国庫の負担)
第五十九条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他麻薬取締に要する費用を支弁しなければならない。
2 麻薬取締員に要する費用は、政令の定めるところにより、国庫が負担する。
3 第五十六条第一項の規定により、麻薬取締員が当該都道府県の区域外において職務を行つたときは、これに直接要した費用は、政令の定めるところにより、国庫が負担する。

 (国庫に帰属した麻薬の処分)
第六十条 厚生大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬について、大蔵大臣と協議して必要な処分をすることができる。

 (証紙の代価)
第六十一条 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、第三十条第一項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費の範囲内において厚生省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。

 (同一人が二以上の免許を有する場合の取扱)
第六十二条 同一人が二以上の麻薬取扱者の免許を有する場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関する規定の適用については、免許ごとに、それぞれ別個の麻薬取扱者とみなす。

 (実施命令)
第六十三条 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

   第八章 罰則

第六十四条 第十二条第一項の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

第六十五条 第十二条第二項、第十三条、第十七条、第二十条、第二十二条、第二十四条第一項から第九項まで、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで又は第二十八条の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 前二項の場合において、刑法に正条があるときは、同法による。

第六十六条 営利の目的で前二条の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

第六十七条 常習として第六十四条又は第六十五条の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の規定にあたる行為が前条の規定に触れるときは、その行為者を一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

第六十八条 前四条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する麻薬は、没収する。但し、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

第六十九条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、刑法に正条がある場合には、同法による。
 一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者
 二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者
 三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した者
 四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者
 五 第二十五条の規定に違反した者
 六 第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

第七十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第四条第三項の規定に違反した者
 二 第二十七条第四項の規定による処方せんの記載にあたり、虚偽の記載をした者
 三 第二十九条の規定による許可を受けないで麻薬を廃棄した者
 四 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反した者
 五 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者
 六 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者
 七 第三十二条第一項の規定による譲受証又は譲渡証に虚偽の記載をした者
 八 第三十二条第二項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反した者
 九 第三十五条第一項又は第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出にあたり、虚偽の届出をした者
 十 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
 十一 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
 十二 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載にあたり、虚偽の記載をした者
 十三 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者

第七十一条 第三十五条第一項、第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条又は第五十条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十二条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十三条 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条、第六十七条第二項又は第六十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第七十五条 第八条又は第十条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

 (麻薬取締法の廃止)
2 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

 (経過規定)
3 旧法に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為で、この法律に各相当する規定のあるものは、それぞれこの法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事のしたものとみなす。
4 旧法に基いて交付された麻薬取扱者の免許証は、この法律に基いて交付されたものとみなす。
5 旧法第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙及び同条同項の規定により施された封は、それぞれこの法律第三十条第一項の規定に基き発行され、及び同条同項の規定により施されたものとみなす。
6 旧法第十三条第一項の規定により交付された譲受証及び譲渡証は、それぞれこの法律第三十二条第一項の規定により交付されたものとみなす。
7 この法律の施行の際、現に二人以上の麻薬施用者が診療に従事する家畜診療施設の開設者については、この法律の施行後三月間は、第三十三条第一項の規定を適用しない。
8 前項の開設者が自ら麻薬管理者となり、又は麻薬管理者一人を置くまでの間は、同項の家畜診療施設で診療に従事する麻薬施用者は、当該施設において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず、且つ、その管理する麻薬以外の麻薬を当該施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。
9 前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
10 この法律の施行の際は、現に旧法第十四条第三項の規定により保存されている帳簿は、この法律第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の帳簿とみなす。
11 この法律の施行の際、現に前項の帳簿を保存している麻薬施用者若しくは麻薬管理者又は麻薬研究者は、すみやかにその帳簿を、当該麻薬診療施設の開設者又は当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
12 前項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
13 麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第十一項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、これを最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
14 前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 第七十四条の規定は、前項の違反行為があつた場合に準用する。
16 この法律の施行前にした違反行為(旧法による麻薬でこの法律により麻薬及び家庭麻薬のいずれにもされないもの並びに旧法による家庭麻薬に関する違反行為を除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17 この法律の施行の際、現に旧法第五十二条の二の規定により都道府県に駐在する麻薬取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務に従事する間に限り、同条の規定を準用する。
18 国の所有に属する動産で、都道府県に駐在する麻薬取締官が、この法律の施行の際現にその事務の用に供しているものは、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第三条の規定にかかわらず、当該都道府県に譲与することができる。この場合においては、同法第五条第二項の規定を準用する。
19 昭和二十八年度に限り、第十一条第一項の規定により納められる手数料は、同条第二項の規定にかかわらず、全部国庫の収入とし、また、国庫は、第五十九条第二項及び第三項並びにこの法律による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第六号の二の規定にかかわらず、予算の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他の事務に要する費用を都道府県に交付する。

 (薬事法の一部改正)
20 薬事法の一部を次のように改正する。
  第四十一条第六号中「、コカ葉、コカイン、コデイン、モルヒネ、阿片」を削る。

 (厚生省設置法の一部改正)
21 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条第四十九号を次のように改める。
  四十九 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者の免許を行い、その免許を取り消し、並びに業務の停止を命ずること。

 (地方財政法の一部改正)
  地方財政法の一部を次のように改正する。
  第十条中第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 麻薬取締員に要する経費

別 表

 一 阿片及びコカ葉
 二 モルヒネ及びその塩類
 三 ジアセチルモルヒネその他モルヒネのエステル及びその塩類
 四 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
 五 ジヒドロモルヒネ、ジヒドロモルヒノン、メチルジヒドロモルヒノン、ジヒドロデスオキシモルヒネ、エヌーアリルノルモルヒネ、ジヒドロコデイン、ジヒドロコデイノン、ジヒドロヒドロオキシコデイノン、テバイン及びこれらのエステル
 六 前号に掲げる物の塩類
 七 モルヒネーエヌーオキシドその他の五価窒素モルヒネ及びその誘導体
 八 エクゴニン及びその塩類
 九 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
 十 一―メチル―四―フエニルピぺリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
 十一 四―(三―ヒドロオキシフエニル)―一―メチル―四―ピペリジールエチルケトン及びその塩類
 十二 一―メチル―四―(三―ヒドロオキシフエル)―ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル及びその塩類
 十三 アルファ―一―三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
 十四 べータ―一―三―ジメチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
 十五 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノヘプタノン―三及びその塩類
 十六 四・四―ジフエニル―五―メチル―六―ジメチルアミノヘキサノン―三及びその塩類
 十七 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノヘプタノール―三及びその塩類
 十八 四・四―ジフエニル―六―ジメチルアミノ―三―アセトオキシヘプタン及びその塩類
 十九 四・四―ジフエニル―六―モルフオリノヘプタノン―三及及びその塩類
 二十 ベータ―一―メチル―三―エチル―四―フエニル―四―プロピオンオキシピペリジン及びその塩類
 二十一 三―ヒドロオキシーエヌーメチルモルヒナン及びその塩類
 二十二 三―メトオキシーエヌーメチルモルヒナン及びその塩類
 二十三 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、且つ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
 二十四 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。但し、千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有し、これら以外の前各号に掲げる物を含有しない物を除く。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生大臣署名)

   「衆議院ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

806年(延暦25)第50代天皇である桓武天皇の命日(新暦4月9日)詳細
1880年(明治13)国会期成同盟が発足する詳細
1893年(明治26)埼玉県入間郡川越町(現在の川越市)において、川越大火が発生する詳細
1898年(明治31)小説家・俳人・評論家横光利一の誕生日詳細
1945年(昭和20)B29爆撃機309機が神戸へ来襲(最初の神戸大空襲)し、神戸の西半分が焼失、死者2,598名を出す詳細
1985年(昭和60)筑波研究学園都市で、国際科学技術博覧会(略称:科学万博、つくば '85)が開幕する詳細
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ymashitakouen01
 今日は、昭和時代前期の1930年(昭和5)、神奈川県横浜市に山下公園が開園した日です。
 山下公園(やましたこうえん)は、神奈川県横浜市中区山下町にある臨海都市公園です。1923年(大正12)の関東大震災後の市の復興計画案の中で海岸公園として計画され、1925年(大正14)に震災投棄物の上を山手隧道掘削土砂と大岡川などの河川浚渫土砂で埋立整地する公園造成が着工されました。
 1930年(昭和5)3月15日に山下公園として開園し、1935年(昭和10)には、公園内にて復興記念横浜大博覧会が開催(3月26日~5月24日)されます。太平洋戦争後の1945年(昭和20)に、進駐してきたアメリカ軍により接収され、進駐軍の住宅用地として利用されましたが、1954年(昭和29)には、返還されて再整備が開始されました。
 1959年(昭和34)にアメリカ軍による接収が全面解除され、1960年(昭和35)に公園地の全域が市民に開放されます。横浜港に面して約750mにわたり、約100mの幅で設けられ、面積は7.4haあり、公園沿いには氷川丸が係留され、公園内には数多くの記念碑があり、サンディエゴ市から贈られた「水の守護神」、童謡でおなじみの「赤い靴はいてた女の子像」などが見どころとなってきました。
 尚、1989年(平成元)に「日本の都市公園100選」、2001年(平成13)に「かながわ未来遺産100」、2003年(平成15)に「東京湾100選」に選定され、2007年(平成19)には、登録記念物に登録されています。また、2017年(平成29)には、第33回全国都市緑化よこはまフェア(愛称:ガーデンネックレス横浜2017)が開催されました。

〇山下公園関係略年表

・1863年(文久3)頃 フランス波止場が完成する(現在の山下公園中央部)
・1923年(大正12) 震災後の市の復興計画案の中で海岸公園として計画され、その名称が山下公園に決まる
・1925年(大正14) 震災投棄物の上を山手隧道掘削土砂と大岡川などの河川浚渫土砂で埋立整地する公園造成が着工される
・1930年(昭和5)3月15日 山下公園として、開園する
・1935年(昭和10) 公園内にて復興記念横浜大博覧会が開催(3月26日~5月24日)される。
・1939年(昭和14) 震災時に受けた恩恵への返礼として、横浜印度商組合が公園の西端部に水飲場(インド水塔)を寄贈する
・1945年(昭和20) 太平洋戦争における日本の降伏に伴い、進駐してきたアメリカ軍により接収され、米国進駐軍の住宅用地として利用される
・1954年(昭和29) アメリカ軍から返還され、再整備が開始される
・1957年(昭和32) 沈床花壇の再整備が完了する
・1959年(昭和34) アメリカ軍による接収が全面解除される
・1960年(昭和35) 公園地の全域が市民に開放される
・1961年(昭和36) 再整備が終了、岸壁に氷川丸が係留され、公園内を通る臨港鉄道(山下臨港線・高架の貨物線)が着工する
・1965年(昭和40) 臨港鉄道線が開通する
・1971年(昭和46) リカルテ将軍記念碑が建立される
・1986年(昭和61) 臨港鉄道線が廃止、第1回神奈川新聞花火大会が開催される
・1988年(昭和63) 横浜博覧会の際して東側一帯が再整備され、駐車場や世界の広場などができる
・1989年(平成元) 緑の文明学会と日本公園緑地協会により「日本の都市公園100選」に選定される
・2001年(平成13) 2001年「希望の年」記念事業の一環として、「かながわ未来遺産100」実行委員会により、「かながわ未来遺産100」に選定される
・2002年(平成14) 山下臨港線跡が「山下臨港線プロムナード」として整備され、新港地区から当公園まで遊歩道によって直結される
・2003年(平成15) 東京湾100選選定委員会により、「東京湾100選」に選定される
・2005年(平成17) 横浜トリエンナーレ2005が隣接する山下埠頭で開催(9月28日~12月18日)
・2007年(平成19) 登録記念物に登録される
・2009年(平成21) 横浜港開港150周年記念事業「開国博Y150」を開催(4月28日~9月27日)する
・2016年(平成28) バラ園を再整備し、「未来のバラ園」としてリニューアルする
・2017年(平成29) 第33回全国都市緑化よこはまフェア(愛称:ガーデンネックレス横浜2017)が開催(3月25日~6月4日)される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1868年(慶応4)明治政府が、民政方針を示す「五榜の掲示」の高札を設置する(新暦4月7日)詳細
1875年(明治8)詩人蒲原有明の誕生日詳細
1884年(明治17)「地租条例」が公布される詳細
1890年(明治23)琵琶湖疎水の第一期工事が完成し、全線通水が完了する詳細
1914年(大正3)秋田県内陸南部を震源とする秋田仙北地震(マグニチュード7.1)が起き、大きな被害を出す詳細
1958年(昭和33)劇作家・演出家・小説家・批評家久保栄の命日詳細
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