ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2018年04月

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 今日は、南北朝時代の1358年(延文3/正平13)に、室町幕府初代将軍足利尊氏の亡くなった日ですが、新暦では6月7日となります。
 足利尊氏(あしかが たかうじ)は、鎌倉時代の1305年(嘉元3)に、鎌倉幕府に重きをなした足利氏の嫡流だった父・足利貞氏の次男として生まれ、母は上杉清子でしたが、通称は、又太郎といいました。
 1319年(元応元)に元服し、高氏と名乗り、従五位下治部大輔となり、北条久時の女登子と結婚します。1331年(元弘元/元徳3)に、父・貞氏が死去すると足利氏の家督はを継ぐことになりました。
 同年に後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒の兵を起こすと、天皇軍討伐の幕命を受けて上洛し、それを平定後、鎌倉に帰ります。
 1333年(元弘3/正慶2)に、後醍醐天皇が隠岐を脱出して、船上山にこもると幕府軍を率いて再度西上しましたが、反旗を掲げ京都に侵攻して、六波羅探題を滅ぼしました。
 その半月後に鎌倉幕府は滅亡し、後醍醐天皇は京都に帰還して、建武新政が開始され、討幕の功臣として天皇の諱の一字を賜って、尊氏と改名します。
 その後、後醍醐天皇との対立が深まり、1335年(建武2)関東で北条時行の反乱(中先代の乱)を平定し、翌年光明天皇を擁立して、北朝を興し、南北朝時代となります。
 そして、「建武式目」を制定し、1338年(延元3/暦応元)には征夷大将軍となり、室町幕府を創始しました。
 しかし、南北朝の騒乱が続き、各地で戦闘が繰り返されます。1352年(正平7/観応3)の観応の擾乱では鎌倉へ入り、弟の足利直義を討ったりしました。
 一方、夢窓疎石に帰依し、後醍醐天皇の冥福を祈るため元に天龍寺船を派遣し、その利益で天龍寺を建立するなどしましたが、1358年(正平13/延文3年4月30日)に、京都において、53歳で亡くなりました。

〇足利尊氏関係略年表(日付は旧暦です)

・1305年(嘉元3) 足利氏の嫡流だった父・足利貞氏の次男として生まれる
・1319年(元応元) 元服して高氏と名乗り、従五位下治部大輔となる
・1319年(元応元) 北条久時の女登子と結婚する
・1331年(元弘元/元徳3)9月 父・貞氏が死去し、足利氏の家督を継ぐ
・1331年(元弘元/元徳3) 後醍醐天皇が鎌倉幕府打倒の兵を起こす(元弘の変)と、上洛して平定する
・1333年(元弘3/正慶2) 後醍醐天皇が隠岐を脱出して、船上山にこもると幕府軍を率いて再度西上する
・1333年(元弘3/正慶2)5月 反旗を掲げ京都に侵攻して、六波羅探題を滅ぼす
・1333年(元弘3/正慶2)5月 鎌倉幕府が滅亡する
・1334年(建武元)1月 建武の新政が行われる
・1335年(建武2)7月 関東で北条時行の反乱(中先代の乱)を平定する
・1335年(建武2)10月 足利尊氏が後醍醐天皇に叛いて挙兵する
 ※南北朝の対立が始まる
・1336年(延元元/建武3)5月 湊川の戦い(○足利軍×●新田・楠木軍)
・1336年(延元元/建武3)11月 「建武式目」を制定する
・1337年(延元2/建武4)3月 高師泰に越前金ヶ崎城を攻略させる
・1338年(延元3/暦応元)5月 北畠顕家を堺の石津浜に敗死さる
・1338年(延元3/暦応元)閏7月 新田義貞を越前藤島で戦死させる
・1338年(延元3/暦応元)8月 足利尊氏が征夷大将軍に任ぜられ、京都に室町幕府を開く
・1339年(延元4/暦応2)8月 後醍醐天皇が亡くなる
・1341年(延元6/興国2) 天竜寺船を元に送る
・1348年(正平3/貞和4)1月 四条畷の戦い(○高軍×●楠木軍)
・1349年(正平4/貞和5)9月 関東管領をおき、足利基氏をこれに任じる
 ※このころ倭寇が中国の沿岸を荒らす
・1350年(正平5/観応元)10月 足利直義・直冬が足利尊氏に叛旗を翻す(観応の擾乱(~52))
・1352年(正平7/観応3) 足利尊氏が鎌倉へ入り、直義を殺害する
・1352年(正平7/観応3)7月 観応半済令が出される
・1358年(正平13/延文3)4月 足利尊氏が亡くなる
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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、沖縄社会大衆党、沖縄人民党を中心に「日本復帰促進期成会」が結成された日です。
 これは、対日講和が日程に上るようになって、沖縄での日本復帰運動の組織的活動が開始された初めでした。
 1947年7月に結党された沖縄人民党(人民党)と1950年10月に結党された沖縄社会大衆党(社大党)が、日本復帰を方針として打ち出し、1951年(昭和26)3月にそれぞれの党大会で日本復帰運動推進を決議します。そして、同年4月29日にこの両党を中心にして、「日本復帰促進期成会」が超党派的復帰運動体として結成され、日本復帰を求める署名集めに取り組むことになりました。
 青年会、婦人会、教職員会の各団体と連帯して、署名運動を展開し、同年6月までに有権者総数に対して、沖縄本島で72.1%、宮古群島で88.5%の署名を集めます。サンフランシスコでの講和会議開催に向け、日本側吉田全権と米側ダレス特使に署名を送り、電報を打つなどの活動をしたものの、対日講和条約は沖縄住民の意志を無視して調印され、沖縄は日本本土と切り離されて、引き続きアメリカの施政権下に置かれることとなりました。
 その後、1960年(昭和35)4月28日に「沖縄県祖国復帰協議会」が結成され、この運動が引き継がれ、1972年(昭和47)5月15日の沖縄返還の実現まで、粘り強く闘われることとなります。

〇沖縄返還への歩み略年表

<1951年(昭和26)>
3月 沖縄社会大衆党(社大党)、沖縄人民党(人民党)が党大会で日本復帰運動推進を決議する
4月29日 沖縄社会大衆党、沖縄人民党を中心に「日本復帰促進期成会」が結成される
6月 日本復帰要求署名は有権者の沖縄本島で72.1%、宮古群島で88.5%を集める
9月4日 サンフランシスコで講和会議が始まる
9月8日 「サンフランシスコ平和条約」が調印される
12月24日 「奄美群島返還協定」が調印され、翌日に北緯29度以北の諸島が日本に返還される

<1952年(昭和27)>
4月1日 琉球政府が発足する
4月28日 「サンフランシスコ平和条約」が発効する

<1953年(昭和28)>
1月10日 「沖縄諸島復帰期成会」が発足する
1月17日 「沖縄諸島祖国復帰期成会」第一回祖国復帰総決起大会が開かれる
4月 「土地収用令」が公布される(土地の強制接収が続発)
4月 社大党・人民党が選挙干渉を契機に植民地化反対闘争委員会を結成する

<1954年(昭和29)>
1月 アイゼンハワー米大統領が沖縄基地無期限保有を宣言する
3月 米民政府が地代一括払いの方針を発表する
4月 立法院「軍用地処理に関する請願」(土地4原則)を可決する
10月 人民党事件が起こる

<1955年(昭和30)>
9月4日 由美子ちゃん事件(米兵による幼女暴行殺害)が起こる

<1956年(昭和31)>
6月7日 プライス勧告が公表される
7月 4原則貫徹県民大会開催され、那覇で10万人集まる
7月 沖縄問題解決国民総決起大会(於:東京/6,000人)
12月 那覇市長選挙で、瀬長亀次郎(人民党)が当選する

<1957年(昭和32)>
1月 民政長官、軍用地問題に対する最終方針発表(新規接収、一括払い実施)
6月 那覇市議会が瀬長市長不信任案を可決し、那覇市議会が解散される

<1958年(昭和33)>
1月 高等弁務官、教育四法を承認する
1月 那覇市長選挙が実施される
10月 「日米安保条約」の改定交渉はじまる

<1959年(昭和34)>
1月 祖国復帰促進県民大会が開催される(原水協主催:2000人)
6月 石川市の宮森小学校にジェット機が墜落する
8月 自民党沖縄問題特別委員会が対沖縄経済援助強化を決定
11月 社会党が沖縄訪問団を派遣する

<1960年(昭和35)>
1月 ナイキ反対・沖縄返還要求国民総決起大会(於:鹿児島)開催される
4月 「沖縄県祖国復帰協議会」が結成される
6月 アイゼンハワー沖縄訪問に対し祖国復帰要求デモが行われる
6月23日 「日米新安保条約」が成立する

<1961年(昭和36)>
4月 祖国復帰県民総決起大会が開かれる
4月 自民党・社会党が沖縄への共同視察団の派遣を決定する
6月 高等弁務官に招待された国会議員団が沖縄訪問する

<1962年(昭和37)>
2月1日 立法院がアメリカの沖縄支配の国連憲章違反、施政権返還要求の決議をする
3月 米ケネディ大統領沖縄新政策:沖縄は日本本土の一部、経済援助の強化
4月 講和条約発効10周年、祖国復帰県民総決起大会が開かれる

<1963年(昭和38)>
2月 「A・A連帯会議」が、アメリカの沖縄撤退と沖縄の日本復帰を要求する決議を採択する
4月 祖国復帰県民総決起大会が開かれる
11月 米国防総省、在沖縄米軍の一部に、南ベトナムへの移動を指示する

<1964年(昭和39)>
4月 祖国復帰県民総決起大会(3万数千人)、第2回海上集会が開催される
8月15日 8・15海上大会が行われる
9月 沖縄県労働組合協議会(県労協)の結成大会が行われる
10月 日本社会党が沖縄調査団を派遣する
12月 復帰協(執行委)、本土社共両党に沖縄返還運動の統一を要請する

<1965年(昭和40)>
1月 佐藤・ジョンソン共同声明(極東の安全に沖縄の米軍基地は重要)
4月 ベトナム紛争介入抗議県民大会(原水協主催)が開催される
4月 祖国復帰県民総決起大会(8万人)、第3回海上大会が開催される
6月 「日韓基本条約」が調印されるが、日本各地で抗議デモが起こる
7月 社会、公明、共産の各党が米機沖縄からの爆撃発進に抗議、琉球立法院は超党派で抗議決議する
8月 佐藤首相が沖縄を訪問する
11月 自民党、日韓特別委員会で「日韓条約」を強行採決し、各地で連日抗議デモが起こる
12月 主席公選要求県民大会が開かれる

<1966年(昭和41)>
6月 琉球上訴裁、米民政官書簡により2つの裁判の米民政府裁判所へ移送を決める
6月 裁判移送撤回共闘会議が結成される
7月 裁判移送撤回要求県民大会が開催される
9月 沖縄問題懇談会が発足する

<1967年(昭和42)>
1月 立法院文教社会委員会で与党民主党、教公法案を単独採択
2月 立法院定例本会議、教公二法共闘会議2万人により中止
2月 衆参両院に沖縄問題等に関する特別委員会を設置
3月 沖縄県祖国復帰協議会定期総会、安保条約廃棄、核基地撤去、米軍基地反対の運動方針決定
8月 民社党、沖縄・小笠原の施政権返還方針(本土なみ)発表
8月 公明党、沖縄の本土復帰構想を発表
8月 社会党、沖縄・小笠原返還闘争方針決定
10月 社会・公明・民社・共産4野党書記長会談で沖縄早期返還要求で合意する
11月 佐藤訪米に向けた「即時無条件全面返還要求県民総決起大会」(於:那覇)
11月12-20日 佐藤首相が訪米する
11月15日 第二次佐藤・ジョンソン共同声明が出される
11月20日 日米両政府に対する抗議県民大会(於:那覇)が開催される

<1968年(昭和43)>
2月 沖縄問題等懇談会大浜信泉座長の私的機関「沖縄基地問題研究会」が発足する
2月 日米琉諮問委員会発足(高等弁務官の諮問機関)
2月 B52撤去要求県民大会(嘉手納)が開催される
3月 沖縄教職員会第32回定期総会 「基地撤去」方針出される
4月 B52即時撤去要求第2回県民大会(嘉手納)が開催される
4月 全軍労が10割年休闘争を実施する
5月 ベ平連と沖縄原水協、嘉手納空軍基地前で座り込み
6月 「明るい沖縄をつくる会」(主席・立法院議員選挙革新共闘会議)が発足する
10月 沖縄に関する日米協議委で沖縄の国政参加に正式合意する
11月10日 主席公選制実施の選挙で革新系の屋良朝苗が当選する
11月19日 嘉手納基地のB52墜落爆発事故が起きる
12月 B52撤去・原潜寄港阻止県民共闘会議(いのちを守る県民共闘会議)が発足する
12月 日米安保協議委員会で米、在日基地148ヵ所の整理案を提示、調布など返還・縮小41ヵ所を公表する 
12月14日 B52撤去要求県民総決起大会が開かれる

<1969年(昭和44)>
1月 B52撤去要求ゼネストの成功をめざす県民総決起大会が開催される
1月28~31日 沖縄およびアジアに関する日米京都会議(沖縄基地問題研究会主催)が開催される
2月4日 いのちを守る県民総決起大会が開かれる
3月 復帰協総会で基地撤去の方針を決定する
3月 佐藤首相 参院予算委での答弁で本土並み返還を示唆する
3月 沖縄基地問題研究会 報告書に自主的対米軍事協力の強化をともなう本土なみ返還明記
4月28日 祖国復帰県民総決起大会、海上大会が開催される
4月28日 沖縄デー 沖縄連、沖実委、初の統一中央集会(主催者発表10万人)が開催される
6月 全軍労が24時間ストを決行する
6月28日 安保廃棄・B52撤去・即時無条件全面返還要求県民大会が開かれる
11月16~17日 佐藤首相訪米に対する抗議行動が行われる
11月17~26日 佐藤首相が訪米する
11月21日 佐藤・ニクソン共同声明(1972年沖縄施政権返還に合意)が出される

<1970年(昭和45)>
1月8-9日 全軍労解雇撤回闘争第一波48時間ストライキが決行される
1月19-23日 全軍労第二波120時間ストライキが決行される
2月 全軍労首切り撤回・不当処分粉砕県民総決起大会が開催される
3月 日本政府が「沖縄復帰対策の基本方針」を決定する
4月 「沖縄住民の国政参加特別措置法」が成立する
4月2日8 沖縄デーが行われ、全国449か所で約20万人が行動に参加する
6月 屋良主席 施政方針演説で安保反対の立場を表明する
6月22日 安保廃棄・基地撤去要求県民総決起大会が開催される
11月 沖縄住民の国政参加選挙が行われる
12月 軍事法廷が米兵の主婦礫殺事件に無罪判決を出す

<1971年(昭和46)>
5月19日 沖縄返還協定粉砕ゼネストに10万人が参加する
6月17日 「沖縄返還協定」に対して、日米同時調印式が行われる
10月30日 沖縄返還協定批准反対県民総決起大会が開かれる
11月10日 沖縄返還協定反対のゼネストが決行される
11月17日 衆院沖縄返還協定特別委員会が「沖縄返還協定」を強行採決する

<1972年(昭和47)>
2月19日 日米共同声明が出される
3月15日 沖縄返還協定批准書交換式典が開かれる
5月12日 米民政府解散式が行われる
5月15日 「沖縄返還協定」発効し、沖縄県が発足する(沖縄返還の実現)
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 今日は、昭和時代中期の1952年(昭和27)に、最初の「日米安全保障条約」(旧)が発効した日です。
 この条約は、1951年(昭和26)9月8日に調印し、日本における安全保障のため、アメリカ合衆国が関わり、アメリカ軍を日本国内に駐留(在日米軍)させること等を規定した、二国間の条約です。通称では、「旧日米安保条約」、正式名称は、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」といい、1952年(昭和27)4月28日に発効しました。
 第二次世界大戦を終結させるために、アメリカ合衆国など48ヶ国の連合国と日本との間で締結された「サンフランシスコ平和条約」と同じ日に調印されたものです。
 1960年(昭和35年)に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(新日米安保条約)が発効したことに伴い、失効しました。
 以下に、英語版と日本語版の全文を掲載しておきましたので、ご参照ください。

〇 日米安全保障条約(旧) (英語版全文) [正文は日本語・英語] 1951年(昭和26)9月8日調印  

Security Treaty Between Japan and the United States of America

Japan has this day signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed.

There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet been driven from the world. Therefore Japan desires a Security Treaty with the United States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between Japan and the United States of America.

The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter into collective security arrangements, and further, the Charter of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective self-defense.

In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter armed attack upon Japan.

The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter.

Accordingly, the two countries have agreed as follows:

ARTICLE I

Japan grants, and the United States of America accepts, the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of international peace and security in the Far East and to the security of Japan against armed attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down large-scale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside power or powers.

ARTICLE II

During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the prior consent of the United States of America, any bases or any rights, powers or authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of ground, air or naval forces to any third power.

ARTICLE III

The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments.

ARTICLE IV

This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of Japan and the United States of America there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan Area.

ARTICLE V

This Treaty shall be ratified by Japan and the United States of America and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

DONE in duplicate at the city of San Francisco, in the Japanese and English languages, this eighth day of September, 1951.

FOR JAPAN:

Shigeru Yoshida

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA;

Dean Acheson

John Foster Dulles

Alexander Wiley

Styles Bridges


【日本語版全文】

日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)

 日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

 よつて、両国は、次のとおり協定した。

第一条

 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

第二条

 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

第三条

 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。

第四条

 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。

第五条

 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。

日本国のために

吉田茂

アメリカ合衆国のために

ディーン・アチソン

ジョージ・フォスター・ダレス

アレキサンダー・ワイリー

スタイルス・ブリッジス

                    『日本外交主要文書・年表(1)』より
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 今日は、明治時代後期の1897年(明治30)に、「帝国図書館官制」が公布(官報公示)され、上野の東京図書館を帝国図書館とした日で、「国会図書館開館記念日」とも呼ばれています。
 帝国図書館の前身は、1872年(明治5年8月1日)文部省によって博物局内に開設されたされた「書籍館(しょじゃくかん)」で、その後一時東京府に移管されたものの、1880年(明治13)に再び文部省の所管となって、「東京図書館」と改称されました。
 1885年(明治18)に上野公園内に移転し、1889年(明治22)3月2日に「東京図書館官制」が規定されて、文部行政のもとにおいて運営されます。
 そして、1897年(明治30)4月27日に、「帝国図書館官制」が公布(官報公示)され、「帝国図書館」となりますが、欧米の国会図書館に倣って整備拡充を図ることを目指したものでした。
 同令第一条では「帝国図書館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ内外古今ノ図書ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閲覧参考ノ用ニ供ズル所トス」と規定し、日本で唯一の国立図書館として国内の新刊書の大部分を収蔵することとなります。
 しかし、1898年(明治31)に新館建設に着手されたものの、日露戦争による財政逼迫によって、全設計の1/4の規模で1906年(明治38)3月20日の開館を余儀なくされました。
 それでも、文部省年報によれば、同館の蔵書総数は、1897年(明治30)で164,219冊、1902年(明治35)、217,092冊、1907年(明治40)には260,771冊と着実に増加しています。
 1921年(大正10)からは、文部省の図書館員教習所(後の図書館情報大学)も館内に設置されるなど、図書館行政の拠点となり、戦前の日本の図書館界を主導していきます。
 太平洋戦争後は、1947(昭和22)12月4日に「国立図書館」と改称され、1949年(昭和24)には、「国立国会図書館」に統合され、「国立国会図書館支部上野図書館」となりました。
 その後この建物は、1999年(平成11)に東京都選定歴史的建造物に指定され、2000年(平成12)に、建設時の庁舎を利用して「国立国会図書館」の支部図書館である「国際子ども図書館」へと改装開館されています。

〇「帝国図書館官制」(全文)1897年(明治30)4月27日公布(官報公示)

朕帝国図書館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
睦仁
明治三十年四月二十二日

内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆
文部大臣候爵蜂須賀茂韶

勅令第百十号 帝国図書館官制

第一条 帝国図書館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ内外古今ノ図書記録ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閲覧参考ノ用ニ供スル所トス

第二条 帝国図書館ニ左ノ職員ヲ置ク 館長 一人 奏任 司書長 一人 奏任 司書 九人 判任 書記 三人 判任

第三条 館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス

第四条 司書長ハ館長ノ命ヲ承ケ図書記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス

第五条 司書ハ上官ノ命ヲ承ケ図書記録ノ整理保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス

第六条 書記ハ館長ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス

第七条 図書記録ノ選定若ハ分類等ニ関シ必要アルトキハ館長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ臨時ニ嘱託員ヲ置クコトヲ得

第八条 文部大臣ハ館務上ノ須要ニ依リ帝国図書館ニ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其ノ委員ハ文部大臣之ヲ命ス

附則

第九条 明治二十四年勅令第百三十八号東京図書館管制ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス

          「国立公文書館デジタルアーカイブ」より

 ※縦書き原文を横書きに改め、旧字を新字に直してあります。
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 今日は、昭和時代中期の1956年(昭和31)に、「首都圏整備法」が公布された日です。
 この法律は、日本の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図るために制定された首都圏整備の基本法でした。
 1950年(昭和25)に制定された「首都建設法」の規模を拡大したもので、東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨の1都7県が首都圏とされます。
 この区域において既成市街地、近郊整備地帯および都市開発区域を定めるとともに、内閣総理大臣が関係都県等の意見をきいて基本計画,整備計画および毎年度の事業計画からなる首都圏整備計画を決定することとされました。
 首都圏における交通路、人口の適正配置、産業や生活基盤の整備を行おうというもので、この法律に基づく政令として、「首都圏整備施行令」が定められています。
 これと前後して、1955年(昭和30)の日本住宅公団、1956年(昭和31)の日本道路公団の発足や1959年(昭和34)公布の「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」の制定にみられるような、大都市圏の整備と開発を目的とした体制づくりが進められていきました。

〇「首都圏整備法」(全文)1956年(昭和31)法律第83号

第1章 総  則

(目的)

第1条 この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。
2 この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。
3 この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
4 この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
5 この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第25条第1項の規定により指定された区域をいう。

第2章 国土審議会の調査審議等

第3条から第17条まで 削除

(国土審議会の調査審議等)

第18条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

第19条及び第20条 削除

第3章 首都圏整備計画

(首都圏整備計画の内容)

第21条 首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項

二 既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
イ 宅地の整備に関する事項
ロ 道路の整備に関する事項
ハ 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項
ニ 電気通信等の通信施設の整備に関する事項
ホ 公園、緑地等の空地の整備に関する事項
ヘ 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項
ト 河川、水路及び海岸の整備に関する事項
チ 住宅等の建築物の整備に関する事項
リ 学校等の教育文化施設の整備に関する事項
ヌ その他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの

三 既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号ヘ及びトに掲げる事項のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
2 首都圏整備計画は、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)第2条第1項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
3 首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(首都圏整備計画の決定)

第22条 首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2 国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
4 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
5 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

(首都圏整備計画の変更)

第23条 国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。

第4章 首都圏整備計画の実施

(近郊整備地帯の指定)

第24条 国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。

2 国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協機しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

3 近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。

(都市開発区域の指定)

第25条 国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

(近郊整備地帯等の整備に関する法律)

第26条 前2条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。

第27条 削除

(事業の実施)

第28条 首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。

(協力及び勧告)

第29条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、首都圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他首都圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

(首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)

第30条 国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

(国会に対する報告等)

第30条の2 政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(国の普通財産の譲渡)

第31条 国は、首都圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

(資金の融通等)

第32条 国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

(企業債)

第33条 地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項に規定する協議において同意をし、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項に規定する許可を与えるものとする。

附 則(抄)

6 平成17年度までの間、第33条の規定の適用については、同条中「第5条の3第1項に規定する協議において同意をし、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項」とあるのは、「第33条の7第4項」とする。

         「法令全書」より
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