
現代かなづかいい(げんだいかなづかい)は、主として口語体の現代文を仮名で書き表す場合の準則です。国語審議会の決定答申に基づき、1946年(昭和21)11月16日に、「内閣訓令第八号」(「現代かなづかい」の実施に関する件)と共に、内閣告示第33号によって公布されたものでした。ほぼ現代語音に基づいていますが、急激な変化が引き起こす抵抗を恐れたこともあり、助詞〈は〉〈へ〉〈を〉は、もとのままとするなど歴史的仮名遣いを顧慮した部分が残されています。
その後、1966年(昭和41)に文部大臣の諮問が出され、「現代かなづかい」の再検討が課題とされ、1985年(昭和60)2月に、国語審議会は、仮名遣い委員会試案「改定現代仮名遣い」を公表しました。その翌年7月1日に、適用範囲を限定し、表記の〈よりどころ〉として性格づけられた、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)として改訂版が告示されています。
その後、1966年(昭和41)に文部大臣の諮問が出され、「現代かなづかい」の再検討が課題とされ、1985年(昭和60)2月に、国語審議会は、仮名遣い委員会試案「改定現代仮名遣い」を公表しました。その翌年7月1日に、適用範囲を限定し、表記の〈よりどころ〉として性格づけられた、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)として改訂版が告示されています。
〇「内閣訓令第八号」 - 「現代かなづかい」の実施の関する件 - 各官廳
國語を書きあらわす上に、從來のかなづかいは、はなはだ複雑であって、使用上の困難が大きい。これを現代語音にもとづいて整理することは、教育の負担を軽くするばかりでなく、國民の生活能率を上げ、文化水準を高める上に資するところが大きい。それ故に、政府は、今回國語審議会の決定した現代かなづかいを採択して、本日内閣告示第三十三号をもって、これを告示した。今後、各官廳については、このかなづかいを使用するとともに、廣く各方面にこの使用を勧めて、現代かなづかい制定の趣旨の徹底するように務めることを希望する。
昭和二十一年十一月十六日 - 内閣総理大臣 吉田茂
〇「内閣告示第三十三号」
現代國語の口語文を書きあらわすかなづかいを、次の表のように定める。
現代かなづかい
一、このかなづかいは、大体、現代語音にもとづいて、現代語をかなであらわす場合の準則を示したものである。
一、このかなづかいは、主として現代文のうち口語体のものに適用する。
一、原文のかなづかいによる必要のあるもの、またはこれを変更しがたいものは除く。
本表(省略)
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